質問回答ランキング 10位
コーチングを活用したコミュニケーション能力に自信があります
empowerant(一流を目指す人に力を与える)をミッションに掲げて、10万人の成功のお手伝いのために全力で取り組みます
世界で最も権威のある国際コーチ連盟のプロフェッショナルコーチを有する所長の下、常にクライアントに寄り添うコミュニケーションを心掛けています。
大阪府大阪市北区西天満5-6-10 富田町パークビル207号 (マップを開く)
創業から相続のご相談まで、ワンストップでサポートします!
30代前半の若手の税理士・公認会計士が経営する会計事務所! freeeに特化した会計事務所です。
さすてな経営会計事務所では、30代前半の若手の税理士・公認会計士が直接対応します! 創業期の資金調達(創業融資)のお手伝いから、通常の申告業務、経営コンサルティング、相続の対策まで、幅広くご相談いただけます。 相談しやすい事業のパートナーとして選ばれています! また、ChatworkやLINEをはじめとするチャットツールを積極的に採用しており、コミュニケーションのストレスを軽減することが可能です。
大阪府大阪市北区野崎町7-8 梅田パークビル4階 (マップを開く)
管理会計に強い高須賀会計事務所のお客様は「決算書が読める」
クラウド導入・節税提案・資金調達が得意の会計事務所です。経営を安定させるため「会計・税務顧問」「予算管理支援」「資金調達支援」「人事評価制度構築支援」という4つのサービスでお客様をサポートします!
ご覧いただき誠にありがとうございます。代表の高須賀章隆と申します。2009年に公認会計士試験に合格し、公認会計士試験の講師、監査法人・税理士法人の勤務を経て2014年に公認会計士事務所登録しその後税理士登録も行いました。 早いもので私が公認会計士の試験に合格し、会計の業界で働き始めてから10年近くが経とうとしています。10年間信じてやってきたことがあります。会計事務所のサービスとして付加価値が高いのは管理会計領域であるということです。税金計算や財務会計よりも管理会計が大切だという認識のもと業務に励んできました。 管理会計とは会計データを経営に役立てるためのサービスです。具体的には「資金管理」「事業計画作成」「CVP分析」「財務分析」「予算管理」などのサービスがあります。管理会計を導入することで売上や利益がどのようにすれば伸びるのかが見えてきます。 AIが発達する昨今、これらのサービスがより一層お客様に求められるようになった実感しています。 AIをうまく活用し税金計算や財務会計は効率化を追求し、管理会計のサービスをより一層拡充させていきたいと思っています。
大阪府大阪市北区西天満5丁目9番3号 アールビル8階 (マップを開く)
すべては夢の実現のために。
これまで様々なお客様に提供した豊富な経験と高度な専門知識、そして蓄積されたノウハウを基盤に、多様なクライアントニーズにお応えできるサービスを幅広くご用意しています。ぜひ、我々カオスにお任せください!
戦後50年間の高度成長が終わり、誰もが、一律に、成長・成功する 時代ではなくなりました。 それゆえ、企業においても、家庭においても、 「経営」が本当に必要な時代となります。 「経営」とは皆様の将来の先取りイメージ(夢)の具現化にほかなりません。 皆様の「夢の実現」を手助けすべく、経営計画・ライフプランの立案実行を 手助けさせて頂きます。 経営計画・相続対策・税務申告・ファイナンシャルプランニング等、 アウトソーシング先として、是非、ご利用ください。 Challenge of specialists を合言葉に、会計・租税法の専門家集団として、 今まで以上に、お客様の発展・存続・夢の実現をお手伝いしてまいります。
大阪府大阪市北区南森町1-4-19 サウスホレストビル4階 (マップを開く)
税理士、会計士はサービス業です!!
税理士、会計士が先生と呼ばれる時代は終わりました。 税理士、会計士はサービス業です!! 顧客の皆様と同じ目線を持ち、常にサービスの向上を目指します!!!
