新規開業ならお任せください、新規開業様限定の特別料金を提供
新規開業のお客様なら当事務所にお任せください、 freee初心者でも当事務所が丁寧にご指導させていただきます。 新規開業様限定の特別サービスも提供しています。
当事務所は、個人から法人まで幅広く経理、税務に対応しております。 特に、開業間もないお客様、成長を望んでいるお客様には、経理をご自身でfreee等で処理できるようにご指導させて頂き、リアルタイムの経営状況を把握することにより、資金繰り、予算管理、多店舗経営の計画等をアドバイスさせて頂いております、全ての書類を会計事務所に丸投げしていたお客様、会計ソフトを導入しようとしたが挫折してお客様にも丁寧にご指導させてもらいます。 経理業務をIT化する事で、企業の未来を予測しアドバイスできる会計事務所を目指しております!!
大阪府大阪市西区立売堀1-9-10 HOWAビル701号 (マップを開く)
開業・設立支援ならお任せください!
お客様の独立・開業のお手伝いならお任せください。 起業前のコンサルティングから、設立サポート、開業後の会社の初期設定から決算まで、代表税理士が担当させて頂きます。
起業したいけど、法人か個人事業かで迷っている。 会社は作ったけど、このあと何をすればいいか分からない。 会計や税務、頑張って自分でやっているが、正直合っているか不安。 いろいろあって、必要な手続きや申告を、放置してしまっている。 このようなお客様、大歓迎です。 いけだ税理士事務所は、会計や税務申告業務だけでなく、個人事業の開業支援、法人設立の手続き、事業開始後の各種届出、社会保険関係手続きのサポートといった、起業・設立支援を得意としております。 創業融資のサポートについても豊富な実績があります。 煩雑な総務・事務仕事をスッキリ整理し、お客様が事業に専念できる環境をお作りいたします!
大阪府大阪市西区新町1丁目3番12号四ツ橋セントラルビル9階 (マップを開く)
経営者の本音に寄り添う税理士事務所
「経営者の“本音”に寄り添う、ちょっと面白い税理士事務所です。
楽天出身・ECコンサル経験・MBA取得という異業種視点を活かし、税務だけでなく経営の壁打ちまで対応する“伴走型”の税理士事務所です。EC・製造業・不動産・歯科医師などの顧問実績があり、freeeやマネーフォワードなどクラウド会計の導入・運用支援にも強みがあります。月次面談を通じて、数字の裏にある経営課題を一緒に整理し、経営相談まで支援可能。小規模法人の経理体制づくりや会社設立支援にも対応しており、記帳指導や業務設計も丁寧に行います。まじめなだけでなく、ちょっと面白く、話しやすい。そんな空気づくりを大切にしています。経営者の“本音”に寄り添える税理士をお探しの方は、ぜひ一度ご相談ください。
大阪府大阪市西区新町1-13-16 瀬戸松ビル7F (マップを開く)
男性税理士と女性税理士2名で立ち上げている税理士法人です
ひまわりは、太陽を向いて成長します。太陽がお客様で、お客様を向いて、お仕事ができて、ともに成長していけたらいいなとの思いで、立ち上げた税理士法人です。
男性税理士は元銀行出身で、その後某大手税理士法人で約14年経験を積んで独立に至っております。 銀行出身であることから、融資を受けるにあたってのアドバイスが得意です。 また某大手税理士法人では、町の喫茶店から大手企業までの税務を経験しました。 他にも医療関係のコンサルティングも経験しており、幅広い業務に対応できます。 金融機関との提携で、各税務や医療のセミナーの講師経験もあり、幅広く知識を有しておりますので、様々な面で適切なアドバイスを行うことができます。 女性税理士は、中小の税理士法人の勤務を経て25歳で税理士資格を取得し、その後外資系コンサルティングファームの税理士法人にて大規模法人や上場企業の税務を経験しております。 国内大手税理士法人では、相続・相続対策のスキーム構築・事業承継・コンサルティング業務を経験しております。町の飲食店から大規模法人まで対応可能です。 特に、若い経営者や女性経営者と「親しみやすい・距離の近い」税理士であれるように心がけています。
大阪府大阪市西区北堀江1-1-23 養田ビル8階 (マップを開く)
元金融機関税理士が直接対応!融資・IT・相続に強いです!
融資・IT・相続に強い大阪本町の税理士です。 元金融機関税理士が全顧客に直接対応します。 お気軽にご相談ください。
となり税理士事務所では、金融機関で融資・システム・相続対策を経験した代表税理士が、全顧客に直接対応することをルールにしています。 税理士が直接対応することで、お客様一人一人にしっかり向き合い、事業課題を解決し、お客様と共に成長していく税理士事務所です。 事業者のとなりに寄り添って、気軽にご相談いただけるサポーターです。お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市西区立売堀1丁目4-12 立売堀スクエアビル8階18号 (マップを開く)
なんでも聞けるなんでも屋さん
どんなことでも柔軟に対応可能。 税務だけでなく、社内業務の改善まで含めて中小企業の使い勝手のいい相談役です。 お気軽にお問い合わせください。 事業所番号:484-213-3767
「ちょっとわからないことがあるんだけど、誰に聞こう。」そういったときに気軽に相談できる存在が税理士だと思って日々の業務を行っています。
大阪府大阪市西成区天下茶屋3-12-7 南宣ビル202 (マップを開く)
敷居の低い相談しやすい会計事務所です!
