経営の見える化で、成長の一歩先を見据えるサポート!
【初回相談無料&全国対応可】freee会計 × 人事労務のW対応!経営と労務の“見える化”で未来を支援。 創業から成長フェーズまで、数字と仕組みの両面から伴走します。まずはお気軽にご相談ください!
経営の“見える化”で、次の一手を一緒に考えます。 私たちは「税理士=経営の相談相手」だと考えています。税金や会計のことはもちろん、創業の準備から売上が伸びてきた後のお悩みまで、気軽に話せるパートナーを目指しています。 freee会計や人事労務freeeの導入・操作サポートも行っており、クラウドを活用した経理や労務の効率化・見える化が得意です。 「数字をどう活かすか」が見えてくると、次の一手が打ちやすくなります。ご希望に応じて、月次や四半期ごとの経営ミーティング・資金繰りのアドバイスなど、経営支援のオプションサービスもご提案可能です。 また、社内には社労士や中小企業診断士も在籍しており、人事労務や補助金・融資支援なども必要に応じて対応可能です。 「経営をまるごと相談したい」「経理と労務をクラウドでまとめたい」といったご要望も、ぜひご相談ください。 私たちは、「なんでも相談しやすい事務所」であることを大切にしています。 「こんなこと聞いてもいいのかな?」というようなことでも、どうぞお気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東成区中道3-15-16 毎日東ビル609 (マップを開く)
税理士、社会保険労務士、行政書士等ワンストップサービス
起業家を守り、企業とファミリーを孫の代までサポートする
竹内会計事務所は、税理士、社会保険労務士、行政書士、宅地建物取引士、キャリアコンサルタント、ファイナンシャルプランニング技能士のワンストップサービスをお受けいただけます。 また、弁護士、司法書士、不動産鑑定士、土地家屋調査士と提携しており、会計事務所の範囲を超えたご相談もしていただけます。 お気軽に何なりとご相談ください。
大阪府大阪市東成区東小橋2-2-33 Lacus-T 201 (マップを開く)
テクノロジーの活用による圧倒的な業務効率
IT・テクノロジーに精通し、会計業務における圧倒的な生産性を実現する税理士事務所。反面、ご支援に当たっては「愛と信頼」をモットーに、どこよりも寄り添ったサポートをお約束します。
スタートアップや成長企業に最適な税理士事務所として、テクノロジーを駆使した圧倒的な業務効率を提供します。AIと最新のデジタルツールを活用することで、複雑な税務手続きや財務管理をスピーディーかつ正確に処理し、コスト削減と業務の効率化を実現。これにより、お客様は自らのビジネスに集中し、成長に専念できる環境を整えます。お客様のニーズに合わせて管理会計の体制構築もご支援。経営の課題をタイムリーに抽出し、お客様のビジネスを協力にバックアップします。お客様への愛、そしてお客様との相互の信頼関係をベースにしたコミュニケーションで、長きにわたり頼れるパートナーとしてそばにおいていただけることが、私たちの最大の喜びです。
大阪府大阪市中央区谷町1丁目6-5 西村ビル4階 (マップを開く)
税理士、会計士はサービス業です!!
税理士、会計士が先生と呼ばれる時代は終わりました。 税理士、会計士はサービス業です!! 顧客の皆様と同じ目線を持ち、常にサービスの向上を目指します!!!
私たちは、中小企業の経営者の皆さま、経営者の下で働く社員の皆さま、そしてその社員のご家族の皆さまと、私たちと関係するすべての方々に幸せになって頂きたいと思っています。 私たちは、旧態依然の税理士事務所を脱し、サービス業としての精神を常にもち、ホスピタリティーに溢れたサービスを提供させて頂きます。 難しい会計や税務の話を出来る限り分かりやすく簡単にご説明させて頂きます。 私たちは、事業の継続・発展に必要な適正利益が確保できる企業になって頂き、一社でも多くのビジョナリ―カンパニーの誕生に貢献する為、皆さまの経営を全力でサポートさせて頂きます!! 相談(電話・メールでの相談も可能)も無料でお受けしております。 まずは気軽に電話・メールにてご連絡下さい。ご連絡お待ちしております。
大阪府大阪市北区天神橋2-5-25 若杉グランドビル6F(7F) (マップを開く)
「あり方」に気づく。 「その先」が見える。
バックオフィスに余白を、 経営に未来予想図を
やりたいことに本気で向かう人を応援します。 行きたい場所があるのなら、ぼくらに教えてください。 税務・会計・経営戦略のスペシャリストがあなたのチームとなって、 あなたと一緒に、あなたの事業を次の目的地までいざないます。 渡り鳥のように連携し、時には先頭を飛び、時には後方で支えます。
大阪府大阪市都島区片町2-2-40 大発ビル3F (マップを開く)
会社設立した200名以上の起業家が私たちを選んでいます!
