個人事業として運営していたWebメディアを、2025年10月31日の法人設立時に法人へ譲渡した取扱いについて質問します。 過去の質問では「112万円について創業支援機関による客観的な時価評価資料がある」と記載しましたが、正確には、公的機関が作成した正式な評価書ではなく、当時の税理士相談用に作成した試算資料でした。前提を訂正します。 2025年の個人事業の実績は、売上高649,010円、必要経費3,802,093円、事業所得△3,153,083円です。ただし、必要経費のうち約1,397,000円は記事制作費、約2,194,000円はオリジナルテーマ開発費であり、既存コンテンツ及びシステムへの先行投資でした。 譲渡時点では、約6年間の運営歴、約1,000記事、月間約50万PV、ドメイン、既存コンテンツ、オリジナルテーマ、YouTubeチャンネル、教育機関での利用実績等がありました。法人は設立後、これらを引き継いで同一事業を継続しています。 この場合、2025年10月31日時点のWebメディア全体の時価を算定するに当たり、どの評価方法を用いるのが適切でしょうか。収益力、記事制作費及びテーマ開発費を根拠として、180万円~200万円程度と評価することに合理性はありますか。 また、オリジナルテーマ部分をソフトウェア等として区分し、残りを営業権とすべきでしょうか。それともWebサイト全体を営業権として一体評価するのが適切でしょうか。 個人側は当時免税事業者で、法人側は一般課税です。譲渡価額を税込総額とした場合、法人側で「課対仕入(控80)10%」を適用できるかについても確認をお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/09/21
ご質問を4点に分けて回答します。
① どのような方法で時価を考えるか
Webメディアについて税法上決められた一律の評価算式があるわけではありません。
今回であれば、過去の制作費を単純に積み上げるより、譲渡時点までの売上・利益の推移、PV等の実績、既存コンテンツやドメイン等が今後の収益にどの程度寄与するか、といった資料から譲渡時点の価値を説明する方が適切だと思います。
② 180~200万円という評価は合理的か
ご記載の情報だけで、その金額を適正時価と断定することは難しいです。
ただし、2025年が約315万円の赤字だから価値がない、と単純に判断するものでもありません。記事制作費やテーマ開発費が将来の収益獲得のための先行投資であったのであれば、その内容を整理したうえで、過年度を含む収益実績やPV推移などから180~200万円という評価に至った過程を資料として残すことが重要です。
逆に、「制作費等に約360万円使ったので200万円なら妥当」という説明だけでは、時価の根拠としては弱いと思います。
③ ソフトウェアと営業権に分けるべきか
オリジナルテーマが独立したプログラムとして識別でき、法人へその権利を移転しているのであれば、ソフトウェア等として区分する余地があります。
一方、記事、ドメイン、アクセス実績等を含むWebメディア全体の価値を、すべて形式的に営業権とすればよいわけでもありません。
まず「法人へ何を譲渡したのか」を個別に整理し、独立して評価できない事業全体の価値が残る場合に営業権を検討する、という順序がよいと思います。
④ 法人側で80%の仕入税額控除はできるか
2025年10月31日は、免税事業者等からの課税仕入れについて80%控除の経過措置期間内です。
したがって、法人が一般課税で、譲り受けた資産が課税仕入れに該当し、必要な帳簿・請求書等を保存していれば、経過措置の適用対象となり得ます。「税込」と契約書に記載したことだけで適用が決まるものではありません。
今回のような本人と自身が設立した法人との取引では、180~200万円という結論を先に置くより、「何を譲渡したか→どう評価したか→その結果いくらになったか」という順序で算定資料と契約内容を整えておくことが重要です。
最終的な評価額と資産区分については、金額への影響もあるため、資料を確認できる税理士と決めることをお勧めします。
続きを読む設立12年目の経営コンサルティング株式会社を売却希望ですが、上記の件について確認したくご連絡致しました。
税理士からの回答
回答日:2026/09/16
同一人に対する役員貸付金(会社の債権)と未払役員報酬(会社の債務)を対当額で相殺する場合、債権・債務の清算(弁済)にあたるため、法人側に債務免除益は発生しません。
1. 相殺処理における基本取扱い(国税庁HP)
対等額での相殺: 確定した役員報酬債務と役員貸付金債権を同額で相殺する場合、単なる債務の弁済手続となるため、益金(債務免除益)にも損金にも該当しません。
