若さとフットワークの軽さが強みです
個人事業主/フリーランスを支えるプロフェッショナル集団
公認会計士/税理士BlueWorksグループは、公認会計士・税理士・エンジニア・IFA・弁護士によって創立された専門家集団です。「身近な専門家」をミッションとしており、ツール・料金両面でお気軽にご相談いただける存在を目指しています。 申告、記帳業務に留まらず、あらゆる経営・管理に関するご相談に対応可能です。
大阪府大阪市東淀川区東中島2-8-8 (マップを開く)
様々な業種について柔軟に対応いたします!
20代~30代の若手経営者をサポートいたします! 起業支援、クラウド会計を利用した経理業務の効率化、今後の事業展開のご相談など事業のお困りごとについてスピーディーにかつ親身に対応いたします!
弊所は、起業、法人化、確定申告、今後の事業展開、など様々な場面でご相談いただいております。 税務関係の手続き面から経営者様の今後の事業ビジョンのご相談まで税務・会計の観点でサポートさせていただきます。 日本全国オンライン対応可能です。お問い合わせいただいた内容につきまして、スピーディーにかつ親身に対応いたします。 若手経営者様の今後の事業発展のためのパートナーを目指しております!
大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル4階 (マップを開く)
幅広い業種へのご対応が可能です
信頼できる、もうひとりのパートナー 会計のみでなく、経営に必要な「集客」や「生産」に関するご提案が可能です。
弊事務所では数字面のみでなく、企業の売上向上のための集客面(マーケティング)に関する提案や、その獲得した売上をいかに捌くかという生産面(組織人事やオペレーション)の課題に対する解決方法のご提案が可能です。 また、上から目線ではなく、対等な立場で社長様とお話ができるような関係になれるよう心掛けています。 契約形態によっては、日本全国ご対応が可能です。
大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル5D (マップを開く)
DX推進事務所(ITの徹底活用)
月次決算確約。毎月の数字を追いかけます。
クラウドビーンズ会計事務所はDX推進事務所です。クラウド会計をもとにインボイス制度・電子帳簿保存法に対応します。また、電子納税やGビズIDの活用により、管理業務の負担を減らします。
大阪府大阪市淀川区西中島5-7-19 第7新大阪ビル (マップを開く)
決算だけで終わらせない。月次で判断に同席する税理士
決算を作って終わりにせず、月次で社長の隣で判断を一緒に決める税理士です。 上場準備企業の監査役・医療法人の監事として経営会議の席で数字を見てきました。 年商1億円以上の成長企業に伴走します。
大阪市淀川区西中島で、年商1億円を超えて次の段階を目指す企業の財務に伴走しています。 ■決算だけの関与にしない 月次で社長とお会いし、試算表の説明で終わらせず「今月何を決めるか」を一緒に整理します。税理士業界19年、税理士登録8年目。東京プロマーケット上場準備企業の監査役、社会医療法人の監事として、経営会議や取締役会の席で数字を見てきました。 ■これまでの支援 多店舗展開する飲食企業では、20店舗を超える規模で店舗別の損益を整備し、新規出店の判断に使う標準投資モデルを確立しました。運送会社では、車両別の採算と固定費を分解し、営業赤字約500万円から経常利益約2,000万円まで回復する過程に伴走しています。事業再構築補助金の申請支援では、これまで支援した案件がいずれも採択に至っています。 ■合わないと思われる方 申告だけを安く済ませたい方には向きません。数字を見て一緒に決めていきたい方に、力を発揮できる事務所です。 初回45分の無料相談を行っています。直近2期の決算書をお持ちいただければ、御社の現在地と、先に手を打つべき順番を整理してお返しします。
大阪府大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル605 (マップを開く)
創業から成長、承継まで。すべてのフェーズに有資格者が対応。
20代後半の若手税理士が経営する税理士事務所です。経営計画やキャッシュフローの可視化を通じて成長に貢献いたします。
まえだ税理士事務所では、20代の若手税理士が直接対応します! 創業期の資金調達(創業融資)のお手伝いから、通常の申告業務、経営計画策定、事業承継まで、幅広くご相談いただけます。 経営者様にとって、親しみやすく、相談しやすいパートナーとなります。 また、LINEやGoogleChatなどのチャットツールを採用しており、コミュニケーションがとりやすい環境を整えています。
大阪府大阪市淀川区西中島7-1-5 ReTerra新大阪3階 (マップを開く)
低価格、やさしい、丁寧、すべて代表税理士よるご対応!
福田吾郎税理士事務所は、「安心、信頼をモットーにお客様に寄り添い共に未来を考え成長する税理士事務所」を信念に、お客様と一緒に成長し、歩んでいける事務所を目指し日々努力しています。
・圧倒的に安価でわかりやすい価格設定です! 入力丸投げ顧問契約 月9,800円~ 当税理士事務所はサイトでも明確な記帳代行込みの年間手数料を提示させていただいています。 必要なサービスだけを安く、お気軽に頼んでもらえればうれしいですし、お役に立てる機会が持てるということはとても嬉しいことです。 ・お客様の意向を大切にします! お客様が望まない事業拡大を勧めたりいたしません。 未来にどうありたいのかをお聞きし、その実現のために今何をするべきか一緒に考えましょう。 ・業界経験10年を超える経験により安心できるサービスをご提供します。 豊富な経験により、法人税、所得税、住民税、社会保険料のトータルを考えた節税をアドバイスさせていただきます。 ・すべてにおいて代表税理士である私がご対応させていただきます! ・威圧感がなく柔らかく話しやすい42歳の税理士です! この仕事に就きたいと思った15年前から、税理士業は税務会計の面からお客様をお支えするサービス業であると思っています。お客様に安心信頼していただけるように日々考え頑張っております。
大阪府大阪市淀川区宮原1-19-23ステュディオ新御堂717 (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島7-1-3チサン第8ビル402 (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26 Auroraビル新大阪 8階 (マップを開く)
大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-5 ステュディオ新大阪 435 (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番26号 オリエンタル新大阪ビル (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-704 (マップを開く)
法人の決算申告前の確認です。 2024年からfreee会計を使い始めました。 2023年に発生した借受金と仮払金の残高について、2024年に会計処理へ反映した際、処理方法が分からずそのまま残していました。 借受金の内容は、源泉所得税、社会保険料、住民税、雇用保険で、いずれもすでに支払い済みです。 仮払金の内容は、リサイクル料や諸口などで、こちらも処理済みです。 また、2025年の未払金については立替金に関するもので、支払い先の登録を誤っており、本来の支払いとは別に、重複して計上された可能性がある仕訳がありますが、支払い自体は処理済みです。 この場合、これらの借受金、仮払金、未払金の残高を今期どのように処理するのが適切か、過年度申告の修正が必要か、それとも今期の会計処理で対応できるかをご教示いただきたいです。 あわせて、この修正により別表五一の25欄④や利益剰余金に影響するかも確認したいです。 可能であれば、借受金と仮払金については、どの勘定科目を相手にどのような仕訳で処理するのが適切かまで、一度で判断できるようにご教示いただけますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
>今期の会計処理で対応できるか
残っている残高が過年度の所得に影響していなければ、今期の振替仕訳で直せます。
所得に影響していた場合は、今期の仕訳に加えて、過年度の申告の修正が必要です。
2025年の未払金は今期の中の誤りなので、今期の仕訳だけで足ります。
>借受金と仮払金については、どの勘定科目を相手に
まず、freeeの期首残高を2023年の決算書の貸借対照表と照らし合わせてください。
2023年の決算で精算済みなのに、freeeへの移行時に残高を誤って入力しただけなら、期首残高の修正で済みます。
この場合は損益に影響しないため、過年度の申告の修正も不要です。
一方、2024年に支払った時に、借受金を減らさず費用科目で処理していた場合は、次の仕訳になります。
・借受金/前期損益修正益(または雑収入)
源泉所得税と従業員負担の住民税・社会保険料・雇用保険料は会社の費用ではありません。
これらを費用に計上していれば、2024年の所得が少なすぎたことになり、2024年分の修正申告が必要です。
仮払金も同じ考え方です。
リサイクル料などを2024年に費用にしていなかった場合は、次の仕訳になります。
・前期損益修正損(または該当する費用科目)/仮払金
ただし、2023年や2024年に既に費用として計上済みの場合は、損益を動かさない振替で処理します。
過年度の費用を今期の損金とすることは、法人税法上できません。
過年度分の税額を減らすには、国税通則法の規定による更正の請求(法定申告期限から5年以内)が必要です。
>本来の支払いとは別に、重複して計上された
重複していた計上を取り消す仕訳をします。
重複した相手科目が費用であれば「未払金/その費用科目」です。
立替金であれば「未払金/立替金」になります。
>別表五一の25欄④や利益剰余金に影響するか
前期損益修正益・損や費用科目を使えば当期利益が変わります。
このため、利益剰余金と別表五(一)の繰越損益金(25欄)の④欄も変わります。
期首残高の修正や貸借科目どうしの振替だけなら、影響はありません。
過年度の申告を修正した場合は、今期の別表四で二重課税・二重控除にならないよう調整します。
その金額は別表五(一)の留保欄にも記載が必要になります。
今期の申告書確認中に、借受金の内訳書へ2023年の給与天引き分と思われる残高が出ていました。2024年からfreee利用開始のため当時の処理は連携されておらず、開始残高として残った可能性があります。当時はこの処理方法を把握しておらず、そのまま残してしまっておりました。今期で残高整理してよいか確認したいです。 申告期限が近いため、早めに確認したいです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。2024年からfreeeを使い始めたため、2023年当時の残高が開始残高として残っていたのですね。申告期限が近い中で気づかれたこと、そして放置せずに確認されていることは、とても大切な姿勢だと思います。
結論から申し上げると、残高を整理すること自体はできますが、まず「何の預かりだったのか」を特定してからにするのが安心です。内容を確かめずに、そのまま雑収入などにしてしまうのは、お勧めしません。
① 最初に内容を確かめましょう
「給与天引き分」とのことですので、考えられる内容はいくつかあります。
・源泉所得税や住民税、社会保険料など、第三者に納める預かり金だった場合:すでに納付していれば、納付した仕訳との重複や、仕訳の相手科目の誤りが原因かもしれません。納付されていない場合は、納付の漏れの可能性があります。
・従業員や役員への貸付金、立替金の返済を給与から天引きしていた場合:その貸付金などが別に残っていないか、確認が必要です。
・過去の誤りで入った仮の残高の場合:当時の仕訳をたどって、相手科目を特定します。
2023年の給与台帳や、賃金台帳、源泉所得税の納付書、通帳、当時の決算書などで確認できます。
② 内容がわかった後の整理
・納付済みの預かり金の消し込み漏れであれば、本来の科目と相殺する振替で整理します。
・納付が漏れていた場合は、遅れていても納付したうえで整理する必要があります。源泉所得税の納付が遅れた場合は、不納付加算税や延滞税がかかることがあります(国税通則法67条)。
・どうしても内容が特定できない場合は、その旨を記録に残したうえで、収益として整理する考え方もありますが、法人税の所得にも影響します。この場合は、慎重な判断をお勧めします。
③ freeeでの手順の例
振替伝票で、借方に借受金、貸方に特定した相手科目を入力します。開始残高が原因の場合は、日付を今期にして、摘要に「前々期の開始残高の整理」など、理由を書いておくと、後から説明しやすくなります。
④ 注意点
・期をまたいだ誤りは、前期以前の申告に影響することもあります。金額が大きいときは、申告書の修正が必要かどうかを、確認してください。
・整理した根拠(資料)を、保存しておいてください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
今期の法人申告書を確認中に、未払金の内訳書で誤った取引先が残っていることに気づきました。 確認したところ、この未払金は前々期の取引で、立替金で本来の支払先にはすでに支払い済みで登録もあります。立替金は2024年時点でゼロのため、未払金1700円だけが誤って残っている状態だと思います。 今期の日付で未払金残高を整理する振替伝票で対応してよいか、また相手科目の考え方を教えてください。申告期限が近いため、早めにご回答をお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
原則的には、過年度の決算修正による修正申告となりますが、
金額的重要性もないことから、
借方 未払金 / 貸方 雑収入
になるかと考えます。
合同会社(事業年度10/1~9/30)の代表社員です。2026年9月期の法人決算をfreeeで作成中です。過年度の役員報酬の銀行振込について、仕訳の誤分類を当期末に修正してよいか、具体的な仕訳をご教示ください。 【事実関係】2024/7/11に役員報酬として1,378,509円を一括振込しました(当時は2024年9月分まで先払いする意図でしたが、今となってはめちゃくちゃですね...)。当時の税理士仕訳は、借方:未払費用1,072,539円+役員借入金305,970円/貸方:普通預金1,378,509円でした。2024/11/28にも459,063円を振り込み、銀行メモは「役員報酬10・11・12月」です。2023/12~2025/9の給与・賞与の手取り累計4,123,090円、振込累計4,079,807円、差額43,283円という照合結果があります(集計は原資料で再確認予定)。 【現在の処理】2026/9/30付で、借方:未払費用305,970円/貸方:役員借入金305,970円(双方税区分「対象外」)を登録済みです。修正後の2026/9/30の未払費用残高は43,283円、役員借入金残高は929,432円です。 【質問】①この2026/9/30付の修正仕訳は適切でしょうか。過年度の処理に誤りがある場合、当期末修正でよいのか、過年度申告・帳簿の訂正が必要なのかも教えてください。②不適切な場合、freeeに入力すべき借方・貸方・金額・日付・税区分、および既存仕訳の取消/修正の順番を具体的に教えてください。③残高43,283円が未払役員報酬として正しいことを確認するために必要な資料と、今後実際に支払う場合の仕訳を教えてください。役員報酬の損金算入や源泉税等への影響があれば併せてお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。過年度に一括で振り込んだ役員報酬の仕訳を、今の決算でどう整えればよいか、悩まれているのですね。経緯を整理してお示しくださっていて、状況がよく分かります。順を追ってご説明します。
まず、ご提示の情報だけでは、当期末の仕訳が適切かを断定することはできません。ただ、確認の筋道は整理できます。
① 当期末の修正でよいかについて
修正が貸借対照表の科目間の振替だけで、過年度の損益や源泉所得税の額に影響しないのであれば、当期の日付で振り替える整理が一般的です。一方、先払いの分が各月の役員報酬として費用になっていなかった、または二重に費用になっていた場合は、過年度の損益に影響します。その場合は、過年度の申告の訂正が必要かを検討します(国税通則法19条・23条)。まずは、月ごとの報酬の決議額に照らして、過年度の費用の計上が正しかったかをご確認ください。
② 仕訳を整える手順
・月ごとに、決議した報酬の額面を確認します。
・各月分を、借方を役員報酬、貸方を未払金(または未払費用)として整理します。源泉所得税や社会保険料があれば、貸方は預り金に分けます。
・実際の振込は、借方を未払金、貸方を普通預金として対応させます。
・ご質問の振込では、先払い分と当月分が混在していますので、どの月に充当したかを表にまとめると確認しやすくなります。
税区分は、役員報酬には消費税がかかりませんので、いずれも対象外になります。既存の仕訳は、取消または修正をして、新しい仕訳をその後に入れるとよいです。freeeの画面の表示は変わることがあります。
③ 43,283円の確認と今後の支払い
次の資料で確かめてください。
・役員報酬の額を決めた株主総会(社員総会)の議事録
・給与台帳(額面、源泉所得税、社会保険料)
・源泉所得税の納付書
・通帳の振込記録
手取の累計と振込の累計の差が、本当に未払なのか、控除項目の扱いの違いなのかを分けて見てください。実際に支払うときは、借方を未払金(または未払費用)、貸方を普通預金とし、源泉所得税の預り金も確認します。
④ 損金算入と源泉税への影響
役員報酬の損金算入は、定期同額給与などの要件を満たすかどうかで決まります(法人税法34条1項、法人税法施行令69条)。一括払いや支払いの遅れがあるときは個別の判断が必要です。源泉徴収は、給与を支払う際に行うのが原則です(所得税法183条)。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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