【明瞭な料金体系】
【医療法人様、ゲーム開発会社様、建設会社様】 ☆医療法人様、ゲーム開発会社様、建設会社様などのバックオフィス業務の最適化を図ります。 ☆決算予測は100%実施!!
価格体系は、訪問頻度と仕訳数で明確に計算し、毎期見直しをさせていただきます。 1.ミーティングフィー(約1時間を想定) 毎月 隔月 年2回 年1回 訪問不要 訪問 30,000円 20,000円 10,000円 7,000円 3,000円 来社 20,000円 15,000円 7,000円 5,000円 3,000円 2.経理資料チェック・記帳代行の費用 仕訳数 1~100 101~150 151~200 201~300 301~400 ケース1 6千円 1万円 1万円 1.4万円 1.8万円 経理データを入力頂き弊社で経理データの確認を行う場合です。 自社で会計処理が完結が難しい場合には、記帳代行について別途お見積もりします。 3.決算料 通常の法人税・地方税の税務申告(1+2)の5ヶ月分(10万円〜) 通常の所得税の税務申告:(1+2)の2ヶ月分(3万円〜) 消費税の税務申告:(法人・個人、原則・簡易とも)6万円 4.合計 1+2+3
大阪府豊中市南桜塚二丁目8番8-101号室 (マップを開く)
若さとフットワークの軽さが強みです
個人事業主/フリーランスを支えるプロフェッショナル集団
公認会計士/税理士BlueWorksグループは、公認会計士・税理士・エンジニア・IFA・弁護士によって創立された専門家集団です。「身近な専門家」をミッションとしており、ツール・料金両面でお気軽にご相談いただける存在を目指しています。 申告、記帳業務に留まらず、あらゆる経営・管理に関するご相談に対応可能です。
大阪府大阪市東淀川区東中島2-8-8 (マップを開く)
税理士業務に加えて過去の経験&スキルを活かしたサポートも可能
和歌山県出身、元システムエンジニア、大手監査法人、上場企業の経営管理部門、外資系企業の経営企画・経理・データ分析部門での経験がある公認会計士・税理士が直接お客様をサポートします!
・和歌山県出身の元システムエンジニア、大手監査法人、上場企業の経営管理部門、外資系企業の経営企画・経理・データ分析部門での経験がある公認会計士・税理士が直接お客様をサポートします。 ・全国どこでもオンライン等で柔軟にサポートします。 ・freee会計および人事労務の導入支援も多数おこなっており、初期設定からfreeeの機能を最大限に生かした効率のよい使い方までサポートします。
大阪府大阪市東淀川区西淡路5丁目1番1号204 (マップを開く)
様々な業種について柔軟に対応いたします!
20代~30代の若手経営者をサポートいたします! 起業支援、クラウド会計を利用した経理業務の効率化、今後の事業展開のご相談など事業のお困りごとについてスピーディーにかつ親身に対応いたします!
弊所は、起業、法人化、確定申告、今後の事業展開、など様々な場面でご相談いただいております。 税務関係の手続き面から経営者様の今後の事業ビジョンのご相談まで税務・会計の観点でサポートさせていただきます。 日本全国オンライン対応可能です。お問い合わせいただいた内容につきまして、スピーディーにかつ親身に対応いたします。 若手経営者様の今後の事業発展のためのパートナーを目指しております!
大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル4階 (マップを開く)
創業から事業承継まで、ワンストップでトータルサポート
『~創業から事業承継まで~ 皆様のライフステージに寄り添い情熱を持って支援いたします』当事務所は顧問先のお客様へのクラウド会計導入率が90%以上!経営規模・業種を問わず、幅広い導入ニーズに対応します!