私たちは、中小企業の経営者の皆さま、経営者の下で働く社員の皆さま、そしてその社員のご家族の皆さまと、私たちと関係するすべての方々に幸せになって頂きたいと思っています。 私たちは、旧態依然の税理士事務所を脱し、サービス業としての精神を常にもち、ホスピタリティーに溢れたサービスを提供させて頂きます。 難しい会計や税務の話を出来る限り分かりやすく簡単にご説明させて頂きます。 私たちは、事業の継続・発展に必要な適正利益が確保できる企業になって頂き、一社でも多くのビジョナリ―カンパニーの誕生に貢献する為、皆さまの経営を全力でサポートさせて頂きます!! 相談(電話・メールでの相談も可能)も無料でお受けしております。 まずは気軽に電話・メールにてご連絡下さい。ご連絡お待ちしております。
大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル6F(7F) (マップを開く)
経営課題を整理し、次の一手を明確に
【初回相談無料/迅速対応】会計・決算から資金繰りまで、事業の成長に寄り添い支援いたします。
法人・個人事業主問わず幅広く支援します。決算や資金繰り、税務調査、相続などの課題を整理し、次の行動を明確にします。 ◆課題整理からサポート 相談内容が明確でない段階でも、現状を伺い、課題と優先順位を整理します。 ◆月次監査から決算まで継続支援 訪問やWEB会議で帳簿を確認し、会計処理の正確性を確保するとともに、経営状況を分かりやすくお伝えします。決算前には利益・納税額の見込みを共有し、節税や資金繰りも含め申告まで対応します。 ◆幅広い業務をまとめて対応 記帳代行、給与計算、資金調達、法人設立、確定申告、相続、事業承継、M&Aまで対応。税務調査は事前準備から立会い、修正申告まで支援します。 ◆他士業・不動産事業者との連携 弁護士、司法書士、社会保険労務士、不動産事業者と連携し、登記、相続、事業承継、不動産の活用・売却、M&A、保険に関するご相談なども支援します。 ◆IT・オンラインにも対応 クラウド会計への移行、Zoom相談、LINEでの資料共有にも対応。 ◆分かりやすく伴走 専門用語に頼らず、分かりやすく説明します。初回相談は無料です。将来を見据えて伴走します。
大阪府大阪市北区西天満3-5-20 JSKビル (マップを開く)
お客さまに寄り添い、パートナーとして支える税理士事務所です!
いつでも、何でも、相談できる税理士事務所です!
JIN税理士事務所は「気軽に相談できる関係性」を大切にしています。ちょっとした疑問が生じたときに「とりあえず税理士に聞いてみよう!」と思ってもらえる存在でありたいと考えています。 【弊所の強み】 ・税務、会計にとどまらず、労務、人事、資金繰り、システム導入など、様々な経営課題を一緒に乗り越えれるようサポートいたします。 ・freee導入を得意としており、freeeを活用した経理業務の効率化を推進し、お客さまがより本業に集中できる環境づくりをお手伝いいたします。 ・LING、Chatwork、Wechat、Zoom、Google Meetなどを導入しており、お気軽にご相談いただける環境と整えております。 ・中国語対応が可能です。税理士自らが中国語対応いたしますので、日本語に不安のある方もお気軽にお問合せください。
大阪府大阪市北区東天満1-11-13 AXIS南森町ビル9階 (マップを開く)
質問回答ランキング 2位
経営のことなんでも相談してください。
【★初回相談無料~お気軽にお問い合わせください。~】お客様の成長フェーズに合わせて幅広くご支援させていただきます。
私たちは、公認会計士・税理士・中小企業診断士・行政書士・FPが所属するプロフェッショナルチームです。 日々の小さな悩みから経営上の重要な決定に至るまで、一緒になって考えることのできる相談しやすいパートナーであり続けます。 ≪リフト会計事務所の特徴≫ ①freeeの導入支援が得意。 クライアントの8割以上がfreeeを導入しています。freeeを通じた業務効率化を得意としている会計事務所です。 ②お客様に優しい会計事務所です。 難しい税金のお話も、わかりやすく丁寧にお伝えすることを大切にしています。 ③LINEやChatworkなどのツールで気軽に相談可能。 お客様とのコミュニケーションを何より大切にしている事務所です。気軽にご相談できる環境をつくっています。
大阪府大阪市北区東天満1丁目11-13 AXIS南森町ビル9階 (マップを開く)
経営支援に定評があります
経営相談ならお任せください! 経営目標達成に向けた経営サポート、バックオフィス業務の省力化をご提案します! 売上アップの仕組みを作るお手伝いをします。
経営計画作成から毎月の経営会議での予実管理、営業会議の運営の支援、バックオフィス業務の省力化をお手伝いします。 数百万円規模からのスモールなM&Aの支援も手掛けております。 「後継者がいないけど誰かに引き継いでもらいたい。」そんな想いを繋いでいきます!