私たちはお客様の経営課題の解決に力を注ぎ、成長と拡大をサポートします。
★レッツ総合事務所3つの強み★ ①シンプル・安心・納得の料金設定 ②「相談し放題」来社によるご相談は何度でも無料 ③豊富なコンサルティングノウハウを活かした経営支援サービス
大阪府大阪市都島区片町2-2-40大発ビル611 (マップを開く)
お客さまに寄り添い、パートナーとして支える税理士事務所です!
いつでも、何でも、相談できる税理士事務所です!
JIN税理士事務所は「気軽に相談できる関係性」を大切にしています。ちょっとした疑問が生じたときに「とりあえず税理士に聞いてみよう!」と思ってもらえる存在でありたいと考えています。 【弊所の強み】 ・税務、会計にとどまらず、労務、人事、資金繰り、システム導入など、様々な経営課題を一緒に乗り越えれるようサポートいたします。 ・freee導入を得意としており、freeeを活用した経理業務の効率化を推進し、お客さまがより本業に集中できる環境づくりをお手伝いいたします。 ・LING、Chatwork、Wechat、Zoom、Google Meetなどを導入しており、お気軽にご相談いただける環境と整えております。 ・中国語対応が可能です。税理士自らが中国語対応いたしますので、日本語に不安のある方もお気軽にお問合せください。
大阪府大阪市北区東天満1-11-13 AXIS南森町ビル9階 (マップを開く)
質問回答ランキング 2位
経営のことなんでも相談してください。
【★初回相談無料~お気軽にお問い合わせください。~】お客様の成長フェーズに合わせて幅広くご支援させていただきます。
私たちは、公認会計士・税理士・中小企業診断士・行政書士・FPが所属するプロフェッショナルチームです。 日々の小さな悩みから経営上の重要な決定に至るまで、一緒になって考えることのできる相談しやすいパートナーであり続けます。 ≪リフト会計事務所の特徴≫ ①freeeの導入支援が得意。 クライアントの8割以上がfreeeを導入しています。freeeを通じた業務効率化を得意としている会計事務所です。 ②お客様に優しい会計事務所です。 難しい税金のお話も、わかりやすく丁寧にお伝えすることを大切にしています。 ③LINEやChatworkなどのツールで気軽に相談可能。 お客様とのコミュニケーションを何より大切にしている事務所です。気軽にご相談できる環境をつくっています。
大阪府大阪市北区東天満1丁目11-13 AXIS南森町ビル9階 (マップを開く)
経営支援に定評があります
経営相談ならお任せください! 経営目標達成に向けた経営サポート、バックオフィス業務の省力化をご提案します! 売上アップの仕組みを作るお手伝いをします。
経営計画作成から毎月の経営会議での予実管理、営業会議の運営の支援、バックオフィス業務の省力化をお手伝いします。 数百万円規模からのスモールなM&Aの支援も手掛けております。 「後継者がいないけど誰かに引き継いでもらいたい。」そんな想いを繋いでいきます!
