



19歳・夜間定時の高校生です。 アルバイトを2つ掛け持ちしているのですが、 (1月~4月の)4ヶ月連続で給与合計が14万を超えてしまいました。 この場合、 ①社会保険または住民税などは発生しますか? ②親の税金は上がりますか? (一応、5月以降は123万を超えないよう調節して働いています。) ※アルバイトについてですが、 1つは日払い(シフト自由提出)、 もう1つは銀行振り込みの職場で働いています。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
ご質問について、順にお答えします。
まず①についてです。所得税は、2か所以上から給与を受けている場合、年間の合計収入に応じて課税されるかどうかが決まります。今年から給与のみの方の非課税ラインは引き上げられていますが、勤労学生控除が使える場合はさらに枠が広がります。年間で調整されているとのことですので、その範囲に収まれば所得税はかからない見込みです。住民税は自治体ごとに基準が異なり、所得税より低い金額から課される場合があります。社会保険は、勤務時間や日数などの加入要件を満たすかどうかで判断され、単に月14万を超えたことだけでは決まりません。
次に②についてです。ご自身の年間収入が一定額を超えると、親御さんが受けていた扶養に関する控除が外れ、親御さんの税負担が増える可能性があります。5月以降調整されているとのことですので、年間の合計額が鍵になります。
日払い分も給与であれば合算対象です。正確な判定は個別事情で変わりますので、税理士へのご相談をおすすめします。
続きを読む現在19歳でフリーターです。 バイトを2つ掛け持ちすることになったのですが、A社で週16時間、B社で週12時間の予定です。たまに1時間ほど増えることはあります。 計算すると、合算で月13万弱なので年収156万見込みです。この場合親の扶養から外れますか?? ひとり親なので、なるべく扶養から外れずに働いて稼ぎたいのですが、損はしたくないので教えていただければと思います。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
はじめに整理すると、「扶養」には税金上の扶養と健康保険上の扶養の二つがあり、それぞれ基準が異なりますのでご注意ください。
税金の扶養について、令和7年分から見直しがあり、19歳の方は特定親族に関する新しい仕組みの対象になり得ます。年収156万円程度の見込みであれば、親御さんの控除に一定の影響が出る場合と、なお対象となる場合が想定されますので、金額の目安は勤務先や税務署でご確認いただくと安心です。ご自身についても、収入から給与所得控除や基礎控除などを差し引いた結果、所得税がかかるかどうかが変わってきます。
健康保険の扶養は、一般に年収130万円が一つの目安とされ、これを超えると外れる可能性があります。基準は加入先の保険により異なるため、親御さんの保険者へご確認ください。
正確な取扱いはご事情により異なりますので、具体的な判断は税理士へ個別にご相談されることをお勧めします。
続きを読む予定労働日がしっかり定まっていない場合は、どのような計算になりますか。 一年間の出勤率計算で合っていますか。(直近数ヶ月ではなく) 月の出勤予定日が17日の場合、 17日 × 12ヶ月の内、8割を出勤しなければ付与なしという認識で合っていますか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/14
こんにちは、税理士の川島です。
税理士は税法・会計に関することが専門となります。こちらの質問は社会保険労務士の範囲となりますので、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問されて下さい。
1日8時間労働、週休3日制の場合の有給休暇付与日数は ・比例計算で、7日 ・年休の比例付与は、1週間の所定労働時間が30時間以上の者を対象外(労基法施行規則24条の3第3項)としていることから、10日 と意見が分かれているのですが、やはり10日が正しいのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/14
こんにちは、税理士の川島です。
税理士は税法・会計に関することが専門となります。こちらの質問は社会保険労務士の範囲となりますので、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご質問されて下さい。
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