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顧問先さまと共に繁栄するゆびすいグループ
顧問先さま(お客さま)の繁栄があってこそ ゆびすいの繁栄があることを肝に銘じ 顧問先さま(お客さま)のために最善を尽くします。 ゆびすいが選ばれるのは、5つの特徴 1.充実の完全ワンストップ 2.創業70年を超える信頼と実績 3.8拠点からなる全国ネットワーク 4.4,500件を超えるお客様 5.250名を超える専門スタッフ
大阪府堺市堺区向陵西町4-5-5 (マップを開く)
freee上級エキスパート4名在籍×元銀行員の創業融資支援
【初回相談無料】堺市唯一のfreee4つ星認定アドバイザー。freee導入・記帳丸投げ・経理の自動化から、会社設立・創業融資・節税まで何でもご相談ください。
『会社設立や創業に強い』気軽に何でも相談できる事務所です。 (1)freee会計に精通した税理士 当事務所では、クラウド会計やクラウドストレージを活用し、煩雑になりがちなお客様の事務作業の効率化を実現いたします。 (2)人あたりが良く、相談しやすい税理士です 「経営者の立場に立ち、専門用語を使わずにわかりやすく丁寧に」をモットーにしています。 会社経営だけでなく相続対策、何でも相談してもらえる存在でありたいと思っています。 (3)専門性の高さ 初回面談から日常的なサポート、会計税務・労務・融資・税務調査に至るまで、全ての業務を責任を持って対応いたします。 税務調査の経験も豊富です。 (4)お客様のライフスタイルに柔軟に対応 お客様のライフスタイルに合わせて、対面だけでなくオンライン面談にも柔軟に対応いたします。
大阪府堺市堺区南花田口町2-3-20 三共堺東ビル6階 (マップを開く)
相続・M&A・事業承継も得意としております。
法人、個人の税務顧問を中心に、相続・M&A・事業承継を得意としております。 業種としては全業種対応可能ですが、既存のクライアント様の業種は、病院・クリニックを中心とした医療関係の業種が多いです。
迅速な対応と、高度な税務の知識を自負しております。 顧問料は売上規模、関与形態により異なりますので、お気軽にお問合せください。 開業初年度の方は、なるべくコストを低く抑えたいかと思いますのでご相談下さい。
大阪府岸和田市土生町3-15-24 Mフラットビル203号室 (マップを開く)
個人・法人の起業に強い
≪More helpful≫経営者は孤独で、毎日が意思決定の連続です。中小企業の場合、業績のほぼすべてが社長の責任となります。そんな孤独な社長に何でも気軽に相談できる事務所でありたいと考えています。
1年間で50件ほどの法人・個人の起業のお手伝いをしていますので、堺市で一番起業のお手伝いをさせていただいていると自負しております。各種士業と提携しているので設立登記などワンストップでご依頼が可能です。また、日本政策金融公庫様より、堺市では一番融資をサポートしている事務所とのお言葉をいただいております。
大阪府堺市堺区戎之町西1-1-6 ITKビル2F (マップを開く)
元国税の知見×クラウド会計で、攻めの経営を直接サポート
税務・労務・財務の専門知識で「社外参謀」として寄り添い、本業に専念できる環境と未来への成長を全力でサポートします!
「税理士って少し堅苦しそう……」そんなイメージを払拭し、すべての案件を税理士本人が直接、丁寧にお引き受けします。 私の強みは、国税局・税務署時代に500件以上の税務調査を通して培った確かな判断力です。 現場を知り尽くしているからこそ、安心感のある的確なアドバイスをお約束します。 また、freee会計やチャットツールを積極的に活用し、面倒な紙のやり取りをカット。経営数値をリアルタイムで「見える化」することで、スピーディな次の一手をサポートします。 資金繰りに不安のない「キャッシュリッチ」な経営を目指し、本業に集中できる環境を一緒に作っていきましょう!
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大阪府堺市堺区新町5-32 新町ビル501 (マップを開く)
昨年まで一人暮らししていた母親と同居することになりました。 私の兄が母の面倒をみると考え、実家の名義は父が他界した時に兄名義にしていました。 兄と相談して、実家を売却した費用は、母の介護や医療費用にすることになりました。 【確認】私名義の銀行に実家売却費用を入金して、兄に預かり書にサインしてもらい、介護や医療費用を引き落とししても、贈与とはみなされないでしょうか? 他に何か問題や、良い方法があれば、教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
預かり書があって、お母様の介護費・医療費に使う限り、贈与とはみなされないと考えます。
実家はお兄様名義なので、売却したお金はお兄様の財産です。
ご質問者様の口座に入れても、預かり書があれば「預かっているだけ」と説明できます。
そのため、ご質問者様への贈与にはなりません。
そのお金でお母様の介護費・医療費を払うことは、お兄様からお母様への贈与にあたります。
ただ、相続税法では、扶養義務者(親子など扶養する義務のある親族)同士で生活費に充てるための贈与のうち、通常必要な分は贈与税がかからないとされています。
相続税法基本通達では、この非課税は「必要な都度、直接その費用に充てた分」に限るとしています。
ですから、施設や病院への支払いの都度その口座から払う今のやり方であれば、贈与税はかからないと考えます。
ただし、まとまった金額をお母様の口座に移したり、ご質問者様が自分のために使ったりした分は、贈与税の対象になります。
他に気をつける点として、実家を売った利益はお兄様の譲渡所得になります。
そのため、売却した翌年に、お兄様が確定申告をする必要があります。
また、お母様が亡くなった時点で口座に残っているお金は、お兄様のものとして扱われます。
預かり書と、何に使ったかがわかる領収書などを残しておくと、後で説明しやすいでしょう。