11のクレドに基づき、常にお客様に必要とされるパートナーになります。
料金はお客様のニーズに合うように細かく設定しております。 顧問契約のお客様に対しては、決算前検討会を実施して、資金繰りを考慮した適正な節税対策をご提案いたします。 お客様の会計レベルに応じて、分かりやすい月次決算資料を作成します。 金融機関からの格付けが上がる決算書を作ることを心掛けており、新規融資獲得に備えます。 税務調査では、綿密なお客様との事前打ち合わせと、徹底した税務署との交渉により、お客様の財産を守ります。 お客様のステージに応じて、理念を含めた経営計画作成を支援して、一時的な成功ではなく、継続的な成功をサポートします。
大阪府大阪市中央区西心斎橋2-15-1 (マップを開く)
事業会社での経験を活かした幅広い対応が強みです。
クライアントの皆様と悩みを分かち合い、税理士という立場から、税務だけに限らず資金調達など様々な問題解決に向けサポートいたします。
これまで事業会社(IT企業)の管理部門や経営企画部門で経理・財務、人事、広報・IR、経営企画業務などの経験を有しております。特にM&Aでは、買収だけでなく売却・合併などの実務も担当してまいりました。 近年のグローバール経済の発達により、企業だけではなく個人みなさまの置かれる環境(制度や仕組み)は今後益々変化していくことが予想されます。平時より、戦略的アドバイスを提供することをモットーとしております。 また、複雑な案件については弁護士などの士業はもちろんのこと、 様々な業種ネットワークを活かして総合力で解決に当たる体制も整えております。
大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング6F (マップを開く)
大阪府大阪市浪速区難波中2-10-70 パークスタワー19階 (マップを開く)
大阪府大阪市西区南堀江3丁目12-21 旭ビル (マップを開く)
大阪府大阪市西区南堀江3-16-4 ヴェスタ堀江2階 (マップを開く)
大阪府大阪市中央区南船場3-11-10 心斎橋大陽ビル (マップを開く)
大阪府大阪市西区北堀江1-6-5 大輪ビル3階 (マップを開く)
大阪府大阪市西区北堀江1丁目1番7号 四ツ橋日生ビル308号室 (マップを開く)
現在、個人事業主としてシステム開発の業務委託を行っております。 この度マイクロ法人(合同会社)の設立を検討しているのですが、以下のような棲み分けをした場合、税務上・社会保険上のリスクはありますでしょうか。 【個人事業】 ・他社から受ける業務委託での開発(受託)のみ 【マイクロ法人】 ・自社アプリ・Webサービスの開発・運営・販売 ・YouTubeチャンネルの運用 ・資産運用 【補足】 ・法人の開発作業はすべて私一人で行い、個人事業から法人へ開発を発注することはありません ・社会保険は法人で加入し、役員報酬は低めに設定する予定です
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご記載の状況であれば、個人と法人のすみ分けについて上手くできており、税務上のリスクは低く抑えることができているかと思います。社保上のリスクについては、社労士さんに相談されてみると良いかと思います。
続きを読む2025年7月に設立以来、代表社員の役員報酬は一度も設定していません。今回初めて2026年11月から月額20万円を設定したいのですが、定期同額給与として損金算入できますか? 決算は2026年6月でした。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。設立以来、代表社員の報酬を出してこなかったところを、11月から月額20万円で始めたいとのこと、損金に入るのか気になりますよね。順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、今期の途中(11月)から新たに報酬を出し始める場合は、定期同額給与として全額が損金に入らない可能性があります。ここはご注意いただきたい点です。
① 定期同額給与の考え方
定期同額給与は、1か月以下の期間ごとに、事業年度中ずっと同じ額を支給するものです。途中で金額を変えられるのは、主に次の場合に限られます(国税庁タックスアンサーNo.5211、法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条)。
・事業年度の開始から3か月以内に行う改定
・役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更など、臨時の事由による改定
・業績の著しい悪化による減額改定
② 今回のケースに当てはめると
決算が6月とのことですので、今期は7月から始まる事業年度と思われます。11月は開始から3か月を過ぎていますので、「無報酬から20万円へ」という変更は、通常の期首の改定にはあたりません。また、報酬を新しく設定すること自体は、臨時の事由にはあたらないと考えられます。そのため、増額した部分の損金算入が認められないおそれがあります。実際の判定は、具体的な事情によりますので、念のため税務署や税理士にご確認ください。
③ 現実的な進め方
・来期の期首から3か月以内に、株主総会(合同会社では社員の決定)で報酬額を決め、議事録を残したうえで、期首から同額で支給を始める方法があります。
