現在、24歳の大学院修士2回生です。以前は、親にも影響のない給与総額、いわゆる年収の壁というのは、103万だったと記憶しております。現在は、どのようになったのでしょうか。段階的になり複雑化し、年齢によっても変わると思います。自分の年齢だと、全ての掛け持ちしているバイトの総額が123万未満という認識で大丈夫でしょうか。確実に安心できる金額は123万未満でしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/23
「すべての掛け持ちバイトの総額が123万円未満」であれば、親御さんの税金への影響(扶養から外れることによる大増税)を確実に回避でき、完全に安心できる金額です。
令和8年現在の「年収の壁」はどうなった?
以前の「103万円の壁」は完全に過去のものとなり、段階的に引き上げが行われました。令和8年の法改正に基づき、あなたが意識すべき「壁」は以下の2つに変わっています。
親の扶養から外れない壁(親の税金):136万円の壁全てのバイトの合計年収が136万円以下であれば、親御さんはあなたを税法上の扶養(特定扶養親族など)に入れることができ、親御さんの税金が高くなることはありません。
自分自身に所得税がかからない壁(本人の税金):178万円の壁
法改正による基礎控除などの引き上げにより、あなた自身のバイト年収が178万円以下であれば、あなたに所得税は1円もかかりません。つまり、質問にある「123万円未満」という金額は、現在の基準(136万円)よりもさらに余裕を持った安全圏であるため、確実に安心と言えます。
年齢(24歳)と大学院生というステータスの影響
「年収の壁は年齢によって変わる」というご指摘は非常に鋭く、税制上とても重要なポイントです。税法上、親が最も高い税金控除(特定扶養控除)を受けられる対象は「19歳以上23歳未満」の子供と定められています。あなたは現在24歳であるため、この年齢による区分が外れ、通常であれば親の控除額が下がる(一般扶養親族になる)年齢に該当します。しかし、段階的な激変を緩和するため、年齢や合計所得金額、学生であるかどうかに応じて控除が急にゼロにならないよう、税制が細かく複雑化しています。この複雑な計算をすべてクリアして、親御さんの税負担を絶対に増やさないための防衛ラインが、前述した「合計年収136万円以下(所得換算で62万円以下)」という基準です。そのため、ご自身で算定された「123万円未満」を守っていれば、年齢や制度の複雑さを一切気にする必要なく、親御さんへ影響が及ぶのを完璧に防ぐことができます。
専門学生です。4月からバイトを掛け持ちしており、二つあわせて月9万行かないほどの収入です。 私は年単位で123万にいかなければ稼いだ月とセーブした月を分けようと思っています。(夏休みは休みのため多くシフトをいれようと思ってます) ですが、週に20時間以上働くと扶養を外れてしまうみたいな話を小耳に挟みました。 扶養範囲内の収入と言うのは年単位で見るものですか?それとも週20時間越えるとやはりまずいのでしょうか? 頭があまりよくないので、学生のバイトの収入別にかかる税金等、分かりやすく教えていただけると幸いです
税理士からの回答
回答日:2026/07/22
ご自身が19歳から22歳の方であれば、扶養の範囲が大幅に緩和されています。社会保険料の扶養の要件を考えると、給与であれば、年間収入が交通費込みで150万円未満であれば、社会保険も所得税も扶養となります。ただ、社会保険料の扶養要件は、親御さんの会社の社会保険によって異なる場合があるようです。ご両親の会社に確認された方が良いと思います。
また、社会保険については社労士さんに聞いて頂きたいのですが、週20時間というのはバイト先の社会保険の加入になるかということだと思いますが、そもそも学生はこの要件の対象外になっているようです。
19歳・夜間定時の高校生です。 アルバイトを2つ掛け持ちしているのですが、 (1月~4月の)4ヶ月連続で給与合計が14万を超えてしまいました。 この場合、 ①社会保険または住民税などは発生しますか? ②親の税金は上がりますか? (一応、5月以降は123万を超えないよう調節して働いています。) ※アルバイトについてですが、 1つは日払い(シフト自由提出)、 もう1つは銀行振り込みの職場で働いています。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
ご質問について、順にお答えします。
まず①についてです。所得税は、2か所以上から給与を受けている場合、年間の合計収入に応じて課税されるかどうかが決まります。今年から給与のみの方の非課税ラインは引き上げられていますが、勤労学生控除が使える場合はさらに枠が広がります。年間で調整されているとのことですので、その範囲に収まれば所得税はかからない見込みです。住民税は自治体ごとに基準が異なり、所得税より低い金額から課される場合があります。社会保険は、勤務時間や日数などの加入要件を満たすかどうかで判断され、単に月14万を超えたことだけでは決まりません。
次に②についてです。ご自身の年間収入が一定額を超えると、親御さんが受けていた扶養に関する控除が外れ、親御さんの税負担が増える可能性があります。5月以降調整されているとのことですので、年間の合計額が鍵になります。
日払い分も給与であれば合算対象です。正確な判定は個別事情で変わりますので、税理士へのご相談をおすすめします。
続きを読む現在19歳でフリーターです。 バイトを2つ掛け持ちすることになったのですが、A社で週16時間、B社で週12時間の予定です。たまに1時間ほど増えることはあります。 計算すると、合算で月13万弱なので年収156万見込みです。この場合親の扶養から外れますか?? ひとり親なので、なるべく扶養から外れずに働いて稼ぎたいのですが、損はしたくないので教えていただければと思います。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
はじめに整理すると、「扶養」には税金上の扶養と健康保険上の扶養の二つがあり、それぞれ基準が異なりますのでご注意ください。
税金の扶養について、令和7年分から見直しがあり、19歳の方は特定親族に関する新しい仕組みの対象になり得ます。年収156万円程度の見込みであれば、親御さんの控除に一定の影響が出る場合と、なお対象となる場合が想定されますので、金額の目安は勤務先や税務署でご確認いただくと安心です。ご自身についても、収入から給与所得控除や基礎控除などを差し引いた結果、所得税がかかるかどうかが変わってきます。
健康保険の扶養は、一般に年収130万円が一つの目安とされ、これを超えると外れる可能性があります。基準は加入先の保険により異なるため、親御さんの保険者へご確認ください。
正確な取扱いはご事情により異なりますので、具体的な判断は税理士へ個別にご相談されることをお勧めします。
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