大阪府大阪市北区東天満1-10-12 エル・エスト不動産天満ビル802 (マップを開く)
会社を深く理解し、成長し続ける組織づくりを支援
会計の力で、会社の未来をともに。社長の想いを経営計画に、数字を経営判断に活かし、社員が育ち、会社が成長し続ける組織の仕組みづくりをサポートします。
OK会計の強みは、数字だけでなく、会社の事業構造や社長の想いまで深く理解することです。 私たちは、税務申告や決算書の作成だけでなく、会計の力を活かした経営支援に力を入れています。 月次決算を通じて会社の利益構造や経営課題を把握し、社長と一緒に次の一手を考える。経営計画の策定では、売上や利益の目標だけでなく、経営理念や行動指針、社員の役割まで整理し、目指す会社の姿を明確にしていきます。 また、freee会計を活用した経理の自動化にも取り組んでいます。経理業務の負担を減らし、経営者がタイムリーに数字を把握できる環境を整えることで、会社の未来を考える時間を生み出します。 私たちが大切にしているのは、経営計画書を作って終わりにしないこと。 社員を大切にし、一人ひとりが成長することで、会社も成長し続ける。そんな組織の仕組みづくりを、経営者とともに考えていきたいと思っています。 「会計の力で、会社の未来をともに。」 数字を経営に活かしたい社長、社員とともに成長する会社をつくりたい社長をサポートします。
大阪府大阪市北区万歳町4-12 浪速ビル西館9F (マップを開く)
成長をサポートする!GROW税理士事務所!
GROW税理士事務所の強みは3つ! ①税務調査に強い!【税務調査のスペシャリスト在籍】 ②融資に強い!【専門の担当者あり】 ③不動産事業部がある!【不動産に関するお悩みはぜひご相談ください】
GROW税理士事務所では、各分野のスペシャリストが在籍しており、経営にまつわる様々な問題をサポートし解決へ導きます。 〈GROW税理士事務所のスペシャリスト〉 ①税務調査のスペシャリスト(元国税調査官) ➡他の税理士事務所からも助っ人として呼ばれるほどのスペシャリスト! 税務調査も安心してお任せいただけます。 ②融資のスペシャリスト(元銀行員) ➡元銀行員のため、銀行員目線の決算書のアドバイスが可能! 税務調査と融資では見るところが違います!! 提携金融機関へのご紹介もお任せください。 ③不動産のスペシャリスト(不動産事業部) ➡不動産専門の不動産事業部があるため、不動産のお悩みをワンストップで解決! 不動産のことばかりしているため、不動産の情報や評価、なんでも対応可能です。
大阪府大阪市北区東天満1丁目11-13 AXIS南森町ビル703 (マップを開く)
ひとり社長向けのプランが好評です!
