新規開業ならお任せください、新規開業様限定の特別料金を提供
新規開業のお客様なら当事務所にお任せください、 freee初心者でも当事務所が丁寧にご指導させていただきます。 新規開業様限定の特別サービスも提供しています。
当事務所は、個人から法人まで幅広く経理、税務に対応しております。 特に、開業間もないお客様、成長を望んでいるお客様には、経理をご自身でfreee等で処理できるようにご指導させて頂き、リアルタイムの経営状況を把握することにより、資金繰り、予算管理、多店舗経営の計画等をアドバイスさせて頂いております、全ての書類を会計事務所に丸投げしていたお客様、会計ソフトを導入しようとしたが挫折してお客様にも丁寧にご指導させてもらいます。 経理業務をIT化する事で、企業の未来を予測しアドバイスできる会計事務所を目指しております!!
大阪府大阪市西区立売堀1-9-10 HOWAビル701号 (マップを開く)
開業・設立支援ならお任せください!
お客様の独立・開業のお手伝いならお任せください。 起業前のコンサルティングから、設立サポート、開業後の会社の初期設定から決算まで、代表税理士が担当させて頂きます。
起業したいけど、法人か個人事業かで迷っている。 会社は作ったけど、このあと何をすればいいか分からない。 会計や税務、頑張って自分でやっているが、正直合っているか不安。 いろいろあって、必要な手続きや申告を、放置してしまっている。 このようなお客様、大歓迎です。 いけだ税理士事務所は、会計や税務申告業務だけでなく、個人事業の開業支援、法人設立の手続き、事業開始後の各種届出、社会保険関係手続きのサポートといった、起業・設立支援を得意としております。 創業融資のサポートについても豊富な実績があります。 煩雑な総務・事務仕事をスッキリ整理し、お客様が事業に専念できる環境をお作りいたします!
大阪府大阪市西区新町1丁目3番12号四ツ橋セントラルビル9階 (マップを開く)
経営者の本音に寄り添う税理士事務所
「経営者の“本音”に寄り添う、ちょっと面白い税理士事務所です。
楽天出身・ECコンサル経験・MBA取得という異業種視点を活かし、税務だけでなく経営の壁打ちまで対応する“伴走型”の税理士事務所です。EC・製造業・不動産・歯科医師などの顧問実績があり、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計の導入・運用支援にも強みがあります。月次面談を通じて、数字の裏にある経営課題を一緒に整理し、経営相談まで支援可能。小規模法人の経理体制づくりや会社設立支援にも対応しており、記帳指導や業務設計も丁寧に行います。まじめなだけでなく、ちょっと面白く、話しやすい。そんな空気づくりを大切にしています。経営者の“本音”に寄り添える税理士をお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。
大阪府大阪市西区新町1-13-16 瀬戸松ビル7F (マップを開く)
男性税理士と女性税理士2名で立ち上げている税理士法人です
ひまわりは、太陽を向いて成長します。太陽がお客様で、お客様を向いて、お仕事ができて、ともに成長していけたらいいなとの思いで、立ち上げた税理士法人です。
男性税理士は元銀行出身で、その後某大手税理士法人で約14年経験を積んで独立に至っております。 銀行出身であることから、融資を受けるにあたってのアドバイスが得意です。 また某大手税理士法人では、町の喫茶店から大手企業までの税務を経験しました。 他にも医療関係のコンサルティングも経験しており、幅広い業務に対応できます。 金融機関との提携で、各税務や医療のセミナーの講師経験もあり、幅広く知識を有しておりますので、様々な面で適切なアドバイスを行うことができます。 女性税理士は、中小の税理士法人の勤務を経て25歳で税理士資格を取得し、その後外資系コンサルティングファームの税理士法人にて大規模法人や上場企業の税務を経験しております。 国内大手税理士法人では、相続・相続対策のスキーム構築・事業承継・コンサルティング業務を経験しております。町の飲食店から大規模法人まで対応可能です。 特に、若い経営者や女性経営者と「親しみやすい・距離の近い」税理士であれるように心がけています。
大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 養田ビル8階 (マップを開く)
元金融機関税理士が直接対応!融資・IT・相続に強いです!
融資・IT・相続に強い大阪本町の税理士です。 元金融機関税理士が全顧客に直接対応します。 お気軽にご相談ください。
となり税理士事務所では、金融機関で融資・システム・相続対策を経験した代表税理士が、全顧客に直接対応することをルールにしています。 税理士が直接対応することで、お客様一人一人にしっかり向き合い、事業課題を解決し、お客様と共に成長していく税理士事務所です。 事業者のとなりに寄り添って、気軽にご相談いただけるサポーターです。お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市西区立売堀1丁目4-12 立売堀スクエアビル8階18号 (マップを開く)
なんでも聞けるなんでも屋さん
どんなことでも柔軟に対応可能。 税務だけでなく、社内業務の改善まで含めて中小企業の使い勝手のいい相談役です。 お気軽にお問い合わせください。 事業所番号:484-213-3767
「ちょっとわからないことがあるんだけど、誰に聞こう。」そういったときに気軽に相談できる存在が税理士だと思って日々の業務を行っています。
大阪府大阪市西成区天下茶屋3-12-7 南宣ビル202 (マップを開く)
敷居の低い相談しやすい会計事務所です!
