ワンストップで対応!『越境ECに特化した会計税務サービス』
海外進出を目指す小売業/卸売業の方に向けた『越境ECに特化した会計税務サービス』を提供しております。
弊事務所は、Amazon、e-bay等のマーケットプレイスを利用した越境ECに特化した税務サービスを提供しております。 その他に、輸入仕入による国内販売、店舗仕入によるせどり等のビジネスモデルについてもサービスを提供しております。 弊事務所の代表者は、国際物流大手のフェデラルエクスプレスジャパン合同会社、越境EC専用の海外送金サービス最大手のペイオニア・ジャパン株式会社、海外発送サービスとして国内唯一のAmazon.comのオフィシャルパートナーである株式会社グローバルブランド様と連携し様々な越境ECセミナーの講師として登壇しており、日本国内の税務だけでなく、国際税務、特に欧州付加価値税に精通しております。 越境ECは、様々な国の税法が複雑に絡み合うビジネスであるため、日本国内の税務知識だけでは到底対応できません。 また、世界各国で越境ECに関する税法の見直しが進んでおり、税務リスクは日々増加しております。 本格的に越境ECビジネスを展開されている方は、是非、一度、弊事務所にご相談ください。 (お問い合わせの際は、弊社メールアドレス宛にご一報ください。)
奈良県奈良市中登美ヶ丘5丁目5-17 (マップを開く)
経営者が安心して経営に専念できる環境をつくる
父が飲食店を経営していたため、特に店舗ビジネスのご支援に力を入れています。IT出身の経験を生かして経理の手間をできるだけ減らし、毎月数字がきちんと見える状態をつくります。
飲食店経営の父を見て育ち、「挑戦を続ける経営者を支えたい」との思いで税理士になりました。 会計処理や税務申告をするだけなら、税理士であれば誰でもできます。 バックオフィスを整え、数字の不安を取り除き、安心して経営判断に向き合える土台を築く。経営者の方が目指す未来へ着実に向かっていけるよう、数字面から一緒に事業を伸ばしていく伴走者でありたいと考えています。 経理に時間をかけず本業に集中したい方、税金計算だけでなく経営の数字も見ていきたい方、ぜひ一度ご相談ください! 【事務所の特長】 ・元プログラマによる効率化サポート:クラウド会計導入~自動化 ・「アタリマエ」を当たり前に:1営業日以内返信・わかりやすい説明 ・経営支援:資金調達、資金繰り、事業計画作成など
大阪府東大阪市長堂1丁目8-37 ヴェル・ノール布施3階ReqreeVellenord (マップを開く)
低価格、税理士本人による迅速な対応が強みです
低価格、税理士本人が対応させていただきます。
はじめまして! クラウド会計事務所の近石と申します。 当事務所は名前の通り、 クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード・AsaaS等)、 クラウドツール(Dropbox・Skype・Airレジ)を駆使し、 北海道から九州の顧問先と連絡を取り合い決算書・申告書を作成しています。 起業をお考えの方、 freeeを使いこなして顧問料を安く抑えたい方、 等さまざまな要望にお応えします。 まずはお気軽にご相談ください。
大阪府大阪市城東区関目二丁目6番26-415号 (マップを開く)
アパレル出身の異色税理士
女性経営者と若手起業家専門の税理士です。 帳簿の丸投げOKです。
アパレル出身の経験を持つ税理士です。スモールビジネスの売上アップを得意としております。 開業当初から適切なアドバイスを行えます。
大阪府寝屋川市松屋町20-33 グランドリヴィエール3階 (マップを開く)
きめ細かなサービスで 【経営者様を最大限にサポートする】
弊所のモットーは【経営者様を最大限にサポートする】こと であり、公認会計士・税理士として培ってきた経験を活かし、『企業経営のプロフェッショナル』が経営者様を最大限にサポートを行う会計事務所です。
始めまして、井口公認会計士・税理士事務所で代表をしています井口と申します 私は、事業会社(上場企業)、監査法人勤務と合わせて10年以上の実務経験を経て独立。独立後は、《設立サポート》、《会計税務顧問》、《各種税金の申告》、《経理・経営サポート》、《IPO支援》等、これまで幅広い業務の実績があり、多くの経営者様にご満足いただいております。 弊所のモットーは、きめ細かなサービスで 【経営者様を最大限にサポートする】 ことであり、税務面でのサポートは当然のこと、公認会計士として 『設立』 から 『IPO』 まで支援してきた実績を活かし、≪企業経営のプロフェッショナル≫がサポートを行う、という特徴をもった会計事務所です。 私のこれまでの経験を活かし、経営者様のお力になれる自信を持っておりますので、どのようなご相談でも全力でサポートさせていただきます。 もし、税務について何をしたらよいのか全く分からないと思われているなら、是非一度ご相談ください。 税務の前提知識がなくとも誰にでもわかりやすい説明で、経営者様のニーズに合わせた最適なご提案ができると思っております。
大阪府守口市外島町2番 2-409号 (マップを開く)
創業者向けのサポートに特化
創業融資のサポートを最も得意としております。自己資金だけでは創業に必要な資金が足りない起業家の皆様向けのサービスを提供しております。個人・法人問わず単発の確定申告のご依頼もお受けしております。
