【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】税理士法人・社会保険労務士法人・司法書士法人・行政書士法人TOTAL さいたま事務所
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親が入院先の病院で亡くなり、未払医療費(入院期間2か月分)を相続人であるわたしが後日支払いました。この場合、相続税申告書の債務発生年月日はいつと記載するのでしょうか。自分が調べた範囲で相続発生日(亡くなった日)と認識していたのですが、最近になって病院からの請求日という見解を見つけました。一体どちらが正しいのでしょうか。ご指導よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/06
「差し引くことができる債務は、被相続人が死亡したときに現に存在した被相続人の債務(借入金や未払金など)で確実と認められるものです。」
となっていますので、相続発生日以前となりますが、入院は亡くなる日までされているとおもいますので、亡くなられた日で良いと思います。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4126.htm
残高1700万円の住宅ローンがあり、義父にお金を貸してあげるから、一括返済したらどうかと言われています。借用書と金利をつけた返済計画表を作り毎月返済していくので、その点は贈与税の心配はないと考えます。 ただ、ローンを完済する前に義父が亡くなってしまったら、どうなるのでしょうか。もし妻が相続した遺産とローンの残額を相殺すると、義父への借金は消えますが、妻に贈与してもらったとみなされるのでしょうか。その場合、妻に返済していく形をとれば大丈夫でしょうか。 妻に返済するので大丈夫だとしたら、また新たに契約書など作成しなければならないのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/22
おっしゃる通り義理のお父様からの借入金として、借用書や利息を含めた返済計画書があれば、贈与にはならないと思います。
完済前に相続が発生すると、残高がお父様の相続財産になり、相続税の計算に含まれます。お父様から見た貸付金を相続した相続人に引き続き返済をしていくことになります。相続人が複数人いらっしゃるのであれば、事前に遺言書を作成しておくのが良いかと思います。遺言書の作成については、お近くの司法書士にご相談ください。
3月決算の非上場会社です。8月を課税時期として評価するのですが、1株当たりの純資産価額を評価する際、直前期決算の帳簿価額に対して保険の解約返戻金等は3月時点の金額を保険会社に計算してもらえばいいのでしょうか。それとも課税時期の8月時点の金額でしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/17
ご質問の点について、方向性を申し上げます。
純資産価額方式による評価では、原則として課税時期(8月)における各資産・負債を評価することとされています。そのため、生命保険契約に関する権利についても、課税時期である8月時点の解約返戻金相当額を用いて評価するのが基本的な考え方です。
実務上は、直前期末(3月)の資産・負債の帳簿価額を基礎として計算する簡便的な取扱いが認められる場合もありますが、これは課税時期と直前期末で資産・負債の状況に大きな変動がないことが前提とされています。解約返戻金は期間の経過により変動しますので、この点をどう捉えるかで扱いが分かれ得ます。
したがって、変動の程度や貴社の状況によって適切な方法が異なりますので、保険会社には念のため両時点の金額をご確認いただくとよいかと思います。
具体的な評価にあたっては、個別の事情によって判断が変わりますので、お近くの税理士へご相談いただくことをお勧めいたします。
続きを読む日本の贈与税・相続税について質問です。 私は日本国籍ですが、現在はカナダ在住で、日本には住民票がありません。ただし、昨年まで日本に住民票がありました。 夫はカナダ国籍で、日本国籍はなく、現在日本には住んでいません。 カナダにある不動産について、現在は実質的に夫の所有です。ただし、購入時の事情により、義母の名前が bare trustee / nominee のような形で名義に入っています。今回、その義母の名前を外す手続きにあわせて、私を共有名義に追加する可能性があります。 物件の時価は約45万カナダドルです。 確認したいのは以下です。 1. 私を50%共有名義にすると、夫から私への贈与として、日本の贈与税の対象になる可能性はありますか。 2. 私を1%だけ共有名義にする場合、贈与額は「私を名義に追加した時点の不動産の時価 × 1%」で判定され、その金額が日本円で110万円以下であれば、日本の贈与税はかからず、申告も不要と考えてよいでしょうか。 3. 私が昨年まで日本に住んでいたことにより、いわゆる10年ルールなどで、現在カナダ在住でも日本の贈与税・相続税の対象になる可能性はありますか。 4. 将来、夫が亡くなった場合、夫がカナダ国籍・日本非居住者でも、相続人である私が日本国籍で過去10年以内に日本に住んでいた場合、日本の相続税の対象になる可能性はありますか。 一般論でよいので教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
国外財産まで日本の課税対象になるかは、贈与や相続を受ける側と渡す側それぞれの国籍・住所と、過去の日本居住歴によって決まります。要点を整理します。
まず受贈者・相続人であるあなたは日本国籍で、昨年まで日本に住民票があったとのことなので、いわゆる10年以内に日本に住所があった方に該当する可能性が高いです。この場合、財産がカナダにある国外財産であっても、日本の贈与税・相続税の対象に含まれ得ます。したがって1・3・4のいずれも、対象となる可能性はあると考えられます。
2について、贈与額は取得した持分に応じた時価で判定するのが基本で、その年の贈与の合計が基礎控除額以下なら課税されず申告も不要という考え方自体はあり得ます。ただし持分割合や時価評価、他の贈与の有無で結論が変わります。
居住歴の起算や在留資格の扱いは事情により判断が分かれますので、具体的な手続き前に税理士か税務署へ個別にご相談ください。
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