現在、大学4年生(22歳)です。 今年の収入は、メルカリでの転売の雑所得が約60万円、アルバイトの給与所得が0万円になる見込みです。 この場合、合計所得が60万になるので、親の扶養から外れないという認識で合ってますでしょうか? また、所得税や住民税などの税金はかかりますか。 もし税金がかかる場合や、親の扶養から外れる場合は確定申告が必要かどうか、また必要であればどのような手続きが必要になるのか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/07
ご認識の通り「親の扶養(税制上の扶養)からは外れません」が、あなた自身に「住民税」が発生するため、住民税の申告(または確定申告)が必要になります。
親御さんの扶養判定について
判定:外れません
理由: 令和8年分以降の扶養親族の要件は「合計所得金額が62万円以下」です。あなたの今年の合計所得はメルカリの雑所得「60万円」のみ(給与所得が0円)となる見込みであるため、62万円以下をクリアしており、親の扶養に入ったままになれます。
2. あなた自身にかかる税金(所得税・住民税)
所得税と住民税では、税金がゼロになる基準(基礎控除額など)が異なります。
所得税は、基礎控除が104万円あるので、かからないでしょう。
住民税は、基礎控除が43万円です。これに勤労学生控除26万円を加えれば、60万円超えるので、住民税もかからないでしょう
現在、大学4年生(22歳)です。 今年の収入は、メルカリでの雑所得が約60万円、アルバイトの給与収入が約70万円になる見込みです。 この場合、親の扶養から外れるのでしょうか。 また、所得税や住民税などの税金はかかりますか。 もし税金がかかる場合や、親の扶養から外れる場合は確定申告が必要かどうか、また必要であればどのような手続きが必要になるのか教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/07
扶養に入れるかどうかは、あなたご自身の「合計所得金額」で判定します。給与収入70万円は給与所得控除を差し引くと所得が生じ、これにメルカリの雑所得60万円が加わります。
ただしメルカリは、生活に使っていた不用品の売却であれば原則課税されず、所得に含めない扱いが一般的です。転売目的など営利性がある場合は雑所得となり、経費を差し引いた額で判定します。
この区別が結論を大きく左右しますので、まずどちらに当たるかの確認が重要です。
課税所得の扶養から外れる基準を超えると、親御さんの税負担が増える可能性があります。あなた自身にも所得税・住民税がかかる場合があり、その際は確定申告が必要になることがあります。
判定の分かれ目や具体的な手続きについては、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
年収123万円以内の扶養内でパート勤務をしている主婦です。 このたび治験に参加する予定ですが、謝礼は「負担軽減費」という名目で支給されると案内されています。この場合、この負担軽減費は年収(扶養判定の対象となる収入)に含まれるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/06
治験の負担軽減費は、雑所得となります。雑所得ですので、収入から経費を控除して、20万円を超える場合は申告が必要になります。申告をしないで済む範囲であれば、扶養には影響しません。
続きを読む20歳大学生です。7月からバイトを掛け持ちし始めました。 普段は月6~8万、春休み期間に月15万ほど稼いでしまい毎月所得税が引かれています。 親に何があっても扶養を外れてはいけないと言われているのですが、7月末までに振り込まれた累計額が82万2336円でした。。。 ①掛け持ちをしていれば、扶養をはずれていたり所得税が発生しなくても確定申告が必要なのでしょうか。 ②親の扶養は123万円から外れてしまうと思うのですが、この123万とは振り込まれた額ではなく、引かれている所得税も足した額でしょうか。(交通費は123万円に含まれないという認識で間違いありませんか。) ③もしも扶養から外れず、所得税やその他諸々の税を払わないならば、123万円から既に稼いだ82万2336円と、控除(?)されている所得税の額を引いた分しか稼げないということでしょうか。だいたいあとは30万ほどしか稼げないという認識で大丈夫ですかね。 ④扶養や税についての相談は税理士さんにお金を払ってするしかないのでしょうか。 色々なサイトや情報を見たのですがわからなくなってしまいたくさん質問してしまいました。一つだけでもいいのでご教授いただければ幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/08/05
① 掛け持ち時の確定申告の要否
原則として確定申告が必要です。
国税庁の規定では、2か所以上から給与の支払を受けている場合、原則として確定申告が必要とされています。
申告が不要になるケース: メインのアルバイト(主たる給与)以外のアルバイト(従たる給与)の年間収入金額が20万円以下である場合は、所得税の確定申告は原則不要です。
還付申告(お得になるケース): 給与から所得税が毎月天引き(源泉徴収)されている場合、確定申告(還付申告)を行うことで、納めすぎた所得税が手元に戻ってくる(還付される)可能性があります。
② 123万円の基準・税金天引き・交通費の扱い
1. 123万円は「振込額」ではなく「額面金額(総支給額)」
判断基準となるのは、振込額(手取り)ではなく、天引きされる前の「額面金額(総支給額)」です。引き去られた所得税などを足し戻した金額(給与明細の「総支給額」)で計算します。
2. 通勤手当(交通費)は123万円に含まれない
ご認識の通り、含まれません。
国税庁の規定により、電車やバスなどの交通機関を利用した合理的な範囲内の通勤手当(月15万円以内など)は非課税と扱われるため、所得税上の給与収入(123万円の基準)にはカウントされません。
【補足:扶養基準(123万円)について】
税制改正により、19歳以上23歳未満等の親族に対する特定扶養親族の要件が見直され、年間の給与収入が123万円以下(合計所得金額58万円以下)であれば親の税法上の扶養に入ることができます。
③ 残り稼げる金額の認識について
ご認識の通り、年内で残り稼げる額は「およそ30万円程度」となります。
正確な残り枠は、以下の計算式で求められます。
{今年あと稼げる金額}= 1,230,000円 - {1月〜これまでの給与額面累計(非課税交通費除く)
累計額面の計算: すでに振込まれた「82万2,336円」に「天引きされた所得税額等の合計」を足したものが、これまでの額面収入です。
残りの稼ぎ枠: 仮に現在の額面累計が85万〜90万円程度であれば、123万円までの残りは約33万〜38万円となります。
④ 無料で税金・扶養の相談ができる窓口
税理士にお金を払わなくても、国税庁(税務署)で無料相談が可能です。
国税庁では、個人向けに以下のような無料の相談サービスを提供しています。
国税局電話相談センター(無料電話相談): 所轄の税務署に電話をし、音声ガイダンスに従って進むと、国税局の担当者に無料で電話相談ができます。
税務署での対面相談: 所轄の税務署へ事前に電話等で日時を予約することで、職員の方に面談で直接無料で相談できます。
国税庁HP(チャットボット・タックスアンサー): 24時間いつでもWeb上で税に関する質問・検索が可能です。
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