弊所では飲食店を開業される方をはじめとして様々な業種の創業融資の実績があります。記帳代行をはじめとした会計や確定申告などの税務面だけでなく、資金繰りのサポートも行っております。
大阪府寝屋川市東大利町17-6 (マップを開く)
もっと本業に集中できる未来をデザインします
「こんなこと聞いていいのかな?」も気軽に聞ける税理士です。freeeを活用した経理サポートで本業に集中できる環境を一緒に作ります。チャットでの相談もお気軽にどうぞ。
【選ばれる3つの理由】 1.freeeの活用で記帳がラクに 業務フローを一緒に整理し、freeeを使いこなすサポートをします。自動仕訳の設定から周辺ツールの連携まで、記帳が億劫…から解放されます。 2.チャットでいつでも相談できる 会えないときもチャットで質問可能。「これって経費?」「新しい取引の処理はどうしたらいいの?」といった小さな疑問にも親身に対応します。お客様から「話しやすい」「聞きやすい」という声を多くいただいています。 3.「聞きづらい」がない税理士です 「こんなこと聞いていいのかな」「怒られないかな」…そんな不安をなくし、わからないことを"わからない"と言える雰囲気を大切にしています。 【こんな方におすすめ】 ・開業5年以内の個人事業主・小規模法人 ・freeeを導入したけど使いこなせていない ・ひとりで事業をしている、または少人数で運営している ・記帳や経理に時間を取られて本業に集中できない ・今の税理士に相談しづらいと感じている 詳細はページ下部、弊所HPのお問い合わせフォームよりお気軽にどうぞ。
奈良県生駒市谷田町1615アコールいこまもやい館4階 (マップを開く)
大阪府八尾市堤町3-32-32 (マップを開く)
大阪府寝屋川市出雲町3-3-103 (マップを開く)
大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目12-13 (マップを開く)
大阪府守口市 (マップを開く)
大阪府守口市高瀬町5-1-6 (マップを開く)
大阪府守口市外島町6番 メイプルパークスクエア 西1番街 1508号 (マップを開く)
現在、個人事業主としてシステム開発の業務委託を行っております。 この度マイクロ法人(合同会社)の設立を検討しているのですが、以下のような棲み分けをした場合、税務上・社会保険上のリスクはありますでしょうか。 【個人事業】 ・他社から受ける業務委託での開発(受託)のみ 【マイクロ法人】 ・自社アプリ・Webサービスの開発・運営・販売 ・YouTubeチャンネルの運用 ・資産運用 【補足】 ・法人の開発作業はすべて私一人で行い、個人事業から法人へ開発を発注することはありません ・社会保険は法人で加入し、役員報酬は低めに設定する予定です
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご記載の状況であれば、個人と法人のすみ分けについて上手くできており、税務上のリスクは低く抑えることができているかと思います。社保上のリスクについては、社労士さんに相談されてみると良いかと思います。
続きを読む2025年7月に設立以来、代表社員の役員報酬は一度も設定していません。今回初めて2026年11月から月額20万円を設定したいのですが、定期同額給与として損金算入できますか? 決算は2026年6月でした。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。設立以来、代表社員の報酬を出してこなかったところを、11月から月額20万円で始めたいとのこと、損金に入るのか気になりますよね。順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、今期の途中(11月)から新たに報酬を出し始める場合は、定期同額給与として全額が損金に入らない可能性があります。ここはご注意いただきたい点です。
① 定期同額給与の考え方
定期同額給与は、1か月以下の期間ごとに、事業年度中ずっと同じ額を支給するものです。途中で金額を変えられるのは、主に次の場合に限られます(国税庁タックスアンサーNo.5211、法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条)。
・事業年度の開始から3か月以内に行う改定
・役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更など、臨時の事由による改定
・業績の著しい悪化による減額改定
② 今回のケースに当てはめると
決算が6月とのことですので、今期は7月から始まる事業年度と思われます。11月は開始から3か月を過ぎていますので、「無報酬から20万円へ」という変更は、通常の期首の改定にはあたりません。また、報酬を新しく設定すること自体は、臨時の事由にはあたらないと考えられます。そのため、増額した部分の損金算入が認められないおそれがあります。実際の判定は、具体的な事情によりますので、念のため税務署や税理士にご確認ください。
③ 現実的な進め方
・来期の期首から3か月以内に、株主総会(合同会社では社員の決定)で報酬額を決め、議事録を残したうえで、期首から同額で支給を始める方法があります。