大阪府大阪市北区東天満1-10-12 エル・エスト不動産天満ビル802 (マップを開く)
低価格、税理士本人による迅速な対応が強みです
低価格、税理士本人が対応させていただきます。
はじめまして! クラウド会計事務所の近石と申します。 当事務所は名前の通り、 クラウド会計ソフト(freee・マネーフォワード・AsaaS等)、 クラウドツール(Dropbox・Skype・Airレジ)を駆使し、 北海道から九州の顧問先と連絡を取り合い決算書・申告書を作成しています。 起業をお考えの方、 freeeを使いこなして顧問料を安く抑えたい方、 等さまざまな要望にお応えします。 まずはお気軽にご相談ください。
大阪府大阪市城東区関目二丁目6番26-415号 (マップを開く)
中務総合研究所の込めた思い
~あなたの夢のコンシェルジュ~ このようなキャッチコピーをもとに事業主様の経営課題の解決のサポートを致します。税務は一つの課題です。税務もコントロールして、経営数値の改善のためのサポートを致します。
中務税理士事務所、中務会計事務所ではない、「中務総合研究所」という屋号にて、各種活動を行っています。当方は経営者様、事業主様の課題解決のサポート、夢野実現のサポート役を目指して事務所運営を行っております。 経営者様の課題は複数あり、税務はその中の一つの課題です。そのため税務の課題解決だけではなく、そこに至る数字が発生する原因の特定やその改善のための活動の支援、総合的なサポートを提供していきたいとの思いを込めています。 こんなことを公認会計士、税理士に聞いてもいいのか、と悩まれる位なら、まずは一本、お気軽に電話やメールをしてください。
大阪府八尾市青山町2丁目3番3号 サニーコート青山503号室 (マップを開く)
成長をサポートする!GROW税理士事務所!
GROW税理士事務所の強みは3つ! ①税務調査に強い!【税務調査のスペシャリスト在籍】 ②融資に強い!【専門の担当者あり】 ③不動産事業部がある!【不動産に関するお悩みはぜひご相談ください】
GROW税理士事務所では、各分野のスペシャリストが在籍しており、経営にまつわる様々な問題をサポートし解決へ導きます。 〈GROW税理士事務所のスペシャリスト〉 ①税務調査のスペシャリスト(元国税調査官) ➡他の税理士事務所からも助っ人として呼ばれるほどのスペシャリスト! 税務調査も安心してお任せいただけます。 ②融資のスペシャリスト(元銀行員) ➡元銀行員のため、銀行員目線の決算書のアドバイスが可能! 税務調査と融資では見るところが違います!! 提携金融機関へのご紹介もお任せください。 ③不動産のスペシャリスト(不動産事業部) ➡不動産専門の不動産事業部があるため、不動産のお悩みをワンストップで解決! 不動産のことばかりしているため、不動産の情報や評価、なんでも対応可能です。
大阪府大阪市北区東天満1丁目11-13 AXIS南森町ビル703 (マップを開く)
多数の遠隔地の顧問契約があります
お客様ごとに適したクラウド会計を提案します
大阪の京橋にある税理士法人です。 近隣のお客様だけでなく、北海道から沖縄まで数多くのお客様との契約があり、遠隔地のお客様をサポート実績があります。 クラウド技術を利用して業務の効率化を得意としており、改善効果は既存の顧問先様に大変好評をいただいております。 当事務所では各分野ごとの専門部署で対応しており、法人・個人事業主様ごとに専門のスタッフが対応させていただきます。 また相続・贈与についても多数の申告実績があり資産税専門の部署で対応させていただきます。
大阪府大阪市都島区片町2-7-22 (マップを開く)
私たちが目指すのは、 経営と人生のライフパートナー
創業社長と二代目社長の経営と人生のライフパートナー
私たちは必要最低限の指摘や作業で終わるのではなく、 問題解決を含めたプラスアルファの提案を常に志向している税理士法人です。 お客様とのコミュニケーションを大切にした責任ある対応で、 困った時はもちろん、業績が良い時にもその次の施策の為の提案など、 頼りがいのある経営と人生のライフパートナーでありたいと願っています。
大阪府大阪市中央区内本町1丁目2番5号 YSKビル801号 (マップを開く)
よろしくおねがいします!!
D.I.Y! ご自身の事業の専門家は他でもないあなたです!!
