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儲けとお金の見える経営へ
毎月の経営数値を社長様につかんでいただくため、自計化を強く勧めており、ITを活用した運用含めて丁寧に指導。「儲けとお金の見える経営」を目指して支援いたします。法人成・経営計画・事業再生の実績多数。
村松和明税理士事務所では、儲けとお金の見える経営が実現できるよう、支援いたします。 毎月の月次決算にて、事業主様が見たい数字が見えるように会計ソフトを設計します。経理の方への入力指導も丁寧に根気よく行います。 正確な経営数値をもとに、事業計画や資金繰りについてヒアリングしたり一緒に考えます。 料金につきましては、年商規模により標準料金表を整備しておりますので、その中からプラン選択いただく形をとっており、創業支援のプランもございます。 会計ソフトや共有フォルダをクラウドで活用しており、日々の連絡はLINEを活用しておりますので、お忙しい経営者の皆様のご都合の良いときに連絡が取りあえるように準備しております。 困ったときに、連絡ください!
静岡県袋井市川井339番地 (マップを開く)
現在、夫の扶養内でメールレディ(メルレ)の業務を行っております。私の働き方が「家内労働者等の必要経費の特例」の対象になるかどうかをご相談させてください。 1. 業務形態・状況 仕事内容: メールレディ(サイト経由での客とのメール・電話等の接客対応) 契約・取引先: 4つのサイト運営会社(アプリ・プラットフォーム)に登録 報酬仕組み: お客様が課金したポイントの一部がサイト上で還元され、それを自分の銀行口座へ出金・精算する形 給与収入: なし(メルレのみ) 2. 質問事項 1. 家内労働者等の特例の適用可否について 私のこのような働き方は、国税庁の定める「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う者」として「家内労働者等の必要経費の特例」を適用することは可能でしょうか? 2. 取引先が複数(4社)ある場合の扱い プラットフォーム4社を介して不特定多数のユーザーとやり取りする形となりますが、「特定の者への継続的な役務提供」という要件を満たすと解釈してよいでしょうか? 3. 申告・扶養上の注意点 もし特例が使える場合、実際の経費(通信費等)が少ない場合でも特例の控除額を差し引いて所得を計算し、配偶者控除・扶養の範囲内として確定申告(または住民税申告)を行って問題ないでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
ご提示いただいた業務形態(4つのサイト運営会社に登録し、メルレとして活動)において、「家内労働者等の必要経費の特例」の要件を満たし、実際の経費が少ない場合でも最大69万円を必要経費として差し引いて申告を行うことが可能です。
メールレディ(またはチャットレディ)の業務は、プラットフォーム運営会社から委託を受け、そのシステムを通じてサービスを提供する形態であるため、国税庁の定める「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う者」に該当すると判断されます。
税法上の「特定の者」とは、「不特定多数の一般消費者(エンドユーザー)」ではなく、「業務を委託している特定の事業者(運営会社)」を指します。やり取りをする相手が不特定多数のユーザーであっても、報酬がプラットフォーム運営会社(4社)から支払われているため、「特定の者(4社)への継続的な役務提供」という解釈で問題ありません。
• 特例の控除額(最低保障額): 69万円(実際の経費が少なくても69万円を引けます)
• 税金上の扶養(配偶者控除)の対象となる年収目安: 131万円以下
• 所得税の基礎控除引き上げ等の改正に連動し、配偶者控除の所得要件が「合計所得金額62万円以下」へ変更されました。
• 計算式: 131万円(収入) - 69万円(特例経費) = 所得62万円 となり、夫の扶養(配偶者控除)の範囲内に収まります。
現在、会社員として勤務しながら、Amazon・メルカリで物販を行っています。 2026年5月にコンサルティング契約を結び、物販に取り組むための準備や商品リサーチ、仕入れ、販売などを試行錯誤しながら進めてきました。 5月以降も販売実績はありますが、当初は準備・検証段階という認識でした。 2026年10月を節目として、今後は継続的な事業として本格的に取り組んでいく意思が固まりました。 現在は会社員を続けながら副業として行っていますが、将来的には本業にすることを目指しています。 このような経緯の場合、2026年10月を開業日として届け出ることは可能でしょうか。 また、2026年分から青色申告を希望していますが、青色申告承認申請書の提出期限や適用についても教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
【結論】 開業日は「届け出たい日」ではなく「事業を開始した事実がある日」で判断されます。5月以降の活動が既に事業といえる実態であれば開業日は5月となり、令和8年(2026年)分の青色申告は間に合わず、令和9年分からとなります。5〜9月が試行段階にとどまり、10月から事業と呼べる実態に変わったと説明できる場合に限り、10月開業として令和8年分から青色申告ができる余地がありますが、実態次第で否認される可能性もあります。
