法人です。 約15万円(一括償却)で購入したスマホを21000円で下取りし、入金になりました。 雑収入で仕訳になるかと思うのですが、その際の消費税区分をお伺いしたいです。 よろしくお願いいたします。
弊社は山小屋の管理運営をしています。 合同会社で年間売上1000万以下、社員二名の小さな会社です。 数人かのボランティアスタッフによって支えられています。 社員は一度、山小屋に入ると2週間、長い時で3週間下山できません。 社員の食糧は入山時に自分で担ぎあげます。 生鮮食品などはボランティアスタッフにお願いしたりもします。 下山予定通りに下山できない事態もあるので缶詰などの備蓄はあります。 三食、基本的に自炊です。 ボランティアスタッフがいる時は彼らの分も一緒に作り、一緒に食べます。 他の業種で例えるなら、船員が近いでしょうか。 現在、食糧品は全て社員が負担していますが、今後出来るだけ経費にしたいです。 質問は以下です。 ・調味料は備品になるでしょうか。 ・缶詰などの備蓄食糧は備品になるでしょうか。 ・備蓄食糧と、普通の食糧の線引きは何かあるでしょうか。賞味期限の長さなど? ・通常の職場であれば食費補助は月7500円までですが、弊社は上記のように通常の職場ではありません。閉鎖された環境で三食自炊です。船員法では従業員の食事を雇い主が負担し、非課税になりますが、弊社の場合は何らかの特別措置はないのでしょうか。 以上です。 よろしくお願い申し上げます。
税理士からの回答
回答日:2026/08/07
特殊な就労環境ですので、一般の食事補助の枠に必ずしも縛られない部分もありますが、慎重な整理が必要です。
まず調味料や缶詰などの備蓄食糧は、通常「備品」ではなく消耗品的な扱いになると考えられます。
備品は繰り返し使う物品を指すため、消費してなくなる食料は性質が異なります。
備蓄と通常の食糧の明確な線引きは税務上定められていないため、賞味期限だけで区別するより、実際の使用目的(緊急時の備えか日常の食事か)で記録を残す考え方が現実的です。
今年度合同会社を設立したのですが運転資金が足りず、役員借入金を検討しています。 会社口座から支払ったものを途中から「役員借入金」として役員のポケットマネーでの処理に変更・計上することは可能でしょうか。 その場合、役員口座から会社口座に振り込んだ後の処理や仕分け方法や税務上、残しておかないといけない書類等をお教えいただければ幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/08/08
おはようございます、税理士の川島です。
>会社口座から支払ったものを途中から「役員借入金」として役員のポケットマネーでの処理に変更・計上することは可能でしょうか。
→「(これまで)会社口座で支払っていた経費を、年度の途中から『個人のポケットマネーでの立替払い(役員借入金計上)』に切り替えても良いか?」と理解させて頂きます。
可能ではありますが(経費/役員借入金)、立て替えたが会計処理をしなかったりすると、会社の実態が把握できなくなります。
できれば現状のまま支払や引落をされて、口座に資金が足りなくなったら役員が口座へ入金(口座/役員借入金)された方がよろしいかと思います。
会社で所有をしていた社有車を役員へ売却することになり 現在、自動車売買契約を進めております。 売却価格は、中古車ディーラーの査定額を参考に設定しています。 ここからが、質問となります。 この処理を、売却する役員個人へ会社から売上(請求書を発行、販売価格+消費税)として処理をして入金後、消込で処理と考えているのですが、これで合っていますでしょうか。 会社の資産を売却して事が無いので、合っているのか不安です。 ご教授いただきたくお願い申し上げます。
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