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うちか、うち以外か
freeeで業務効率化を実現!小規模事業者の強い味方、それは「税理士法人村上事務所」です!
村上事務所は、開業41年を迎えた古株の税理士事務所です。 古株とは言え、20代〜40代の若手税理士(6名)が、時代のニーズに合わせた取り組みをアグレッシブに取り入れています。 その中の一つが会計ソフトです。 会計ソフトはビジネスの軸となる重要なツールです。村上事務所では、その中でも特にfreeeを活用し、クライアントのビジネスを効率化し、成長を支援しています。 私たちの使命は、お客様のニーズに合った最適な解決策を提供することです。freeeを活用することで、煩雑な会計作業から解放され、ビジネスの本質に集中できます。私たちは常にお客様の目標を第一に考え、最高のサポートを提供します。 まずはご相談下さい。freeeならうち以外には考えられない理由がお分かりいただけるでしょう。村上事務所が、あなたのビジネスの成功に貢献できることを心より願っています。
大阪府箕面市西小路3-2-12 (マップを開く)
オーダーメイドで経営上の目標達成・課題解決をサポートします
未来を共に描くパートナーになります!
ビジネス・会計の世界で時を過ごす中で、数多くの経営者・会計に携わる方々とお会いしてきました。 実感としてあるのは、「数字には人の思いがある」ということです。 利益が増えた、損失が出た・・・、数字で表されるその世界の裏は全て「人の思い」で出来ています。 クラウド会計・AI・RPAなど新しいテクノロジーが出てきても、それは変わりません。 「人の思い」があるからこそ、対応策もそれぞれに異なります。 共に悩み、未来を良くするための方策をオーダーメイドで考え、実行することを通じて、 皆様と一緒により良い未来を創造します。
大阪府豊中市上新田1-19-36 (マップを開く)
メイト会計事務所とは? ほかの事務所とはココが違います!
創業以来40数年、お客様に寄り添い、税務関係のサポートを主に、お客様からの多様な相談に真摯に対応してきました。
創業以来40数年、お客様に寄り添い、税務関係のサポートを主に、お客様からの多様な相談に真摯に対応してきました。 その間に蓄積された当事務所の主な強みは次の3項目です。 多彩な人材 当事務所には、それぞれ税理士業務の他に次の多彩な活動や知見があり、多様な業務に活かしています。 様々な相談に対応できる体制 お客様からは、決算申告業務の他にも、相続税務、融資サポート、創業支援、経営分析等様々な相談をいただきます。また、銀行や証券会社にご紹介いただいたお客様より税務の視点からのアドバイスを求められることもあります。 多方面の専門知識を持った弁護士事務所・司法書士事務所と提携していますので、税務以外のご相談・業務についてはグループ内の専門家をご紹介できます。
大阪府豊中市市新千里東町1-1-5 大阪モノレール千里中央ビル1階、2階 (マップを開く)
大阪府箕面市西小路5丁目4-20 オフィスワイ3F (マップを開く)
大阪府池田市新町9-7 ウィンライフ池田200号室 (マップを開く)
大阪府豊中市緑丘3-20-10 (マップを開く)
古物商許可をとり、せどりをしている個人事業主です。 主にメルカリで商品を仕入れているのですが、購入先のアカウントは当然匿名です。 仕入税額控除の少額特例は使えるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
おはようございます、税理士の川島です。
フリマアプリ等における匿名での仕入れに係る仕入税額控除の適用については、「1万円未満か、1万円以上か」および取扱う商品が「古物か準古物か」によって判断が異なります。
1. 対価の総額が「1万円未満」の場合
結論:匿名での取引であっても、古物商等特例の適用が可能です。
理由:対価の総額が1万円未満であれば、古物営業法上、古物台帳への相手方の住所・氏名等の記載が不要であるためです(※自動二輪車やゲーム、書籍など、1万円未満でも本人確認義務が生じる一部の例外品を除きます)。
対応:帳簿に一定の事項を記載して保存することで、仕入税額控除を受けることができます。
2. 対価の総額が「1万円以上」の場合
結論:匿名取引のままでは、原則として古物商等特例の適用は受けられません。
