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うちか、うち以外か
freeeで業務効率化を実現!小規模事業者の強い味方、それは「税理士法人村上事務所」です!
村上事務所は、開業41年を迎えた古株の税理士事務所です。 古株とは言え、20代〜40代の若手税理士(6名)が、時代のニーズに合わせた取り組みをアグレッシブに取り入れています。 その中の一つが会計ソフトです。 会計ソフトはビジネスの軸となる重要なツールです。村上事務所では、その中でも特にfreeeを活用し、クライアントのビジネスを効率化し、成長を支援しています。 私たちの使命は、お客様のニーズに合った最適な解決策を提供することです。freeeを活用することで、煩雑な会計作業から解放され、ビジネスの本質に集中できます。私たちは常にお客様の目標を第一に考え、最高のサポートを提供します。 まずはご相談下さい。freeeならうち以外には考えられない理由がお分かりいただけるでしょう。村上事務所が、あなたのビジネスの成功に貢献できることを心より願っています。
大阪府箕面市西小路3-2-12 (マップを開く)
オーダーメイドで経営上の目標達成・課題解決をサポートします
未来を共に描くパートナーになります!
ビジネス・会計の世界で時を過ごす中で、数多くの経営者・会計に携わる方々とお会いしてきました。 実感としてあるのは、「数字には人の思いがある」ということです。 利益が増えた、損失が出た・・・、数字で表されるその世界の裏は全て「人の思い」で出来ています。 クラウド会計・AI・RPAなど新しいテクノロジーが出てきても、それは変わりません。 「人の思い」があるからこそ、対応策もそれぞれに異なります。 共に悩み、未来を良くするための方策をオーダーメイドで考え、実行することを通じて、 皆様と一緒により良い未来を創造します。
大阪府豊中市上新田1-19-36 (マップを開く)
メイト会計事務所とは? ほかの事務所とはココが違います!
創業以来40数年、お客様に寄り添い、税務関係のサポートを主に、お客様からの多様な相談に真摯に対応してきました。
創業以来40数年、お客様に寄り添い、税務関係のサポートを主に、お客様からの多様な相談に真摯に対応してきました。 その間に蓄積された当事務所の主な強みは次の3項目です。 多彩な人材 当事務所には、それぞれ税理士業務の他に次の多彩な活動や知見があり、多様な業務に活かしています。 様々な相談に対応できる体制 お客様からは、決算申告業務の他にも、相続税務、融資サポート、創業支援、経営分析等様々な相談をいただきます。また、銀行や証券会社にご紹介いただいたお客様より税務の視点からのアドバイスを求められることもあります。 多方面の専門知識を持った弁護士事務所・司法書士事務所と提携していますので、税務以外のご相談・業務についてはグループ内の専門家をご紹介できます。
大阪府豊中市市新千里東町1-1-5 大阪モノレール千里中央ビル1階、2階 (マップを開く)
大阪府箕面市西小路5丁目4-20 オフィスワイ3F (マップを開く)
大阪府池田市新町9-7 ウィンライフ池田200号室 (マップを開く)
現在、個人事業主としてシステム開発の業務委託を行っております。 この度マイクロ法人(合同会社)の設立を検討しているのですが、以下のような棲み分けをした場合、税務上・社会保険上のリスクはありますでしょうか。 【個人事業】 ・他社から受ける業務委託での開発(受託)のみ 【マイクロ法人】 ・自社アプリ・Webサービスの開発・運営・販売 ・YouTubeチャンネルの運用 ・資産運用 【補足】 ・法人の開発作業はすべて私一人で行い、個人事業から法人へ開発を発注することはありません ・社会保険は法人で加入し、役員報酬は低めに設定する予定です
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご記載の状況であれば、個人と法人のすみ分けについて上手くできており、税務上のリスクは低く抑えることができているかと思います。社保上のリスクについては、社労士さんに相談されてみると良いかと思います。
続きを読む2025年7月に設立以来、代表社員の役員報酬は一度も設定していません。今回初めて2026年11月から月額20万円を設定したいのですが、定期同額給与として損金算入できますか? 決算は2026年6月でした。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。設立以来、代表社員の報酬を出してこなかったところを、11月から月額20万円で始めたいとのこと、損金に入るのか気になりますよね。順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、今期の途中(11月)から新たに報酬を出し始める場合は、定期同額給与として全額が損金に入らない可能性があります。ここはご注意いただきたい点です。
① 定期同額給与の考え方
定期同額給与は、1か月以下の期間ごとに、事業年度中ずっと同じ額を支給するものです。途中で金額を変えられるのは、主に次の場合に限られます(国税庁タックスアンサーNo.5211、法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条)。
・事業年度の開始から3か月以内に行う改定
・役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更など、臨時の事由による改定
・業績の著しい悪化による減額改定
② 今回のケースに当てはめると
決算が6月とのことですので、今期は7月から始まる事業年度と思われます。11月は開始から3か月を過ぎていますので、「無報酬から20万円へ」という変更は、通常の期首の改定にはあたりません。また、報酬を新しく設定すること自体は、臨時の事由にはあたらないと考えられます。そのため、増額した部分の損金算入が認められないおそれがあります。実際の判定は、具体的な事情によりますので、念のため税務署や税理士にご確認ください。
