私はイベント出店などでハンドメイド販売の活動をしております。 今年の年間売上は95〜110万円程度、必要経費を差し引いた所得は85万円程度になる見込みです。 給与収入はなく、現時点では開業届を提出しておりません。 現在、夫の社会保険の扶養に入っており、夫の勤務先に確認したところ、年間売上130万円未満であること、経費を差し引く前の売上金額で判断することが条件と説明を受けております。 そのため、今後も扶養内で活動を続けながら、適切に確定申告をしたいと考えております。 以下の点についてご相談させてください。 ① 私のように継続してハンドメイド仕事をしている場合、所得区分は事業所得と雑所得のどちらに該当するのでしょうか。 ② 開業届を提出していない場合でも、事業所得として申告することは可能でしょうか。 ③ 今後、開業届を提出した方がよいのでしょうか。 ④ 現在の収入状況の場合、所得税の確定申告や住民税の申告は必要になるのでしょうか。 ⑤ 今後も夫の社会保険の扶養内で活動を続けることを考えた場合、税務上、どのような申告方法が適切でしょうか。 お手数をおかけしますが、ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/21
①事業所得か雑所得かは、開業届の有無ではなく、営利性・継続性・事業規模・帳簿の整備状況などから総合的に判断します。継続的に販売活動を行っていても、規模が小さく副業的な活動であれば雑所得となる場合があります。
②開業届を提出していなくても、実態が事業に該当すれば事業所得として申告できます。
③今後も事業として継続する予定であれば、開業届の提出をお勧めします。ただし、提出しただけで事業所得になるわけではありません。青色申告を希望する場合は、別途承認申請が必要です。
④令和8年分は、所得85万円で他に所得がなければ、所得税の基礎控除以下のため、原則として確定申告は不要です。ただし、住民税は非課税限度額を超える可能性が高く、原則として申告が必要です。
⑤社会保険の扶養と税務上の所得区分は別の問題です。ご主人の勤務先が売上130万円未満を基準としているのであれば、その基準を守りながら活動してください。また、税務上は事業所得か雑所得かを実態に応じて判断し、売上と必要経費を正確に記録することが大切です。
なお、所得85万円であれば、税法上の配偶者控除は対象外ですが、配偶者特別控除の対象となる可能性があります。
お世話になります。 2025年5月に開業したのですが、 2024年11月~2025年9月に事業に関わるオンライン講座を受講しました。 講座費用は2024年10月と11月で分割払いにて支払い済みです。 開業日をまたいで受講したのですが、こちらの受講費全額を開業費として扱ってよいのでしょうか? 開業前に一括で支払っていれば開業費と書かれているものもありましたが念のため確認させてたいだきたく質問いたしました。 よろしくお願い申し上げます。
今年1月に不用品のトレカにプレミアが付いてると知りメルカリにて販売。その1ヶ月で3回計65万円(40000+40000+570000)を売上ました。 それ以降メルカリでトレカの高額販売はしていませんが、譲渡所得扱いだったとしてもひとつの取引で売上30万をこえた場合は確定申告が必要と知りました。 その場合、申告するのは30万をこえた3回目(売上57万)の取引分だけでいいのでしょうか?それとも年間の売上合計金額(65万)で申告すればいいのでしょうか? お答えいただければ幸いです。よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
趣味で持っていた不用品の売却であれば、1点(セット販売なら1組)30万円以下のものは生活用動産として非課税なので、4万円の2回分は申告の対象外です。課税対象になるのは57万円で売れたものだけで、売値から購入代金や手数料・送料を引き、さらに譲渡所得の特別控除50万円を差し引いて残りがあれば申告が必要になります。もし転売目的で仕入れていたカードなら雑所得になり扱いが変わりますので、その点だけ税務署にご確認ください。
続きを読む2年間集めていたコレクションを売却しました。 1月から10月まで銀行に移した分だけで74万、同じ期間で売上金でコレクションを買ったりしていたので74万よりもっと売ってると思います。 1枚の値段は1番高いもので3万ほど、1番安いもので150円ほどです。 またお金のやり取りがpaypayだったりメルペイだったり、銀行口座だったり、海外の方との取引でpaypalを使用したりしていてpaypalもfnfやgnsを使用したりしています。 確定参加は必要なのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
結論として、売却額だけでは判断できません。押さえていただきたい点を2つに絞ります。
1つめ。課税対象になる場合でも、売ったものの購入代金は差し引けます。計算は、売った金額から購入代金と売却費用を引き、さらに特別控除50万円を引く形です。総額から50万円だけを引いた金額が課税対象、という計算は取得費をゼロとした場合の数字です。2年間かけて購入されているのですから、アプリの購入記録やカード明細を集めれば、課税対象は大きく下がる可能性があります。ここが結論を一番動かします。ただし、売上金で新たに買われた分の代金は引けません。
2つめ。現物のカードと、デジタルカード・NFTは分けて集計してください。NFTについて国税庁は、譲渡所得の基因となる資産に当たる場合は譲渡所得、営利を目的として継続的に行われている場合は雑所得または事業所得、基因となる資産に当たらない場合は雑所得と案内しています。現物と同じ扱いになるとは限りません。
なお、収集品が「生活に通常必要な動産」に当たるかどうかは、国税庁の例示に直接該当するものがなく、判断が分かれ得る部分です。記録を整理されたうえでご確認ください。
続きを読む
freee Advisor Awards 受賞者 バッジ:
freee Advisor Day 登壇者 バッジ:
freee Seasonal Meetup 登壇者 バッジ:
アドバイザー相談会 講師 バッジ:
「freee1週間チャレンジ」修了:
リアルタイム記帳 バッジ:
リアルタイム経理 バッジ:
マジカチリーダーズ バッジ:
アドバイザーフェロー バッジ:
コンテンツ監修者 バッジ: