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自宅の一室で教室を開いています。 経年劣化のため屋根を修繕、外壁のひび割れ修繕と塗装を行う場合、どんな条件を満たせば経費になりますか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/05
教室のように、明らかに事業のように使用している場合には、もともと家屋の一部が経費になっていたのでは無いかと思われます。
自宅の一室で教室を開かれている場合、かかった費用の全額を経費にすることはできません。「教室として使用している床面積の割合」や「使用時間」などの合理的な基準で按分し、事業用に対応する金額のみが経費となるわけです。
• 例:自宅全体の床面積のうち、教室として使っているスペースが25%であれば、修繕費(または減価償却費)の25%を事業の経費として計上します。
ですから、今回の費用の内、従来から家事按分によって経費になっていた割合に相当する金額は、事業上の経費になってくると思われます。
なお、実務的には、今回の費用は減価償却になるのか一時の経費なのかの検討をしますが、事業使用割合分については、必要経費で良いのだと思われます。
freeeから出力された納付書にはB4ページがあります。A4しか印刷できない場合どうすればよいでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
こんばんは、税理士の川島です。
B4はおそらく国税かと思われます。こちらは納付書へ転記するための参考用です。税務署にて納付書を頂くか、クレカ・ネットバンキング等にて納付をされて下さい。
本業は正社員として勤務しておりますが、受託を受ける目処が立った為今年に開業届けを提出し、副業としてゲームの開発業務を行いました。 単一の取引先から受託し、2~7月前後で開発業務を継続して行い、2回振込を頂いています。 開業届を出す段階で青色申告の申請を行っており、freeeにて請求書発行、振込記録の登録、記帳を行っています。 知人からの委託だった為、受託契約書は発行せずにLINE、discordでの内容確認や納品確認を行っていました。 このような場合、収入は事業所得として判断されるでしょうか? また、判断する際に重視される点も教えていただけますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご質問ありがとうございます。本業のかたわら、知人から受けたゲーム開発のお仕事で開業され、これが事業所得として認められるのか気になっていらっしゃるのですね。判断の考え方を順にご説明します。
結論から申し上げると、継続して取り組む意思と実態があり、帳簿や取引の記録もそろっていれば、事業所得として扱える可能性は十分にあります。一方で、事業所得になるか雑所得になるかは、開業届や青色申告の申請をしたかどうかだけでは決まらず、活動の実態から総合的に判断されます(所得税法27条、35条)。
① 判断で重視される点
一般に、次のような点を総合して「社会通念上事業といえるか」が見られます。
・営利を目的に、継続して繰り返し行っているか(今後も受注を続ける予定や、そのための取り組みがあるか)
・自分の計画と責任で行っているか(成果物に対して報酬を受け、納期や品質に責任を負う形か)
・取引の規模や収益の状況、費やした時間や設備
・帳簿書類を整えて保存しているか
今回は取引先が一社で期間も限られていますので、今後の見通しを説明できるかがポイントになりそうです。
② 給与所得との区別
会社の指揮命令のもとで時間を拘束されて働く形ではなく、成果に対して報酬を受ける請負の形であれば、給与ではなく事業の収入として考えやすくなります。
③ 契約書がない点
契約書がなくても、それだけで事業性が否定されるわけではありません。ただ、取引の内容を後から説明できるよう、LINEやdiscordのやり取り、請求書、納品の記録、振込の記録を消えないように保存しておくことをお勧めします。
④ 雑所得になった場合の違い
雑所得の場合、青色申告の特別控除は使えず、赤字が出ても他の所得との損益通算はできません(国税庁タックスアンサーのコード1500)。副業の所得の扱いは、コード1906もご参照ください。
最終的な判断は、収入の規模や今後の活動予定によっても変わります。申告前に、お手元の記録を持って税務署や税理士に確認されると安心です。少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
個人事業主(青色申告)です。 2026年に妻名義で新車の電気自動車を購入する予定です。購入代金は妻が負担し、妻は会社員で、私とは生計を一にしています。 車両は自家用ですが、私の事業でも使用するため、事業使用割合に応じた減価償却費を必要経費に算入する予定です。 なお、以前所有していた車両も妻名義で、同様の方法による減価償却について税理士に確認済みです。 今回の車両については、CEV補助金127万円を妻が申請し、2027年に交付される見込みです。 この場合について、以下をご教示いただけますでしょうか。 1. 妻が受け取るCEV補助金について、所得税法42条の「国庫補助金等の総収入金額不算入」の特例を適用できるでしょうか。 2. 妻が特例を適用した場合、夫である私が必要経費に算入する減価償却費は、補助金を反映した取得価額を基に計算する必要がありますか。 3. 2026年に車両を取得して減価償却を開始し、2027年に補助金の交付が確定した場合、2026年分の減価償却費を修正する必要がありますか。それとも2027年以降の調整でよいでしょうか。 4. 妻は給与所得者で通常は確定申告をしていませんが、所得税法42条の特例を適用する場合、妻自身の確定申告が必要でしょうか。 特に、補助金受給者と減価償却費を必要経費に算入する事業主が異なる場合の取扱いについて、ご教示いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
1. 妻が受け取るCEV補助金について、所得税法第42条の特例を適用できるか
適用できます。
国税庁HPの根拠・取扱い
CEV補助金(クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金)は、国から固定資産の取得に充てるために交付される金銭であり、所得税法第42条第1項に規定する「国庫補助金等」に該当します。
給与所得者等の個人が取得する資産に対して交付される国庫補助金等についても、所定の要件および手続きを満たすことで同条の「国庫補助金等の総収入金額不算入」の特例の対象となります(タックスアンサー No.1490、No.2202など)。
2. 夫の必要経費とする減価償却費は、補助金を反映した取得価額を基に計算する必要があるか
補助金の額を控除した(圧縮した)取得価額を基礎として計算する必要があります。
国税庁HPの根拠・取扱い
生計を一にする親族の資産の減価償却(所得税法第56条、所得税基本通達56-1)
事業主が生計を一にする配偶者の資産を無償で事業の用に供している場合、その資産について配偶者のもとで計算される減価償却費相当額のうち、事業供用割合に対応する金額を事業主の事業所得の必要経費に算入します(質疑応答事例「生計を一にする親族の有する資産に係る特別償却」など)。
国庫補助金等の特例適用後の取得価額(所得税法第42条第3項、タックスアンサー No.2202)
所得税法第42条の特例の適用を受けた固定資産の取得費(取得価額)は、「実際に要した金額から総収入金額に算入されなかった国庫補助金等の額を控除した残額」とされ、以後の減価償却費の計算もこの控除後の価額を基礎として行うことと定められています。
妻側で特例を適用して課税所得から補助金を除外(総収入金額不算入)している以上、資産の帳簿価額そのものが減額されるため、夫の事業で経費算入する減価償却費も、補助金を反映(圧縮控除)させた取得価額をベースに計算します。
3. 2026年取得・2027年交付確定の場合、2026年分の減価償却費の修正が必要か
2026年分を遡って修正(修正申告等)する必要はなく、2027年分において調整を行います。
国税庁HPの根拠・取扱い
国税庁ホームページに掲載されている東京国税局の文書回答事例(「個人事業者が、固定資産を取得した後で国庫補助金等の交付を受ける場合の課税上の取扱いについて」)および手引き(「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の書き方)において、固定資産を取得した年の翌年以降に補助金の交付を受けた場合の処理基準が示されています。
取得した年(2026年分)
実際に要した購入金額(補助金を控除しない金額)を基礎として、その年の減価償却費を計算・計上します。
補助金の交付・返還不要が確定した年(2027年分)
前年(2026年分)にすでに償却費として経費計上された部分と、未償却残高の部分を按分調整します。
「国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書」の算式に基づき、交付された補助金のうち、2026年分の既償却額に対応する割合部分は総収入金額不算入とならず、妻の「一時所得」の総収入金額に算入されます。
残りの未償却部分に対応する補助金額が総収入金額不算入(圧縮)の対象となり、2027年交付日時点の未償却残高から控除されます。
2027年分以降の減価償却費は、この減額調整後の未償却残高を基に計算します。
4. 妻自身の確定申告は必要か
特例を適用するためには、妻自身の確定申告が必須です。
国税庁HPの根拠・取扱い
所得税法第42条第2項およびタックスアンサー No.2202において、「この特例の適用を受けるためには、『国庫補助金等の総収入金額不算入に関する明細書』を添付した確定申告書を所轄税務署長に提出しなければならない」と手続き要件が明記されています。
妻が会社員で普段年末調整のみを行っている場合であっても、本特例の適用を受ける年分(2027年分)については、確定申告書に明細書を添付して申告を行う必要があります。
(参考:特例を適用しない場合の取扱い)
仮に所得税法第42条の特例を適用しない場合、受給した補助金(127万円)は妻の一時所得の総収入金額となります。一時所得の特別控除額(最高50万円)を差し引いた後の金額の1/2((127万円-50万円)× 1/2 = 38.5万円)が給与以外の所得となり、いわゆる「20万円以下の申告不要枠」を超えるため、この場合でも妻の確定申告が必要となります。
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