③ 現実的な進め方
・来期の期首から3か月以内に、株主総会(合同会社では社員の決定)で報酬額を決め、議事録を残したうえで、期首から同額で支給を始める方法があります。
・事前確定届出給与という方法もありますが、届出には期限があり、事業年度開始から4か月以内、または決議から1か月以内の早い方とされています(同タックスアンサー)。今期は開始から4か月を過ぎている可能性がありますので、届出が間に合うかどうかを早めにご確認ください。
④ ほかにご注意いただきたいこと
報酬を支払う場合は、源泉所得税の徴収や、社会保険の手続きも関係します。社会保険については、年金事務所などでご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
会社設立において、会社設立日から3ヶ月以内に株主総会を開催して報酬額を決議し、議事録を残す必要があるかと存じます。 この件に関して、例えば、2026年10月23日に会社設立した場合、どなたか以下ご教示いただけないでしょうか? --- ・3か月の数え方 これはどのように数えるのでしょうか。 最遅の起源としては30日ないしは31日×3で数えるのでしょうか? また、設立日はゼロ日カウントなのでしょうか、それとも1日カウントなのでしょうか。 ・役員報酬額の決定と実際の支給のタイミング 10月23日設立の場合、それぞれ最遅の期日はどこになるのでしょうか? --- 何卒宜しくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。設立直後は、期限の数え方で迷いやすいところですよね。順番にご説明します。
まず前提として、「設立から3か月以内」は会社法上の期限ではなく、法人税法上、役員報酬を定期同額給与として損金に算入するための期限です。事業年度開始の日(新設法人は設立の日)から3か月を経過する日までにした定期給与の額の改定は、定期同額給与として扱われます(法人税法施行令69条1項1号イ、国税庁タックスアンサーNo.5211)。
① 3か月の数え方
国税の期間計算は、国税通則法10条によります。日数(30日や31日の3倍)で数えるのではなく、暦に従います。初日は算入しませんので、設立日はカウントに入れません。ご質問の2026年10月23日設立であれば、起算日は10月24日、3か月後の応当日は2027年1月24日で、その前日の2027年1月23日が満了日と考えられます。ただし、期限ぎりぎりを狙うよりも、設立後すぐに決議しておくほうが安全です。
② 報酬額の決定
取締役の報酬は、定款に定めがなければ株主総会の決議で定めます(会社法361条)。議事録には、役員ごとの月額と支給日を書いておいてください。
③ 支給のタイミング
定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の支給額が同額であることが要件です。「最初の支給を何日までに」という期限は、私が確認した範囲では条文上見当たりません。ただし、決めた月額を毎月同額で支払い続ける必要がありますので、決議の内容と実際の支給日を合わせておきましょう。
④ 事前確定届出給与の場合
賞与のように時期を決めて支給する場合は、届出が必要で、新設法人は設立の日以後2か月を経過する日までに届け出ます(法人税法施行令69条4項1号)。同じ数え方で、2026年12月23日が期限になると考えられます。
お役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む個人名義で購入した自宅を法人事務所として間借りすることについて 今年、法人事業を立ち上げましたが、事務所は自宅になります。 自宅は、中古住宅を個人名義で購入しています。 この間借りしている分(全体の50%)を家賃として、個人事業の方に法人事業から毎月支払うことは可能でしょうか? 注:個人名義と個人事業主と法人代表は同一人物です。 その際、どのような項目を書類に書いたらよいかも教えて頂けたら、感謝です。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
法人から代表者個人へ、事務所部分の家賃を毎月支払うことはできます。
法人と代表者個人は税務上は別の人格なので、法人は支払った家賃を経費にできます。
受け取った家賃は個人事業の売上には入れません。
所得税法の規定により、不動産所得(不動産を貸して得る所得)として代表者個人が確定申告します。
不動産所得の計算では、貸している50%部分にかかる費用を経費にできます。
具体的には、建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローンの利息などです。
家賃は、近くの同じような物件の相場から見て妥当な金額にしてください。
相場を大きく超える部分は、法人税法上、代表者への給与と扱われて法人の経費にならないおそれがあります。
住宅ローン控除を受けている場合は、控除の対象が住まいとして使っている部分に限られます。
適用の要件は最新の法令をご確認ください。
契約書には、主に次の項目を書きます。
①貸主(個人の氏名)と借主(法人名・代表者名)
②物件の所在地と貸す部分(間取り図で範囲を示し、全体の50%であることを記載)
③使用目的(法人の事務所として使うこと)
④月額家賃、支払日、支払方法(法人口座から個人口座への振込)
⑤契約期間と更新の方法
⑥水道光熱費などの負担割合
⑦契約日と双方の署名・押印
貸主と法人の代表者が同じ人物でも、個人と法人の立場で1つずつ署名・押印すれば足ります。
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