青色申告をしています。 あまり使わない方の仕事用口座で令和7 8月に貯金利息111円が入っていたのに申告忘れがありました。 損益計算書には影響無いので申告訂正はしなくていいとおもいますが、貸借対照表が合わないのでどのような処理をしたらいいのでしょうか? 普段はフリー会計で仕訳をしてイータックスでで申告しています。フリー会計のデータ令和7は訂正しました。 イータックスで申告する時どの様にしたらいいでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/07/28
こんにちは、税理士の川島です。
>あまり使わない方の仕事用口座で令和7 8月に貯金利息111円が入っていたのに申告忘れがありました。損益計算書には影響無いので申告訂正はしなくていいとおもいますが、貸借対照表が合わないのでどのような処理をしたらいいのでしょうか?普段はフリー会計で仕訳をしてイータックスでで申告しています。フリー会計のデータ令和7は訂正しました。
→一度令和7年の仕訳を削除され、令和8年にて下記の仕訳で合わせて下さい。
R8 1/1 普通預金(口座) 111 / 事業主借 111
事業で使わない機材を処分する場合、譲渡所得になることは理解しております。これらの機材は無償で譲り受けたものや、個人コレクションとして事業に使わず持っていた物ですが、取得費はどのように算定しますか。また、売却時に控除や必要経費として認められるものや、考えられる注意点などがあれば教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/07/28
取得費の考え方を中心にご説明します。
無償で譲り受けた機材については、原則として譲り受けた時の時価がもとになると考えられますが、贈与や相続で取得した場合は前の所有者の取得費や取得時期を引き継ぐ扱いになることもあります。
一方、ご自身で購入した個人コレクションは、購入時の代金がその物の取得費になります。領収書等を紛失して取得価額が証明できない場合、税務上は「売却代金(収入金額)の5%」を取得費として推計計算することが実務上認められています。
匿名組合事業損失として未払金5000万円が決算書に計上されていますが、非上場株式を評価する際、この未払金は別表5にどのように計上すればよろしいでしょうか。※前期に匿名組合事業損失5000/未払金5000と計上したものです。chatGPTにきいてみたところ、帳簿価額5000、相続税評価0とのことですが合ってますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/28
はじめに、匿名組合の損失に係る未払金の取扱いは、契約内容や損失負担の実態によって判断が分かれるため、一概に断定できない点をご了承ください。
ご質問の前期仕訳(匿名組合事業損失5000/未払金5000)を前提とすると、税務上この損失が損金として認められるかどうかがまず論点になります。匿名組合員としての出資であれば、出資額を超える部分の損失負担が生じているかどうか、契約上の債務が確定しているかによって、別表四での加算調整や別表五での留保処理が変わってきます。
非上場株式の純資産価額方式による評価では、帳簿価額と相続税評価額を別々に把握します。この未払金が確定債務として控除できるかどうかで評価額が変わりますので、ChatGPTの「帳簿価額5,000万円・相続税評価額0円」という回答は不適切となります。
各持分5%程の株主企業2社の各代表社長2名と弊社役員4名で総会後に飲食店で懇親会を行いました。 この株主企業はそれぞれ普段の業務での委託先でもあります。 この懇親会は社外飲食費として参加人数6人で割って1万円の会議費判定を適用出来ますか?それとも株主なので社内判定でしょうか? 株主と損益取引が無い場合は扱いが変わってくるでしょうか? 少し話は変わりますが非常勤役員相手の場合はどうなるでしょうか? 同一人物について損益取引がある(業務委託先であったり、売上相手であったり)としても社内判定でしょうか? 例えば会計参与でもある顧問税理士とか、非常勤社外取締役でもある顧問弁護士とか。
税理士からの回答
回答日:2026/07/28
結論から申し上げますと、一人当たり一万円以下で交際費から除ける飲食費の判定は、相手が社内の者か社外の者かで分かれるため、今回のようにお立場が重なるケースでは慎重な検討が必要です。
一般に、この特例で除外できるのは自社の役員・従業員などの「社内の者」だけで行う飲食費は対象外とされ、社外の取引先などを交えた飲食が対象になると理解されています。
ご質問の株主企業の代表者は、貴社の役員や従業員でなければ、たとえ株主であっても、また委託先として損益取引があるかどうかにかかわらず、基本的には社外の方と考えられます。したがって、貴社役員と社外の方が同席する今回の懇親会は、一人一万円以下などの要件を満たせば特例を適用できる余地があると思われます。
非常勤役員は社内側とみて判定するのが無難ですが、会計参与・社外取締役を兼ねる顧問税理士・顧問弁護士は、社外として扱える余地があります。実務上、同一人物が複数の顔を持つ場合は、「その会食がどの立場・目的で行われたか」という実態で判断のうえ、参加者の氏名・関係性を記載した領収書や明細(飲食等の目的、参加者氏名・関係、人数)を保存ください。
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