「資金繰り支援」と「IT活用」で税務+αの価値をご提供します
気軽な相談相手として、公認会計士・税理士が直接ご対応いたします
当事務所では、税務サービスだけでなくお客様に必要な価値をご提供することにこだわります。 経営には、「おカネ」の悩みがつきものです。 金融機関融資のほか、資金の動きを見える化し、常にリスクに備え「適切な量」の資金を「適切な時」に「適切な方法」で資金計画をもっておくことができるよう、ご提案いたします。 また、「おカネ」の悩みを軽減するためには、財務数値の適時把握が不可欠です。 当事務所は、クラウド会計の活用により財務数値の取り込みを飛躍的に早めるご支援をします。 お客様とのコミュニケーションにはChatworkやLINEを使用することでお気軽にご相談いただける環境をご提供します。 対象地域:Zoomなどのリモート面談を併用し、千葉県北西部(松戸市、柏市、流山市、我孫子市、市川市、船橋市)に限らず、千葉県全域(南は館山市まで)のお客様からのご連絡をお待ちしております。
千葉県松戸市新松戸北1-10-2-101 (マップを開く)
土日祝日早朝夜間も対応
あなたの難しいを簡単にする税理士 土日祝日早朝夜間も対応 明確な料金設定で当日提示
freee認定資格 会計スペシャリスト 経理コンサルタント 取得 埼玉県、千葉県、東京都を中心に吉川市で活動しております。 個人事業主から中小企業、中規模法人まで幅広く対応しています。 土日祝日早朝夜間も大歓迎です。 無料税務相談受付中 ~詳しくはHPで~ 新規開業する方は、新規開業時の税務署への届出書類を無料で承っています。 法人成りしたい方は、特別割引にて法人成りサポートを行っています。~詳しくはHPで~ 主な対応エリア 埼玉県:吉川市、三郷市、越谷市、松伏町、八潮市、草加市 春日部市、さいたま市、川口市、蕨市、戸田市 幸手市、白岡市、宮代町、杉戸町など 千葉県:流山市、野田市、柏市、松戸市、我孫子市 印西市、白井市、鎌ヶ谷市など 東京都:足立区、葛飾区、江戸川区、墨田区、荒川区、北区など 茨城県:守谷市、取手市、つくばみらい市、つくば市など 経営革新等支援機関 認定 農業経営アドバイザー 認定
埼玉県吉川市中島1-50 (マップを開く)
千葉県松戸市新松戸3-314-1 (マップを開く)
個人事業主(青色申告)でfreee会計を利用しています。2023〜2025年はすべて確定申告済みです。 【① 事業主借口の振替漏れ】 個人カードで支払った事業経費を、freeeの仮想負債口座「事業主借口」で管理していましたが、年度末に勘定科目「事業主借」への振替をしていませんでした。 各年末の残高は以下のとおりです。 ・2023年:1,175,638円 ・2024年:5,555,088円 ・2025年:8,435,034円 【② 現金残高のズレ】 イベントの現金売上は事業用銀行への入金、または生活費に使用していました。銀行への入金は口座振替、銀行からの私的支出は事業主貸で登録済みですが、現金売上を直接生活費に使った際の出金処理が漏れていた可能性があります。 また、一部の個人カード払いを現金払いとして登録していたこともあります。 その結果、帳簿上の現金残高は2024年末1,717,835円、2025年末2,441,738円となっていました。 2026年7月9日、実際の釣銭額に合わせるため、以下の口座振替を登録しました。 借方:事業主借口 2,432,881円 貸方:現金 2,432,881円 実際の資金移動はなく、過去の現金使用額の正確な内訳も不明です。現在は現金残高と帳簿が一致しています。 【質問】 ① 過年度を修正せず、2026年1月1日付で事業主借口8,435,034円を事業主借に振り替えてよいでしょうか。 ② 7月9日の口座振替を取り消し、「事業主貸/現金」に変更してよいでしょうか。内訳不明の場合の処理も知りたいです。 ③ 適切な修正仕訳(日付・借方・貸方・金額)と、過年度の修正申告の要否を教えてください。 売上の二重計上はない認識です。よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/05
こんばんは、税理士の川島です。
内容を確認いたしました。結論から申し上げますと、過去の損益(売上や経費)自体は正しく計上されている前提であれば、税務上の所得額および税額に影響はありませんので、【過年度の修正申告は不要】です。