強みは、『スタートアップ企業の創業支援』と『医療機関への総合支援』です。 企業を永続していく上で最も大切なことは、「経営理念」。 そして、それを具体化するものが、「経営計画」です。 当事務所では、創業よりお客様と一体となり創業計画の作成を行い、計画目標を達成すべく月次でモニタリング支援を行います。 創業よりの資金調達、資金繰り、経営支援、そして、経営者が世代交代する事業承継まで責任をもってトータルサポートさせていただきます。 『~創業から事業承継まで~ 皆様のライフステージに寄り添い情熱を持って支援いたします』 お客様により近い存在でありたい! お客様の最高のパートナーでありたい! お客様を情熱を持ってとことん支援いたします!
大阪府吹田市豊津町9-15 日本興業ビル8階(802号室) (マップを開く)
孤独な経営者の不安を補うアドバイザー「代行ではなくサポート」
あなたの大切な会社・社員・家族のために私たちが力になれることがあります!従来の税務顧問(税務・起業・法人成り等)に加え、財務顧問(補助金・優遇税制・融資などの資金調達等)についてもご準備しております。
起業や法人成り当初は手続きが多く、不安を抱える経営者の方が少なくありません。その後も資金繰りや将来の経営計画など課題が生じ、場合によっては資金調達や補助金の活用が必要になることもあります。 私たちは、こうしたスタート期のフリーランスや中小企業経営者を支えるため、税務・財務・補助金・融資まで幅広くサポートする税理士サービスを提供しています。経営者の右腕には及ばないかもしれませんが、不安な部分を補い、良き相談相手として一緒に経営を考えるアドバイザーです。それは「代行ではなくサポート」です。 クラウド会計を活用し、リアルタイムで記帳状況を共有することで、経理業務を自社で完結したい経営者にも対応可能です。連絡は原則Chatwork等のデジタルツールで行い、FAXや電話は使用しません。契約プランに応じて訪問やZoom面談による効率的なサポートも提供し、補助金申請や資金調達の支援も行います。経営の不安を減らし、成長を加速させるパートナーとして伴走します。
大阪府吹田市上山手町22-10 ロナハイアット201号室 (マップを開く)
地域密着型税理士法人
税理士法人岡本会計事務所は、特に豊中市周辺の個人事業主様、中小企業様の申告に強い会計事務所です! これから起業しようとご検討されている方は是非一度ご相談下さい!
税理士法人岡本会計事務所は豊中市を中心とした地元地域密着型の会計事務所です。 個人・法人の税金の申告、決算書の作成、節税、各種助成金の相談、税務相談、労務相談等なんでもご相談ください!弊所は地域の企業様と共に成長していく会計事務所でありたいと考えております!
大阪府豊中市北条町2丁目6番3号 岡本ビル (マップを開く)
~親切・丁寧な対応~相談のしやすさが強みです!
単なる顧問ではなく、何でも相談できるパートナーのような存在になれるよう志しています。 エクセルやクラウドツール等を活用して、お客様の抱える問題解決のお手伝いをさせていただくこともございます。
医療機関にて経理・総務・経営企画等を経験後、税理士法人・監査法人にて上場企業から個人事業主の方まで幅広く、様々な業種の皆様に対してサービスを提供してきました。会計的なことのみならず、幅広く業務についてご相談に乗らせて頂きます。 起業前・起業時からご相談いただいているお客様の割合は、他の事務所と比べて非常に高いです。 所長は事業会社出身であり、お客様の事業の成長や満足度の向上を目指しサポートさせていただきます。 スタートアップ前のご相談は基本的に無料で行っています。
