経理の悩みから解放され、未来の経営に集中したいあなたへ。
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埼玉県所沢市久米551-3 東亜ビル1F (マップを開く)
フラットな関係での迅速なレスポンスが強みです!
個人事業主・法人の創業を積極支援 ITツールを活用し、本業に集中できる環境の構築をサポートします。
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埼玉県所沢市久米551番地 柏谷ビル302号 (マップを開く)
面倒な法人決算、お任せください!
会計の専門家としての法人対応の強みを活かして、中小企業からIPO準備会社までご支援いたします。 所沢の経営者様を中心に、良き相談役として経営をサポートいたします。
経営者の皆様、初めまして。 織田公認会計士・税理士事務所の代表 織田智美(おだ ともみ)です。 弊事務所では、誠実性を大切に、会社の事業が安定して継続していけるように、 利益計画・資金計画の作成から、損益改善の対策、資金調達の支援など、 会計・経営・税金の視点から様々なアドバイスをさせていただきます。 特に、建設業、製造業、小売業、不動産業、教育関連の企業様の支援に力を入れております。 会社のビジョンの実現に向けて一緒に歩みを進めていければ幸いです。 初回ご相談・お見積りは無料で実施していますので、是非ご気軽にご相談ください。 TEL:080-1194-3098 HP:https://oda-kaikei-tokorozawa.com/
埼玉県所沢市旭町28番17号 (マップを開く)
若手経営者さまの創業支援や事業承継支援に力を入れております。
事業の成長を全力でサポートさせて頂きます。
親身・丁寧な対応、専門性と実績、地域ネットワークを強みとしております。 freee会計ソフトで業務のデジタル化を進めながら、ワークフローの最適化、税務最適化をご提案させていただきます。
埼玉県新座市野火止5-2-12 TKビル3F (マップを開く)
会計・税金・お金まわりの悩みを改善します
会計・税金・お金まわりの悩みを改善します!若手税理士「伊藤雅紀税理士事務所」
当事務所は、融資の交渉や資金計画作成、助成金の申請のサポートなどお金まわりの改善を強みとしています。また、忙しい経営者の方が本業務に注力できるように、事務負担を減らすクラウド会計freee導入サポートやスカイプによる打ち合わせなどもおこなっています。 ご相談は初回無料(1時間程度)で行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
埼玉県所沢市北秋津735-4 KSビル201 (マップを開く)
お客様の最も身近な「パートナー」
1. 直接お会いしてお話を伺う 2.資格保有者によるサービス提供 3.質問等に対してスピーディに対応 4.提案型の事務所 5.幅広くサポート
特徴1.直接お会いしてお話を伺う 当社は電話・メールだけで済ませる事務所とは違います。直接お伺いさせていただき、その場で月次監査に基づく報告・分析や現在お困りの内容などをお聞きし、一緒に解決へ向けた打合せをさせていただきます。 特徴2.資格保有者によるサービス提供 公認会計士・税理士1名 税理士2名、社会保険労務士1名の有資格者で協議しながら、より専門性の高いサービスの提供を目指しています。 特徴3.質問等に対してスピーディに対応 お客様の立場に立ち、少しでも早いお悩み解消に向けた対応を心掛けています。些細な質問でもお気軽にご相談ください。 特徴4.提案型の事務所 会計の数値は過去の数値です。 当社は常に未来に目を向けています。利益予測のみならず、会社が今後抱えるだろう事業承継・組織再編や個人のお客様であれば相続対策や投資判断、といった課題に対してどのように対応するのがベストかをご提案させていただきます。 特徴5.幅広くサポート 会計・税務にとどまらず、弁護士・司法書士等の他士業との連携や生命保険のご提案、補助金申請手続き代行などお客様を幅広くサポートしています。
埼玉県所沢市くすのき台1-10-4 肥田野ビル3階 (マップを開く)
分かりやすく丁寧に
「税金はどのぐらいになりそうか?」 納税予測は、小さな会社にとっての大事な情報の一つです 。また節税対策を早めにすることによって売上や利益が増加した場合には、当然これらの税金の支払額は増えることになりますので、会社の資金繰りに支障が出ないように前もって資金の準備をしておく必要があります。 当事務所では、起業、独立をサポートし、経理面でのバックアップを安心できるよう努めさせていただきます。女性ならではのソフトな対応で頑張ります。ご連絡お待ちしております。 パソコンで浅野千晴 税理士と検索するとさまざまな現在の税金の問題点などを書いていますので、よかったらお読みになってください。
埼玉県新座市石神2-3-22-A101 (マップを開く)
東京都東久留米市前沢2-10-15 シャレード21-305 (マップを開く)
東京都小平市花小金井2丁目 (マップを開く)
埼玉県所沢市北秋津121番地2(102) (マップを開く)
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
東京都台東区浅草3丁目35番7号
03-3871-5550
個人事業主の自宅を仕事場として使用している。電気、ガス、水道料金はすべて経費として計上できますか?また、家事按分で経費とする場合の按分割合はどうやって計算すればいいですか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/08
全額を経費にすることはできませんが、業務で使用した分を家事按分して経費計上できます。
按分割合の計算方法は、税務署に客観的な根拠を説明できる基準を用います。
電気代:仕事場の「床面積の割合(仕事部屋の面積÷自宅総面積)」または「使用時間の割合(仕事時間÷24時間)」で算出します(目安:20〜50%程度)。
ガス・水道代:自宅兼事務所の場合、飲食業など業務で直接大量に使用する業種でなければ経費計上は原則認められにくいです。手洗いやトイレなど業務上の使用実態がある場合に限り、10〜20%程度の控えめな割合で計上するのが一般的です。
続きを読むお世話になります。 事業登録の業種、個人事業税について質問です。 ・業務委託で品質管理を行なっている場合は「その他専門業」という登録に当てはまりますでしょうか? ・個人事業税の対象に該当しますか? ご教示ください。 宜しくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/08
>業務委託で品質管理を行なっている場合は「その他専門業」という登録に当てはまりますでしょうか?