口座を分けて、この資金専用にしておくのもよい方法です。
・夫婦共働き ・住宅ローン:夫単独名義 ・妻方親より援助金、夫婦共有預金を頭金に充当 持分は共有にするのが正当かと思いますが、こどもが複数人いるため、夫婦どちらかが死亡した際の相続が複雑になるのではないかと心配しています。 そのため単独名義で登記をと考えましたが、実態と相違するため贈与税がかかるとのことで、 ・正当に共有として登記する ・夫婦ともに遺言書(配偶者に全て相続させる)を準備する ことを勧められました。 こちらの対応が間違いないやり方なのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/02
おはようございます、税理士の川島です。
ご相談者様が受けられたアドバイスの通り、「資金負担の実態に合わせた共有登記」と「ご夫婦双方の遺言書の作成」を併用するのが、税金面でも将来の安心面でも最も間違いのない確実な方法です。
理由は大きく以下の2点です。
1. 贈与税のリスク回避
奥様(および親御様)からの資金援助や共有預金を充てているにもかかわらず、夫の単独名義で登記をしてしまうと、奥様側からご主人へ多額の資金贈与があったとみなされ、想定外の贈与税が発生してしまいます。そのため、出資割合に合わせた「共有登記」にすることが税務上のの基本となります。
2. 将来の相続手続きの円滑化
ご懸念の通り、共有名義のまま万が一の相続が発生した場合、原則はお子様も含めた全員での遺産分割協議が必要となり、手続きが煩雑になるリスクがあります。しかし、あらかじめ「配偶者にすべてを相続させる」旨の遺言書を夫婦双方で準備しておけば、遺産分割協議を省略し、残された配偶者へスムーズに権利を移すことができます。(※将来お子様が成長された際の「遺留分」にはご留意ください)
目先の贈与税リスクを正しく回避しつつ、将来の不安も遺言書でしっかりカバーできているため、現在ご検討されている対応で進められるのが最も良い選択かと存じます。
私は青色専従者で妻が個人事業主の会社で働いています。42万給料もらっていますが、生命保険や、車の損害保険、私の携帯代、私の国民年金、妻の国民年金が引き落とされて、残りの36万は生活費といい事業主の妻に回収されてしまいます。内訳は聞きましたが領収書や、レシートはもらえません。わたしの通帳や銀行カードは、返してほしいと言っても返してもらえません。 小遣いは27500円はもらえますが、これは青色専従者の給料といえますか?違法性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/18
ご質問ありがとうございます。毎月のお給料のほとんどが手元に残らず、通帳も返してもらえないなかで、税金のうえで問題がないのか不安に思われているのですね。お気持ち、お察しします。
結論から申し上げると、税金の面では、奥様(事業主)からあなたへ42万円が実際に支払われ、その金額が仕事の内容に見合っていれば、青色事業専従者給与として扱われます。受け取った後のお金を家計にどう回すかはご家庭のことで、それだけで専従者給与でなくなるわけではありません。ただし、通帳やカードを事業主が持ったままという状態は、整えておいたほうが安心です。
① 専従者給与の要件
青色事業専従者給与は、税務署に出した届出書に書いた方法と金額の範囲内で実際に支払われ、労務の対価として相当な金額であることが必要です(所得税法57条1項、タックスアンサー2075)。小遣いの27,500円ではなく、支払われた給与の額(42万円)が専従者給与の額です。
② 通帳を事業主が管理している場合
給与を振り込んだ口座を事業主が管理し、その大半が事業主の手元に戻っていると、給与が本当にあなたに支払われたのかが外から分かりにくくなります。ご自身の口座はご自身で管理し、家計に入れる金額をご夫婦で話し合って決め、その記録を残しておくと安心です。
③ 引き落とされている保険料・年金について
・ご自身の国民年金保険料を、ご自身のお給料から払っていれば、あなたの社会保険料控除になります。
・奥様の国民年金保険料をあなたのお給料から払った場合も、生計を一にする配偶者の分ですので、払ったあなたの社会保険料控除にできます(所得税法74条1項、タックスアンサー1130)。同じ保険料を奥様の確定申告でも控除すると二重になりますので、どちらで控除するかを奥様と確認しておくと安心です。
・生命保険料控除も、実際に保険料を負担した方が受けるものです。
専従者給与の年末調整は、事業主である奥様が行いますので、どの保険料をどちらの控除にしているか、一度一緒に見てみてください。
④ 「違法性」について
税金の面では上のとおりですが、通帳やカードを返してもらえないこと自体は、税金とは別の、ご家族の間の問題です。おひとりで抱え込まず、お住まいの市区町村の相談窓口や弁護士など、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む何の契約も交わさずに知り合いの会社で2年ほど働いていたのですが、ある時遡っで領収書書いてと言われました。給料は手渡しです。その領収書の金額が払われた金額より多いです。ラインで給料のやり取りはしてたので今年はわかるのですが、携帯を換えたので前のやり取りがありません。来年から個人でやろうとしてるのですが、遡って税金等、払わないといけませんか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
契約書がなくても、実態が雇用であれば、受け取った金額は原則として給与所得です。給与は手渡しでも課税対象となります。ただし、実際の受取額より多い金額の領収書に署名する必要はありません。過去分についても、実際の給与額を基に申告・納税が必要になる場合があります。まず勤務先に各年の源泉徴収票と給与支払額の記録を求め、実際の受取額と照合することをお勧めします。
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