AZ経営サポート株式会社/東屋圭逸税理士事務所では以下の3つのサービスを軸としています。 ①ひとり会社/ひとり社長の税務顧問 ②中小企業の税務顧問 ③中小企業の経営サポート
【ひとり社長向けプラン】 ひとり社長とは、従業員が社長しかいない会社のことをイメージしていただければと思います。 今は、ひとり社長も増えており、一人でも多くの売り上げを上げることが可能な時代です。 しかし、普通の法人と同じ報酬規程で顧問料を決めると、過剰なサービスにお金を払っていることも多々あります。 このようなミスマッチを解消できればと思います。 https://az-kaikei.com/ HPからLINEでの問い合わせも可能です! 是非成長するサポートをさせていただければ嬉しいです。
大阪府大阪市北区天神橋筋2丁目北1-21 八千代ビル東館5F (マップを開く)
freeeと会社設立に強みを持つ税理士事務所
【初回面談無料~お気軽にお問い合わせください~】 小西税理士・行政書士事務所
freeeと会社設立に特化した税理士事務所です。 freeeでの会計・会社設立・節税・融資など創業まもない方のサポートが得意です。 お客様の悩みや不安に応じて、オーダーメイドの資料を作成しています。 ★freee導入サポート★ freee会計・freee人事労務などのITツールを活用すれば、かんたんに経理業務が行えます。 顧問税理士との契約はそのままで、freeeの導入及び運用サポートのみのお客様多数。 ★創業まもない方★ 会社設立サポートや創業融資のアドバイス、節税アドバイスのお悩みにワンストップで対応いたします。 ★業種別対応★ IT・web・コンサルティング・SE・撮影助手・デザイナーといったお客様が多いです。 ★オンライン面談★ Zoom面談が可能です。 ★ヒアリングを重視しています★ 定期的に面談をおこない、お悩み解決策を一緒に検討します。 会社を設立予定の方、節税をお考えの方、そろそろ税理士に相談する時期と思っている方、freeeの操作や記帳に不安がある方、まずはお気軽にお問合せください!
大阪府大阪市北区西天満3丁目5−18 第3新興ビル501 (マップを開く)
手厚いfreee導入支援!お客様目線でわかりやすく説明
【相談無料】大阪梅田駅近く。Web面談対応。freeeやITに強く、法人税務・確定申告・相続税・経理代行・融資や補助金のサポート・労務など、様々な相談にワンストップでお応えできる総合会計事務所です。
【freee・ITに強い!】 freee認定アドバイザーが導入をサポートします。 ・freeeを導入して経理業務の効率化を図りたい! ・freeeを導入して経営分析をしたい! ・業務に役立つITツールはドンドン活用したい! そのような方はみんなの会計事務所にご相談ください。 【ワンストップでサポートできる税理士事務所】 税理士、公認会計士、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引士が在籍。また、弁護士や司法書士などの専門家や企業との独自のネットワークがあります。会社経営に関わる様々な問題をワンスストップで解決することができます。 【わかりやすく!レスポンスを早く!】 よりよい経営を行い強い会社を作るためには、経営者が「経理のことを理解し、会社の仕組みを作る」ことが不可欠です。税金の計算だけを行うのにとどまらず、難しい経理のこと、経営のことを「お客様目線でわかりやすく伝え、経営に活かしてもらうこと」にこだわって日々業務に取り組んでいます。 そして、「ビジネスにはスピードが大事!」、お客様からの相談事には些細なことでも迅速に対応するように心掛けています。
大阪府大阪市北区堂山町18番3号 オオツジ堂山ビル4階 (マップを開く)
銀行勤務経験も生かし、「経営に生きる試算表」をお届けします!
事業承継・相続に強い、元銀行員税理士です! 参謀役として、お客様の立場に立ったご提案をいたします!
住友泰輔税理士事務所では、試算表の早期作成により、「経営に生きる試算表」をお届けいたします。 過去にメガバンクにて法人融資業務をしていた経験を活かし、銀行の見方も踏まえたアドバイスをさせていただきます! 日常のふとしたご質問についても、迅速・丁寧なご回答・ご説明を心がけておりますので、お気軽にご連絡ください!
