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観光船の燃料代の仕分けを教えてください。 離島での観光船なので 燃料助成金もあります。 この仕訳も教えてください
税理士からの回答
回答日:2026/07/18
観光船の燃料代は、通常は「燃料費」または「船舶燃料費」で処理します。
(燃料費/現金・預金・未払金)
一方、燃料助成金は、交付決定に基づき受給が確定した時点で未収入金/雑収入、入金時に預金/未収入金と仕訳するのが一般的です。助成金は原則として収益計上し、燃料費と相殺せず総額表示するのが適切です。
現在の相続の状況について、譲渡所得税の負担方法を確認したいです。 * 相続人は4人です。 * 相続財産は、土地、預貯金、土地の売却代金です。 * 土地は被相続人名義のもので、相続手続きの途中で売却しました。 * 譲渡所得税の総額は約1,100万円と聞いています。 * 遺産は4人で公平(4等分)になるように分ける予定です。 * 私は「土地+現金200万円」を取得する予定です。 * 譲渡所得税は4人で均等に負担する場合、1人あたり275万円になると認識しています。 この場合、私が受け取る現金200万円より税負担額のほうが大きくなり、現金部分がマイナスになります。 以下の点を教えてください。 1. 譲渡所得税1,100万円は、相続人4人で均等に負担するのが適切でしょうか。 2. 税金を差し引いた後の遺産を4人で分けるという考え方になるのでしょうか。 3. 私のように取得する現金額より税負担額が大きくなる場合、遺産分割の際に調整するのが一般的でしょうか。 4. 各相続人が確定申告をした場合、還付金が発生する可能性はありますか。ある場合、その還付金は各相続人に個別に返還されるのでしょうか。 5. 最終的に4人が公平な取得額となるようにするためには、どのような方法で税負担を調整するのが適切でしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/17
譲渡所得税は、相続財産そのものにかかる税ではなく、土地を売却したことで生じる各相続人ご自身の所得に対する税金である点がポイントになります。
まず1と2について、相続手続きの途中で相続財産である土地を売却した場合、その譲渡による所得は各相続人が相続分(または遺産分割で定めた取得割合)に応じて申告するのが原則です。したがって「税引き後の遺産を分ける」というより、まず遺産分割で誰がいくら取得するかを決め、その取得割合に応じて各人が譲渡所得を申告し、それぞれ納税する形になります。均等に4等分と決めれば税負担も概ね均等に近づきますが、正確には売却時点の名義や分割内容によって変わります。
3と5について、税負担を含めて手取りを公平にしたい場合は、遺産分割協議の中で取得する現金額を調整し、最終的な手取りが等しくなるよう配分する方法が一般的です。ご質問のように現金がマイナスになる配分は、事前に協議で見直すことが望ましいと考えられます。
4について、還付は各人の他の所得や控除の状況により生じ得ますが、その場合の還付金は申告した相続人ご本人に個別に支払われます。
取得費加算の特例(国税庁タックスアンサーNo.3267)が使える可能性もありますので、具体的な分割・申告方法は、相続に詳しい税理士へ個別にご相談いただくことをお勧めします。
続きを読む中国にいる私の友人たちは、私のPayPalを通じて支払いを受け取り、それが私の銀行カードに送金され、最終的にWiseなどのプラットフォームを介して友人たちのWeChatアカウントに送金されます。
税理士からの回答
回答日:2026/07/20
ご質問の状況について、まず確認したい点を含めて整理いたします。
お友だちの資金を、あなたのPayPalや銀行口座を経由してWiseなどで送金しているという場合、この資金があくまで「他人のお金の預かり・立替送金」にとどまるのか、それともあなた自身に帰属する収入が含まれるのかによって、税務上の取扱いが大きく変わってきます。
単なる資金の通過であり、あなたに手数料や利益が一切生じていないのであれば、その通過分自体はあなたの所得とはなりにくいと考えられます。一方で、送金の仲介として手数料や差益を得ている場合は、その部分が所得として課税対象になる可能性があります。
なお、他人の資金を反復・継続して送金する行為は、税務とは別に、資金移動に関する法規制の観点でも注意が必要な場合があります。この点は専門の窓口でのご確認をおすすめします。
実際の取扱いは資金の流れや契約の実態によって異なりますので、記録をご用意のうえ税理士へ個別にご相談いただくと安心です。
続きを読む私は、副業で個人事務所を開設し、その仕事を自宅で行っていますが、その場合、自宅(分譲マンション)にかかる固定資産税の一部を、個人事務所の経費として計上できるのでしょうか。その場合、どのくらいの金額を計上できるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/01
ご自宅にかかる固定資産税の一部を事業の経費として計上することは可能です。
計上できる金額は、事業として実際に使用している部分の割合(家事按分)に基づいて計算します。一般的には、ご自宅の総床面積に対する、事務所として使用しているスペースの「床面積の割合」を用いて計算するのが最も合理的です。
例えば、総床面積の20%を事務所専用としている場合、固定資産税の20%を経費計上できます。
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