大阪府豊中市岡上の町4-4-5 田中ビル5F (マップを開く)
幅広い業種へのご対応が可能です
信頼できる、もうひとりのパートナー 会計のみでなく、経営に必要な「集客」や「生産」に関するご提案が可能です。
弊事務所では数字面のみでなく、企業の売上向上のための集客面(マーケティング)に関する提案や、その獲得した売上をいかに捌くかという生産面(組織人事やオペレーション)の課題に対する解決方法のご提案が可能です。 また、上から目線ではなく、対等な立場で社長様とお話ができるような関係になれるよう心掛けています。 契約形態によっては、日本全国ご対応が可能です。
大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル5D (マップを開く)
明るいスタッフによる自由な社風と会計・税務の専門性の両立
会計業務のクラウド化で、経営をもっと身近に。
水守会計事務所 綜合データ・センターでは、 「クライアントのブレーンとなって、ともに喜び、ともに苦しむことができる人間集団となろう。」 をモットーに、数ある税理士事務所の中から弊社を選び、仕事をご依頼いただいたお客様に対して、同じ視点で経営に向き合うことを社是としてきました。 事業主というものは、従業員はもちろんのこと、身近な人間にも経営上の相談はできないもの。そうした事業主様から何でも相談してもらえる関係性を築き、フランクで自由な会話から、経営のお悩みや問題を洗い出します。 また、長い歴史の中で培ったノウハウをフル活用して、専門家としての公正な立場からクライアントの皆様の適正な税務申告遂行をお手伝いします。 経理・税金のご相談だけではなく、請求書の発行や、記帳業務・給与計算など、煩雑なバックオフィス業務の最適化のお悩みに関して、クラウド化、DX化のお手伝いも可能です。 お客様が本業に専念できるよう、足下を固めるパートナーとしてご活用くださいませ。
大阪府豊中市曽根東町5丁目17-12 (マップを開く)
中小企業の経営者の皆様、ビジネスを楽しめていますか?
中小企業の経営者の皆様、ビジネスを楽しめていますか? 弊社では、経営者との対話を通して管理会計や組織心理、組織行動を探究・検証し経営が実行できるフィードバックを提供致します。
岩﨑税理士事務所では、経営者との対話を通して、ビジネスが行き詰まる原因を分析し、考えを整理し、気付きを促し、経営が実行できるフィードバックを行ないます。 経営において重要な「人・物・金・情報」の限られた資源をいかに最適に活用するかが、企業の成長を左右します。しかし多くの中小企業では、経営戦略と人事戦略がうまく連携せず、経営計画が実行に移されない「絵に描いた餅」という現状があります。 そこで当事務所では、人事評価制度の導入を通じて、管理会計やバランス・スコア・カードと連動させることで、計画倒れになりがちな経営戦略を「実行可能なアクション」へとつなげます。この支援により、企業全体の経営力向上や組織の活性化、人材の適正な評価と成長を後押しします。 「経営を楽しむ、プロセスを楽しむ、人生を楽しむ」をモットーに、経営を単なる仕事ではなく、自己成長とビジネス成長のプロセスとして捉え、共に未来を切り開くサポートをさせていただきます。
大阪府吹田市広芝町8-12 第3マイダビル605 (マップを開く)
小規模事業者から上場企業までのサポート経験がございます
弊所は20~40代の創業層の経営者様からの支持を多く頂いております! クラウド会計から財務分析ツールを連動させ、スマートフォンからリアルタイムで業績把握が可能なサービスを提供致します!
当所の代表は30代の税理士であり、気軽な相談のしやすさ、及び迅速なレスポンス及び機動的な対応について自信を持っております。 クラウド会計を最大限活用し、バックオフィス業務の効率化を実現致します。 <実績> ・個人の確定申告300件以上の対応経験 ・法人の決算申告200件以上の対応経験 ・上場企業、外資系企業100社超のサポート経験 <代表の経歴> 個人の税理士事務所、中規模の税理士法人、Big4の税理士法人にて約11年間実務経験を積み、小規模な個人事業主から上場企業・外資系企業までの幅広いクライアントのサポートに従事しておりました。 会計税務の業界の中では、幅広い経験を有していると自負しており、これまでの経験を糧に中小企業様、個人事業主様をメインにより手厚いサポートを行いたいとの想いから、2022年に角野真悟税理士事務所の開業に至りました。 「"役に立つ"の一点突破」の気持ちで全力で取り組む所存であり、経営者様の事業の成長サポート及びリスク回避のための参謀として、皆様及び日本の経済に少しでも貢献できれば大変幸いです。
大阪府豊中市岡上の町4丁目2-12 (マップを開く)
経営理念は「中小企業を元気にする」
当事務所は経営革新等支援機関に認定されており、税務や創業、経営支援、資金繰りの相談も承っております。
当事務所は創業1年目、創業間もない法人、個人事業から法人成りした顧問先が増加しています。 商売を始めたけれども、事務作業に時間がとられ本業に専念できない、どこにいつどのような届出、手続きをしてよいかわからない不安を迅速解決できるようにします。 顧問料の金額や徴収方法は顧問先がわかりやすく、資金繰りに負担ににならない方法を顧問先と相談させていただいき設定を行っています。 まずは、気軽にご連絡くだされば対応させていただきます。
大阪府吹田市五月が丘南14番25号 カーサメイヒルズ302号室 (マップを開く)
決算だけで終わらせない。月次で判断に同席する税理士
決算を作って終わりにせず、月次で社長の隣で判断を一緒に決める税理士です。 上場準備企業の監査役・医療法人の監事として経営会議の席で数字を見てきました。 年商1億円以上の成長企業に伴走します。
大阪市淀川区西中島で、年商1億円を超えて次の段階を目指す企業の財務に伴走しています。 ■決算だけの関与にしない 月次で社長とお会いし、試算表の説明で終わらせず「今月何を決めるか」を一緒に整理します。税理士業界19年、税理士登録8年目。東京プロマーケット上場準備企業の監査役、社会医療法人の監事として、経営会議や取締役会の席で数字を見てきました。 ■これまでの支援 多店舗展開する飲食企業では、20店舗を超える規模で店舗別の損益を整備し、新規出店の判断に使う標準投資モデルを確立しました。運送会社では、車両別の採算と固定費を分解し、営業赤字約500万円から経常利益約2,000万円まで回復する過程に伴走しています。事業再構築補助金の申請支援では、これまで支援した案件がいずれも採択に至っています。 ■合わないと思われる方 申告だけを安く済ませたい方には向きません。数字を見て一緒に決めていきたい方に、力を発揮できる事務所です。 初回45分の無料相談を行っています。直近2期の決算書をお持ちいただければ、御社の現在地と、先に手を打つべき順番を整理してお返しします。
大阪府大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル605 (マップを開く)
創業から成長、承継まで。すべてのフェーズに有資格者が対応。
20代後半の若手税理士が経営する税理士事務所です。経営計画やキャッシュフローの可視化を通じて成長に貢献いたします。
まえだ税理士事務所では、20代の若手税理士が直接対応します! 創業期の資金調達(創業融資)のお手伝いから、通常の申告業務、経営計画策定、事業承継まで、幅広くご相談いただけます。 経営者様にとって、親しみやすく、相談しやすいパートナーとなります。 また、LINEやGoogleChatなどのチャットツールを採用しており、コミュニケーションがとりやすい環境を整えています。
大阪府大阪市淀川区西中島7-1-5 ReTerra新大阪3階 (マップを開く)
事業開始から相続まで、トータルサポートを提供します。
事業にとって「縁の下の力持ち」となれる事務所を目指して
私、神谷拓摩(税理士)は平成26年5月に 大阪・吹田の地に旗揚げいたしました。 私はこの業界に飛び込んだ駆け出しの頃、巡回監査に行き始め、常々次のようなことを 考えておりました。 「経営者は孤独であり、その孤独と向き合い、指摘・提言をすべき“誰か”が必要である。」と。 しかし近年、税理士や元銀行員の方々の書籍に 「中小企業の税務申告は結局、どの税理士に任せても同じものになるはずだから、年一回頼みなさい」 と言った文言が多く見受けられます。 私たち、かみや会計事務所ではそのようには考えておりません。 月次で訪問することを基本とし、経営成績、財産状況やキャッシュフローの説明、 経営者の方々から情報の聞き取りを行い、税務上必要な指摘・提言を的確に行うことが 重要と考えております。 つまり、決算を迎えるにあたり「おなじ結果」になるような仕事しかできていないレベルの仕事ではなく、 事業にとって「縁の下の力持ち」となれるよう尽力してまいります。 当事務所は経営者・従業員のみなさまにいっそう親しみやすく、身近なものにしていきます。
大阪府吹田市江坂町2丁目7-30-3F (マップを開く)
大阪府吹田市片山町3丁目37番19号 (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島7-1-3チサン第8ビル402 (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26 Auroraビル新大阪 8階 (マップを開く)
大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-5 ステュディオ新大阪 435 (マップを開く)
大阪府吹田市広芝町10-8 江坂董友ビル (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番26号 オリエンタル新大阪ビル (マップを開く)
大阪府吹田市広芝町8-16 ミラクルセブン江坂507 (マップを開く)
大阪府吹田市江坂町3-17-9 山本ビル3階 (マップを開く)
昨年まで一人暮らししていた母親と同居することになりました。 私の兄が母の面倒をみると考え、実家の名義は父が他界した時に兄名義にしていました。 兄と相談して、実家を売却した費用は、母の介護や医療費用にすることになりました。 【確認】私名義の銀行に実家売却費用を入金して、兄に預かり書にサインしてもらい、介護や医療費用を引き落とししても、贈与とはみなされないでしょうか? 他に何か問題や、良い方法があれば、教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
預かり書があって、お母様の介護費・医療費に使う限り、贈与とはみなされないと考えます。
実家はお兄様名義なので、売却したお金はお兄様の財産です。
ご質問者様の口座に入れても、預かり書があれば「預かっているだけ」と説明できます。
そのため、ご質問者様への贈与にはなりません。
そのお金でお母様の介護費・医療費を払うことは、お兄様からお母様への贈与にあたります。
ただ、相続税法では、扶養義務者(親子など扶養する義務のある親族)同士で生活費に充てるための贈与のうち、通常必要な分は贈与税がかからないとされています。
相続税法基本通達では、この非課税は「必要な都度、直接その費用に充てた分」に限るとしています。
ですから、施設や病院への支払いの都度その口座から払う今のやり方であれば、贈与税はかからないと考えます。
ただし、まとまった金額をお母様の口座に移したり、ご質問者様が自分のために使ったりした分は、贈与税の対象になります。
他に気をつける点として、実家を売った利益はお兄様の譲渡所得になります。
そのため、売却した翌年に、お兄様が確定申告をする必要があります。
また、お母様が亡くなった時点で口座に残っているお金は、お兄様のものとして扱われます。
預かり書と、何に使ったかがわかる領収書などを残しておくと、後で説明しやすいでしょう。
口座を分けて、この資金専用にしておくのもよい方法です。
・夫婦共働き ・住宅ローン:夫単独名義 ・妻方親より援助金、夫婦共有預金を頭金に充当 持分は共有にするのが正当かと思いますが、こどもが複数人いるため、夫婦どちらかが死亡した際の相続が複雑になるのではないかと心配しています。 そのため単独名義で登記をと考えましたが、実態と相違するため贈与税がかかるとのことで、 ・正当に共有として登記する ・夫婦ともに遺言書(配偶者に全て相続させる)を準備する ことを勧められました。 こちらの対応が間違いないやり方なのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/02
おはようございます、税理士の川島です。
ご相談者様が受けられたアドバイスの通り、「資金負担の実態に合わせた共有登記」と「ご夫婦双方の遺言書の作成」を併用するのが、税金面でも将来の安心面でも最も間違いのない確実な方法です。
理由は大きく以下の2点です。
1. 贈与税のリスク回避
奥様(および親御様)からの資金援助や共有預金を充てているにもかかわらず、夫の単独名義で登記をしてしまうと、奥様側からご主人へ多額の資金贈与があったとみなされ、想定外の贈与税が発生してしまいます。そのため、出資割合に合わせた「共有登記」にすることが税務上のの基本となります。