開業届の職業欄は、決まった区分から選ぶものではありません。
「品質管理業」「品質管理業務受託」など、実際の仕事の内容がわかる書き方で問題ないかと思います。
「その他専門業」と書いても誤りではありません。
ただ、届出に書いた名称で課税されるかどうかが決まるわけではありません。
>個人事業税の対象に該当しますか?
個人事業税がかかるのは、地方税法に定められた業種(法定業種)だけです。
品質管理という業種そのものは、法定業種には入っていません。
ただ、法定業種には「請負業」があります。
委託された品質管理の仕事を完成させて報酬を受け取る形であれば、請負業として課税される可能性があります。
どちらに当たるかは、契約書や実際の業務内容をもとに都道府県が判断します。
判断が気になる場合は、管轄の都道府県税事務所に業務内容を伝えて確認するのが確実です。
課税の対象となる場合でも、事業の所得から事業主控除として年290万円が差し引かれます。
そのため、所得がこの金額以下であれば個人事業税はかかりません。
年の途中で開業した場合は、290万円を事業を行った月数で按分した額が控除額になります。
原稿をコンビニでコピーして同人誌を制作しますが、販売ではなく、無料配布する予定です。 その場合、(自分のためのコピーではないので)チラシ代などと同様に考え、コピー代を「広告宣伝費」に計上できますか? また、配布しきれなかった分は破棄する予定ですが、破棄分のコピー代も「広告宣伝費」に計上してよいですか?(雑損などにしなければいけませんか?)
税理士からの回答
回答日:2026/11/08
同人誌のコピー代は、無料配布が事業(イラストや漫画の仕事など)の宣伝になる場合、広告宣伝費として計上できます。
所得税法では、事業所得を得るための業務の費用を必要経費(事業の経費)にできると定められています。
作品や活動を不特定多数の人に知ってもらうために配る冊子は、チラシと同じ広告宣伝用の印刷物にあたります。
ただし、事業とは関係のない趣味として配る場合は、経費にはなりません。
配りきれずに破棄した分のコピー代も、広告宣伝費に含めて構いません。
広告宣伝用の印刷物は、本来は配って使った年の経費とする考え方ですが、所得税基本通達では、毎年ほぼ一定の量を作って配るものに限り、作った年の経費とすることを認めています。破棄した分も、配布用に作り、その年のうちに使い切った(処分した)費用と考えられますので、作った年と破棄した年が同じであれば、雑損に振り替える必要はないと考えます。
自家用車の事業使用割合(家事按分)について質問です。 2026年9月の走行距離を確認したところ、総走行距離547.4kmのうち、事業に使用した距離は286kmで、事業使用割合は約52.2%でした。 事業での移動先や頻度はほぼ決まっているため、月ごとの事業使用距離はおおむね一定です。 ただし、9月より前の月については、月ごとの総走行距離や事業使用距離を記録しておらず、正確な距離が分からない状況です。 このような場合、9月の実績を参考に、2026年分の自動車関連経費(ガソリン代、自動車保険料、車検代など)について、年間を通じて家事按分率50%を適用しても問題ないでしょうか。 それとも、過去の走行距離を推計するなどして、年間の事業使用割合を算出する必要がありますでしょうか。 ご教示いただけますと幸いです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/08
9月の実績をもとに、2026年分を通して事業使用割合50%で按分して差し支えないと考えます。
過去の月の距離を推計し直す必要まではないでしょう。
所得税法と同法施行令の規定により、私用と事業用が混じった経費(家事関連費)は、事業に必要な部分を明らかに区分できれば必要経費になります。
法令は、その区分を全月の実測で行うことまでは求めていません。
走行距離は、区分の基準として代表的なものです。
ご質問者様の場合、事業での移動先や頻度がほぼ決まっています。
月ごとの事業使用距離もおおむね一定です。
そのため、9月の実測値を年間に当てはめることには合理性があります。
実測値の52.2%を切り下げて50%とする点も、控えめな割合なので問題ないと思います。
一方で、1か月分の記録だけでは根拠がやや弱い面があります。
10月以降も同じ形で走行記録を付けておけば、50%の裏付けになります。
その記録で年間の割合が50%と大きく違ってきた場合は、実績に合わせて割合を直してください。
50%の割合は、ガソリン代、自動車保険料、車検代のほか、車両の減価償却費にも同じように使います。
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