理由:古物営業法上、1万円以上の古物の買い受けには相手方の本人確認(住所・氏名・職業・年齢)および古物台帳への記載が義務付けられているため、本来は匿名で取引が完結するケースは想定されていないためです。
対応:仕入税額控除(古物商等特例またはインボイス経過措置)を適用するためには、メッセージ機能等を通じて相手方と連絡を取り、必要な情報を確認・把握する必要があります。
実務上は、1万円未満の少額仕入れであれば特例によりスムーズに処理できますが、1万円以上の仕入れでインボイス発行事業者以外から仕入れる場合は、古物営業法のルールと連動して相手方の確認が必要になる点にご留意ください。
詳しくは国税庁の添付いただいた国税庁の最新の質疑応答事例(問106-2)を参考にされて下さい。
現在、夫の扶養内でメールレディ(メルレ)の業務を行っております。私の働き方が「家内労働者等の必要経費の特例」の対象になるかどうかをご相談させてください。 1. 業務形態・状況 仕事内容: メールレディ(サイト経由での客とのメール・電話等の接客対応) 契約・取引先: 4つのサイト運営会社(アプリ・プラットフォーム)に登録 報酬仕組み: お客様が課金したポイントの一部がサイト上で還元され、それを自分の銀行口座へ出金・精算する形 給与収入: なし(メルレのみ) 2. 質問事項 1. 家内労働者等の特例の適用可否について 私のこのような働き方は、国税庁の定める「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う者」として「家内労働者等の必要経費の特例」を適用することは可能でしょうか? 2. 取引先が複数(4社)ある場合の扱い プラットフォーム4社を介して不特定多数のユーザーとやり取りする形となりますが、「特定の者への継続的な役務提供」という要件を満たすと解釈してよいでしょうか? 3. 申告・扶養上の注意点 もし特例が使える場合、実際の経費(通信費等)が少ない場合でも特例の控除額を差し引いて所得を計算し、配偶者控除・扶養の範囲内として確定申告(または住民税申告)を行って問題ないでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
ご提示いただいた業務形態(4つのサイト運営会社に登録し、メルレとして活動)において、「家内労働者等の必要経費の特例」の要件を満たし、実際の経費が少ない場合でも最大69万円を必要経費として差し引いて申告を行うことが可能です。
メールレディ(またはチャットレディ)の業務は、プラットフォーム運営会社から委託を受け、そのシステムを通じてサービスを提供する形態であるため、国税庁の定める「特定の人に対して継続的に人的役務の提供を行う者」に該当すると判断されます。
税法上の「特定の者」とは、「不特定多数の一般消費者(エンドユーザー)」ではなく、「業務を委託している特定の事業者(運営会社)」を指します。やり取りをする相手が不特定多数のユーザーであっても、報酬がプラットフォーム運営会社(4社)から支払われているため、「特定の者(4社)への継続的な役務提供」という解釈で問題ありません。
• 特例の控除額(最低保障額): 69万円(実際の経費が少なくても69万円を引けます)
• 税金上の扶養(配偶者控除)の対象となる年収目安: 131万円以下
• 所得税の基礎控除引き上げ等の改正に連動し、配偶者控除の所得要件が「合計所得金額62万円以下」へ変更されました。
• 計算式: 131万円(収入) - 69万円(特例経費) = 所得62万円 となり、夫の扶養(配偶者控除)の範囲内に収まります。
アルバイトをしながらお小遣い稼ぎ感覚でオリパサイトに10万円分のポイントを課金しました。 その内の5千円ほどのポイントで売却価格50万ほどのカードが当選して実物を家に発送してもらい今年中に売却予定。残りの9万5千円分で15万円相当のカードなどが当選したのですが、全てサイト内のポイントに変換して、その後増減を繰り返しポイントは全てなくなってしまいました。この場合、9万5千分の方で当選して、一時的に増えたポイント分は課税対象になるのでしょうか。または、最終的に手元に何も残っていないため、実際に売却予定(50万円ほど)のカードの利益のみが課税対象になるのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
カードの売却が令和8年中である前提でお答えします。