貸借対照表(B/S)上の勘定科目の整理のみで解決いたしますので、下記の手順で2026年期の帳簿にて修正を行ってください。
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■ 各質問への回答と修正仕訳
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【質問①について】
過年度の修正申告は不要です。2026年1月1日付で、これまで溜まっていた「事業主借口」の残高を全額「事業主借」へ振り替えて問題ありません。
【質問②・③について】
7月9日に登録された「事業主借口 2,432,881 / 現金 2,432,881」の口座振替は取り消してください。
現金残高の膨らみの実態は「売上現金のプライベート利用(出金漏れ)」や「個人カード払いを現金払いと誤登録したことによる差額」ですので、相手科目は「事業主貸」とするのが適切です。
内訳の厳密な特定が困難な場合でも、事業からプライベートへの資金移動(回収不能な残高の清算)として「事業主貸」で処理することで帳簿と実際の釣銭額を一致させることができます。
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■ 具体的な修正仕訳(2026年で登録する処理)
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1. 7月9日の口座振替を取り消し(削除)します。
2. 2026年1月1日(振替日)にて、以下の振替伝票(または取引)を登録します。
①「事業主借口」残高の清算
(借方)事業主借口 8,435,034円 / (貸方)事業主借 8,435,034円
② 現金残高の調整(実際の釣銭額に合わせる処理)
(借方)事業主貸 2,432,881円 / (貸方)現金 2,432,881円
※仕訳①と②は合算して1つの振替伝票で登録していただいても構いません。
以上の処理を行うことで、「事業主借口」の残高は0円となり、現金残高も実際の釣銭額と一致します。売上の二重計上や経費の漏れがない限り、過年度の申告に影響はございませんのでご安心ください。
※今後は「事業主借口」は使われないことをお勧め致します。freee会計は、「事業主貸」「事業主借」として取引登録すると、翌年になると「事業主貸」「事業主借」は自動的に元本(元資)へ清算されます。
続きを読む当方給与所得者です。 20年弱程昔の、小学生の頃遊んでいたトレカを、実家の片付けをしていた際に発見しました。 捨ててしまうのも勿体なかった為売りに出したところ、高額なカードが1枚だけありそのカードが90万円程で売れました。その他は合わせて100円程度です。 それ以前にもトレカを売ったことはありますが、ここ10年近くの間に4,5ほどで、その内1万を超えたのは1回だけ、もう1回は千円以上。残りは500円以下だったと思います。その為、継続的という扱いにはならないかなと考えています。 あまりの高額になってしまった為、税金について心配しています。ご指導の程よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/05
おはようございます、税理士の川島です。
高額での売却となってしまったことで税金の不安をお持ちとのことですので、今回のケースにおける税務上の取り扱いについて整理してご回答いたします。
1. 所得の区分と「30万円」の基準について
ご質問者様は普段お仕事をされている給与所得者であり、今回はあくまで「子供の頃に集めていたコレクションの不用品処分」であるため、営利目的の継続的な副業(雑所得や事業所得)ではなく、「譲渡所得(資産の譲渡による所得)」として扱われます。
税法上、生活用動産(日常使っている家具や身の回り品など)の売却益は原則として非課税ですが、貴金属や骨とう品などのように「1個(1組)の価額が30万円を超えるもの」については課税対象から除外され、譲渡所得の計算を行うルールになっています。
今回は1枚のカードが約90万円と30万円を超えているため、この1枚の売却については課税(譲渡所得)の対象として検討する必要があります。
2. 税額の計算と「50万円の特別控除」
譲渡所得に該当する場合、税金の計算は以下の式で行います。
【譲渡所得の計算式】
課税される所得 = 売却価額 - 取得費(当時の購入代金など) - 譲渡費用(手数料等) - 特別控除(最高50万円)
