ワンランク上を目指す経営者をひたむきにサポートします。
私たち日本クレアス税理士法人 起業支援サポートセンターは、クラウド会計活用を得意としています。 大阪を拠点として企業の成長をひたむきに支援する、おせっかいな会計事務所です。
前向きな経営者が幸せになるために、あらゆる課題に立ち向かうこと。 税務のみならず、あらゆる側面から経営者のビジョンを叶える会計事務所でありたい。 日本クレアス税理士法人 北大阪本部えびす会計は、そんな思いを常に持ち、仕事に励んでいます。そこには、経営者が幸せになり中小企業が発展することに尽力すれば、結果的に社会全体へ貢献することに繋がるという信念があります。 「プラスの連鎖」の実現: ひとつひとつの企業の経営向上を、個人から社会全体の発展へと繋がる「プラスの連鎖」と捉え、幸せがあふれる社会の実現を目指します。 経営者のニーズへの対応: 経営者のあらゆるニーズに応えるため、従来の税理士の枠を超えた、さらに踏み込んだ取り組みを行っています。 幅広いサービスの提供: 多様な業種のお客様へ向けて、経営上の問題解決や企業の成長促進を目的としたサービスを提供します。
大阪府茨木市西駅前町5-1 京都銀行茨木ビル4F (マップを開く)
コア業務に集中されたい経営者の皆様へ
【コア業務に集中されたい経営者の皆様へ】 freeeの使いこなしを含め、管理面のサポートはお任せください。経験豊かな公認会計士・税理士による、きめ細かなサービスをお約束いたします。
中小企業の経営者にとって、管理業務に割かれる時間を極力削減し、より多くの時間をコア業務に費やせる環境を整えることが、ビジネス成否の一つと考えます。freee導入はそのきっかけ、つまりスタートラインに過ぎません。管理業務の軽減には、会計及びfreeeを十分に理解し、適切に運用できる仕組み作りが必要です。また、会計・税務以外にも、管理面では細かな知識が必要となってきます。 餅は餅屋です。管理面のサポートはお任せ頂けませんか? 幣所の代表者が応対をさせて頂きます。 事業会社のシステム部3年、大手監査法人11年のバックグラウンドを持ち、会社設立~終焉までのライフサイクルに応じた様々な悩みや困難に対して、助力をしてきました。これらの経験値を活かしたサポートをお約束いたします。
大阪府茨木市松ヶ本町1-12 (マップを開く)
孤独な経営者の不安を補うアドバイザー「代行ではなくサポート」
あなたの大切な会社・社員・家族のために私たちが力になれることがあります!従来の税務顧問(税務・起業・法人成り等)に加え、財務顧問(補助金・優遇税制・融資などの資金調達等)についてもご準備しております。
起業や法人成り当初は手続きが多く、不安を抱える経営者の方が少なくありません。その後も資金繰りや将来の経営計画など課題が生じ、場合によっては資金調達や補助金の活用が必要になることもあります。 私たちは、こうしたスタート期のフリーランスや中小企業経営者を支えるため、税務・財務・補助金・融資まで幅広くサポートする税理士サービスを提供しています。経営者の右腕には及ばないかもしれませんが、不安な部分を補い、良き相談相手として一緒に経営を考えるアドバイザーです。それは「代行ではなくサポート」です。 クラウド会計を活用し、リアルタイムで記帳状況を共有することで、経理業務を自社で完結したい経営者にも対応可能です。連絡は原則Chatwork等のデジタルツールで行い、FAXや電話は使用しません。契約プランに応じて訪問やZoom面談による効率的なサポートも提供し、補助金申請や資金調達の支援も行います。経営の不安を減らし、成長を加速させるパートナーとして伴走します。
大阪府吹田市上山手町22-10 ロナハイアット201号室 (マップを開く)
きめ細かなサービスで 【経営者様を最大限にサポートする】
弊所のモットーは【経営者様を最大限にサポートする】こと であり、公認会計士・税理士として培ってきた経験を活かし、『企業経営のプロフェッショナル』が経営者様を最大限にサポートを行う会計事務所です。
始めまして、井口公認会計士・税理士事務所で代表をしています井口と申します 私は、事業会社(上場企業)、監査法人勤務と合わせて10年以上の実務経験を経て独立。独立後は、《設立サポート》、《会計税務顧問》、《各種税金の申告》、《経理・経営サポート》、《IPO支援》等、これまで幅広い業務の実績があり、多くの経営者様にご満足いただいております。 弊所のモットーは、きめ細かなサービスで 【経営者様を最大限にサポートする】 ことであり、税務面でのサポートは当然のこと、公認会計士として 『設立』 から 『IPO』 まで支援してきた実績を活かし、≪企業経営のプロフェッショナル≫がサポートを行う、という特徴をもった会計事務所です。 私のこれまでの経験を活かし、経営者様のお力になれる自信を持っておりますので、どのようなご相談でも全力でサポートさせていただきます。 もし、税務について何をしたらよいのか全く分からないと思われているなら、是非一度ご相談ください。 税務の前提知識がなくとも誰にでもわかりやすい説明で、経営者様のニーズに合わせた最適なご提案ができると思っております。
大阪府守口市外島町2番 2-409号 (マップを開く)
経営理念は「中小企業を元気にする」
当事務所は経営革新等支援機関に認定されており、税務や創業、経営支援、資金繰りの相談も承っております。
当事務所は創業1年目、創業間もない法人、個人事業から法人成りした顧問先が増加しています。 商売を始めたけれども、事務作業に時間がとられ本業に専念できない、どこにいつどのような届出、手続きをしてよいかわからない不安を迅速解決できるようにします。 顧問料の金額や徴収方法は顧問先がわかりやすく、資金繰りに負担ににならない方法を顧問先と相談させていただいき設定を行っています。 まずは、気軽にご連絡くだされば対応させていただきます。
大阪府吹田市五月が丘南14番25号 カーサメイヒルズ302号室 (マップを開く)
大阪府吹田市片山町3丁目37番19号 (マップを開く)
大阪府守口市 (マップを開く)
大阪府茨木市 (マップを開く)
大阪府守口市外島町6番 メイプルパークスクエア 西1番街 1508号 (マップを開く)
現在、個人事業主としてシステム開発の業務委託を行っております。 この度マイクロ法人(合同会社)の設立を検討しているのですが、以下のような棲み分けをした場合、税務上・社会保険上のリスクはありますでしょうか。 【個人事業】 ・他社から受ける業務委託での開発(受託)のみ 【マイクロ法人】 ・自社アプリ・Webサービスの開発・運営・販売 ・YouTubeチャンネルの運用 ・資産運用 【補足】 ・法人の開発作業はすべて私一人で行い、個人事業から法人へ開発を発注することはありません ・社会保険は法人で加入し、役員報酬は低めに設定する予定です
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご記載の状況であれば、個人と法人のすみ分けについて上手くできており、税務上のリスクは低く抑えることができているかと思います。社保上のリスクについては、社労士さんに相談されてみると良いかと思います。
続きを読む2025年7月に設立以来、代表社員の役員報酬は一度も設定していません。今回初めて2026年11月から月額20万円を設定したいのですが、定期同額給与として損金算入できますか? 決算は2026年6月でした。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。設立以来、代表社員の報酬を出してこなかったところを、11月から月額20万円で始めたいとのこと、損金に入るのか気になりますよね。順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、今期の途中(11月)から新たに報酬を出し始める場合は、定期同額給与として全額が損金に入らない可能性があります。ここはご注意いただきたい点です。
① 定期同額給与の考え方
定期同額給与は、1か月以下の期間ごとに、事業年度中ずっと同じ額を支給するものです。途中で金額を変えられるのは、主に次の場合に限られます(国税庁タックスアンサーNo.5211、法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条)。
・事業年度の開始から3か月以内に行う改定
・役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更など、臨時の事由による改定
・業績の著しい悪化による減額改定
② 今回のケースに当てはめると
決算が6月とのことですので、今期は7月から始まる事業年度と思われます。11月は開始から3か月を過ぎていますので、「無報酬から20万円へ」という変更は、通常の期首の改定にはあたりません。また、報酬を新しく設定すること自体は、臨時の事由にはあたらないと考えられます。そのため、増額した部分の損金算入が認められないおそれがあります。実際の判定は、具体的な事情によりますので、念のため税務署や税理士にご確認ください。
③ 現実的な進め方
・来期の期首から3か月以内に、株主総会(合同会社では社員の決定)で報酬額を決め、議事録を残したうえで、期首から同額で支給を始める方法があります。
・事前確定届出給与という方法もありますが、届出には期限があり、事業年度開始から4か月以内、または決議から1か月以内の早い方とされています(同タックスアンサー)。今期は開始から4か月を過ぎている可能性がありますので、届出が間に合うかどうかを早めにご確認ください。
④ ほかにご注意いただきたいこと
報酬を支払う場合は、源泉所得税の徴収や、社会保険の手続きも関係します。社会保険については、年金事務所などでご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
会社設立において、会社設立日から3ヶ月以内に株主総会を開催して報酬額を決議し、議事録を残す必要があるかと存じます。 この件に関して、例えば、2026年10月23日に会社設立した場合、どなたか以下ご教示いただけないでしょうか? --- ・3か月の数え方 これはどのように数えるのでしょうか。 最遅の起源としては30日ないしは31日×3で数えるのでしょうか? また、設立日はゼロ日カウントなのでしょうか、それとも1日カウントなのでしょうか。 ・役員報酬額の決定と実際の支給のタイミング 10月23日設立の場合、それぞれ最遅の期日はどこになるのでしょうか? --- 何卒宜しくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。設立直後は、期限の数え方で迷いやすいところですよね。順番にご説明します。
まず前提として、「設立から3か月以内」は会社法上の期限ではなく、法人税法上、役員報酬を定期同額給与として損金に算入するための期限です。事業年度開始の日(新設法人は設立の日)から3か月を経過する日までにした定期給与の額の改定は、定期同額給与として扱われます(法人税法施行令69条1項1号イ、国税庁タックスアンサーNo.5211)。
① 3か月の数え方
国税の期間計算は、国税通則法10条によります。日数(30日や31日の3倍)で数えるのではなく、暦に従います。初日は算入しませんので、設立日はカウントに入れません。ご質問の2026年10月23日設立であれば、起算日は10月24日、3か月後の応当日は2027年1月24日で、その前日の2027年1月23日が満了日と考えられます。ただし、期限ぎりぎりを狙うよりも、設立後すぐに決議しておくほうが安全です。
② 報酬額の決定
取締役の報酬は、定款に定めがなければ株主総会の決議で定めます(会社法361条)。議事録には、役員ごとの月額と支給日を書いておいてください。
③ 支給のタイミング
定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の支給額が同額であることが要件です。「最初の支給を何日までに」という期限は、私が確認した範囲では条文上見当たりません。ただし、決めた月額を毎月同額で支払い続ける必要がありますので、決議の内容と実際の支給日を合わせておきましょう。
④ 事前確定届出給与の場合
賞与のように時期を決めて支給する場合は、届出が必要で、新設法人は設立の日以後2か月を経過する日までに届け出ます(法人税法施行令69条4項1号)。同じ数え方で、2026年12月23日が期限になると考えられます。
お役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む個人名義で購入した自宅を法人事務所として間借りすることについて 今年、法人事業を立ち上げましたが、事務所は自宅になります。 自宅は、中古住宅を個人名義で購入しています。 この間借りしている分(全体の50%)を家賃として、個人事業の方に法人事業から毎月支払うことは可能でしょうか? 注:個人名義と個人事業主と法人代表は同一人物です。 その際、どのような項目を書類に書いたらよいかも教えて頂けたら、感謝です。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
法人から代表者個人へ、事務所部分の家賃を毎月支払うことはできます。
法人と代表者個人は税務上は別の人格なので、法人は支払った家賃を経費にできます。
受け取った家賃は個人事業の売上には入れません。
所得税法の規定により、不動産所得(不動産を貸して得る所得)として代表者個人が確定申告します。
不動産所得の計算では、貸している50%部分にかかる費用を経費にできます。
具体的には、建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローンの利息などです。
家賃は、近くの同じような物件の相場から見て妥当な金額にしてください。
相場を大きく超える部分は、法人税法上、代表者への給与と扱われて法人の経費にならないおそれがあります。
住宅ローン控除を受けている場合は、控除の対象が住まいとして使っている部分に限られます。
適用の要件は最新の法令をご確認ください。
契約書には、主に次の項目を書きます。
①貸主(個人の氏名)と借主(法人名・代表者名)
②物件の所在地と貸す部分(間取り図で範囲を示し、全体の50%であることを記載)
③使用目的(法人の事務所として使うこと)
④月額家賃、支払日、支払方法(法人口座から個人口座への振込)
⑤契約期間と更新の方法
⑥水道光熱費などの負担割合
⑦契約日と双方の署名・押印
貸主と法人の代表者が同じ人物でも、個人と法人の立場で1つずつ署名・押印すれば足ります。
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