①2026年10月を開業日とできるか 青色申告ができるのは「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務」を行う方です(所得税法143条)。物販が事業所得に当たるかは、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかで判定されます(所得税基本通達35-2(注))。 5月にコンサル契約を結び、仕入・販売を行って販売実績もあるという経緯からすると、5月時点で事業を開始していたと見られる可能性は相応にあります。ご本人の「検証段階」という認識だけで開業日を後ろにずらすことは難しく、10月とする場合は、10月を境に仕入量・販売体制・帳簿の付け方などが実際に変わったことを説明できるようにしておくことが前提です。 一方、5〜9月が小規模・単発的で事業と呼べる程度に至っていなかったのであれば、その期間の利益は業務に係る雑所得、10月以降が事業所得、という整理も考えられます。なお同通達では、帳簿書類の保存がない場合(収入金額300万円超で事業所得と認められる事実がある場合を除く)は業務に係る雑所得に該当するとされていますので、5月以降の取引記録は必ず残してください。 また、開業届(個人事業の開業届出書、所得税法229条)は、事業を開始した事実があった日を記載して届け出るものです。届出書に書いた日付が開業日を決めるわけではありません。「10月」と記載して届け出ること自体は可能ですが、税務上それが認められるかは実態次第です。
②青色申告承認申請書の期限と適用 期限は原則としてその年の3月15日まで、その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合は「その業務を開始した日から二月以内」です(所得税法144条)。 ・開業日が10月の場合:開業日から2か月以内に提出すれば令和8年分から青色申告が可能です。例えば10月15日開業なら12月15日まで、10月上旬の開業なら期限は12月上旬に来ますので、年末までに出せばよいわけではない点にご注意ください。期限内に提出し、その年の12月31日までに却下がなければ承認されたものとみなされます(同法147条)。 ・開業日が5月の場合:期限は7月で既に経過しているため、令和8年分は白色申告となり、令和9年3月15日までに提出すれば令和9年分から青色申告となります。白色申告でも、事業所得であれば帳簿の記帳・保存が必要です(同法232条)。 実態より遅い開業日で申請して青色申告を受けた場合、後に開業時期が問題とされるリスクがあります。また青色申告では帳簿の備付け・記録・保存が要件で、これが不十分だと承認が取り消されることがあります(同法150条)。
青色申告特別控除は事業所得・不動産所得(山林所得)が対象で、雑所得には適用されません。令和8年分の規定では、複式簿記で記帳し貸借対照表・損益計算書を期限内申告に添付すれば55万円、さらにe-Taxでの申告等の要件を満たせば65万円、それ以外は10万円です(租税特別措置法25条の2)。なお、令和8年度税制改正で令和9年分以後の青色申告特別控除の見直しがありますので、令和9年分から青色となる場合は改正後の控除額・要件をご確認ください。 いずれにしても、まず5月以降の売上・仕入の記録を整え、事業の実態がいつから備わったかを整理したうえで判断されることをおすすめします。判断に迷う場合は、税務署や税理士に経緯を説明して確認されると安心です。
続きを読む個人事業主(青色申告)でfreee会計を利用しています。2023〜2025年はすべて確定申告済みです。 【① 事業主借口の振替漏れ】 個人カードで支払った事業経費を、freeeの仮想負債口座「事業主借口」で管理していましたが、年度末に勘定科目「事業主借」への振替をしていませんでした。 各年末の残高は以下のとおりです。 ・2023年:1,175,638円 ・2024年:5,555,088円 ・2025年:8,435,034円 【② 現金残高のズレ】 イベントの現金売上は事業用銀行への入金、または生活費に使用していました。銀行への入金は口座振替、銀行からの私的支出は事業主貸で登録済みですが、現金売上を直接生活費に使った際の出金処理が漏れていた可能性があります。 また、一部の個人カード払いを現金払いとして登録していたこともあります。 その結果、帳簿上の現金残高は2024年末1,717,835円、2025年末2,441,738円となっていました。 2026年7月9日、実際の釣銭額に合わせるため、以下の口座振替を登録しました。 借方:事業主借口 2,432,881円 貸方:現金 2,432,881円 実際の資金移動はなく、過去の現金使用額の正確な内訳も不明です。現在は現金残高と帳簿が一致しています。 【質問】 ① 過年度を修正せず、2026年1月1日付で事業主借口8,435,034円を事業主借に振り替えてよいでしょうか。 ② 7月9日の口座振替を取り消し、「事業主貸/現金」に変更してよいでしょうか。内訳不明の場合の処理も知りたいです。 ③ 適切な修正仕訳(日付・借方・貸方・金額)と、過年度の修正申告の要否を教えてください。 売上の二重計上はない認識です。よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/05
こんばんは、税理士の川島です。
内容を確認いたしました。結論から申し上げますと、過去の損益(売上や経費)自体は正しく計上されている前提であれば、税務上の所得額および税額に影響はありませんので、【過年度の修正申告は不要】です。
