ECサイトでの販売事業を行っております。 個人事業主から法人成りの際の在庫売却についてご教示ください。 売却する金額を算出する際、「原価」もしくは「通常他の販売する価額の70%」の高いほうだと聞いたのですが本当でしょうか? 原価のほうが安いので、通常価額の70%になるのでしょうか? 個人で仕入れた原価で法人に売却することはできないのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/06/30
おはようございます、税理士の川島です。
法人成り時の棚卸資産の件ですが、譲渡時の価格である、通常の取引価格で処理することが一般的です(一般に販売する価格)。
ただし、型落ちや破損などで通常価格での処分が難しい場合、処分可能な時価で譲渡をすることが可能です。このときは通常の販売価額の70%以上で引継ぐルールがあるので、ルール内で時価を設定します。
法人と個人事業主は全く別なものと考えますので、一般の価格(時価)にて売買します。
小売業をしています。一人法人です。 Amazonでは法人として販売し、楽天では個人として販売しています。 法人が仕入れた在庫を、原価で個人に売却しました。 原価で個人に売却することに問題はないでしょうか? 例えば、法人が税込200万円で仕入れた在庫を、個人に税込200万円で売却するというイメージです。
税理士からの回答
回答日:2026/06/30
同業種の事業を個人事業主と法人で行う場合、租税回避とみなされる危険があります。まずは、そちらを考えられた方が良いかと思います。
続きを読むよろしくお願いします 5月決算法人です なので7月に通常申告書を提出するのですが、この度6月に社名を変更しました この場合7月に提出する申告書は新しい社名で出したほうが良いのでしょうか
税理士からの回答
回答日:2026/06/29
申告書には「新しい社名」を記載することになります。
また、税務署等には、社名変更後すみやかに社名変更の「異動届」の提出が必要となります。(法人番号の記載を忘れないようにしてください。)
参考にしてください。
一人法人社長になります。 2023年に課税事業者になりました。 ※2023年4月末決算の確定申告分で消費税申告を¥107,900、を6月末に計上し、 ※2024年4月末決算の確定申告分で消費税申告¥262,600を6月末に計上してしまいました。 前期決算書も【未払消費税他/¥ー107,900】で気付けば良かったのですが、今期の決算書の未払消費税他の欄が前期含めて【¥マイナス(ー)370,500】になってしまいました。この【¥ー370,500】未払消費税をどのように処理したら良いもでしょうか? 教えて頂けると助かります。宜しくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/06/29
発生日 借方科目 借方金額 貸方科目 貸方金額
06/30 未払消費税等 262,600 未払金 262,600
06/30 未払金 262,600 現金 262,600
こんな感じになっていましたので、先生の仰るとおり、間違えて計上しているようです。
→もし、決算時に、下記の仕訳をされていて、
例:租税公課 262,600 / 未払金 262,600
支払時に、
06/30 未払消費税等 262,600 /未払金 262,600
06/30 未払金 262,600 / 現金 262,600
とされてるのであれば、損益には影響しませんので、下記の仕訳を入力すればよろしいかと思われます。
未払金 262,600 / 未払消費税等 262,600
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