しばらくお付き合い頂いた後、もう税理士いなくっても大丈夫だから、もういいですよ!っといって頂けるようになるのが僕の目標です。(もちろんポンと投げてもらっても受け止めます)
大阪府大阪市天王寺区玉造元町19−1 玉造新日ビル301 (マップを開く)
アパレル出身の異色税理士
女性経営者と若手起業家専門の税理士です。 帳簿の丸投げOKです。
アパレル出身の経験を持つ税理士です。スモールビジネスの売上アップを得意としております。 開業当初から適切なアドバイスを行えます。
大阪府寝屋川市松屋町20-33 グランドリヴィエール3階 (マップを開く)
税理士本人が対応。
お客様への対応はすべて税理士本人がさせていただきます。 何でもお気軽にご相談ください。
国税不服審判所、大手税理士法人で培った経験を活かし、納税者の皆様の様々なニーズに誠心誠意お応え致します。
大阪府大阪市北区紅梅町1-7 久幸ビル304 (マップを開く)
経理の効率化でコストを削減した経営をお手伝い!
「訪問はいらないから税理士費用を抑えたい!」という方はお任せください。 つかず離れずの距離感で、ムダのない適時適量の税務会計サービスをお安く提供いたします。
【財務部長不在のスタートアップ、中小企業に注力!】 経営者の仕事は「経営」であり、資金繰りを考えることではありません。 スタートアップ企業には下記の理由から創業融資の活用をご提案します。 ☆創業融資をすすめる理由☆ ・新しく事業を開始するときが一番融資を受けやすいタイミングである ・起業後、自己資金が底をつき、資金繰りに困った状態では融資に応じてくれない ・事業計画書の作成と説明は、ご自身のビジネスプランに気付きを与えてくれる ・融資を受けた後は、不測の事態にも対応できるので、余裕を持った経営ができる 財務部長不在の中小企業には、事業再生実績もある当事務所が財務部長を代行します。 経理の効率化でコスト削減を図り、資金繰りやお金の流れを可視化し、適切なタイミングで資金調達を実施します。 【対応サービスと料金の考え方】 すべてのお客様には税理士資格者が必ず対応します。 当事務所は、お客様にとって、ありがた迷惑なサービスを提供して高額な顧問料をいただくつもりはありません。お客様ごとに、料金に見合った適時適量のサービスの提供をお約束します。
大阪府大阪市中央区大手前1-6-4 リップル天満橋ビル402号室 (マップを開く)
大阪府八尾市堤町3-32-32 (マップを開く)
大阪府八尾市光町1-26 メルベーユ光町301 (マップを開く)
大阪府大阪市中央区北浜東1-12 天満橋フジタビル6階 (マップを開く)
大阪府大阪市鶴見区横堤1丁目12-13 (マップを開く)
大阪府大阪市中央区船越町1-5-2 PCAビル (マップを開く)
大阪府大阪市中央区天満橋京町1-27 ファラン天満橋32 (マップを開く)
大阪府大阪市都島区東野田町1-21-14 ニュー若杉ビル506 (マップを開く)
大阪府大阪市北区東天満2-2-5 第二新興ビル6F (マップを開く)
大阪府大阪市中央区谷町2-1-22-602 (マップを開く)
大阪府守口市高瀬町5-1-6 (マップを開く)
大阪府大阪市都島区中野町5-6-19 フローラルステージ桜ノ宮301号 (マップを開く)
大阪府守口市外島町6番 メイプルパークスクエア 西1番街 1508号 (マップを開く)
合同会社を経営しています。役員は夫婦2人で、代表である夫の退社に伴い妻が新代表に就任予定です。夫の退社に伴い、資本金と持分に応じた会社の評価額の払い戻しが発生すると思いますが、資本金を減らさず維持するために夫の持分を譲渡することを検討しています。この場合は資本金だけでなく評価額の払い戻しも不要になりますか?また、譲渡するにあたり必要な手続きをご教示ください。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
夫の持分を妻に譲渡する場合、会社からの払い戻しは不要です。資本金も評価額相当額も払い戻す必要はありません。
妻が夫の出資者としての立場を引き継ぐだけで、会社の財産は外に出ないためです。
資本金の額もそのまま維持されます。
その代わり、夫と妻の個人間で持分の売買代金をやり取りします。
所得税法の規定により、夫が受け取る代金から持分の取得費(当初の出資額など)を引いた額は、夫の譲渡所得(資産を売った利益)になります。
代金が持分の時価より著しく低い場合は、相続税法の規定により、時価との差額は夫から妻への贈与とみなされます。
夫婦間でも、会社の評価額を目安に代金を決めておくのがよいと思います。
ただし、夫が持分を譲渡せずに退社する場合は、会社から夫へ持分に応じた払い戻しが必要となります。
>譲渡するにあたり必要な手続き
会社法では、合同会社の持分を譲渡するには原則として他の社員全員の承諾が必要です。
定款に別の定めがあれば、その定めに従います。
主な流れは次のとおりです。
①夫と妻の間で持分譲渡契約書を作る