・事前確定届出給与という方法もありますが、届出には期限があり、事業年度開始から4か月以内、または決議から1か月以内の早い方とされています(同タックスアンサー)。今期は開始から4か月を過ぎている可能性がありますので、届出が間に合うかどうかを早めにご確認ください。
④ ほかにご注意いただきたいこと
報酬を支払う場合は、源泉所得税の徴収や、社会保険の手続きも関係します。社会保険については、年金事務所などでご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
会社設立において、会社設立日から3ヶ月以内に株主総会を開催して報酬額を決議し、議事録を残す必要があるかと存じます。 この件に関して、例えば、2026年10月23日に会社設立した場合、どなたか以下ご教示いただけないでしょうか? --- ・3か月の数え方 これはどのように数えるのでしょうか。 最遅の起源としては30日ないしは31日×3で数えるのでしょうか? また、設立日はゼロ日カウントなのでしょうか、それとも1日カウントなのでしょうか。 ・役員報酬額の決定と実際の支給のタイミング 10月23日設立の場合、それぞれ最遅の期日はどこになるのでしょうか? --- 何卒宜しくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。設立直後は、期限の数え方で迷いやすいところですよね。順番にご説明します。
まず前提として、「設立から3か月以内」は会社法上の期限ではなく、法人税法上、役員報酬を定期同額給与として損金に算入するための期限です。事業年度開始の日(新設法人は設立の日)から3か月を経過する日までにした定期給与の額の改定は、定期同額給与として扱われます(法人税法施行令69条1項1号イ、国税庁タックスアンサーNo.5211)。
① 3か月の数え方
国税の期間計算は、国税通則法10条によります。日数(30日や31日の3倍)で数えるのではなく、暦に従います。初日は算入しませんので、設立日はカウントに入れません。ご質問の2026年10月23日設立であれば、起算日は10月24日、3か月後の応当日は2027年1月24日で、その前日の2027年1月23日が満了日と考えられます。ただし、期限ぎりぎりを狙うよりも、設立後すぐに決議しておくほうが安全です。
② 報酬額の決定
取締役の報酬は、定款に定めがなければ株主総会の決議で定めます(会社法361条)。議事録には、役員ごとの月額と支給日を書いておいてください。
③ 支給のタイミング
定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の支給額が同額であることが要件です。「最初の支給を何日までに」という期限は、私が確認した範囲では条文上見当たりません。ただし、決めた月額を毎月同額で支払い続ける必要がありますので、決議の内容と実際の支給日を合わせておきましょう。
④ 事前確定届出給与の場合
賞与のように時期を決めて支給する場合は、届出が必要で、新設法人は設立の日以後2か月を経過する日までに届け出ます(法人税法施行令69条4項1号)。同じ数え方で、2026年12月23日が期限になると考えられます。
お役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む個人名義で購入した自宅を法人事務所として間借りすることについて 今年、法人事業を立ち上げましたが、事務所は自宅になります。 自宅は、中古住宅を個人名義で購入しています。 この間借りしている分(全体の50%)を家賃として、個人事業の方に法人事業から毎月支払うことは可能でしょうか? 注:個人名義と個人事業主と法人代表は同一人物です。 その際、どのような項目を書類に書いたらよいかも教えて頂けたら、感謝です。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
法人から代表者個人へ、事務所部分の家賃を毎月支払うことはできます。
法人と代表者個人は税務上は別の人格なので、法人は支払った家賃を経費にできます。
受け取った家賃は個人事業の売上には入れません。
所得税法の規定により、不動産所得(不動産を貸して得る所得)として代表者個人が確定申告します。
不動産所得の計算では、貸している50%部分にかかる費用を経費にできます。
具体的には、建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローンの利息などです。
家賃は、近くの同じような物件の相場から見て妥当な金額にしてください。
相場を大きく超える部分は、法人税法上、代表者への給与と扱われて法人の経費にならないおそれがあります。
住宅ローン控除を受けている場合は、控除の対象が住まいとして使っている部分に限られます。
適用の要件は最新の法令をご確認ください。
契約書には、主に次の項目を書きます。
①貸主(個人の氏名)と借主(法人名・代表者名)
②物件の所在地と貸す部分(間取り図で範囲を示し、全体の50%であることを記載)
③使用目的(法人の事務所として使うこと)
④月額家賃、支払日、支払方法(法人口座から個人口座への振込)
⑤契約期間と更新の方法
⑥水道光熱費などの負担割合
⑦契約日と双方の署名・押印
貸主と法人の代表者が同じ人物でも、個人と法人の立場で1つずつ署名・押印すれば足ります。
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