源泉徴収の義務: 未払役員報酬と貸付金を相殺した場合であっても、報酬の支払(弁済)があったものとみなされるため、会社側には通常の給与同様に所得税等の源泉徴収義務が発生します。
2. 放棄・免除が生じる場合の取扱い(国税庁タックスアンサー・通達)
会社が役員貸付金を免除・放棄した場合(タックスアンサー No.5202)
法人が役員に対して有する債権(貸付金)を一方的に放棄または免除した額は、役員に対する「経済的利益の供与」として給与(賞与)課税の対象となります。法人税上は損金不認容(事前確定届出給与等に該当しないため)となり、源泉徴収も必要です。
役員が未払役員報酬を自ら放棄した場合(所得税基本通達36-9等)
役員個人が未払役員報酬の受領を放棄(会社側の債務を免除)した場合、会社側には債務免除益(益金)が計上されます。ただし、未払報酬は権利確定時点で役員個人の給与所得とみなされるため、役員側の所得税課税および会社側の源泉徴収義務は原則として発生します。
3. 相殺にあたっての税務上の注意点
定期同額給与の要件: 相殺の対象となる未払役員報酬が、法人税法第34条に規定する定期同額給与等の要件を満たして適正に決議・計上されている必要があります。
貸付金の認定利息(タックスアンサー No.2606 / No.5202)
相殺前の役員貸付金について無利息または低利で貸し付けていた場合、適正利率との差額は役員への給与として経済的利益の課税対象となります。
会社売却(M&A)に向けた貸付金の解消目的で相殺を行う際は、相殺対象の未払報酬の源泉徴収漏れや、認定利息の計上漏れがないかをあわせて確認することが重要です。
適格単独新設分割会社分割において分割会社の期末簿価で固定資産を承継会社に移転し、「適格分割等による期中損金経理額等の損金算入に関する届出書」を提出しない場合別表十六の作成は必要でしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/07
質問者様の記載のとおり、別表十六は、減価償却費の計算明細及び期末の簿価を明らかにするために作成しますので、償却費の計上がなく、期末簿価がなければ、例えば期中売却時のように作成する必要はないと思いますが、税務署で申告書の審査を行った際に、届出書が未提出のため「償却費の計上はない」ことが明示されていれば、審査もスムーズにいくとの考えもあり、回答させて頂きました。
よろしくお願いします。
1 土地の必要書類について 相続するのは畑と山林です。自用地、普通山林で貸し借り、売買はありません。固定資産評価証明書、名寄帳、全部事項証明書は用意しました。 (1)公図と地積測量図は両方必要なのでしょうか、それとも一方で構わないのでしょうか。自分で調べた範囲では「公図及び地積測量図」「公図または地積測量図」という2通りの記述があり、疑問に思いました。 (2)住宅地図は畑、山林の場合も必要なのでしょうか。必要な場合、マップルの登記所備付地図データやグーグルマップでもよいのでしょうか。 2 建物の必要書類について 自用家屋を相続します。固定資産評価証明書、名寄帳、全部事項証明書は用意しました。建物図面、各階平面図は登記する際土地家屋調査士の先生に作成していただいたものがあります。その図面でよいのでしょうか。また、住宅地図は必要でしょうか。 以上お手数ですが、よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/30
公図・地積測量図については、必ず両方が必要というわけではなく、土地の形状・地積・位置関係を確認できる資料を準備するという考え方でよいでしょう。実務上は、取得できるなら両方あると評価確認がしやすく安心です。住宅地図も、畑・山林であっても所在地確認のため添付しておくとよいでしょう。登記所備付地図や住宅地図など、地番との対応が確認できる資料が親切でしょう。建物については、既存の建物図面・各階平面図で問題ありません。住宅地図も所在地確認のため添付しておくと安心です。国税庁の申告書類でも土地・家屋の明細書が用意されています。
続きを読む
freee Advisor Awards 受賞者 バッジ:
freee Advisor Day 登壇者 バッジ:
freee Seasonal Meetup 登壇者 バッジ:
アドバイザー相談会 講師 バッジ:
「freee1週間チャレンジ」修了:
リアルタイム記帳 バッジ:
リアルタイム経理 バッジ:
マジカチリーダーズ バッジ:
アドバイザーフェロー バッジ:
コンテンツ監修者 バッジ: