経営の見える化で、成長の一歩先を見据えるサポート!
【初回相談無料&全国対応可】freee会計 × 人事労務のW対応!経営と労務の“見える化”で未来を支援。 創業から成長フェーズまで、数字と仕組みの両面から伴走します。まずはお気軽にご相談ください!
経営の“見える化”で、次の一手を一緒に考えます。 私たちは「税理士=経営の相談相手」だと考えています。税金や会計のことはもちろん、創業の準備から売上が伸びてきた後のお悩みまで、気軽に話せるパートナーを目指しています。 freee会計や人事労務freeeの導入・操作サポートも行っており、クラウドを活用した経理や労務の効率化・見える化が得意です。 「数字をどう活かすか」が見えてくると、次の一手が打ちやすくなります。ご希望に応じて、月次や四半期ごとの経営ミーティング・資金繰りのアドバイスなど、経営支援のオプションサービスもご提案可能です。 また、社内には社労士や中小企業診断士も在籍しており、人事労務や補助金・融資支援なども必要に応じて対応可能です。 「経営をまるごと相談したい」「経理と労務をクラウドでまとめたい」といったご要望も、ぜひご相談ください。 私たちは、「なんでも相談しやすい事務所」であることを大切にしています。 「こんなこと聞いてもいいのかな?」というようなことでも、どうぞお気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東成区中道3-15-16 毎日東ビル609 (マップを開く)
町医者のような距離感で、気軽に何事も相談できます。
【初回相談&財務診断が無料】「会計」「給料」「経営」全てを1つに、創業70年の老舗税理士法人による面倒見の良いサービスを。 業績改善、業務効率化に興味がある新規設立法人、税理士乗り換え大歓迎!!
「中小企業が輝く未来を実現する」 町医者のような距離感で、わからないことがあれば気軽になんでもご相談ください。 「数字が上がってくるのが遅い」「経理に割く時間が無い」等でお悩み方へ、freeeの自計化(企業様が日々発生する取引をご自身で会計ソフトに入力すること)支援に力を入れております! また、freee人事労務も併設の社労士法人にてサポート!税務と労務をシームレスにご相談いただけます。 さらに、現在『JCSS経営塾』も開催中!(顧問契約のない方も参加可能) 中小企業経営に必要な重要なテーマを分かりやすく、かつ実践的にレクチャーします。 https://drive.google.com/file/d/1J4TD1tE0bHk1kIkMx-XdpZR1VbwoKkCo/view?usp=sharing 【代表挨拶】 創業75年以上、一貫して『変化への対応』をキーワードにお客様の多岐に亘る課題に対し各分野のエキスパートと連携強化を図りながらノウハウを取得してきました。お客様の永続的発展を使命とし、激変する社会情勢に対応すべく鋭意努力しております。
大阪府大阪市天王寺区上本町8丁目9番23号 (マップを開く)
30、40代を中心とした若手中堅層で構成された事務所です!
①決算申告、法人設立または設立間もない法人様の設立手続及び設立後の会計・税務のサポートはお任せください! ②企業様のステージに応じた財務・経営に係るサポートもお任せください!
数ある会計事務所の中から当事務所を閲覧いただきありがとうございます。 当事務所は、小規模企業から中小規模の上場企業まで幅広いサポートを行う経営支援型の事務所として開業いたしました。 平均年齢60歳以上が過半数を占めるとされる税務業界と比して、当会計事務所の特徴は30代から40代を中心とした経験豊富な「若手中堅層」で構成されており、法人を対象とした業務提供を行っており、税務のみならず、経営や財務分析を含めたアドバイス、システム導入支援、株式上場支援、M&Aサービス等、経営に関連した幅広いサポートが可能です。
大阪府大阪市中央区淡路町2丁目1‐1 堺筋千島ビル 603 (マップを開く)
20代~30代の起業家向き。経営の相談ができる税理士です。
【初回相談無料・全国対応】 会計をもっと速く、もっとリアルに。freee利用率90%。法人設立時からの相談が多い事務所です。 つよく、やさしく、おもしろい社会をめざして創業と事業成長を支えます。
中小企業診断士資格を持つ税理士が対応。 税務に加え、長期的な観点からITや経営のアドバイスをしています。 税理士の仕事だけではなく、京都と大阪を中心に経営コンサルティングや企業マッチングなどの場づくりを行っており、「ビジネスを通じてどんな未来をつくっていきたいか」ということを大切にしています。 税務以外の相談でも気軽に相談しやすい関係をつくれると嬉しいです!
大阪府大阪市中央区北久宝寺町2-1-7-503 (マップを開く)
税理士、社会保険労務士、行政書士等ワンストップサービス
起業家を守り、企業とファミリーを孫の代までサポートする
竹内会計事務所は、税理士、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引士、キャリアコンサルタント、ファイナンシャルプランニング技能士のワンストップサービスをお受けいただけます。 また、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士と提携しており、会計事務所の範囲を超えたご相談もしていただけます。 お気軽に何なりとご相談ください。
大阪府大阪市東成区東小橋2-2-33 Lacus-T 201 (マップを開く)
freeeのことならYOU&YOUにおまかせください!
freee導入支援実績関西ナンバーワン!500社を超える企業を支援してきました。会計も人事労務も、freee導入のことならまずYOU&YOUにご相談ください。
freee税理士検索をご利用のユーザー様は、おそらく記帳代行や税務申告に対応してくれる税理士を探していらっしゃることでしょう。弊社は会計事務所母体のコンサルティング会社ですので、もちろんそういったご要望にお応えすることも可能です。 しかしながらせっかくfreeeを導入いただくのであれば、是非自計化の道も模索して頂きたいと、私たちは考えています。freeeは会計の専門知識がなくても仕訳入力ができる会計ソフトで、上手に運用することで記帳業務の大半を自動化することも可能なツールです。会計記帳を自社で行うことでリアルタイムに業績を把握できる体制の構築にも非常に役立つため、鮮度の高い情報が貴社のビジネスを協力に後押ししてくれるはずです。 私たちはこれまでに、500社を超えるお客様にfreeeの導入支援サービスを提供して参りました。コスト面でも機能面でも、貴社のこれからに役立つfreee運用の形をきっとご提案できますので、是非お声がけください!
大阪府大阪市中央区谷町1丁目6-5 西村ビル5階 (マップを開く)
テクノロジーの活用による圧倒的な業務効率
IT・テクノロジーに精通し、会計業務における圧倒的な生産性を実現する税理士事務所。反面、ご支援に当たっては「愛と信頼」をモットーに、どこよりも寄り添ったサポートをお約束します。
スタートアップや成長企業に最適な税理士事務所として、テクノロジーを駆使した圧倒的な業務効率を提供します。AIと最新のデジタルツールを活用することで、複雑な税務手続きや財務管理をスピーディーかつ正確に処理し、コスト削減と業務の効率化を実現。これにより、お客様は自らのビジネスに集中し、成長に専念できる環境を整えます。お客様のニーズに合わせて管理会計の体制構築もご支援。経営の課題をタイムリーに抽出し、お客様のビジネスを協力にバックアップします。お客様への愛、そしてお客様との相互の信頼関係をベースにしたコミュニケーションで、長きにわたり頼れるパートナーとしてそばにおいていただけることが、私たちの最大の喜びです。
大阪府大阪市中央区谷町1丁目6-5 西村ビル4階 (マップを開く)
財務(資金繰り・融資)×補助金×事業承継を一貫支援
金融機関の評価ポイントを踏まえた財務戦略(資金繰り・銀行対応)と、補助金の制度選定〜実績報告までを一括支援する税理士法人
金融機関が重視する評価ポイントを踏まえた財務戦略として、資金繰り・投資判断・銀行対応を継続的に伴走し、資金調達と事業計画づくりまで支援。 補助金・助成金は、貴社に合った制度選定から申請書作成、採択後のフォロー(実績報告)までを一括でサポートし、制度活用を一度きりで終わらせず未来投資につなげます。 相続・事業承継(自社株評価・持株整理・相続税対策)や、経営者のライフプラン/資産形成(役員報酬設計・資産運用・退職金等)まで、重要局面をトータルで支援します。
大阪府大阪市中央区南船場2丁目3-6 第一住建長堀橋駅前ビル4階401号室 (マップを開く)
クラウド会計専門担当者が対応いたします。
事業をされている方(主役)をたしかな力で支える名脇役を目指しています。
クラウド会計により銀行やカードの取引データを自動で取り込んで処理し、経理業務を大幅に削減して、本業に専念していただくことができます。 さらに、クラウド会計ソフトから出力できるリアルタイムデータを活用し、経営アドバイスをさせていただきます。 また、freeeの設定から運用までのお手伝いに加え、経理処理全てを丸投げでお引き受けさせて頂くプランもご用意させて頂いております。
大阪府大阪市天王寺区東高津町11-7 上本町グランディムビル303 (マップを開く)
「あり方」に気づく。 「その先」が見える。
バックオフィスに余白を、 経営に未来予想図を
やりたいことに本気で向かう人を応援します。 行きたい場所があるのなら、ぼくらに教えてください。 税務・会計・経営戦略のスペシャリストがあなたのチームとなって、 あなたと一緒に、あなたの事業を次の目的地までいざないます。 渡り鳥のように連携し、時には先頭を飛び、時には後方で支えます。
大阪府大阪市都島区片町2-2-40 大発ビル3F (マップを開く)
会社設立した200名以上の起業家が私たちを選んでいます!
