【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL さいたま事務所
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私(日本人)は外国人の夫(どちらも65歳以上)とオーストラリアに居住中ですが日本に帰国し、不動産購入を考えています。 資産は、オーストラリアのスーパーアニュエーション(Super)のみです。 日本移住(居住者化)の前に、豪州の銀行口座へスーパーアニュエーション(Lump sum)を引き出し、移住後に日本の口座へ送金する場合、日本での課税(確定申告)は対象外になる認識で合っているでしょうか。(口座は豪州も日本も同じ名義です) 仮にSuperを全額引き出さず一部(例: 2,000万円程度)を豪州で運用し続けた場合、日本移住後は、ファンド内で発生する運用益や分配金に対して、日本で毎年の確定申告が必要になりますでしょうか。 また、引き出して日本に送金した場合、豪州在住の子供に送金した場合は、課税の対象になりますか。必要書類もご教示願います。 豪州口座から日本の口座へまとまった金額を送金する際、日本の税務署や銀行への証明書類(資金の原資証明等)として、事前に準備しておくべき書類があれば教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/07/31
前提として、日本に住所を移された後は「居住者」となり、原則として国内外すべての所得が日本の課税対象になります。ただし移住直後の一定期間は、海外源泉所得のうち日本へ送金した部分だけが課税される「非永住者」の扱いになる可能性があり、ご事情により変わります。
日本の居住者になる前にスーパーアニュエーションを引き出した場合、その引き出し自体は原則として日本の課税対象外と考えられます。移住後にご自身名義の口座間で送金するだけであれば、その送金行為に課税は生じないのが一般的です。ただし、いつ居住者となったか(住所や滞在の実態で判断されます)や、引き出しの時点が移住前か後かによって結論が変わりますのでご注意ください。
一部を豪州で運用し続ける場合、居住者となった後にファンド内で生じる運用益や分配金は、日本で毎年申告が必要になる可能性が高いです。外国で課された税がある場合の調整も論点になります。
豪州在住のお子様への送金は、贈与とみなされれば贈与税の対象になり得ます。金額や目的により判断が分かれます。
送金時は、引き出し明細や残高証明など原資を示す資料を残しておくと安心です。
前提により取扱いが変わりますので、税理士または所轄の税務署にご相談ください。
続きを読む1月6日に出国し、オーストラリアで給与を得ている 日本の住民票住所はそのまま 海外所得の日本での課税有無が不安
税理士からの回答
回答日:2026/07/24
日本での課税があるかどうかは、まず税法上の「居住者」か「非居住者」かの判定が出発点になります。
判定は住民票の有無だけでなく、生活の本拠がどこにあるか、海外での滞在期間や職業、家族の居住状況などを総合的にみて行います。オーストラリアで継続的に勤務し、生活の拠点が現地に移っていると認められる場合は「非居住者」となり、原則として日本国内で生じた所得のみが日本の課税対象となります。この場合、オーストラリアで得た給与は日本では課税されないのが一般的です。
一方、出国が一時的で生活の本拠が日本に残っていると判断される場合は「居住者」として、国外の給与も含めて日本で申告が必要になることがあります。
住民票が日本にあること自体は判定の一要素にすぎません。前提により結論が変わりますので、具体的な事情を整理のうえ、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
続きを読む米国の資産はすべて現金化して資金移動するつもりです。全資産の9割は米国で築いた資産で、所得及び資産運用の収益ですが、額は頻繁に増減しているし、どのレートの時に得たお金なのか特定できないので基準となる額がなく計算自体が不可能に近いです。何せ、米国で納税済みです。残りの1割ほどは2020年に相続で得て日本から送金して貰いました(その時の記録は残してあります)。日本に賃貸物件を所有しているため毎年家賃収入を日本で確定申告しており、もちろん米国でも申告し日本で払った税金を控除してます。資金移動で納税義務が発生するとしたら、雑所得として確定申告に含むと理解していますが、何もしないでいたら「お尋ね」を待つことになるので、もし納税義務があった場合は延滞税も加算されてしまうかもと心配です。日本非居住者であるうちに米国で円転し、円で日本に送金すれば納税義務は無くなりますか?(円で送金できる金融機関が米国にあるかどうか解りません。)もしくは円転せずドルのまま日本のドル建て口座に送金した場合は?自分も含め米国で長く生活し永住帰国する場合は莫大な税額となる方もいると思います。日本の税務署はどのように計算したり、対処するのでしょうか。下手に日本の税務署に質問してレッドフラッグを立てられたくもありません。管轄の税務署や時期により違うかもしれませんが、どんな情報でも貴重ですので、よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
結論から申しますと、ご自身の資産をご自身の口座へ移す「送金」そのものが、直ちに所得として課税されるわけではありません。送金は資産の移動であって、それ自体は所得の発生とは区別して考えます。
ただし注意が必要なのが、日本の居住者となった後に生じた所得の扱いです。日本の居住者は原則として国外で得た所得も申告対象となり、非居住者の期間中に生じた所得とは区別されます。したがって、いつ日本の居住者になるか、どの時点で得た収益かが重要な分かれ目です。相続で得た分は所得ではなく、記録が残る点は有利に働くと思われます。
円転してから送るか、ドルのまま送るかで課税の有無が変わるものではなく、判断の中心はあくまで所得がいつ・どこで生じたかです。ドル建てのまま保有し円に替える際の為替差益が生じる場合もあり、この点は別途検討が要ります。
金額も大きく前提も複雑ですので、居住者となる前に一度、国際税務に詳しい税理士へ個別にご相談されることを強くお勧めします。
続きを読む夫婦でカナダから日本に帰国しました。カナダ国籍の主人のステータスは現在「非永住者」です。 1)主人がカナダで勤めて、退職した会社から毎月年金を受けとっているのですが、これは「国外源泉所得」に当たりますか? 2)その場合、非永住者の間は、カナダから日本へ送金した額に課税されるという理解で良いですか? 3)また、年金からの送金とは別に、もともとカナダの口座で貯蓄していた資金を送金した場合、それは「資金の移動なので課税されない」という理解で良いのでしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
帰国後の課税関係についてのご質問ですね。前提により結論が変わり得るため、考え方を整理してお伝えします。
まず1)について、カナダでの勤務に基づく退職後の年金は、一般的には国外源泉所得に区分される可能性が高いと考えられます。ただし年金の性質や拠出の内容によって判断が分かれる場合もありますので、確認が必要です。
2)非永住者の方は、国外源泉所得のうち日本国内で支払われたもの、または国外から日本へ送金された金額に対応する部分が課税対象となる、という考え方が基本です。送金額をそのまま課税するというより、その年の国外源泉所得と送金額を照らして課税範囲を判定する仕組みですので、単純な理解には注意が必要です。
3)過去の貯蓄の送金であっても、その年に国外源泉所得があると、送金額はまず所得に対応するものとみなして課税範囲が計算される点にご留意ください。「資金移動だから非課税」と単純には言い切れません。
また日加租税条約による調整も関わります。正確な取扱いは個別事情で異なりますので、税理士へご相談されることをお勧めします。
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