②妻(夫以外の社員)の承諾書を作る
③定款に社員の氏名や出資額が書かれていれば、総社員の同意で定款を変更する
④夫の退社と代表社員の変更について、法務局へ変更登記を申請する
登記は変更から一定の期限内に申請する必要があります。
期限や必要書類は最新の法令をご確認いただくか、司法書士に依頼すると確実かと存じます。
合同会社の代表社員が退社し、もう1名の役員が新代表就任となります。旧代表の退社に伴う持ち分(会社の財産の評価額)の計算方法をご教示ください。また、評価した持ち分を分割で払い戻すことを検討していますが、税務の面から注意することなどがあれば合わせて教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。代表社員の方が退社され、新しい代表の方に交代されるとのこと、持分の評価と払戻しの進め方で迷われるのは当然だと思います。会社法の面と税務の面に分けてご説明します。
結論から申し上げると、持分の評価は「退社の時の会社の財産の状況」を基準にし、払戻しの金額が出資額を上回る部分には、税務上「配当」とみなされる課税がある、という点が大きなポイントです。
① 持分の計算方法について
会社法では、退社した社員と会社との間の計算は、退社の時における会社の財産の状況に従って行うとされています(会社法611条2項)。評価の方法そのものは法律で細かく決まっておらず、定款の定めや社員の間の合意で整理するのが通常です。一般的な考え方としては、退社日時点の貸借対照表をもとに、土地や有価証券などの含み益・含み損を反映した純資産額を出し、退社される方の持分割合を掛けて求める方法があります。
② 分割払いについて
払戻しは金銭で行うことができます(会社法611条3項)。ただし、払戻額が剰余金額を超える場合は、債権者が異議を述べることができ、官報公告などの手続きが必要になります(会社法635条)。この手続きや登記は専門家(弁護士・司法書士)の領域ですので、あわせてご相談ください。
③ 税務の面での注意点
・会社側:払戻額のうち、退社される方の出資に対応する資本金等の額を超える部分は、配当とみなされます(法人税法24条1項6号、所得税法25条1項)。個人の方に払う場合は、配当としての源泉徴収が必要になることがあります(所得税法181条)。
・退社される方側:みなし配当を除いた部分は、株式等の譲渡に当たる所得として整理される場合があり、ご本人の申告が関わります。
・払戻額を評価額から大きく離れた金額にすると、会社や残る社員の方にも別の課税が生じることがあります。根拠となる評価資料を残しておくと安心です。
・旧代表に退職慰労金を別に支払う場合は、持分の払戻しとは別の取扱いになります(法人税法34条)。
分割払いの場合の課税のタイミングは、契約の内容や払戻額の確定時期で変わります。契約書を作る前に、税理士にご相談いただくことをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む非居住者は、『No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』を適用できますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。海外にお住まいのまま、ご実家などの空き家を売ることになり、特例が使えるのか気になっておられるのですね。
結論から申し上げると、非居住者の方でも、要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を適用できると考えられます。この特例の条文(租税特別措置法35条3項)は、特例を受ける人を「被相続人居住用家屋等を相続または遺贈で取得した相続人」としており、日本に住んでいることを要件にはしていないためです。
① 非居住者に課税される仕組み
国内にある土地や建物を売った所得は、非居住者の方でも日本で課税される国内源泉所得に当たります(所得税法161条1項)。そのため、国内に住む方と同じように譲渡所得を計算して確定申告をし、その計算の中でこの特例を使う形になります。
② 「居住」という言葉の読み違いに注意
タックスアンサーNo.3306の要件に出てくる「被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと」は、亡くなった方の家に一緒に住んでいた人がいないか、という意味で、税法上の「居住者・非居住者」の区分とは別の話です。相続人ご本人が海外にお住まいであることは、この要件に影響しません。
③ 非居住者ならではの手続
・確定申告や税務署からの書類の受取りのため、国内に住む方を納税管理人として定め、税務署に届け出ます(国税通則法117条)。
・買主が法人などの場合、売買代金の支払の際に所得税が源泉徴収されることがあります(所得税法212条1項)。源泉徴収された税額は、確定申告で精算します。特例を使って税額が少なくなれば、差額は還付されます。
