若さとフットワークの軽さが強みです
個人事業主/フリーランスを支えるプロフェッショナル集団
公認会計士/税理士BlueWorksグループは、公認会計士・税理士・エンジニア・IFA・弁護士によって創立された専門家集団です。「身近な専門家」をミッションとしており、ツール・料金両面でお気軽にご相談いただける存在を目指しています。 申告、記帳業務に留まらず、あらゆる経営・管理に関するご相談に対応可能です。
大阪府大阪市東淀川区東中島2-8-8 (マップを開く)
様々な業種について柔軟に対応いたします!
20代~30代の若手経営者をサポートいたします! 起業支援、クラウド会計を利用した経理業務の効率化、今後の事業展開のご相談など事業のお困りごとについてスピーディーにかつ親身に対応いたします!
弊所は、起業、法人化、確定申告、今後の事業展開、など様々な場面でご相談いただいております。 税務関係の手続き面から経営者様の今後の事業ビジョンのご相談まで税務・会計の観点でサポートさせていただきます。 日本全国オンライン対応可能です。お問い合わせいただいた内容につきまして、スピーディーにかつ親身に対応いたします。 若手経営者様の今後の事業発展のためのパートナーを目指しております!
大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル4階 (マップを開く)
幅広い業種へのご対応が可能です
信頼できる、もうひとりのパートナー 会計のみでなく、経営に必要な「集客」や「生産」に関するご提案が可能です。
弊事務所では数字面のみでなく、企業の売上向上のための集客面(マーケティング)に関する提案や、その獲得した売上をいかに捌くかという生産面(組織人事やオペレーション)の課題に対する解決方法のご提案が可能です。 また、上から目線ではなく、対等な立場で社長様とお話ができるような関係になれるよう心掛けています。 契約形態によっては、日本全国ご対応が可能です。
大阪府大阪市淀川区宮原4-4-64 新大阪千代田ビル5D (マップを開く)
DX推進事務所(ITの徹底活用)
月次決算確約。毎月の数字を追いかけます。
クラウドビーンズ会計事務所はDX推進事務所です。クラウド会計をもとにインボイス制度・電子帳簿保存法に対応します。また、電子納税やGビズIDの活用により、管理業務の負担を減らします。
大阪府大阪市淀川区西中島5-7-19 第7新大阪ビル (マップを開く)
決算だけで終わらせない。月次で判断に同席する税理士
決算を作って終わりにせず、月次で社長の隣で判断を一緒に決める税理士です。 上場準備企業の監査役・医療法人の監事として経営会議の席で数字を見てきました。 年商1億円以上の成長企業に伴走します。
大阪市淀川区西中島で、年商1億円を超えて次の段階を目指す企業の財務に伴走しています。 ■決算だけの関与にしない 月次で社長とお会いし、試算表の説明で終わらせず「今月何を決めるか」を一緒に整理します。税理士業界19年、税理士登録8年目。東京プロマーケット上場準備企業の監査役、社会医療法人の監事として、経営会議や取締役会の席で数字を見てきました。 ■これまでの支援 多店舗展開する飲食企業では、20店舗を超える規模で店舗別の損益を整備し、新規出店の判断に使う標準投資モデルを確立しました。運送会社では、車両別の採算と固定費を分解し、営業赤字約500万円から経常利益約2,000万円まで回復する過程に伴走しています。事業再構築補助金の申請支援では、これまで支援した案件がいずれも採択に至っています。 ■合わないと思われる方 申告だけを安く済ませたい方には向きません。数字を見て一緒に決めていきたい方に、力を発揮できる事務所です。 初回45分の無料相談を行っています。直近2期の決算書をお持ちいただければ、御社の現在地と、先に手を打つべき順番を整理してお返しします。
大阪府大阪市淀川区西中島4-2-21 ミツフ新御堂筋ビル605 (マップを開く)
低価格、やさしい、丁寧、すべて代表税理士よるご対応!