11のクレドに基づき、常にお客様に必要とされるパートナーになります。
料金はお客様のニーズに合うように細かく設定しております。 顧問契約のお客様に対しては、決算前検討会を実施して、資金繰りを考慮した適正な節税対策をご提案いたします。 お客様の会計レベルに応じて、分かりやすい月次決算資料を作成します。 金融機関からの格付けが上がる決算書を作ることを心掛けており、新規融資獲得に備えます。 税務調査では、綿密なお客様との事前打ち合わせと、徹底した税務署との交渉により、お客様の財産を守ります。 お客様のステージに応じて、理念を含めた経営計画作成を支援して、一時的な成功ではなく、継続的な成功をサポートします。
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-15-1 (マップを開く)
事業会社での経験を活かした幅広い対応が強みです。
クライアントの皆様と悩みを分かち合い、税理士という立場から、税務だけに限らず資金調達など様々な問題解決に向けサポートいたします。
これまで事業会社(IT企業)の管理部門や経営企画部門で経理・財務、人事、広報・IR、経営企画業務などの経験を有しております。特にM&Aでは、買収だけでなく売却・合併などの実務も担当してまいりました。 近年のグローバール経済の発達により、企業だけではなく個人みなさまの置かれる環境(制度や仕組み)は今後益々変化していくことが予想されます。平時より、戦略的アドバイスを提供することをモットーとしております。 また、複雑な案件については弁護士などの士業はもちろんのこと、 様々な業種ネットワークを活かして総合力で解決に当たる体制も整えております。
大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング6F (マップを開く)
大阪府大阪市西区南堀江3丁目12-21 旭ビル (マップを開く)
大阪府大阪市西区南堀江3-16-4 ヴェスタ堀江2階 (マップを開く)
大阪府大阪市西区北堀江1-6-5 大輪ビル3階 (マップを開く)
大阪府大阪市西区北堀江1-6-5 大輪ビル3階 (マップを開く)
昨年まで一人暮らししていた母親と同居することになりました。 私の兄が母の面倒をみると考え、実家の名義は父が他界した時に兄名義にしていました。 兄と相談して、実家を売却した費用は、母の介護や医療費用にすることになりました。 【確認】私名義の銀行に実家売却費用を入金して、兄に預かり書にサインしてもらい、介護や医療費用を引き落とししても、贈与とはみなされないでしょうか? 他に何か問題や、良い方法があれば、教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
預かり書があって、お母様の介護費・医療費に使う限り、贈与とはみなされないと考えます。
実家はお兄様名義なので、売却したお金はお兄様の財産です。
ご質問者様の口座に入れても、預かり書があれば「預かっているだけ」と説明できます。
そのため、ご質問者様への贈与にはなりません。
そのお金でお母様の介護費・医療費を払うことは、お兄様からお母様への贈与にあたります。
ただ、相続税法では、扶養義務者(親子など扶養する義務のある親族)同士で生活費に充てるための贈与のうち、通常必要な分は贈与税がかからないとされています。
相続税法基本通達では、この非課税は「必要な都度、直接その費用に充てた分」に限るとしています。
ですから、施設や病院への支払いの都度その口座から払う今のやり方であれば、贈与税はかからないと考えます。
ただし、まとまった金額をお母様の口座に移したり、ご質問者様が自分のために使ったりした分は、贈与税の対象になります。
他に気をつける点として、実家を売った利益はお兄様の譲渡所得になります。
そのため、売却した翌年に、お兄様が確定申告をする必要があります。
また、お母様が亡くなった時点で口座に残っているお金は、お兄様のものとして扱われます。
預かり書と、何に使ったかがわかる領収書などを残しておくと、後で説明しやすいでしょう。
口座を分けて、この資金専用にしておくのもよい方法です。
・夫婦共働き ・住宅ローン:夫単独名義 ・妻方親より援助金、夫婦共有預金を頭金に充当 持分は共有にするのが正当かと思いますが、こどもが複数人いるため、夫婦どちらかが死亡した際の相続が複雑になるのではないかと心配しています。 そのため単独名義で登記をと考えましたが、実態と相違するため贈与税がかかるとのことで、 ・正当に共有として登記する ・夫婦ともに遺言書(配偶者に全て相続させる)を準備する ことを勧められました。 こちらの対応が間違いないやり方なのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/02
おはようございます、税理士の川島です。
ご相談者様が受けられたアドバイスの通り、「資金負担の実態に合わせた共有登記」と「ご夫婦双方の遺言書の作成」を併用するのが、税金面でも将来の安心面でも最も間違いのない確実な方法です。