・特例は確定申告をして初めて受けられます。市区町村から交付を受ける「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類が要りますので、海外からの手続になる場合は、早めに納税管理人や親族の方と段取りを決めておくと安心です。
④ 特例そのものの要件
相続から売却まで事業・貸付け・居住に使っていないこと、建築時期や耐震基準・取壊しの要件、売却の期限、売却代金の上限、相続財産を売った場合の取得費の特例とは選択になることなど、居住者の場合と同じ要件をすべて満たす必要があります。詳しくはタックスアンサーNo.3306でご確認ください。
なお、お住まいの国でも売却益が課税される場合があります。外国の課税は国ごとに異なりますので、現地の専門家にも確認していただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む同族会社(中会社)に対する社長のからの債務免除があった際の類似業種比準価格及び純資産価額計算について 1株当たりの純資産価額は、(前期末直前の純資産価額+債務免除額(債務免除に係わる法人税相当額控除後))÷直前期末の発行株式数になるかと思いますが、繰越欠損があるため実際の法人税等は課税されない場合であっても、「債務免除に係わる法人税相当額」は債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか? また純資産価額の計算上も同様に、実際の課税の有無にかかわらず、前期末の借入金残高より債務免除額を控除した金額に訂正後、債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。社長からの債務免除で株価がどう動くかは、贈与税の問題にもつながるため、法人税等相当額の扱いひとつでも気になりますよね。順にご説明します。
結論から申し上げると、繰越欠損金があって実際には法人税等がかからない(または少ない)場合に、債務免除額に一律の率を掛けた金額を差し引いてよい、という取扱いは、財産評価基本通達や国税庁の質疑応答事例からは読み取れません。実際に見込まれる税額で考えるのが筋だと思います。
① 純資産価額(相続税評価額)について
純資産価額は、課税時期の資産から課税時期の負債を差し引いて計算します(財産評価基本通達185)。免除を受けた借入金は負債から外れます。負債に含められる税金は、課税時期の属する事業年度の法人税等のうち、期首から課税時期までの期間に対応する未払いの金額です(同通達186(1))。
国税庁の質疑応答事例「欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等」では、保険差益の額から欠損金の額を控除して法人税額等を計算するとされています。債務免除益そのものの事例ではありませんが、同じ考え方で、債務免除益から繰越欠損金を控除した後に残る所得に対応する税額だけを負債に入れ、税額が出なければ計上しない、と考えるのが自然です。
なお、仮決算をしない場合に課税所得の一定割合で差し支えないとする事例(「評価会社が受け取った生命保険金の取扱い」)もありますが、これは「課税所得金額が算出される場合」の話として書かれています。
また、同通達186-2の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、資産の含み益(相続税評価額と帳簿価額の差)に対するもので、債務免除益とは別のものです。借入金が減っても、相続税評価額と帳簿価額の両方で同じだけ負債が減るため、評価差額は変わりません。
② 類似業種比準価額の「1株当たりの純資産価額」について
この比準要素は、直前期末の資本金等の額と利益積立金額(法人税申告書別表五(一)の金額)で計算します(同通達183(3))。直前期末後の出来事で修正する定めは、配当と株式の割当て等に限られています(同通達184)。債務免除が直前期中であれば、実際の税額を反映した利益積立金額にすでに入っています。直前期末後の債務免除を加える方法は通達の文言には見当たりませんので、採用される場合は根拠を整理しておくことをお勧めします。
あわせて、1株当たりの利益金額は非経常的な利益を除いて計算します(同通達183(2))。
③ 注意点
同族会社に対価なしで債務免除をした場合、株価が上がった部分は、他の株主が免除した人から贈与を受けたものとして扱われます(相続税法基本通達9-2(3))。会社が資力を喪失している場合の取扱い(同9-3)もあります。他の株主がいらっしゃる場合は、この計算に直結しますので、評価明細書の記載方法とあわせて、税務署や税理士にご確認いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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