福田吾郎税理士事務所は、「安心、信頼をモットーにお客様に寄り添い共に未来を考え成長する税理士事務所」を信念に、お客様と一緒に成長し、歩んでいける事務所を目指し日々努力しています。
・圧倒的に安価でわかりやすい価格設定です! 入力丸投げ顧問契約 月9,800円~ 当税理士事務所はサイトでも明確な記帳代行込みの年間手数料を提示させていただいています。 必要なサービスだけを安く、お気軽に頼んでもらえればうれしいですし、お役に立てる機会が持てるということはとても嬉しいことです。 ・お客様の意向を大切にします! お客様が望まない事業拡大を勧めたりいたしません。 未来にどうありたいのかをお聞きし、その実現のために今何をするべきか一緒に考えましょう。 ・業界経験10年を超える経験により安心できるサービスをご提供します。 豊富な経験により、法人税、所得税、住民税、社会保険料のトータルを考えた節税をアドバイスさせていただきます。 ・すべてにおいて代表税理士である私がご対応させていただきます! ・威圧感がなく柔らかく話しやすい42歳の税理士です! この仕事に就きたいと思った15年前から、税理士業は税務会計の面からお客様をお支えするサービス業であると思っています。お客様に安心信頼していただけるように日々考え頑張っております。
大阪府大阪市淀川区宮原1-19-23ステュディオ新御堂717 (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島7-1-3チサン第8ビル402 (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島3-11-26 Auroraビル新大阪 8階 (マップを開く)
大阪府大阪市東淀川区東中島1-17-5 ステュディオ新大阪 435 (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島7丁目1番26号 オリエンタル新大阪ビル (マップを開く)
大阪府大阪市淀川区西中島3-8-15-704 (マップを開く)
母子家庭です。 私の年収は430万円ほどです。子どもは1人で現在21歳の大学生です。 母子家庭でひとり親控除をうけています。 子どもは今年のアルバイトの年収はいくらまでならひとり親控除を受けられますか? また、ひとり親控除と特定親族特別控除、どちらが我が家にとっては良いのでしょうか? また、勤労学生控除はした方が良いのかしない方がいいのかも教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
勤労学生控除はお子さま自身が受ける控除で、お子さまの所得金額は変わらないため、お母さまのひとり親控除や扶養の判定には影響しません。
続きを読む会社の給与以外に、Youtubeの収益があるのですが、会社に内緒でやっているため所得があることをあまりバレたくないです。 年末調整の用紙の「給与所得以外の所得の合計額」には所得を書かなければならないのでしょうか? 書けば何かしらの所得があることがバレてしまいますよね? 空欄にしてもよいのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
年末調整の「給与所得以外の所得の合計額」には、原則としてYouTubeの所得も記載する必要があります。記載すると、会社に給与以外の所得があることは分かりますが、収入源までは分かりません。
空欄にすることはお勧めできません。なお、副業所得について確定申告する際、住民税を「自分で納付(普通徴収)」にすることで、会社に副業所得が知られるリスクを軽減できる場合があります。ただし、完全に防げるわけではありません。
質問です。今年大学2年生でアルバイトでの年末調整でスマートHRを使用しています。その中で勤労学生控除を申請したいのですがその際、勤労学生控除を受けると扶養が外れると記載されているのですが勤労学生控除を受けるだけで扶養が外れてしまうのですか?
現在大学生の19歳です。 アルバイトを複数掛け持ちしており、勤務状況は以下のとおりです。 アルバイト①:昨年から現在まで継続して勤務 アルバイト②:昨年から勤務していたものの、今年4月以降は大学のスケジュールと合わず、長期休暇扱いにしてもらっていた。その後、9月に退職 アルバイト③:今年4月から勤務開始 (全て社会保険には入ってません) 月によって収入に大きなばらつきがあり、月収が17万円ほどになることもあれば、現在は扶養を超えないように5万円程度に抑えている月もあります。 私としては、親の扶養から外れず、社会保険の扶養基準も超えないようにしたいと考えています。自分自身に住民税が発生する程度であれば問題ありませんが、親の税金や社会保険料に負担をかけたくありません。また、大学の多子世帯向け授業料減免・給付金制度との関係もあるため、扶養から外れることは避けたいです。 そこで、以下の点について教えていただきたいです。 1. 親の税法上の扶養、社会保険上の扶養では、それぞれ年収をいくらまでに抑える必要があるのか。 2. 年収を計算する際、通勤手当(交通費)は含まれるのか。それぞれの制度で扱いが異なるのか。 3. 給与収入は、2026年1月〜12月に働いた分を基準にするのか、それとも2026年1月〜12月に実際に口座へ振り込まれた金額を基準にするのか。 4. 給与明細のどの項目を確認すれば、扶養の判定に使う収入額が分かるのか。 5. 今年はアルバイトを3か所で経験しており、途中退職した勤務先もあります。この場合、3か所すべての給与を合算して計算すればよいのか。 自分の収入がどの基準に該当するのか、また、今後どの程度まで働いてよいのかを正確に把握したいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
ご質問ありがとうございます。アルバイトを掛け持ちしながら、ご両親にご負担をかけないよう収入を管理しようとされているのですね。ご質問の順に整理します。
結論から申し上げると、「税法上の扶養」と「社会保険上の扶養」は別々の制度で、数え方も基準も違います。また、税の基準は年分によって改正があり、令和8年分は令和7年分と異なります(令和8年12月1日施行)。具体的な金額は、最新の公表資料でご確認いただくのが安心です。
① 1について
税法上は、ご自身の合計所得金額(収入から給与所得控除などを引いた後の金額)で、親御さんの扶養控除や特定親族特別控除の対象になるかが決まります(国税庁タックスアンサー No.1180・No.1177)。特定親族特別控除は段階的に控除が変わるため、超えた途端にゼロになるわけではありません。社会保険は、親御さんの加入先(協会けんぽや健康保険組合)の認定基準によります。19歳以上23歳未満の方は令和7年10月から取扱いが見直されており、判定は過去の実績ではなく、今後1年間の見込み収入で行われます(日本年金機構)。
② 2について
通勤手当は、所得税では限度額の範囲内なら非課税で、給与の収入として数えません(所得税法9条1項5号、No.2582)。社会保険での数え方は加入先ごとに確認が必要です。
③ 3・4について
税では、働いた月や口座に入った日ではなく、その年中に支払を受けるべき給与(支給日がその年のもの)が基準になるのが一般的です(所得税法36条)。確認には、年末にもらう源泉徴収票の「支払金額」や、給与明細の課税支給額が目安になります。社会保険は、直近の明細と今後の勤務予定から見込みを立てます。
④ 5について
税では、3か所すべての給与を合算します。退職した勤務先からも源泉徴収票をもらってください。年末調整を受けていない給与があれば確定申告が必要な場合もあります(No.1900)。社会保険は、すでに退職した勤務先の分ではなく、今後も続く勤務先の見込みを合算して考えます。
なお、勤労学生控除(No.1175)という制度もあります。月による収入の波が大きいので、年内に何度か見直されると安心です。少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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