【結論】 中心となるのは50万円ほどのカードの売却ですが、ポイントに交換した15万円相当のカードについても、交換時に譲渡益を認識する考え方があります。ただし課税の対象は売却額50万円ではなく、取得費などを差し引いた「所得金額」で、計算上はゼロまたは少額になる見込みです。なお、オリパの当選品の課税関係を直接定めた法令・通達はないため、以下は一般的な原則からの整理です。
1.9万5千円分(ポイントに変換して使い切った分) オリパは代金(ポイント)を払ってカードを受け取る取引なので、当選カードは「購入して取得したもの」と見るのが自然と考えます。この場合、当選した時点では課税されず、売却などをした時点で損益を考えます。 サイト外で現金化できないサイト内ポイントに変換し、それを再びオリパに使って残高がゼロになったのであれば、9万5千円を支出して何も残らなかった取引として、課税すべき利益は生じていないとする考え方があります。 一方で、15万円相当のカードをポイントと交換した時点で、カードを譲渡したとみる考え方もあります。この場合、譲渡益は最大で約5万5千円(15万円-そのカードに対応する課金額9万5千円)となり、後述の50万円カードの譲渡益と同じ年分で合算されます。特別控除50万円は年間で1回分の枠なので、超えた数万円程度が課税対象になり得ます。交換後に外れて失ったポイントは、この譲渡益から差し引けない可能性があります。 また、当選時に一時所得(所得税法34条、所得税基本通達34-1(1)「懸賞の賞金品、福引の当選金品等」)とみる考え方でも、差し引けるのは収入を生じた行為のために直接要した金額に限られるため(同法34条2項)、外れて失ったポイントは差し引けない可能性があります。どの考え方によるかは個別の事実関係により判断が分かれます。
2.50万円ほどのカードの売却 ・譲渡所得とする場合:売却額50万円-取得費(そのカードを当てるのに使った約5千円。同法38条1項)-売却費用=譲渡益約49万5千円。ここから特別控除50万円(同法33条4項)を差し引くため、所得金額はゼロになります。取得から5年以内の売却なので短期譲渡所得です(同条3項1号)。 ・生活用動産の譲渡は非課税ですが(同法9条1項9号)、対象は「自己又はその配偶者その他の親族が生活の用に供する」資産に限られるため、売却目的で入手したカードは該当しにくいと考えます。また「1個30万円超なら課税」となるのは貴石・貴金属や書画・骨とう・美術工芸品などに限られ(同法施行令25条)、トレーディングカードがこれに当たるかも明確ではありません。 ・オリパと売却を繰り返しているなど、営利を目的とした継続的な売買とされる場合は、譲渡所得ではなく雑所得となり(同法33条2項1号)、50万円の特別控除はありません。この場合は、失った分も含めたオリパの課金額を必要経費として差し引くことが考えられますが、それでも所得金額が20万円を超える可能性があります。どの区分になるかは個別の事実関係により判断が分かれます。
3.確定申告と住民税 アルバイト先1か所で年末調整を受けている場合、給与以外の所得金額の合計が20万円以下であれば、所得税の確定申告は不要です(同法121条1項1号。令和8年分も20万円です)。判定は売却額ではなく所得金額で行います。上記の金額を前提とした仮定の計算では、雑所得とされる場合を除き、どの考え方でも所得金額は少額にとどまるため、確定申告は不要となる可能性が高いです。 ただし、住民税には所得税の20万円基準のような申告不要の仕組みがなく、給与以外の所得があるときは住民税の申告が必要になる場合があります(地方税法317条の2第1項)。お住まいの市区町村にご確認ください。 また、ご家族の扶養に入っている場合は、カード売却の所得も合計所得金額に含まれるため、ご家族の扶養控除や特定親族特別控除(令和8年分)の判定に影響することがあります。
課金・当選・ポイント変換の履歴や買取業者の明細は、後から説明できるよう保存しておくことをおすすめします。
続きを読む現在、会社員として勤務しながら、Amazon・メルカリで物販を行っています。 2026年5月にコンサルティング契約を結び、物販に取り組むための準備や商品リサーチ、仕入れ、販売などを試行錯誤しながら進めてきました。 5月以降も販売実績はありますが、当初は準備・検証段階という認識でした。 2026年10月を節目として、今後は継続的な事業として本格的に取り組んでいく意思が固まりました。 現在は会社員を続けながら副業として行っていますが、将来的には本業にすることを目指しています。 このような経緯の場合、2026年10月を開業日として届け出ることは可能でしょうか。 また、2026年分から青色申告を希望していますが、青色申告承認申請書の提出期限や適用についても教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/06