2. 将来の相続手続きの円滑化
ご懸念の通り、共有名義のまま万が一の相続が発生した場合、原則はお子様も含めた全員での遺産分割協議が必要となり、手続きが煩雑になるリスクがあります。しかし、あらかじめ「配偶者にすべてを相続させる」旨の遺言書を夫婦双方で準備しておけば、遺産分割協議を省略し、残された配偶者へスムーズに権利を移すことができます。(※将来お子様が成長された際の「遺留分」にはご留意ください)
目先の贈与税リスクを正しく回避しつつ、将来の不安も遺言書でしっかりカバーできているため、現在ご検討されている対応で進められるのが最も良い選択かと存じます。
私は青色専従者で妻が個人事業主の会社で働いています。42万給料もらっていますが、生命保険や、車の損害保険、私の携帯代、私の国民年金、妻の国民年金が引き落とされて、残りの36万は生活費といい事業主の妻に回収されてしまいます。内訳は聞きましたが領収書や、レシートはもらえません。わたしの通帳や銀行カードは、返してほしいと言っても返してもらえません。 小遣いは27500円はもらえますが、これは青色専従者の給料といえますか?違法性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/18
ご質問ありがとうございます。毎月のお給料のほとんどが手元に残らず、通帳も返してもらえないなかで、税金のうえで問題がないのか不安に思われているのですね。お気持ち、お察しします。
結論から申し上げると、税金の面では、奥様(事業主)からあなたへ42万円が実際に支払われ、その金額が仕事の内容に見合っていれば、青色事業専従者給与として扱われます。受け取った後のお金を家計にどう回すかはご家庭のことで、それだけで専従者給与でなくなるわけではありません。ただし、通帳やカードを事業主が持ったままという状態は、整えておいたほうが安心です。
① 専従者給与の要件
青色事業専従者給与は、税務署に出した届出書に書いた方法と金額の範囲内で実際に支払われ、労務の対価として相当な金額であることが必要です(所得税法57条1項、タックスアンサー2075)。小遣いの27,500円ではなく、支払われた給与の額(42万円)が専従者給与の額です。
② 通帳を事業主が管理している場合
給与を振り込んだ口座を事業主が管理し、その大半が事業主の手元に戻っていると、給与が本当にあなたに支払われたのかが外から分かりにくくなります。ご自身の口座はご自身で管理し、家計に入れる金額をご夫婦で話し合って決め、その記録を残しておくと安心です。
③ 引き落とされている保険料・年金について
・ご自身の国民年金保険料を、ご自身のお給料から払っていれば、あなたの社会保険料控除になります。
・奥様の国民年金保険料をあなたのお給料から払った場合も、生計を一にする配偶者の分ですので、払ったあなたの社会保険料控除にできます(所得税法74条1項、タックスアンサー1130)。同じ保険料を奥様の確定申告でも控除すると二重になりますので、どちらで控除するかを奥様と確認しておくと安心です。
・生命保険料控除も、実際に保険料を負担した方が受けるものです。
専従者給与の年末調整は、事業主である奥様が行いますので、どの保険料をどちらの控除にしているか、一度一緒に見てみてください。
④ 「違法性」について
税金の面では上のとおりですが、通帳やカードを返してもらえないこと自体は、税金とは別の、ご家族の間の問題です。おひとりで抱え込まず、お住まいの市区町村の相談窓口や弁護士など、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む何の契約も交わさずに知り合いの会社で2年ほど働いていたのですが、ある時遡っで領収書書いてと言われました。給料は手渡しです。その領収書の金額が払われた金額より多いです。ラインで給料のやり取りはしてたので今年はわかるのですが、携帯を換えたので前のやり取りがありません。来年から個人でやろうとしてるのですが、遡って税金等、払わないといけませんか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
契約書がなくても、実態が雇用であれば、受け取った金額は原則として給与所得です。給与は手渡しでも課税対象となります。ただし、実際の受取額より多い金額の領収書に署名する必要はありません。過去分についても、実際の給与額を基に申告・納税が必要になる場合があります。まず勤務先に各年の源泉徴収票と給与支払額の記録を求め、実際の受取額と照合することをお勧めします。
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