私たちはお客様の経営課題の解決に力を注ぎ、成長と拡大をサポートします。
★レッツ総合事務所3つの強み★ ①シンプル・安心・納得の料金設定 ②「相談し放題」来社によるご相談は何度でも無料 ③豊富なコンサルティングノウハウを活かした経営支援サービス
大阪府大阪市都島区片町2-2-40大発ビル611 (マップを開く)
税務顧問と経営コンサルティングを融合した総合会計事務所です
【相談無料&スピード対応】会社設立から成長支援まで、一緒に未来を創ります!(^^)! スタッフ全員が財務アドバイスができる会計事務所です。どなたでもお気軽にご相談ください!お悩みを徹底解決します☆
✓会社を設立して、事業を行いたい ✓融資を借りたい ✓会社を飛躍的に伸ばしていきたい ✓積極的にファイナンスを実行していきたい ✓拡大していきているが、財務状況が悪い ✓もっと早く経営判断に資する数字を把握したい ✓経営幹部を育てたい ✓M&Aで一気に会社規模を拡大したい ✓上場を目指したい ✓無駄な経費を削減したい 我々は、これらのニーズに応えれるよう、税務顧問とコンサルティング業務を提供しています! 机上の空論や単なる数字遊びは一切していません。 数字に強く、経営管理に強い公認会計士の強みを活かしつつ、 従来の公認会計士が踏み込んでいない経営者の真のニーズに踏み込んで 抜本的に会社を飛躍させる支援が弊社の強みです。
大阪府大阪市中央区安土町2-5-5 本町明大ビル4F (マップを開く)
タクセル経理の特徴
経理担当が辞めた、月次がいつまでも締まらない。公認会計士のチームが、経理の実務ごと引き受けます。大阪拠点・全国オンライン対応。
タクセル経理の特徴 1 経理業務を「ゼロ」に近づける 仕訳入力、請求書発行、振込支払、入金消込などの日常業務から、決算、資金繰り、経営管理資料の作成まで引き受けます。一部でも丸ごとでも構いません。 2 規模と業種を問わない 中小企業から上場準備企業まで、必要なメニューだけを選べます。担当者の退職や増員にも範囲を合わせられます。 3 担当は公認会計士 処理だけでなく、数字を経営にどう使うかまで伴走します。「あの人しかできない」を残しません。 大阪拠点・全国オンライン対応。freeeを前提に組み、自動化は社内で内製。英語対応可能なスタッフも在籍。
大阪府大阪市中央区平野町1-6-11平一ビル6F (マップを開く)
経営者が安心して経営に専念できる環境をつくる
父が飲食店を経営していたため、特に店舗ビジネスのご支援に力を入れています。IT出身の経験を生かして経理の手間をできるだけ減らし、毎月数字がきちんと見える状態をつくります。
飲食店経営の父を見て育ち、「挑戦を続ける経営者を支えたい」との思いで税理士になりました。 会計処理や税務申告をするだけなら、税理士であれば誰でもできます。 バックオフィスを整え、数字の不安を取り除き、安心して経営判断に向き合える土台を築く。経営者の方が目指す未来へ着実に向かっていけるよう、数字面から一緒に事業を伸ばしていく伴走者でありたいと考えています。 経理に時間をかけず本業に集中したい方、税金計算だけでなく経営の数字も見ていきたい方、ぜひ一度ご相談ください! 【事務所の特長】 ・元プログラマによる効率化サポート:クラウド会計導入~自動化 ・「アタリマエ」を当たり前に:1営業日以内返信・わかりやすい説明 ・経営支援:資金調達、資金繰り、事業計画作成など
大阪府東大阪市長堂1丁目8-37 ヴェル・ノール布施3階ReqreeVellenord (マップを開く)
月額20,000円決算料別途不要の会計事務所
一人会社様は月額20,000円で顧問と決算が頼める少人数ビジネスのための会計事務所です。
法人様年間240,000円でfreeeの初期設定および毎月のフォローの対応が可能です。 個人事業主は月額8,000円年間96,000円で初期設定と決算の対応が可能です。
大阪府大阪市中央区谷町1-5-7-302 ストークビル天満橋 (マップを開く)
愛想が良い
あなたが変わる 会社が変わる 僕らも変わる
まちの税理士事務所です。 たぶん、たいしたことはしてません。 (出来ません。) 愛想は良いと思います。
大阪府大阪市中央区北浜1-1-14 北浜1丁目平和ビル9F (マップを開く)
質の高い節税のご提案と柔軟な対応
全国にクライアント様を有す(関西はもとより宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛媛県、福岡県など)。質の高い節税のご提案と柔軟な対応により、規模急拡大中。 医療法人や社会福祉法人にも強み。
全国各地にクライアント様を有す(関西はもとより宮城県、埼玉県、東京都、石川県、愛媛県、福岡県など)。質の高い節税のご提案と柔軟な対応により、規模急拡大中。
大阪府大阪市中央区久太郎町3-1-15 メビウス御堂筋本町ビル604号 (マップを開く)
少数精鋭の若手税理士集団
ディレクションは代表税理士2名ともに公認会計士・税理士のWホルダーであり、大手監査法人、大手・中堅税理士法人での豊富な会計税務経験を有しておりますので、高品質なサービスをご提供することをお約束します。
ディレクションは全員が30代以下の若手税理士集団です。 代表税理士2名ともに公認会計士・税理士のWホルダーであり、大手監査法人、大手・中堅税理士法人での豊富な会計税務経験を有しておりますので高品質なサービスをご提供することをお約束いたします(少数精鋭事務所なので無駄な間接費が少なく、その分報酬はそれほど高くありません!)! 税務顧問業務だけではなく、資金調達や補助金申請支援などについても幅広い知識と経験がありますし、税務についても組織再編税制、国際税務、連結納税などの高度な税務領域についても豊富な経験がありますので、企業が成長していく様々なフェーズにおいて継続的にサポートすることができます。 我々は皆さまのビジネスパートナーとして、経営に関する諸問題をともに解決していくことで、皆さまが成長への道をより安心して突き進んでいけるようにサポートさせていただくことをお約束いたします!
大阪府大阪市中央区1-2-3 三和ビル7階 (マップを開く)
多数の遠隔地の顧問契約があります
お客様ごとに適したクラウド会計を提案します
大阪の京橋にある税理士法人です。 近隣のお客様だけでなく、北海道から沖縄まで数多くのお客様との契約があり、遠隔地のお客様をサポート実績があります。 クラウド技術を利用して業務の効率化を得意としており、改善効果は既存の顧問先様に大変好評をいただいております。 当事務所では各分野ごとの専門部署で対応しており、法人・個人事業主様ごとに専門のスタッフが対応させていただきます。 また相続・贈与についても多数の申告実績があり資産税専門の部署で対応させていただきます。
大阪府大阪市都島区片町2-7-22 (マップを開く)
私たちが目指すのは、 経営と人生のライフパートナー
創業社長と二代目社長の経営と人生のライフパートナー
私たちは必要最低限の指摘や作業で終わるのではなく、 問題解決を含めたプラスアルファの提案を常に志向している税理士法人です。 お客様とのコミュニケーションを大切にした責任ある対応で、 困った時はもちろん、業績が良い時にもその次の施策の為の提案など、 頼りがいのある経営と人生のライフパートナーでありたいと願っています。
大阪府大阪市中央区内本町1丁目2番5号 YSKビル801号 (マップを開く)
お客様密着の会計事務所として親切丁寧な対応が強みです!
明田公認会計士事務所はお客様の最良の選択をサポートいたします。
明田公認会計士事務所では、お客様のお問い合わせに対して、迅速かつ丁寧に対応することをモットーとしております。 また、長年の実務経験から来る実績が豊富であり、申告業務だけでなく、バックオフィスの最適化や様々なノウハウをご提供することが可能です。 煩雑な経理業務を最適化することで、本業にフォーカスして売り上げアップを実現させるパートナーを目指しております!
大阪府大阪市中央区平野町2丁目2-9 ビル皿井505号 (マップを開く)
よろしくおねがいします!!
D.I.Y! ご自身の事業の専門家は他でもないあなたです!!
しばらくお付き合い頂いた後、もう税理士いなくっても大丈夫だから、もういいですよ!っといって頂けるようになるのが僕の目標です。(もちろんポンと投げてもらっても受け止めます)
大阪府大阪市天王寺区玉造元町19−1 玉造新日ビル301 (マップを開く)
豊富な税理士経験と最先端のクラウドサポート
良きビジネスアドバイザーでありつづけ、成長を本気でサポートする
◆「変化」して「成長する」をデジタルツールで実現する会計事務所 私たちは、コロナウイルスによる大きな波の影響で「変わること」を余儀なくされた企業の現実に着目しています。税務・会計の専門家として、皆様の会社が変容し成長するためにはIT・デジタルを活用したサポートが不可欠であると考えていますしそれを実行できるノウハウを持っています。例えばクラウド会計ソフトを導入する際に単に操作方法をお伝えするだけではありません。御社の状況を把握し総合的に最適な導入支援を行います。変化することで成長していく、をデジタルツールを駆使してサポートします。 ◆創業以来20年間「変わらず」、経営者のパートナーであり続ける 一方「変わらないこと」にも力を入れています。なんでも相談できる、とりあえず聞いてみれる、それらを解決できる経験とネットワークを持っている。これは税理士として20年以上の経歴をもち税務はもちろんありとあらゆるご相談にお答えしてきた結果です。 最新のデジタル技術を駆使できるという「変化に強いこと」と、「変わらないアドバイザーであること」、この2つを同時に実現できるのが私たち金田会計事務所です。
大阪府大阪市中央区安土町3丁目2-14 イワタニ第二ビル10階 (マップを開く)
お客様への7つの約束
中小企業や個人事業主の節税対策や経営支援が得意です!
①分かりやすい月次決算書とご説明 ②税務調査対策を意識した月次監査の実施 ③決算前検討会で決算(節税)対策 ④経営改善計画の策定と経営会議の運営支援 ⑤書面添付の実施による税務調査の省力化 ⑥クラウド会計、DX、RPA導入で業務の合理化 ⑦経営に役立つ情報を毎月提供 ◆アピールポイント ・大阪商工会の経営アドバイザー(会計・税務・相続 担当) ・豊富な実績に基づく経営相談や、他社事例の提供可能 ・「税理士・社労士・行政書士・中小企業診断士・弁護士」のワンストップサービスの提供 ご相談がある方は、電話や対面の他、ZOOMでの無料相談も実施しております。 ぜひ、ご利用下さいませ。
大阪府大阪市中央区安土町2丁目3番13号 大阪国際ビルディング8F (マップを開く)
変化の時代に、挑戦を支える税務・会計パートナーとなります。
【初回面談無料】常に寄り添い、いつでも気軽に話しやすい税理士事務所です!
◆税務調査のスペシャリスト在籍(元国税調査官) 今までは"見る"側だった人が、"守る"側に 安心してお任せください! ◆お客様とのやり取りは迅速かつ丁寧な対応! チャットワーク・LINEを中心に、お客様が相談したいときに気軽に相談できる環境を整えております。 ◆豊富な創業支援経験! スタートアップ時期をたくさんサポートしたからこその自信があります。 元金融機関出身者も在籍しているので、資金調達のサポートも可能です! ◆ワンストップサービス! 税務申告、記帳代行のみならず社会保険労務士・行政書士・司法書士・弁護士と連携し、資金調達支援から様々な問題解決の手助けになるようワンストップサービスを提供しています。
大阪府大阪市中央区平野町2丁目1-2 沢の鶴ビル8階 (マップを開く)
「会いたくなる、会計事務所」をコンセプトに価値を提供します
「会いたくなる、会計事務所」をコンセプトとして価値を提供します。 会計・税務だけでなく、企業価値を上げるための情報をお届けし、共に検討する。そのような会計事務所をご希望の方は弊所をお訪ねください。
通常の会計事務所の税務業務といえば、経理代行や税務申告、節税案の提案ですが、弊事務所ではさらに踏み込み、ご要望に応じて以下のような経営計画の策定サポート、バックオフィスの業務見直しといった会社の価値を向上させるためのお付き合いにより、あらゆる付加価値を提供しております。 ・経営計画策定サポート(freeeに加え、経営管理ツールを利用) ・バックオフィス改善業務 ・freee+その他のSaaS導入支援 ・経営者のありとあらゆるご相談(壁打ち)相手 ・会計事務所以外の専門家の紹介窓口 問題解決については、形式的な話ではなく、会社の実情も踏まえた現実的な落としどころのご提案をモットーとしており、何より、「会いたくなる、会計事務所」をコンセプトにお客様に少しでも笑顔になっていただけるような事務所を目指しています。
大阪府大阪市中央区糸屋町1-3-2 都住創糸屋町102 (マップを開く)
開業からIPO支援まで成長段階に合わせたサービスをご提案
開業からIPO支援まで、お客様の成長段階に応じたサービスをご提供いたします!
当事務所では比較的小規模な個人事業主様の税務相談はもちろんのこと、公認会計士として、前職の大手監査法人にて上場支援や上場準備会社のアドバイザリーも実施していたことから、成長段階に応じたサービスのご提供が可能です。 税務分野のみならず、特に将来上場を目指す企業様には上場会社で必要な会計指導や、内部統制構築支援や業務改善などのサービスもご提案しており、上場をめざすパートナーとしてお付き合いさせていただければと思っております。
大阪府大阪市中央区久太郎町3丁目4-30 船場グランドビル404号 (マップを開く)
経理の効率化でコストを削減した経営をお手伝い!
「訪問はいらないから税理士費用を抑えたい!」という方はお任せください。 つかず離れずの距離感で、ムダのない適時適量の税務会計サービスをお安く提供いたします。
【財務部長不在のスタートアップ、中小企業に注力!】 経営者の仕事は「経営」であり、資金繰りを考えることではありません。 スタートアップ企業には下記の理由から創業融資の活用をご提案します。 ☆創業融資をすすめる理由☆ ・新しく事業を開始するときが一番融資を受けやすいタイミングである ・起業後、自己資金が底をつき、資金繰りに困った状態では融資に応じてくれない ・事業計画書の作成と説明は、ご自身のビジネスプランに気付きを与えてくれる ・融資を受けた後は、不測の事態にも対応できるので、余裕を持った経営ができる 財務部長不在の中小企業には、事業再生実績もある当事務所が財務部長を代行します。 経理の効率化でコスト削減を図り、資金繰りやお金の流れを可視化し、適切なタイミングで資金調達を実施します。 【対応サービスと料金の考え方】 すべてのお客様には税理士資格者が必ず対応します。 当事務所は、お客様にとって、ありがた迷惑なサービスを提供して高額な顧問料をいただくつもりはありません。お客様ごとに、料金に見合った適時適量のサービスの提供をお約束します。
大阪府大阪市中央区大手前1-6-4 リップル天満橋ビル402号室 (マップを開く)
クラウド会計に特化した税理士法人です!
決算分析や税金対策など、身近なアドバイザーとして会社の成長を支援します!またfreeeを利用した業務改善コンサルも行っています。お気軽にご相談ください!
はじめまして!天神橋税理士法人本町オフィスです。 freeeを利用することで、経理業務は効率化します。 スカイプやZOOMを利用することで、移動時間を短縮できます。 ITの利用で業務が簡単便利になっても、会計事務所がお客様をサポートする大切な部分は変わりません。 ・ニーズに合ったサービスを提供します! ・会社の規模・内容に応じた適正な料金体系をとっています! ・スカイプを利用した打ち合わせに対応しています! ・医科歯科の個人診療所、医療法人の対応します! ・個人事業から法人化するタイミングを判断します! ・大阪の中心部に位置します! ・未来情報志向の会計事務所です! ・管理会計に強い事務所です! ・相続や事業承継にも対応します! まずはお気軽にお問い合わせください!
大阪府大阪市中央区北久宝寺町1-2-1オーセンティック東船場4F (マップを開く)
事業会社での経験を活かした幅広い対応が強みです。
クライアントの皆様と悩みを分かち合い、税理士という立場から、税務だけに限らず資金調達など様々な問題解決に向けサポートいたします。
これまで事業会社(IT企業)の管理部門や経営企画部門で経理・財務、人事、広報・IR、経営企画業務などの経験を有しております。特にM&Aでは、買収だけでなく売却・合併などの実務も担当してまいりました。 近年のグローバール経済の発達により、企業だけではなく個人みなさまの置かれる環境(制度や仕組み)は今後益々変化していくことが予想されます。平時より、戦略的アドバイスを提供することをモットーとしております。 また、複雑な案件については弁護士などの士業はもちろんのこと、 様々な業種ネットワークを活かして総合力で解決に当たる体制も整えております。
大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング6F (マップを開く)
親会社の建物内に子会社が入居しており、子会社は利用面積に応じた賃料を親会社へ支払っています。 この場合、新リース会計基準上、子会社は当該利用部分について、使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。 なお、子会社が利用する場所については、基本的に親会社から指定されており、子会社の判断で利用場所を変更することはできません。 また、別のケースとして、親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケースがあります。 当該建物は工場として継続的に使用しており、実態として利用場所を変更・移転することは基本的にありません。 このような場合についても、新リース会計基準上、子会社において使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
どちらのケースも、子会社が新リース会計基準を適用する会社であれば、原則として使用権資産とリース負債をオンバランス計上する必要があると考えます。
建物の特定の区画や建物全体を、子会社が継続して独占的に使っているからです。
新リース会計基準では、次の要件を満たすと契約にリースが含まれると判断します。
① 対象の資産が特定されていること(壁などで物理的に区分された区画やフロアも含みます)
② 貸手である親会社に、資産を差し替える実質的な権利がないこと
③ 子会社が使用期間を通じて、その資産から得られる経済的利益のほとんどすべてを受けること
④ 子会社が、その資産の使い方を決める権利(使用を指図する権利)を持つこと
>子会社の判断で利用場所を変更することはできません
リースかどうかの判断で大事なのは、子会社が場所を変えられるかどうかではありません。
親会社が子会社の区画を自由に差し替えることができ、差し替えで親会社が経済的な利益を得られるかどうかです。
場所が決まっていて、親会社も実際には区画を動かさないのであれば、その区画は特定された資産となり、リースに該当します。
一方、物理的に区分されていない共用スペースを面積で割って使っているだけであれば、特定された資産に当たらない可能性があります。
>親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケース
建物を工場として子会社だけが使い続けているので、資産は特定されており、親会社による差し替えも現実的ではありません。
そのため、リースに該当する典型的なケースです。
どちらのケースも、延長が合理的に確実な期間を含めたリース期間が12か月以内であれば、短期リースとしてオンバランスしない簡便な処理を選べます。
親子間の取引なので、連結財務諸表では相殺消去されます。
オンバランスの影響が残るのは子会社の個別財務諸表です。
法人税では、会計上の処理にかかわらず、法人税法に定める「リース取引」に当たるかどうかで判断します。
法人税法上のリース取引の要件は、中途解約ができないことと、賃借人が資産の利益を実質的に受けて使用に伴う費用も実質的に負担することです。
面積に応じた賃料を払う通常の賃貸借であれば、法人税上は支払賃料として損金にする扱いが続くでしょう。
ただし、子会社が新基準を適用せず中小企業会計指針などによる場合は、従来どおり賃料として費用処理できます。
立替請求時の適格請求書の写しについて、社内運用を整理しており、ご意見を伺いたくご相談です。 消費税法基本通達11-6-2では、写しの作成が大量となり、交付が困難な場合には一定の要件のもと写しを省略できると理解しています。 一方、社内で運用しようとすると、「何枚程度から大量と考えるのか」という問題が出てきます。 法令・通達等に具体的な枚数基準があるのか、ない場合には、実務上どのように判断するのが適切なのか、ご意見をいただけないでしょうか。 特に、 ① 1枚~数枚程度でも省略可能なのか ② ある程度まとまった枚数の場合に限定すべきなのか ③ 会社で「○枚以上」など一定の運用基準を設定して差し支えないかの3点についてご教示いただけますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。立替請求の場面で「何枚から大量といえるのか」は、社内の運用を決めようとすると悩みやすいところですよね。通達の条文を読み込んだうえでのご相談で、整理の方向がとても明確だと思います。
結論から申し上げると、私が確認できた範囲では、国税庁の資料に「○枚以上」といった具体的な枚数の基準は見当たりませんでした。したがって、枚数だけで決まるものではなく、「コピーを交付することが困難な事情があるか」で判断する形になると考えられます。
① 取扱いの根拠について
国税庁のインボイスQ&A(問94・立替金、令和6年4月改訂)では、立替払いをした会社が、立替えを受けた会社に適格請求書のコピーと精算書を渡すのが原則とされています。そのうえで、立替えを受けた者に交付するコピーが大量となるなどの事情で交付が困難なときは、立替払いをした会社が適格請求書を保存し、立替金精算書を交付すればよいとされています。この場合、精算書の保存をもって仕入税額控除を受けられます(消費税法基本通達11-6-2に関するQ&Aです)。
② 3つのご質問について
・1枚から数枚の場合:枚数が少なければ、原則どおりコピーを渡すことが難しい事情は通常ありにくいため、省略できるかは慎重に考えたほうが安心です。一方で、コピーに他社分の情報が多く含まれ、黒塗りに大きな手間がかかるなど、枚数以外の事情が実際にある場合もあります。そうした事情は、個別に判断することになります。
・まとまった枚数の場合:複数の会社分を一括で立替えている場合など、コピーが大量になる場面が典型として想定されています。
・社内基準の設定:法令上の枚数基準がない以上、社内で「○枚以上」と決めること自体を直接禁じる定めは、私が確認した範囲ではありません。ただ、枚数だけを機械的な線にすると、実態と合わない場合が出てきます。「枚数の目安」と「手間や情報の混在などの事情」を併記し、省略した理由を記録に残す形にしておくと、後から説明しやすくなります。
③ 精算書に必要なこと
省略する場合は、精算書に、仕入税額控除に必要な事項(支払先の名称、適用税率ごとの区分、消費税額等、適格請求書発行事業者からの仕入れかどうか)を記載する必要があるとされています。ここが漏れると控除に影響しますので、ひな形に入れておくと安心です。
④ 注意点
Q&Aは改訂されることがあります。運用を決める際は、最新の問94をご確認ください。判断に迷う個別のケースは、所轄の税務署や顧問税理士にご相談いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