理由は大きく以下の2点です。
1. 贈与税のリスク回避
奥様(および親御様)からの資金援助や共有預金を充てているにもかかわらず、夫の単独名義で登記をしてしまうと、奥様側からご主人へ多額の資金贈与があったとみなされ、想定外の贈与税が発生してしまいます。そのため、出資割合に合わせた「共有登記」にすることが税務上のの基本となります。
2. 将来の相続手続きの円滑化
ご懸念の通り、共有名義のまま万が一の相続が発生した場合、原則はお子様も含めた全員での遺産分割協議が必要となり、手続きが煩雑になるリスクがあります。しかし、あらかじめ「配偶者にすべてを相続させる」旨の遺言書を夫婦双方で準備しておけば、遺産分割協議を省略し、残された配偶者へスムーズに権利を移すことができます。(※将来お子様が成長された際の「遺留分」にはご留意ください)
目先の贈与税リスクを正しく回避しつつ、将来の不安も遺言書でしっかりカバーできているため、現在ご検討されている対応で進められるのが最も良い選択かと存じます。
私は青色専従者で妻が個人事業主の会社で働いています。42万給料もらっていますが、生命保険や、車の損害保険、私の携帯代、私の国民年金、妻の国民年金が引き落とされて、残りの36万は生活費といい事業主の妻に回収されてしまいます。内訳は聞きましたが領収書や、レシートはもらえません。わたしの通帳や銀行カードは、返してほしいと言っても返してもらえません。 小遣いは27500円はもらえますが、これは青色専従者の給料といえますか?違法性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/18
ご質問ありがとうございます。毎月のお給料のほとんどが手元に残らず、通帳も返してもらえないなかで、税金のうえで問題がないのか不安に思われているのですね。お気持ち、お察しします。
結論から申し上げると、税金の面では、奥様(事業主)からあなたへ42万円が実際に支払われ、その金額が仕事の内容に見合っていれば、青色事業専従者給与として扱われます。受け取った後のお金を家計にどう回すかはご家庭のことで、それだけで専従者給与でなくなるわけではありません。ただし、通帳やカードを事業主が持ったままという状態は、整えておいたほうが安心です。
① 専従者給与の要件
青色事業専従者給与は、税務署に出した届出書に書いた方法と金額の範囲内で実際に支払われ、労務の対価として相当な金額であることが必要です(所得税法57条1項、タックスアンサー2075)。小遣いの27,500円ではなく、支払われた給与の額(42万円)が専従者給与の額です。
② 通帳を事業主が管理している場合
給与を振り込んだ口座を事業主が管理し、その大半が事業主の手元に戻っていると、給与が本当にあなたに支払われたのかが外から分かりにくくなります。ご自身の口座はご自身で管理し、家計に入れる金額をご夫婦で話し合って決め、その記録を残しておくと安心です。
③ 引き落とされている保険料・年金について
・ご自身の国民年金保険料を、ご自身のお給料から払っていれば、あなたの社会保険料控除になります。
・奥様の国民年金保険料をあなたのお給料から払った場合も、生計を一にする配偶者の分ですので、払ったあなたの社会保険料控除にできます(所得税法74条1項、タックスアンサー1130)。同じ保険料を奥様の確定申告でも控除すると二重になりますので、どちらで控除するかを奥様と確認しておくと安心です。
・生命保険料控除も、実際に保険料を負担した方が受けるものです。
専従者給与の年末調整は、事業主である奥様が行いますので、どの保険料をどちらの控除にしているか、一度一緒に見てみてください。
④ 「違法性」について
税金の面では上のとおりですが、通帳やカードを返してもらえないこと自体は、税金とは別の、ご家族の間の問題です。おひとりで抱え込まず、お住まいの市区町村の相談窓口や弁護士など、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む何の契約も交わさずに知り合いの会社で2年ほど働いていたのですが、ある時遡っで領収書書いてと言われました。給料は手渡しです。その領収書の金額が払われた金額より多いです。ラインで給料のやり取りはしてたので今年はわかるのですが、携帯を換えたので前のやり取りがありません。来年から個人でやろうとしてるのですが、遡って税金等、払わないといけませんか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
契約書がなくても、実態が雇用であれば、受け取った金額は原則として給与所得です。給与は手渡しでも課税対象となります。ただし、実際の受取額より多い金額の領収書に署名する必要はありません。過去分についても、実際の給与額を基に申告・納税が必要になる場合があります。まず勤務先に各年の源泉徴収票と給与支払額の記録を求め、実際の受取額と照合することをお勧めします。
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