ここで重要なポイントが2つあります。
取得費について: 小学生の頃のカードのため当時の購入レシート等がない場合でも、証明が難しいときは概算(売却価額の5%など)を用いるか、あるいは次の特別控除が大きく寄与します。
特別控除(年間50万円): 譲渡所得には、年間で最高50万円の特別控除が用意されています。そのため、仮に取得費が不明(またはゼロに近い)であっても、売却益から50万円を差し引くことができます。
さらに、その譲渡が「所有期間5年超」の長期譲渡に該当する場合(小学生の頃から20年弱所有していれば長期譲渡に該当します)、特別控除後の金額をさらに1/2にした金額が最終的な課税対象(所得金額)となります。
3. 確定申告の要否について
給与所得者の方であっても、給与以外の所得(今回のトレカ売却による譲渡所得など)の合計が年間20万円を超える場合は、原則として確定申告が必要になります。
今回のケースでは、
売却価額:約90万円
譲渡所得の特別控除:最高50万円
となるため、実際の「所得金額(利益)」が20万円のラインを下回る可能性も十分にあります。ただし、当時の正確な取得費や売却時の手数料(プラットフォームの販売手数料や送料など)をどこまで計上できるかによって計算結果が変わります。
今後のアクション
まずは、
そのカードをいつ頃、いくら位で手に入れたか(当時の記憶や購入の有無)
売却時にかかった手数料や送料などの経費がいくらだったか
を整理していただき、上記の計算式(売却価額 - 取得費 - 経費 - 50万円)にあてはめて、最終的な「所得金額」が20万円を超えるかどうかを確認してみてください。
もし計算の結果、所得が20万円を超える場合や、正確な税額の計算に不安がある場合は、最寄りの税務署や税理士に具体的な数字を伝えてご相談されることをお勧めいたします。
ご参考になれば幸いです。
自宅の一室で教室を開いています。 経年劣化のため屋根を修繕、外壁のひび割れ修繕と塗装を行う場合、どんな条件を満たせば経費になりますか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/05
自宅の一室で開かれている教室の屋根や外壁の修繕・塗装費用について、経費(修繕費)として認められるためのもっとも重要な条件は、その工事が「原状回復」または「通常の維持管理」の範囲内であることです。
具体的には、以下の条件や基準に基づいて判断されます。
1. 「修繕費」として一括経費になる条件(形式的基準)
以下のいずれかの条件を満たす場合、基本的にはその年の経費(修繕費)として一括で処理できます。
• 金額が20万円未満であること
• 概ね3年以内の周期で行われる周期的な修繕であること
• 金額が60万円未満であること
• 工事にかかった費用が、その建物の前期末時点の取得価額(本体価格)の10%以下であること
※今回のように「屋根の修繕」や「外壁塗装」で数百万円規模の高額になる場合は、上記の金額基準を超えてしまうことが多いため、次の「実質的基準」で判断することになります。
2. 工事内容が「原状回復」であること(実質的基準)
金額が大きくても、以下の条件を満たしていれば「修繕費」として経費処理が可能です。
• 建物の価値を高めたり、耐久性を増したりする工事ではないこと
• 経年劣化によってひび割れた部分を埋める、剥がれた塗膜を塗り直すなど、元の状態に戻すための工事(原状回復)であること
「資本的支出」とみなされ、減価償却が必要になるケース
もし今回の工事で「ひび割れ補修だけでなく、従来よりも明らかに高性能な防熱塗装や防水加工を施した」「建物の寿命を延ばすための大規模な補強を行った」という場合は、資本的支出(資産の価値を高める支出)とみなされます。この場合は一括で経費にはならず、建物と同じ耐用年数(木造なら一般的に22年など)をかけて減価償却していく必要があります。
続きを読むfreeeから出力された納付書にはB4ページがあります。A4しか印刷できない場合どうすればよいでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/05
B4の国税の納付書は、税務署の窓口で納付書をもらって納付できます。また、クレジットカード・ネットバンキングなどのキャッシュレス納付や、コンビニ納付(金額の上限あり)も利用できます。
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