貸借対照表(B/S)上の勘定科目の整理のみで解決いたしますので、下記の手順で2026年期の帳簿にて修正を行ってください。
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■ 各質問への回答と修正仕訳
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【質問①について】
過年度の修正申告は不要です。2026年1月1日付で、これまで溜まっていた「事業主借口」の残高を全額「事業主借」へ振り替えて問題ありません。
【質問②・③について】
7月9日に登録された「事業主借口 2,432,881 / 現金 2,432,881」の口座振替は取り消してください。
現金残高の膨らみの実態は「売上現金のプライベート利用(出金漏れ)」や「個人カード払いを現金払いと誤登録したことによる差額」ですので、相手科目は「事業主貸」とするのが適切です。
内訳の厳密な特定が困難な場合でも、事業からプライベートへの資金移動(回収不能な残高の清算)として「事業主貸」で処理することで帳簿と実際の釣銭額を一致させることができます。
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■ 具体的な修正仕訳(2026年で登録する処理)
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1. 7月9日の口座振替を取り消し(削除)します。
2. 2026年1月1日(振替日)にて、以下の振替伝票(または取引)を登録します。
①「事業主借口」残高の清算
(借方)事業主借口 8,435,034円 / (貸方)事業主借 8,435,034円
② 現金残高の調整(実際の釣銭額に合わせる処理)
(借方)事業主貸 2,432,881円 / (貸方)現金 2,432,881円
※仕訳①と②は合算して1つの振替伝票で登録していただいても構いません。
以上の処理を行うことで、「事業主借口」の残高は0円となり、現金残高も実際の釣銭額と一致します。売上の二重計上や経費の漏れがない限り、過年度の申告に影響はございませんのでご安心ください。
※今後は「事業主借口」は使われないことをお勧め致します。freee会計は、「事業主貸」「事業主借」として取引登録すると、翌年になると「事業主貸」「事業主借」は自動的に元本(元資)へ清算されます。
続きを読む当方給与所得者です。 20年弱程昔の、小学生の頃遊んでいたトレカを、実家の片付けをしていた際に発見しました。 捨ててしまうのも勿体なかった為売りに出したところ、高額なカードが1枚だけありそのカードが90万円程で売れました。その他は合わせて100円程度です。 それ以前にもトレカを売ったことはありますが、ここ10年近くの間に4,5ほどで、その内1万を超えたのは1回だけ、もう1回は千円以上。残りは500円以下だったと思います。その為、継続的という扱いにはならないかなと考えています。 あまりの高額になってしまった為、税金について心配しています。ご指導の程よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
ご質問ありがとうございます。子どもの頃のカードが思いがけない高値で売れて、税金のことが急に心配になられたのですね。順を追ってご説明します。
まず、課税関係は「売ったものが何にあたるか」と「売り方の頻度」で整理します。お書きの「10年ほどで4〜5回、ほとんどが少額」という状況は、営利を目的とした継続的な取引ではないと考える材料になります。その場合は、売却益は譲渡所得(総合課税)として考えます(所得税法33条)。ただ、回数や金額の基準が条文にあるわけではなく、全体の実態で判断されます。
① 非課税になる余地はあるか
生活に通常必要な動産の譲渡による所得は非課税です(所得税法9条1項9号)。ただし、貴金属・宝石や、書画・こつとう・美術工芸品で一定額を超えるものは、この非課税から除かれます(同法施行令25条)。トレーディングカードがこれらに当たるのかを直接示した条文や国税庁の見解は、私が確認した範囲では見当たりませんでした。ですので、非課税と断定はせず、課税される場合の計算も押さえておくと安心です。
② 課税される場合の考え方
売却額から、取得費と売るためにかかった費用(手数料・送料など)を引き、さらに譲渡所得の特別控除を引いて計算します(同法33条3項・4項)。取得から5年を超えて持っていたものは、その金額の2分の1が他の所得と合算されます(同法22条2項)。
③ 申告が必要か
給与を1か所から受けて年末調整が済んでいる方は、給与以外の所得の合計が一定額以下なら、所得税の確定申告は不要とされています(同法121条1項、タックスアンサーNo.1900)。判定の対象は売却額ではなく、上の計算をした後の「所得」です。ただ、医療費控除などで確定申告をされる場合は、この所得も含めて申告します。また、住民税は別の扱いですので、お住まいの市区町村にご確認ください。
④ 記録のこと
売却の取引画面や明細、実家で見つけた経緯が分かるものを残しておくと、後で説明するときに役立ちます。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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