・事前確定届出給与という方法もありますが、届出には期限があり、事業年度開始から4か月以内、または決議から1か月以内の早い方とされています(同タックスアンサー)。今期は開始から4か月を過ぎている可能性がありますので、届出が間に合うかどうかを早めにご確認ください。
④ ほかにご注意いただきたいこと
報酬を支払う場合は、源泉所得税の徴収や、社会保険の手続きも関係します。社会保険については、年金事務所などでご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
会社設立において、会社設立日から3ヶ月以内に株主総会を開催して報酬額を決議し、議事録を残す必要があるかと存じます。 この件に関して、例えば、2026年10月23日に会社設立した場合、どなたか以下ご教示いただけないでしょうか? --- ・3か月の数え方 これはどのように数えるのでしょうか。 最遅の起源としては30日ないしは31日×3で数えるのでしょうか? また、設立日はゼロ日カウントなのでしょうか、それとも1日カウントなのでしょうか。 ・役員報酬額の決定と実際の支給のタイミング 10月23日設立の場合、それぞれ最遅の期日はどこになるのでしょうか? --- 何卒宜しくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。設立直後は、期限の数え方で迷いやすいところですよね。順番にご説明します。
まず前提として、「設立から3か月以内」は会社法上の期限ではなく、法人税法上、役員報酬を定期同額給与として損金に算入するための期限です。事業年度開始の日(新設法人は設立の日)から3か月を経過する日までにした定期給与の額の改定は、定期同額給与として扱われます(法人税法施行令69条1項1号イ、国税庁タックスアンサーNo.5211)。
① 3か月の数え方
国税の期間計算は、国税通則法10条によります。日数(30日や31日の3倍)で数えるのではなく、暦に従います。初日は算入しませんので、設立日はカウントに入れません。ご質問の2026年10月23日設立であれば、起算日は10月24日、3か月後の応当日は2027年1月24日で、その前日の2027年1月23日が満了日と考えられます。ただし、期限ぎりぎりを狙うよりも、設立後すぐに決議しておくほうが安全です。
② 報酬額の決定
取締役の報酬は、定款に定めがなければ株主総会の決議で定めます(会社法361条)。議事録には、役員ごとの月額と支給日を書いておいてください。
③ 支給のタイミング
定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の支給額が同額であることが要件です。「最初の支給を何日までに」という期限は、私が確認した範囲では条文上見当たりません。ただし、決めた月額を毎月同額で支払い続ける必要がありますので、決議の内容と実際の支給日を合わせておきましょう。
④ 事前確定届出給与の場合
賞与のように時期を決めて支給する場合は、届出が必要で、新設法人は設立の日以後2か月を経過する日までに届け出ます(法人税法施行令69条4項1号)。同じ数え方で、2026年12月23日が期限になると考えられます。
お役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む個人名義で購入した自宅を法人事務所として間借りすることについて 今年、法人事業を立ち上げましたが、事務所は自宅になります。 自宅は、中古住宅を個人名義で購入しています。 この間借りしている分(全体の50%)を家賃として、個人事業の方に法人事業から毎月支払うことは可能でしょうか? 注:個人名義と個人事業主と法人代表は同一人物です。 その際、どのような項目を書類に書いたらよいかも教えて頂けたら、感謝です。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
法人から代表者個人へ、事務所部分の家賃を毎月支払うことはできます。
法人と代表者個人は税務上は別の人格なので、法人は支払った家賃を経費にできます。
受け取った家賃は個人事業の売上には入れません。
所得税法の規定により、不動産所得(不動産を貸して得る所得)として代表者個人が確定申告します。
不動産所得の計算では、貸している50%部分にかかる費用を経費にできます。
具体的には、建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローンの利息などです。
家賃は、近くの同じような物件の相場から見て妥当な金額にしてください。
相場を大きく超える部分は、法人税法上、代表者への給与と扱われて法人の経費にならないおそれがあります。
住宅ローン控除を受けている場合は、控除の対象が住まいとして使っている部分に限られます。
適用の要件は最新の法令をご確認ください。
契約書には、主に次の項目を書きます。
①貸主(個人の氏名)と借主(法人名・代表者名)
②物件の所在地と貸す部分(間取り図で範囲を示し、全体の50%であることを記載)
③使用目的(法人の事務所として使うこと)
④月額家賃、支払日、支払方法(法人口座から個人口座への振込)
⑤契約期間と更新の方法
⑥水道光熱費などの負担割合
⑦契約日と双方の署名・押印
貸主と法人の代表者が同じ人物でも、個人と法人の立場で1つずつ署名・押印すれば足ります。
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