2年間集めていたコレクションを売却しました。 1月から10月まで銀行に移した分だけで74万、同じ期間で売上金でコレクションを買ったりしていたので74万よりもっと売ってると思います。 1枚の値段は1番高いもので3万ほど、1番安いもので150円ほどです。 またお金のやり取りがpaypayだったりメルペイだったり、銀行口座だったり、海外の方との取引でpaypalを使用したりしていてpaypalもfnfやgnsを使用したりしています。 確定参加は必要なのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/14
転売目的でなく、単純にコレクション目的で集めていたものを売却しただけでしたら、生活用動産の譲渡(非課税所得となる)に該当するため、確定申告は不要と考えられます。もちろん、納税義務もございません。
続きを読む2025/12/9に176,000円の発注を受けました。発注内容は「2025/12/22,23の作業受託」です。 2026/1/15にこの作業に対して、源泉徴収後の158,031円の入金がありました。 2025年に作業を実施した176,000円に関しては、税務署に電話で問い合わせた結果「確定申告の必要はなし」との回答を得た為、2025年は確定申告はしていません。 (2025/12/20までは、発注元の会社に勤務。2025/12/21から個人事業主として活動を始めました。2025年の個人事業主としての収入は176,000円のみ) まとめると ・2025/12/22~23 受託作業(176,000円)を実施 ・2026/1/15に発注金額の源泉徴収後の金額(158,031円)が口座に入金 この年をまたいだ、売上の処理を教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/13
税務署が確定申告の必要はないと回答した理由は、昨年は給与所得があったので、事業所得が20万円以下だからということだと思います。
そうすると、176,000円は前期の売上となりますので、今年は売上を計上しません。入金された158,031円は事業主借で良いと思います。源泉徴収税 17,969円は、確定申告時に1表に計上してください。
固定資産台帳に賃貸用の分譲マンションを登録しました。 登録後に内容を確認したところ、管理情報欄の固定資産税(償却資産)の欄が「対象外」となっていました。この欄は固定資産税を払う資産であれば「対象」とするのが正しいのだと思いますが、認識合っているでしょうか? また、対象とするのであれば訂正手順も教えて下さい。
税理士からの回答
回答日:2026/10/13
この、固定資産税(償却資産)のかっこの中に重要な意味があります。
固定資産税には固定資産税(土地・家屋)と固定資産税(償却資産)の2つがあります。建物ですから固定資産税(土地・家屋)の納税はありますが、固定資産税(償却資産)の納税は対象外です。
持ち家を事業所にしています。実費の家賃は発生しませんが、事業所の家賃相当として経費にする事は可能でしょうか?そもそも実費発生していないと経費計上は出来ない?または減価償却のような考え方になるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/12
持ち家を事業所として使用している場合、自分自身に家賃を支払うことはできないため、家賃相当額を経費計上することはできません。ただし、事業で使用している部分については、固定資産税、火災保険料、住宅ローンの利息、建物の減価償却費などを、事業使用割合に応じて家事按分し、必要経費に計上できます。土地は減価償却できません。なお、住宅ローン控除を受けている場合は、事業使用割合によって控除額に影響することがあるため注意が必要です。
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