freee×経理の仕組み化で、数字で判断できる経営へ
クラウド会計freeeに強い松戸の税理士。経理の仕組み化と数字の見える化で、法人経営を全国オンライン対応で伴走します。
当事務所は、税務申告だけで終わらない「経理改善のパートナー」を目指す会計事務所です。freee認定アドバイザーが初期設定・口座連携・仕訳ルール・証憑管理まで整備し、日々の運用が定着するまで伴走します。手入力と属人化を減らし、月次の数字が早く見える体制をつくることで、利益や納税見込みを経営判断に活かせるようになります。 代表税理士は松戸市の会計事務所で約13年、法人・個人の会計・申告から相続税申告まで担当し、30人規模の事務所で副所長を経験。加えて、KPMG税理士法人・デロイト トーマツ税理士法人で約7年、M&Aや組織再編、国際税務に携わった税理士が在籍し、大手で培った法人税務の知見を中小企業へ還元します。 経済産業省認定の経営革新等支援機関です。Chatwork・オンライン面談を活用し、全国どこからでもご相談可能。会社設立・創業のご相談、freee導入のご相談、相続税の申告要否のご相談は無料です。専門用語に頼らず、経営者が次に動ける言葉でお伝えすることを大切にしています。
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「資金繰り支援」と「IT活用」で税務+αの価値をご提供します
気軽な相談相手として、公認会計士・税理士が直接ご対応いたします
当事務所では、税務サービスだけでなくお客様に必要な価値をご提供することにこだわります。 経営には、「おカネ」の悩みがつきものです。 金融機関融資のほか、資金の動きを見える化し、常にリスクに備え「適切な量」の資金を「適切な時」に「適切な方法」で資金計画をもっておくことができるよう、ご提案いたします。 また、「おカネ」の悩みを軽減するためには、財務数値の適時把握が不可欠です。 当事務所は、クラウド会計の活用により財務数値の取り込みを飛躍的に早めるご支援をします。 お客様とのコミュニケーションにはChatworkやLINEを使用することでお気軽にご相談いただける環境をご提供します。 対象地域:Zoomなどのリモート面談を併用し、千葉県北西部(松戸市、柏市、流山市、我孫子市、市川市、船橋市)に限らず、千葉県全域(南は館山市まで)のお客様からのご連絡をお待ちしております。
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土日祝日早朝夜間も対応
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freee認定資格 会計スペシャリスト 経理コンサルタント 取得 埼玉県、千葉県、東京都を中心に吉川市で活動しております。 個人事業主から中小企業、中規模法人まで幅広く対応しています。 土日祝日早朝夜間も大歓迎です。 無料税務相談受付中 ~詳しくはHPで~ 新規開業する方は、新規開業時の税務署への届出書類を無料で承っています。 法人成りしたい方は、特別割引にて法人成りサポートを行っています。~詳しくはHPで~ 主な対応エリア 埼玉県:吉川市、三郷市、越谷市、松伏町、八潮市、草加市 春日部市、さいたま市、川口市、蕨市、戸田市 幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町など 千葉県:流山市、野田市、柏市、松戸市、我孫子市 印西市、白井市、鎌ヶ谷市など 東京都:足立区、葛飾区、江戸川区、墨田区、荒川区、北区など 茨城県:守谷市、取手市、つくばみらい市、つくば市など 経営革新等支援機関 認定 農業経営アドバイザー 認定
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・夫婦共働き ・住宅ローン:夫単独名義 ・妻方親より援助金、夫婦共有預金を頭金に充当 持分は共有にするのが正当かと思いますが、こどもが複数人いるため、夫婦どちらかが死亡した際の相続が複雑になるのではないかと心配しています。 そのため単独名義で登記をと考えましたが、実態と相違するため贈与税がかかるとのことで、 ・正当に共有として登記する ・夫婦ともに遺言書(配偶者に全て相続させる)を準備する ことを勧められました。 こちらの対応が間違いないやり方なのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/02
おはようございます、税理士の川島です。
ご相談者様が受けられたアドバイスの通り、「資金負担の実態に合わせた共有登記」と「ご夫婦双方の遺言書の作成」を併用するのが、税金面でも将来の安心面でも最も間違いのない確実な方法です。
理由は大きく以下の2点です。
1. 贈与税のリスク回避
奥様(および親御様)からの資金援助や共有預金を充てているにもかかわらず、夫の単独名義で登記をしてしまうと、奥様側からご主人へ多額の資金贈与があったとみなされ、想定外の贈与税が発生してしまいます。そのため、出資割合に合わせた「共有登記」にすることが税務上のの基本となります。
2. 将来の相続手続きの円滑化
ご懸念の通り、共有名義のまま万が一の相続が発生した場合、原則はお子様も含めた全員での遺産分割協議が必要となり、手続きが煩雑になるリスクがあります。しかし、あらかじめ「配偶者にすべてを相続させる」旨の遺言書を夫婦双方で準備しておけば、遺産分割協議を省略し、残された配偶者へスムーズに権利を移すことができます。(※将来お子様が成長された際の「遺留分」にはご留意ください)
目先の贈与税リスクを正しく回避しつつ、将来の不安も遺言書でしっかりカバーできているため、現在ご検討されている対応で進められるのが最も良い選択かと存じます。
私は青色専従者で妻が個人事業主の会社で働いています。42万給料もらっていますが、生命保険や、車の損害保険、私の携帯代、私の国民年金、妻の国民年金が引き落とされて、残りの36万は生活費といい事業主の妻に回収されてしまいます。内訳は聞きましたが領収書や、レシートはもらえません。わたしの通帳や銀行カードは、返してほしいと言っても返してもらえません。 小遣いは27500円はもらえますが、これは青色専従者の給料といえますか?違法性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/18