親会社・子会社間でのサブリース取引について、企業会計基準第33号に基づく個別・連結上の会計処理および契約スキームについて確認させてください。 【前提・取引スキーム】 大元の賃貸人から子会社が物件を借り受け(ヘッドリース)、その物件を親会社へ転貸(サブリース)しています。 現状、子会社はヘッドリースに関して実質的なリスクを負わない契約内容(サブリースの借手から支払いがない限り支払義務を負わない等)となっています。 【質問事項】 現在の処理の適否 子会社がヘッドリースに対してリスクを負わない場合、企業会計基準第33号第92項(中間的な貸手がリスクを負わない場合の取扱い)に該当し、「子会社:オフバランス」「親会社(または連結):オンバランス」という処理で正しいでしょうか。 処理の選択性およびスキーム見直しの可能性 上記(子会社オフ/親会社オン)以外の処理(例:子会社側をオンバランス、親会社側をオフバランスとする処理)を任意に選択することは可能でしょうか。 もし選択不可であり、子会社側でオンバランス処理を行いたい場合、子会社がヘッドリースに対するリスク(空室リスクや支払義務等)を負う契約に変更するスキーム見直しが必要という認識で合っていますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。新しいリース会計基準の適用に向けて、グループ内のサブリースをどう整理するかは、悩まれる会社が多い論点だと思います。原文を確認したうえでお答えします。
まず前提として、ご質問の取扱いは、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を受けた企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(2024年9月13日公表、2026年10月16日改正)の第92項に定められています。
① 現在の処理の適否
第92項の例外(中間的な貸手がヘッドリースの使用権資産・リース負債を計上せず、受け取るリース料と支払うリース料の差額を損益に計上する処理)は、次の3つの要件を「いずれも」満たす取引に使えます。
・サブリースの借手から支払を受けない限り、ヘッドリースの貸手に支払う義務を負わないこと
・ヘッドリースの支払額が、サブリースで受け取る金額にあらかじめ定めた料率を掛けた金額であること
・中間的な貸手が、サブリースの契約条件(借手の決定を含みます)と、借手がいない期間の物件の使い方のどちらも決める権利を持たないこと
ご質問の契約は1つ目に当たりますが、2つ目と3つ目も満たすかを契約書で確かめる必要があります(要件の趣旨は同適用指針BC129項)。3つとも満たせば、子会社はオフバランスとすることができます。
親会社は物件を実際に使う借手ですので、短期リース・少額リースの簡便的な取扱い(同第20項・第22項)に当たらない限り、使用権資産とリース負債を計上します。連結上は、グループ内の取引を相殺消去したうえで、グループ外の大元の賃貸人との契約について借手の処理が反映された姿になっているかをご確認ください。
② 処理の選択とスキームの見直し
親会社は借手ですので、親会社側をオフバランスにする処理は選べません。
一方、子会社側については、第92項は「〜することができる」という定めで、要件を満たしても適用するかどうかは選択になります。適用しなければ、原則(第89項)どおり、ヘッドリースは借手として、サブリースは貸手として処理します。したがって、子会社でオンバランスにしたいという理由だけで、子会社がリスクを負う契約へ変更する必要はないと考えられます。
なお、原則の処理では、サブリースがファイナンス・リースに当たると、子会社は使用権資産の消滅を認識し、リース債権又はリース投資資産を計上します(同第89項・第91項)。「オンバランス」の中身が使用権資産のまま残るとは限らない点にご注意ください。
③ そのほかの注意点
選んだ処理は会計方針として継続して適用し、サブリース取引の注記(同第101項)もあわせてご確認ください。法人税の取扱いは会計とは別の定め(法人税法64条の2など)がありますので、申告調整の要否も別途確かめていただくと安心です。監査を受けている会社では、処理を決める前に監査人と認識をすり合わせておくことをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む以前設立した会社を今年の9月に休眠を解き、組織変更で株式にしました。 今後は個人ではなくて法人で活動をしたいのですが、新しい会社で役員報酬を出しても休眠明けなら損金計上可能でしょうか。 決算月は3月末です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
結論として、休眠明けという理由だけで損金になる特例はありませんが、今期は絶対に無理と決まるわけでもありません。
まず前提の確認です。持分会社から株式会社への通常の組織変更であれば、法人税の取扱い上、事業年度はその組織変更によっては区分されず継続します。別途決算期を変更していない3月決算の会社であれば、9月に新しい事業年度が始まるという扱いにはなりません。ここは結論を大きく左右しますので、登記簿と定款でご確認ください。
そのうえで、定期同額給与の改定が認められるのは、原則として会計期間開始の日から3か月を経過する日までです。3月決算なら6月末で、すでに過ぎています。残る道は、事業の再開が臨時改定事由、すなわち役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情に当たるかどうかです。休眠明けを直接扱った取扱いは確認できませんでしたので、支給を始める前のご確認をお勧めします。
事前確定届出給与の届出期限は、原則として決議をした日から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。
最も確実なのは、今期は支給せず、翌期の期首から定期同額給与を始める方法です。
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