【結論】 開業日は「届け出たい日」ではなく「事業を開始した事実がある日」で判断されます。5月以降の活動が既に事業といえる実態であれば開業日は5月となり、令和8年(2026年)分の青色申告は間に合わず、令和9年分からとなります。5〜9月が試行段階にとどまり、10月から事業と呼べる実態に変わったと説明できる場合に限り、10月開業として令和8年分から青色申告ができる余地がありますが、実態次第で否認される可能性もあります。
①2026年10月を開業日とできるか 青色申告ができるのは「不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき業務」を行う方です(所得税法143条)。物販が事業所得に当たるかは、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかで判定されます(所得税基本通達35-2(注))。 5月にコンサル契約を結び、仕入・販売を行って販売実績もあるという経緯からすると、5月時点で事業を開始していたと見られる可能性は相応にあります。ご本人の「検証段階」という認識だけで開業日を後ろにずらすことは難しく、10月とする場合は、10月を境に仕入量・販売体制・帳簿の付け方などが実際に変わったことを説明できるようにしておくことが前提です。 一方、5〜9月が小規模・単発的で事業と呼べる程度に至っていなかったのであれば、その期間の利益は業務に係る雑所得、10月以降が事業所得、という整理も考えられます。なお同通達では、帳簿書類の保存がない場合(収入金額300万円超で事業所得と認められる事実がある場合を除く)は業務に係る雑所得に該当するとされていますので、5月以降の取引記録は必ず残してください。 また、開業届(個人事業の開業届出書、所得税法229条)は、事業を開始した事実があった日を記載して届け出るものです。届出書に書いた日付が開業日を決めるわけではありません。「10月」と記載して届け出ること自体は可能ですが、税務上それが認められるかは実態次第です。
②青色申告承認申請書の期限と適用 期限は原則としてその年の3月15日まで、その年1月16日以後に新たに業務を開始した場合は「その業務を開始した日から二月以内」です(所得税法144条)。 ・開業日が10月の場合:開業日から2か月以内に提出すれば令和8年分から青色申告が可能です。例えば10月15日開業なら12月15日まで、10月上旬の開業なら期限は12月上旬に来ますので、年末までに出せばよいわけではない点にご注意ください。期限内に提出し、その年の12月31日までに却下がなければ承認されたものとみなされます(同法147条)。 ・開業日が5月の場合:期限は7月で既に経過しているため、令和8年分は白色申告となり、令和9年3月15日までに提出すれば令和9年分から青色申告となります。白色申告でも、事業所得であれば帳簿の記帳・保存が必要です(同法232条)。 実態より遅い開業日で申請して青色申告を受けた場合、後に開業時期が問題とされるリスクがあります。また青色申告では帳簿の備付け・記録・保存が要件で、これが不十分だと承認が取り消されることがあります(同法150条)。
青色申告特別控除は事業所得・不動産所得(山林所得)が対象で、雑所得には適用されません。令和8年分の規定では、複式簿記で記帳し貸借対照表・損益計算書を期限内申告に添付すれば55万円、さらにe-Taxでの申告等の要件を満たせば65万円、それ以外は10万円です(租税特別措置法25条の2)。なお、令和8年度税制改正で令和9年分以後の青色申告特別控除の見直しがありますので、令和9年分から青色となる場合は改正後の控除額・要件をご確認ください。 いずれにしても、まず5月以降の売上・仕入の記録を整え、事業の実態がいつから備わったかを整理したうえで判断されることをおすすめします。判断に迷う場合は、税務署や税理士に経緯を説明して確認されると安心です。
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