本社を県内のままで他県に事務所を構えておりました。 他県の事務所を閉鎖し、本社のみとなりましたが、その際の申請手続きを教えて下さい。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/08
本社はそのままで他県の事務所のみを閉鎖した場合は、閉鎖した事務所所在地を管轄する税務署・都道府県・市区町村へ異動届や事業所廃止届などの提出が必要となる場合があります。また、社会保険や労働保険に加入している場合は、年金事務所や労働基準監督署・ハローワークへの届出が必要になることもあります。提出書類は自治体ごとに異なるため、閉鎖先の自治体へ確認すると確実です。
続きを読む開業にあたり初期登録しましたが、開始残高と同期残高がズレていると表示されています。解決策をお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/07
おはようございます、税理士の川島です。
・開始残高に登録した残高と、通帳等の残高にズレがないか確認
・開始残高に登録した残高と、銀行口座等からタイムラインで残高を比較をクリックして確認
をされて下さい。
2026.7.1に開業した写真家(個人事業主)です。 写真家としての開業を決意する前のアマチュア時代に購入した写真撮影用機材(10万円以下、古いものでは10年前に購入したもの)が30点程度あります。 これらはそのままプロとしての写真撮影業の機材として利用可能です。(こういう行為を「事業転用」と呼ぶと理解していますので、以降「事業転用」という言葉を使います。) 以上の前提のもと、10万円以下の事業転用品の価値を開業費に加算したいのですが、その価値をどう考えればいいですか? ネットを調べると、下記の通り諸説紛々としており混乱しています。 1.事業転用品は中古品であっても価値は下がっていないという説 1-1.領収書があれば購入した価格を現在の価値とし開業費とする 1-2.領収書がなければ発売時の実勢価格を証明し、これを現在の価値とし開業費とする 2.事業転用品=中古品だから価値が下がっているという説 2-1.事業転用品を開業日に中古品として買った場合の価格を証明し、これを現在の価値とし開業費とする 2-2.事業転用品を開業日に中古品として売った場合の価格を証明し、これを現在の価値とし開業費とする 2-3.領収書があれば、10万円以下であっても固定資産の減価償却の考えを適用して「事業転用した時点(=開業日)の未償却残高」を計算し、これを現在の価値とし開業費とする 追伸:こう考えれば開業費として非の打ち所がない、と言える手堅い選択を目指しております。
税理士からの回答
回答日:2026/07/13
結論として、これらの機材を「現在価値」で評価して開業費に加える処理は避けた方がよろしいかと思われます。
開業費は、開業準備のために特別に支出した費用であり、機材などの資産取得費は対象外です。
各機材は事業へ転用した資産として個別に扱います。当初の実際の取得価額が10万円未満であれば、所得税法施行令上、事業で使い始めた年に、その取得価額を必要経費に算入するのが基本です。中古相場、買取価格または発売当時の定価で現在価値を算定するものではありません。
非業務用期間の減価を差し引いて未償却残高を計算する方法は、通常の減価償却を行う資産について、転用後の減価償却の基礎を求める場合の取扱いです。したがって、取得価額10万円未満の機材に一律に適用し、その残高を開業費とすることが法令上定められているわけではありません。
10万円未満の古い私物を多数転用する場合の具体例が示されていないため、購入額の資料がないものや高額な合計額になる場合は、機材一覧を持参して所轄税務署または税理士へ事前確認するのが安全です。
続きを読む2026.7.1に個人事業を開業しました。 開業日前に、知人から紹介してもらった税理士さんに2時間のオンライン会議で色々教えてもらいました。 相談料をお支払いしたかったのですが、そのような料金体系はないとのことでしたので、税理士さんにお礼の品を送りました。(贈り物:日本酒セット3,850円、送料1,810円、合計5,660円 送付日:開業日前の2026.6.29) この5,660円をfreeeの開業費に加算してもいいですか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/06
相談内容が写真家としての開業準備に直接関係しており、そのお礼として社会通念上相当な範囲で支出したものであれば、贈り物代と送料の合計5,660円は、開業費に含めて処理できる可能性が高いと考えます。開業費は、事業を開始するまでの間に開業準備のために特別に支出する費用とされており、事業所得の必要経費は収入を得るために直接要した費用や業務上の費用が対象です。
freeeでは、開業費として登録し、摘要には「開業前税務相談のお礼品・送料」など、内容が分かるように記載しておくとよいです。領収書、配送記録、相談内容のメモも保存しておくことをおすすめします。なお、正式な税理士報酬として支払ったものではなく、あくまで開業準備に関連する少額の謝礼品として整理するのが自然です。
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