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現在大学生の19歳です。 アルバイトを複数掛け持ちしており、勤務状況は以下のとおりです。 アルバイト①:昨年から現在まで継続して勤務 アルバイト②:昨年から勤務していたものの、今年4月以降は大学のスケジュールと合わず、長期休暇扱いにしてもらっていた。その後、9月に退職 アルバイト③:今年4月から勤務開始 (全て社会保険には入ってません) 月によって収入に大きなばらつきがあり、月収が17万円ほどになることもあれば、現在は扶養を超えないように5万円程度に抑えている月もあります。 私としては、親の扶養から外れず、社会保険の扶養基準も超えないようにしたいと考えています。自分自身に住民税が発生する程度であれば問題ありませんが、親の税金や社会保険料に負担をかけたくありません。また、大学の多子世帯向け授業料減免・給付金制度との関係もあるため、扶養から外れることは避けたいです。 そこで、以下の点について教えていただきたいです。 1. 親の税法上の扶養、社会保険上の扶養では、それぞれ年収をいくらまでに抑える必要があるのか。 2. 年収を計算する際、通勤手当(交通費)は含まれるのか。それぞれの制度で扱いが異なるのか。 3. 給与収入は、2026年1月〜12月に働いた分を基準にするのか、それとも2026年1月〜12月に実際に口座へ振り込まれた金額を基準にするのか。 4. 給与明細のどの項目を確認すれば、扶養の判定に使う収入額が分かるのか。 5. 今年はアルバイトを3か所で経験しており、途中退職した勤務先もあります。この場合、3か所すべての給与を合算して計算すればよいのか。 自分の収入がどの基準に該当するのか、また、今後どの程度まで働いてよいのかを正確に把握したいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
1.社会保険料は親御さんの会社によって、扶養の要件が異なることがあるようです。親御さんの会社に扶養の要件を確認してください。
2.社会保険料の扶養には交通費が含まれます。
3.給与収入というのは、給与の支給額です。アルバイトの場合でも源泉所得税が引かれていると思いますので、引かれる前の金額です。
4.給与明細は、会社によって様々だと思いますが、普通は最初に支給額が書かれていると思います。
5.1月からの全て合算した支給額になります。
現在大学院1年生で、2026年12月31日時点で23歳です。複数の企業でアルバイトや有給インターンをしており、親の税金の負担を増やさないように収入を調整したいと考えています。 親の扶養控除について、以下の点をご教示いただきたいです。 ① 扶養控除の年収上限について 2026年は、私の給与収入が年間136万円以下であれば、親は所得税上の扶養控除を受けられるという認識で合っていますでしょうか? ② 短期インターンの交通費・宿泊費について 短期インターンに参加する際、新幹線代や宿泊費を自分で立て替え、領収書を提出して企業から実費精算で返金してもらっています。 この返金額は、親の扶養控除を判定する際の給与収入に含まれるのでしょうか? また、企業側の経理処理によって扱いが異なる場合、どのような点を確認すればよいでしょうか? ③ 長期インターンの通勤交通費について 長期インターンでは、出社するたびに自宅から会社までの往復交通費が給与と一緒に振り込まれています。 この交通費については、非課税限度額内であれば扶養控除の判定における給与収入に含めなくてよいという認識で合っていますでしょうか? ④ 複数の勤務先での収入計算について 複数の企業から給与を受け取っている場合、各社の源泉徴収票の「支払金額」を合計すれば、扶養控除の判定に使用する年間給与収入を正しく計算できますでしょうか? また、複数の勤務先がある場合、自分自身で確定申告が必要になる条件も教えていただきたいです。 ⑤ 住民税について 所得税上の扶養控除を維持できる場合、親の住民税上の扶養控除も維持できるという認識でよいでしょうか? 質問が多く恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご質問ありがとうございます。学業と両立しながら、親御さんの税負担が増えないように収入を調整されているのですね。5つのご質問に順番にお答えします。
結論から申し上げると、ご認識はおおむね合っています。ただ、年齢の区分に一点ご注意ください。
① 2026年の上限について
お書きの136万円は、令和8年分から給与だけの場合に扶養親族の所得要件(合計所得金額の上限)に対応する線です。令和8年12月1日に施行される改正ですので、年末調整では改正後の基準で判定します(国税庁 No.1180)。なお、2026年12月31日時点で23歳の方は、19歳以上23歳未満が対象の特定親族特別控除(No.1177)には当たりません。
② 短期インターンの実費精算
業務のための旅行で、通常必要と認められる旅費は非課税です(所得税法9条1項4号)。ただし、会社の経理処理次第で給与として扱われることもあります。源泉徴収票の「支払金額」に含まれているか、精算の名目は何か、をご確認ください。
③ 通勤交通費
ご認識のとおり、非課税限度額内の通勤手当は給与の収入に含めません(同法9条1項5号、同法施行令20条の2)。限度額を超えた部分は給与になります。
④ 複数の勤務先
各社の源泉徴収票の支払金額を合計して判定します。ただし合計した収入から給与所得控除を差し引いた合計所得金額で判断される点にご注意ください。確定申告が必要かどうかは、給与を2か所以上から受ける場合の条件があり、国税庁 No.1900(所得税法121条)に整理されています。源泉徴収された税の還付を受けるための申告もできます。
⑤ 住民税
所得税と同じとは限りません。住民税は地方税の制度で、改正の適用時期が所得税と異なる年があります。親御さんがお住まいの市区町村にご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
現在大学4年生の22歳です 今年のアルバイトでの給所得は0円、メルカリでの転売の雑所得が80万円の予定です。 この場合、扶養を外れてしまうのですが、何か必要な手続き等あるのでしょうか? また、必要な支払いは所得税のみでしょうか? お忙しいところ申し訳ございませんが、回答よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご質問ありがとうございます。アルバイトの給与がなくても、メルカリの利益で扶養から外れるのか、手続が必要なのか、気になりますよね。順にご説明します。
結論から申し上げると、扶養控除は外れる可能性がありますが、12月31日時点で23歳になっていなければ、親御さんは特定親族特別控除を受けられる場合があります。
① 親御さんの側の扱い
扶養控除の対象になるかは、その年の合計所得金額で判定します。お書きの雑所得80万円(収入から経費を引いた利益の意味でしたら)は、合計所得金額に入ります。令和8年分は要件が改正されていますので、国税庁 No.1180 をご確認ください。要件を超えても、12月31日時点で19歳以上23歳未満で一定の範囲内であれば、特定親族特別控除(No.1177)で段階的な控除が受けられます。控除額は合計所得金額で変わります。手続は、親御さんが勤務先の年末調整で申告書に記載する形で、ご本人が役所に届け出る手続はありません。
② ご本人の所得税
給与がなく、雑所得だけの場合、税金がかかるかは、所得から基礎控除などを引いた後の金額で決まります(No.1199)。お示しの金額が基礎控除の額を下回るなら、所得税はかからず申告も不要になるのが通常です(所得税法120条)。なお、副収入の少額申告不要の特例は給与を受けている方の取扱いですので、今回はそのまま当てはめられません(No.1900)。
③ 所得税以外
所得があると、住民税の申告が必要になる場合があります。住民税は所得税と基準が異なりますので、お住まいの市区町村にご確認ください。また、健康保険の扶養は税とは別の基準です。加入先の保険者にご確認ください。
④ ご注意
転売の所得は、生活用の物を売った分は非課税で、営利目的の継続的な売買は雑所得などになります(No.1906)。仕入れや送料などの経費は、帳簿や領収書でまとめておくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
扶養控除について教えていただきたいです。 現在23歳の大学生です。 以前は「103万円を超えると扶養から外れて税金がかかる」と認識していたのですが、近年の制度変更で103万円の壁が緩和されたと聞きました。 自分で調べたものの、条件によって基準が変わるため、自分の場合に当てはまるラインが分からず困っております。 (※今年12月31日時点の年齢は23歳 / アルバイト以外の収入はありません) 自分の条件の場合、年収が何円以下であれば親の扶養控除(または自分自身の非課税)を受けられるのでしょうか。 お手数ですが、ご教示いただけますと幸いです。よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
あなたが「親の社会保険の扶養に入ったまま、自分では保険料を一切払わずに、最も手続きを気にせず働けるMAXの金額」は、年間136万円までです。
アルバイトの年収から、税金計算上の「概算経費」として引くことができるのが給与所得控除です。最低額は本則69万円ですが、令和8年・9年分の2年間に限り、激変緩和措置としてさらに5万円が加算され、実質74万円が引かれます。
そして、親があなたを扶養に入れる(特定扶養控除を受ける)ための条件が、年収から給与所得控除を引いたあとの「合計所得金額」が62万円以下であることです。
この2つの数字を足し算すると、
• 給与所得控除(74万円) + 扶養要件(62万円) = 136万円
となります。
つまり、あなたのアルバイトの年間収入が136万円以下であれば、自動的に親の税法上の扶養に入ることになり、親の税金が満額安くなります。これが「136万円の壁」の正体です。
「親の税金のルール(136万円)」と「健康保険のルール(150万円)」が別々に存在しています。
現在のルールでは、19歳以上23歳未満の大学生年代に限り、親の健康保険の扶養でいられる年収の上限が、従来の130万円から「150万円未満」に引き上げられています。そのため、年収が150万円未満であれば、あなた自身が社会保険料を支払う必要は一切ありません。
さらに税金面でも救済策があります。年収が136万円を超えると本来は親の扶養から外れてしまいますが、大学生年代には「特定親族特別控除」という別のクッション制度が適用されます。これのおかげで、年収が159万円までであれば、親の税負担は136万円以下の場合と「全く同じ(満額控除)」に据え置かれます。
つまり、136万円を超えて150万円未満まで稼いだとしても、親の税金は高くならず、あなたの健康保険料も発生しません。
【結論】いくらまでなら何も考えずに働いていい?
あなたが「親に余計な書類手続きの手間をかけさせず、一番シンプルに働きたい」のであれば、年収136万円(月平均約11.3万円)以下に抑えるのが最も安全です。ここまでは文字通り「何も考えずに」働いて大丈夫なラインです。
もし、もっとたくさん稼ぎたい場合は、年収150万円未満(月平均12.5万円未満)まで広げても大丈夫です。この場合、親が会社の年末調整で「特定親族特別控除」の書類を1枚多く書く必要は出てきますが、あなた自身に健康保険料の支払いが発生することはなく、親の税金が高くなることもありません。
150万円を超えるとどうなる?
年収が150万円以上(150.0万円ぴったりを含む)になると、親の健康保険の扶養から強制的に外されます。あなた自身で国民健康保険に加入して、自分で保険料を納める必要が出てくるため、手取りが大きく減る(働き損になる)リスクが生じます。ここが学生にとっての「最大の防衛ライン」になります。
※なお、年収が約119万円を超えたあたりから、学生本人に数千円〜数万円程度の「住民税」の請求が届くようになりますが、これは自分で納める必要があります(勤労学生控除という申請を使えば、住民税も134万円〜163万円程度まで非課税にできます)。
あなたの年齢が23歳ですと、上記記載の大学生の特例は使えませんが、完全扶養の金額は136万円となります
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