ご質問ありがとうございます。毎月のお給料のほとんどが手元に残らず、通帳も返してもらえないなかで、税金のうえで問題がないのか不安に思われているのですね。お気持ち、お察しします。
結論から申し上げると、税金の面では、奥様(事業主)からあなたへ42万円が実際に支払われ、その金額が仕事の内容に見合っていれば、青色事業専従者給与として扱われます。受け取った後のお金を家計にどう回すかはご家庭のことで、それだけで専従者給与でなくなるわけではありません。ただし、通帳やカードを事業主が持ったままという状態は、整えておいたほうが安心です。
① 専従者給与の要件
青色事業専従者給与は、税務署に出した届出書に書いた方法と金額の範囲内で実際に支払われ、労務の対価として相当な金額であることが必要です(所得税法57条1項、タックスアンサー2075)。小遣いの27,500円ではなく、支払われた給与の額(42万円)が専従者給与の額です。
② 通帳を事業主が管理している場合
給与を振り込んだ口座を事業主が管理し、その大半が事業主の手元に戻っていると、給与が本当にあなたに支払われたのかが外から分かりにくくなります。ご自身の口座はご自身で管理し、家計に入れる金額をご夫婦で話し合って決め、その記録を残しておくと安心です。
③ 引き落とされている保険料・年金について
・ご自身の国民年金保険料を、ご自身のお給料から払っていれば、あなたの社会保険料控除になります。
・奥様の国民年金保険料をあなたのお給料から払った場合も、生計を一にする配偶者の分ですので、払ったあなたの社会保険料控除にできます(所得税法74条1項、タックスアンサー1130)。同じ保険料を奥様の確定申告でも控除すると二重になりますので、どちらで控除するかを奥様と確認しておくと安心です。
・生命保険料控除も、実際に保険料を負担した方が受けるものです。
専従者給与の年末調整は、事業主である奥様が行いますので、どの保険料をどちらの控除にしているか、一度一緒に見てみてください。
④ 「違法性」について
税金の面では上のとおりですが、通帳やカードを返してもらえないこと自体は、税金とは別の、ご家族の間の問題です。おひとりで抱え込まず、お住まいの市区町村の相談窓口や弁護士など、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む何の契約も交わさずに知り合いの会社で2年ほど働いていたのですが、ある時遡っで領収書書いてと言われました。給料は手渡しです。その領収書の金額が払われた金額より多いです。ラインで給料のやり取りはしてたので今年はわかるのですが、携帯を換えたので前のやり取りがありません。来年から個人でやろうとしてるのですが、遡って税金等、払わないといけませんか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
契約書がなくても、実態が雇用であれば、受け取った金額は原則として給与所得です。給与は手渡しでも課税対象となります。ただし、実際の受取額より多い金額の領収書に署名する必要はありません。過去分についても、実際の給与額を基に申告・納税が必要になる場合があります。まず勤務先に各年の源泉徴収票と給与支払額の記録を求め、実際の受取額と照合することをお勧めします。
続きを読むその外国に移住予定で、その車は、自分が主に使うようになります。ローンの残額が400万円近くあります。贈与税が掛かる年間110万円を超えますが、贈与にならずに残額を一度に支払うことはできますか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。海外へ移住されるにあたり、これからご自身が主に使う車のローンの残りを、一度に支払っておきたいというご事情なのですね。お送りいただいた文面は前半が途中から始まっているようで、車やローンの名義が読み取れませんでしたので、場合分けでご説明します。
結論から申し上げると、贈与税がかかるかどうかは、「誰の借金を、誰のお金で、誰が支払うか」で決まります。名義と資金の出どころを整理すれば、贈与にならない形で進められる場合が多いと考えます。
① 車もローンもご自身の名義の場合
ご自身のローンをご自身のお金で返すだけですので、贈与の問題は生じません。ご家族などが資金を出してくださる場合は、次の②になります。
② ご家族など他の方が残額を支払う場合
贈与税は、個人から無償で財産をもらったときにかかります。債務の免除や肩代わりなどで利益を受けた場合も、贈与を受けたものとみなされます(国税庁タックスアンサーNo.4402、相続税法9条)。
・お金をもらってローンの返済に充てるなら、そのお金が贈与になります。
・他の方がご自身のローンを直接返済してくれた場合は、その返済額が贈与とみなされます。
・貸付けとして扱いたい場合は、金銭消費貸借契約書を作り、返済の実績を残しておくことが大切です。返済の実態がないと、贈与と扱われるおそれがあります。
贈与税は、一年間にもらった財産の合計で判定します(相続税法21条の2)。ご質問の年間110万円は暦年課税の場合の金額で、タックスアンサーNo.4402に説明があります。
③ 車やローンの名義が他の方で、ご自身は使うだけの場合
名義が他の方のままで、その方が自分のローンを自分で返すだけなら、ご自身への贈与にはなりません。車そのものをもらう(名義を移す)場合は、車の価額が贈与の対象になります。反対に、ご自身がその方のローンを支払う場合は、その方への贈与になることがあります。
④ 海外移住が絡む点
贈与税を納める義務のある方は、財産をもらった方の住所や国籍、日本での居住の状況によって、課税される財産の範囲が変わります(相続税法1条の4)。移住の時期と贈与の時期の前後によっても扱いが変わる場合がありますので、実行する前に整理しておくことをお勧めします。
名義や契約の状況を整理したうえで、顧問税理士さんや税務署にもご確認いただくと安心です。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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