事前に前入金していたフェリー代金税込み\110,000についてキャンセルになり1割返金される際の仕訳は 前入金時の仕訳を期中現金主義で 旅費交通費(課税仕入) 110,000 / 預金 110,000 にしていた場合は 預金 110,000 / 旅費交通費(課税仕入) 110,000 前払費用 110,000 / 預金 110,000 にして 預金 11,000 / 前払費用 110,000 雑損失(不課税仕入) 99,000 / でしょうか? 雑損失(不課税仕入)を旅費交通費(不課税仕入)の科目処理していたとしても それをもって損金性が否認される事はないでしょうか?(会計上適切な科目かはさておき) 結果として負担する金額は、キャンセルにならず課税仕入と出来ていた場合の税抜ベースでの9割(税抜き100,000×0.9=90,000)より大きくなり、対比99%負担になる(110,000-11,000=99,000)気がしますが(逆にフェリー会社は従来100,000の税抜き売上→99,000の不課税売上で99%の売上回収)
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
キャンセルによる払い込みについて、明細は送られ来ているでしょうか。
もしくは、購入時にキャンセルについての詳細が書かれているでしょうか。
その内容によって、取り扱いが変わります。事務手数料と損害賠償金を区分できるのであれば、そのように仕訳をきってください。区分できないのであれば、損害賠償金として雑損失(不課税)となります。
https://www.freee.co.jp/kb/kb-journal/cancellation-charge/?utm_source=google&utm_medium=organic
こちらのソフトを使っています。 猫の保護活動を仕事としています。 医療費に新しく「動物医療費」と新規登録したのですが、こちらで正しいでしょうか?
自治体主催のインキュベーションプログラムに採択され、500万円の支援金を受領する予定です。 支援金に関する覚書を確認したところ、内容としては、プロジェクト推進のために当社が支出した対象経費について、成果報告書および証憑提出後に支払額が確定される仕組みとなっています。 つきましては、下記2点についてご教示いただけますでしょうか。 1.勘定科目について 本支援金は、 補助金収入 助成金収入 雑収入 のいずれで計上することが適切でしょうか。 また、損益計算書上は営業外収益として計上する認識で問題ないでしょうか。 2.消費税区分について 覚書の内容からは、当社が他社に対して成果物を販売したり、業務を受託したりする対価ではなく、プロジェクト推進に要した経費の補填として支払われる支援金と理解しています。 この場合、 消費税区分は「対象外(不課税)」として処理して問題ないか 消費税の課税売上高(1,000万円判定)の計算に含める必要があるか について確認させていただきたく存じます。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/01
勘定科目は「補助金収入」か「助成金収入」とし、営業外収益に計上する処理で問題ありません。
消費税は対象外(不課税)で、1,000万円の判定に使う課税売上高にも含めません。
>補助金収入/助成金収入/雑収入のいずれで計上することが適切でしょうか。
勘定科目は法令で決まっていません。
3つのどれを使っても、税務上の扱いは変わりません。
金額が500万円とまとまっています。
内容が分かるように「補助金収入」か「助成金収入」とするのがよいと思います。
いったん決めた科目は、翌期以降も同じものを使ってください。
>損益計算書上は営業外収益として計上する認識で問題ないでしょうか。
本業の売上ではないため、営業外収益として計上して問題ありません。
法人税では、売上と同じく益金(課税の対象になる収益)になります。
>消費税区分は「対象外(不課税)」として処理して問題ないか
不課税で問題ありません。
消費税法基本通達では、国や地方公共団体から受ける助成金や補助金のうち、特定の政策目的のために支払われるものは、資産の譲渡等の対価に当たらないとされています。
ご質問者様の理解のとおり、成果物の販売や業務の受託の対価ではありません。
支出した経費を補うための支援金なので、これに該当します。
経費の支出を前提に、後から精算される仕組みであっても扱いは変わりません。
>消費税の課税売上高(1,000万円判定)の計算に含める必要があるか
含める必要はありません。
消費税法の規定により、免税事業者かどうかの判定に使う基準期間の課税売上高は、課税資産の譲渡等の対価の合計額です。
不課税の支援金は、その計算に入りません。
初めて質問させていただきます。 子供の習い事の教室が、個人経営から合同会社を設立することになりました。 それを期に、これまで毎月月謝袋で現金徴収だったのが、月謝システムを導入することになり、口座振替やクレカ払いが可能となりました。 そこで説明されたのが、システム料手数料として、1世帯330円/月ご負担を、とありました。 これは生徒側が負担するものでしょうか?会社側の経費の扱いにはならないのでしょうか? これまでいろんな習い事で月謝支払いに口座引き落としを利用してますが、その手数料をこちらで負担している認識がなかったので、非常に違和感を感じます。 月謝自体が手数料込みの金額に改定される形であったり、年会費に含まれる形であれば、まだすんなり受け入れやすいのかもしれませんが。 どこに相談したらよいかもわからず、このサイトに辿り着きました。 経営者側でなく、相談先が間違っていましたら、申し訳ありません。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/01
>これは生徒側が負担するものでしょうか?
システム手数料を誰が負担するかを決める税金のルールはありません。
教室と保護者の間の契約で決まる事柄です。
教室が「1世帯330円を生徒負担」と決めることも、法令で禁止されてはいません。
>会社側の経費の扱いにはならないのでしょうか?
教室がシステム会社に払う利用料は、合同会社の経費(損金)になります。
生徒から受け取る330円も、法人税法の規定により教室の売上(益金)に入ります。
消費税法上も、月謝と一緒に受け取る手数料は月謝と同じく教室の売上として扱われます。
そのため、月謝に上乗せしても「手数料」として別に集めても、教室の税金の計算はほとんど変わりません。
つまり「経費にできるから生徒負担はおかしい」という関係にはなっていません。
今回のことは税金の問題ではなく、料金をどう決めるかの問題です。
口座振替の手数料を教室が負担したり、月謝に含めたりしている習い事が多いので、違和感を持たれるのは自然かと思います。
月謝や年会費に含める形にできないかは、教室に直接ご相談されるのがよいでしょう。
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