大阪府大阪市北区天神橋3-2-10 スリージェ南森町ビル 4A (マップを開く)
税理士本人が対応。
お客様への対応はすべて税理士本人がさせていただきます。 何でもお気軽にご相談ください。
国税不服審判所、大手税理士法人で培った経験を活かし、納税者の皆様の様々なニーズに誠心誠意お応え致します。
大阪府大阪市北区紅梅町1-7 久幸ビル304 (マップを開く)
迅速なレスポンスと親身な対応を心掛けています。
本業が忙しく、経理に時間を割けない方のお問い合わせを多く頂戴しております。
お客様のお問い合わせに対して迅速かつ丁寧に対応することをモットーとしております。 お問い合わせから遅くとも24時間以内のご回答を心がけております。
大阪府大阪市北区南森町2丁目2番9号 南森町八千代ビル9階 (マップを開く)
大阪府大阪市北区南森町1-4-19サウスホレストビル9F (マップを開く)
大阪府大阪市北区西天満5丁目16−3-6F ファイブビル (マップを開く)
大阪府大阪市北区東天満2-2-5 第二新興ビル6F (マップを開く)
大阪府大阪市都島区中野町5-6-19 フローラルステージ桜ノ宮301号 (マップを開く)
昨年まで一人暮らししていた母親と同居することになりました。 私の兄が母の面倒をみると考え、実家の名義は父が他界した時に兄名義にしていました。 兄と相談して、実家を売却した費用は、母の介護や医療費用にすることになりました。 【確認】私名義の銀行に実家売却費用を入金して、兄に預かり書にサインしてもらい、介護や医療費用を引き落とししても、贈与とはみなされないでしょうか? 他に何か問題や、良い方法があれば、教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
預かり書があって、お母様の介護費・医療費に使う限り、贈与とはみなされないと考えます。
実家はお兄様名義なので、売却したお金はお兄様の財産です。
ご質問者様の口座に入れても、預かり書があれば「預かっているだけ」と説明できます。
そのため、ご質問者様への贈与にはなりません。
そのお金でお母様の介護費・医療費を払うことは、お兄様からお母様への贈与にあたります。
ただ、相続税法では、扶養義務者(親子など扶養する義務のある親族)同士で生活費に充てるための贈与のうち、通常必要な分は贈与税がかからないとされています。
相続税法基本通達では、この非課税は「必要な都度、直接その費用に充てた分」に限るとしています。
ですから、施設や病院への支払いの都度その口座から払う今のやり方であれば、贈与税はかからないと考えます。
ただし、まとまった金額をお母様の口座に移したり、ご質問者様が自分のために使ったりした分は、贈与税の対象になります。
他に気をつける点として、実家を売った利益はお兄様の譲渡所得になります。
そのため、売却した翌年に、お兄様が確定申告をする必要があります。
また、お母様が亡くなった時点で口座に残っているお金は、お兄様のものとして扱われます。
預かり書と、何に使ったかがわかる領収書などを残しておくと、後で説明しやすいでしょう。
口座を分けて、この資金専用にしておくのもよい方法です。
・夫婦共働き ・住宅ローン:夫単独名義 ・妻方親より援助金、夫婦共有預金を頭金に充当 持分は共有にするのが正当かと思いますが、こどもが複数人いるため、夫婦どちらかが死亡した際の相続が複雑になるのではないかと心配しています。 そのため単独名義で登記をと考えましたが、実態と相違するため贈与税がかかるとのことで、 ・正当に共有として登記する ・夫婦ともに遺言書(配偶者に全て相続させる)を準備する ことを勧められました。 こちらの対応が間違いないやり方なのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/02
おはようございます、税理士の川島です。
ご相談者様が受けられたアドバイスの通り、「資金負担の実態に合わせた共有登記」と「ご夫婦双方の遺言書の作成」を併用するのが、税金面でも将来の安心面でも最も間違いのない確実な方法です。
理由は大きく以下の2点です。
1. 贈与税のリスク回避
奥様(および親御様)からの資金援助や共有預金を充てているにもかかわらず、夫の単独名義で登記をしてしまうと、奥様側からご主人へ多額の資金贈与があったとみなされ、想定外の贈与税が発生してしまいます。そのため、出資割合に合わせた「共有登記」にすることが税務上のの基本となります。
2. 将来の相続手続きの円滑化
