一括償却資産について 法人です、金額は分かりやすいように変えてあります 2期前(第2期)に18万円のものを買い、一括償却資産としました 通常だと 2期 6万円 3期 6万円 4期 6万円 ずつ経費になって終了だと思います しかし何か計算が間違えていたのか、2期目で5万円だけ経費にしていました(法人税の別表でも上限5万で5万償却と記載) 3期目と4期目(現在)は通常通り6万円ずつ経費にしているのですが そうすると2期目で余らせた1万円だけ帳簿に一括償却資産が残ってしまっています このような場合実務的にどのように処理するのが一般的でしょうか
税理士からの回答
回答日:2026/09/04
帳簿に残った1万円は5期目に償却して処理を完結させることとなります。
一括償却資産は取得価額10万円以上20万円未満の資産を法定耐用年数に関わらず3年間で均等に損金算入できる制度です。
この「3年で均等」というのは、税務上「最大でここまで経費にして良い」という上限のルールですので、必ず3年で償却を終えなければならないわけではありません。
従って、上限の範囲内であれば3年経過後も任意に償却を続けることができるため、5期目へ持ち越して処理を完結させることができます。
なお、ご参考まで以下償却資産についてfreeeで使用することができる機能のご案内です。
freeeにて減価償却を行う場合、固定資産台帳を用いることで、自動で減価償却費の計算と減価償却費の仕訳登録が行われます。また固定資産台帳は法人税申告書の別表16(1)や別表16(2)を作成する際に連携することもできるため間違いも生じなくなるかと存じます。
そのため固定資産台帳をご活用いただければと思います。
以下固定資産台帳についての参考URLになります。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/204658564
よろしくお願いします 5月決算の法人で、申告は7月に済んでいます 消費税はインボイスに登録していて2割特例を使用しました 前期の内容を見直すと、約200万円の売上が2重計上になっていたことに気が付きました (売掛金/売上で残ったままになっていた) 質問1 この場合更正の請求になると思うのですが、その際でも前期のデータをいじったりはしないのでしょうか 質問2 この売掛金を今期で消すために、今期ではどのような処理が必要でしょうか
税理士からの回答
回答日:2026/09/01
処理の流れを大まかに記載します。
質問1への回答
前期の会計データの修正は行いません。税務上、更正の請求を行い、税務署が職権で申告書別表上で一旦正しい金額に補正し、過大納付された税金を還付します。補正後、別表5(1)に売掛金▲2,000,000円が加わります。
質問2への回答
会計上は、税務署から更正の通知書が届いた今期に修正を行います。
前期損益修正損2,000,000円/売掛金2,000,000円の仕訳を行います。
前期の税務署の職権処理と合わせて、損失が2回計上されますので、申告書別表4で2,000,000万円の加算処理(前期損益修正損否認)を行い、5(1)の売掛金▲2,000,000円を消去します。
その他
更正の請求書の記載方法や申告書別表5(2)の記載方法、また、同時に課税売上過大となっている消費税の更正の請求関連の処理など、多くの作業が必要となりますので、当初の申告を依頼された税理士へご相談されることを、お勧めします。
参考にしてください。
埼玉県に本店 東京都に飲食店があります。 私(社長)は、東京都へ引っ越し済み。東京都で仕事をしています。 法人で住居を借りれず、便宜上本店は実家(埼玉県)で登記させてもらっており 本店に常駐している従業者はいないです。 本店と事業所上、法人県民税・市民税が埼玉県と東京都両方にかかってしまうと思うのですが、稼働している東京都のみの課税となるようにしたいです。 ネットで検索したところ、東京都のみの課税で大丈夫のようですが 本店のある埼玉県への申告などはどのようにしたら良いのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/08/31
はじめに結論の方向性ですが、埼玉県の本店に事業活動の実態がなく、実際の事業所は東京都だけという場合でも、登記上の本店が埼玉県にある以上、原則として本店所在地の自治体にも申告が必要になると考えられます。地方税は「事務所または事業所」があるかどうかで判定され、登記の有無だけでなく、そこで実際に事業が行われているかが重要な論点になります。
ただ、本店に人も設備もなく、単に登記名義のみという実態であれば、均等割の課税対象となる事業所には当たらないと判断される余地もあり、この点は各自治体の判断によって取扱いが分かれます。
実務上は、埼玉県・市と東京都・区の双方に、本店の実態がない旨を具体的に説明してご確認いただくのが確実です。あわせて、可能であれば本店登記を実際の事業所に合わせる方法も検討の余地があります。
地方税の判定は個別事情によりますので、具体的な申告方法は税理士や各自治体の窓口にご相談ください。
続きを読む現在、Amazonにて物販をしております。Amazonセラーセントラルとfreee会計を連携させ、2週間ごとAmazonセラーセントラルから「決済レポートV2」をダウンロードし、Amazonセラーセントラルの口座にアップロードしています。ただアップロード後に売り上げ発生日を確認すると、Amazonが私への支払いが確定した日にちとなっております。自分で調べてみましたが、本来は商品をお客様に発送した日に売り上げを計上しなければいけないと思います。ただ商品によっては発送していても留保中になっているものもあります。アップロードした際のまま「Amazonが私への支払いを確定させた日か」、アップロードした後に発生日だけを修正し「商品の発送日」を売り上げ日にするか、どちらを採用した方が良いのかご教示いただけますと幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/08/31
物販の売上計上時期についてのご質問ですね。結論から申し上げますと、原則として商品を出荷・引き渡した日をもって売上を計上する考え方が基本となります。したがって、Amazonからの入金確定日ではなく、お客様への発送日を売上日とする方が本来の考え方に沿っているといえます。
ただし、継続して同じ基準を用いることが前提となりますので、いったん選んだ計上基準は毎期一貫して適用する点にご留意ください。留保中のものについても、実際に発送済みであれば発送日基準で計上するのが整合的です。
なお、freee上ではレポート取込時の日付が入金確定日となるため、発送日基準を採用される場合は各取引の発生日を発送日に修正する運用になります。件数が多い場合は集計や整合性の管理が煩雑になりますので、実務上の負担も踏まえてご検討ください。
計上基準の選択や運用方法は個々の状況で判断が分かれますので、具体的には税理士にご相談いただくことをお勧めいたします。
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