ご懸念の通り、共有名義のまま万が一の相続が発生した場合、原則はお子様も含めた全員での遺産分割協議が必要となり、手続きが煩雑になるリスクがあります。しかし、あらかじめ「配偶者にすべてを相続させる」旨の遺言書を夫婦双方で準備しておけば、遺産分割協議を省略し、残された配偶者へスムーズに権利を移すことができます。(※将来お子様が成長された際の「遺留分」にはご留意ください)
目先の贈与税リスクを正しく回避しつつ、将来の不安も遺言書でしっかりカバーできているため、現在ご検討されている対応で進められるのが最も良い選択かと存じます。
私は青色専従者で妻が個人事業主の会社で働いています。42万給料もらっていますが、生命保険や、車の損害保険、私の携帯代、私の国民年金、妻の国民年金が引き落とされて、残りの36万は生活費といい事業主の妻に回収されてしまいます。内訳は聞きましたが領収書や、レシートはもらえません。わたしの通帳や銀行カードは、返してほしいと言っても返してもらえません。 小遣いは27500円はもらえますが、これは青色専従者の給料といえますか?違法性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/18
ご質問ありがとうございます。毎月のお給料のほとんどが手元に残らず、通帳も返してもらえないなかで、税金のうえで問題がないのか不安に思われているのですね。お気持ち、お察しします。
結論から申し上げると、税金の面では、奥様(事業主)からあなたへ42万円が実際に支払われ、その金額が仕事の内容に見合っていれば、青色事業専従者給与として扱われます。受け取った後のお金を家計にどう回すかはご家庭のことで、それだけで専従者給与でなくなるわけではありません。ただし、通帳やカードを事業主が持ったままという状態は、整えておいたほうが安心です。
① 専従者給与の要件
青色事業専従者給与は、税務署に出した届出書に書いた方法と金額の範囲内で実際に支払われ、労務の対価として相当な金額であることが必要です(所得税法57条1項、タックスアンサー2075)。小遣いの27,500円ではなく、支払われた給与の額(42万円)が専従者給与の額です。
② 通帳を事業主が管理している場合
給与を振り込んだ口座を事業主が管理し、その大半が事業主の手元に戻っていると、給与が本当にあなたに支払われたのかが外から分かりにくくなります。ご自身の口座はご自身で管理し、家計に入れる金額をご夫婦で話し合って決め、その記録を残しておくと安心です。
③ 引き落とされている保険料・年金について
・ご自身の国民年金保険料を、ご自身のお給料から払っていれば、あなたの社会保険料控除になります。
・奥様の国民年金保険料をあなたのお給料から払った場合も、生計を一にする配偶者の分ですので、払ったあなたの社会保険料控除にできます(所得税法74条1項、タックスアンサー1130)。同じ保険料を奥様の確定申告でも控除すると二重になりますので、どちらで控除するかを奥様と確認しておくと安心です。
・生命保険料控除も、実際に保険料を負担した方が受けるものです。
専従者給与の年末調整は、事業主である奥様が行いますので、どの保険料をどちらの控除にしているか、一度一緒に見てみてください。
④ 「違法性」について
税金の面では上のとおりですが、通帳やカードを返してもらえないこと自体は、税金とは別の、ご家族の間の問題です。おひとりで抱え込まず、お住まいの市区町村の相談窓口や弁護士など、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む何の契約も交わさずに知り合いの会社で2年ほど働いていたのですが、ある時遡っで領収書書いてと言われました。給料は手渡しです。その領収書の金額が払われた金額より多いです。ラインで給料のやり取りはしてたので今年はわかるのですが、携帯を換えたので前のやり取りがありません。来年から個人でやろうとしてるのですが、遡って税金等、払わないといけませんか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
契約書がなくても、実態が雇用であれば、受け取った金額は原則として給与所得です。給与は手渡しでも課税対象となります。ただし、実際の受取額より多い金額の領収書に署名する必要はありません。過去分についても、実際の給与額を基に申告・納税が必要になる場合があります。まず勤務先に各年の源泉徴収票と給与支払額の記録を求め、実際の受取額と照合することをお勧めします。
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