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外国からの送金を国内の口座で受け取る場合、収入とみなされ課税されるかどうかという疑問です。外国の弁護士の口座から日本国内の私の銀行個人口座への振り込みという形になり、額は数百万円となります。私は日本国籍者ですが、外国の公的機関で勤務し、その国の銀行口座に預金していました。その預金が巧妙な手口でほぼ全額盗難に遭ったため、銀行相手に管理責任を問う裁判を起こし、このほど勝訴いたしました。もともと口座に預金していた額(自分のお金)+裁判で争っていた期間の利子から弁護士費用を引いた額が送金額になります。今回は外国の弁護士の口座から国内の私の個人口座への送金になるため、日本の税務署に収入と判断され、多額の税金がかけられはしないかと心配しております。犯罪に遭い、裁判で争って勝訴し、もともと自分のお金(+裁判で争っていた期間の利子)であることを証明する書類を弁護士さんに作ってもらえば、非課税とする事ができるのでしょうか?自分が汗水たらして得た収入を奪われ、それを4年かけて裁判で争い、取り戻したものという思い入れがあり、可能な限り非課税で送金を受け取りたいと考えております。
税理士からの回答
回答日:2026/11/03
【結論】 海外から送金を受けること自体には、所得税はかかりません。所得税は「所得」にかかる税金です。 ・もともとの預金(元本)そのもの(外貨ベース)が戻ってきた部分は、新たな所得ではないため課税されません。 ・課税の可能性があるのは、上乗せされた「利子・遅延損害金」の部分だけです。それも、その性質と、受け取る時点で日本の居住者かどうかによって変わります。 ・「証明書類を作れば非課税になる」のではありません。性質が非課税のものは、もともと課税されません。書類は、それを説明するための資料です。
① 元本部分 銀行に預金の払戻しを求めた(預金返還請求)のであれば、ご自身の財産が戻ってきただけで、所得は生じません。 盗難の損害について損害賠償として受け取った場合も、「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金」は非課税です(所得税法9条1項18号、所得税法施行令30条2号)。 いずれにしても、元本部分に課税されることはないと考えられます。なお、もともとの預金が外国勤務時代の給与だった場合も、今回の受取りで改めて課税されることはありません。 ただし、外貨建ての預金・賠償金を円に換えて受け取る場合、預入れ時からの円安による為替差益が雑所得として課税される可能性があります(同法57条の3)。
② 利子・遅延損害金部分 判決の中で、この部分がどう位置づけられているかによって、取扱いが分かれます。 (a) 預金契約に基づく約定利息の場合は、利子所得です(同法23条)。日本の預金利息は15%の源泉分離課税ですが、これは「国内において支払を受けるべき」利子が対象です(租税特別措置法3条1項)。外国の銀行の預金利息は対象外なので、給与などと合算する総合課税になると考えられます。 (b) 損害賠償に付随する遅延損害金の場合は、元本の損害賠償が非課税であれば、遅延損害金も非課税とされた裁決例があります(国税不服審判所 平成22年4月22日裁決。元勤務先の不法行為に基づく損害賠償金に係る遅延損害金の事案で、本件に当てはまるかは個別判断です)。一方、銀行の預金返還債務の履行遅滞による遅延損害金と構成されれば、雑所得として課税される可能性があります。個別の事実関係により判断が分かれますので、判決文で請求の根拠(契約か不法行為か)と内訳を確認してください。
③ 居住者か非居住者か 日本国籍の方が日本に住所を有する居住者であれば、全世界の所得が課税対象です(同法2条1項3号・4号、7条1項1号)。国外勤務中に居住者・非居住者のどちらだったかは、住所の実態(生活の本拠)で判定します(所得税基本通達2-1)。 ・判決が確定し支払を受ける年(令和8年中なら令和8年分、令和9年以降ならその年分)に日本の居住者であれば、②で課税される部分はその年分の確定申告の対象になります。外国で税金が差し引かれていれば、外国税額控除(同法95条)の対象になり得ます。 ・その時点で海外に住む非居住者であれば、日本で課税されるのは国内源泉所得に限られます(同法7条1項3号)。外国の銀行から生じた利子等は、通常これに当たらないと考えられます。 帰国の時期と、判決確定・支払の時期の前後関係が重要です。
④ 弁護士費用 課税部分が雑所得であれば、それに対応する弁護士費用(按分)を必要経費として差し引ける余地があります(同法35条2項2号・37条1項)。利子所得には必要経費の控除がありません(同法23条2項)。元本と利子に按分した明細を弁護士に作ってもらうと、整理しやすくなります。
⑤ 雑損控除について 盗難の損失についての雑損控除(同法72条)は、居住者の資産が対象で、損害賠償で補塡される部分は除かれます。今回のように取り戻せた場合や、盗難当時が非居住者だった場合は、関係しないと考えられます。
⑥ 実務上の注意 100万円を超える海外からの送金は、受け取った金融機関が「国外送金等調書」を税務署に提出します。そのため、送金があったこと自体は税務署に把握されるとお考えください。 判決文(翻訳)、銀行の預金残高の記録、弁護士の精算書(元本・利息・弁護士費用の内訳)、送金明細を保存しておけば、問い合わせがあっても元本部分が所得でないことを説明できます。 分割して送金する、他人名義で受け取るといった方法は「回避」にならず、かえって問題になります。正しく区分すれば、課税は利子部分などの必要最小限で済みます。
最終的な判断には判決内容の確認が必要です。帰国時期と判決書をお持ちのうえ、お近くの税理士にご相談ください。
続きを読む現在24歳で、4月から親が経営している会社に雇用され、実家で暮らす予定です。 以下の条件を踏まえ、最も節税効果の高い給与額について相談したいです。 未成年向けの制度は適用できない認識です。 私自身の税金・社会保険料だけでなく、親側の節税効果も考慮したいです。 年収139万円の場合、親の扶養内で働き生活費は親に負担してもらう想定です。 年収329万円の場合、生活費として月4〜5万円程度を親に渡す想定です。 年収を329万円以上にする場合は、それに応じて親に渡す生活費も増やすことを考えています。 本人と親の双方にとって、税金・社会保険料などを含めて最もメリットの大きい年収と生活費の設定をご提案いただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご質問ありがとうございます。ご実家のご家業に入られるにあたり、ご自身とご両親の双方にとって有利になる給与額を考えておられるのですね。順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、「この金額が最も得になる」と一つに決めることは難しく、いくつかの確認事項を順番に整理して決めていくのが安心です。税金だけでなく、社会保険や、会社に認められる給与かどうかも関わるためです。
① 会社側:その給与が損金になるか
会社が支払う給与が経費(損金)として認められるかどうかは、働きの実態に見合っているかが前提になります。親族の方が役員になる場合は、定期同額給与などのルールがあります(法人税法34条)。役員ではなく使用人として働く場合でも、役員と特殊な関係にある使用人に対する給与のうち、不相当に高額な部分は損金になりません(法人税法36条)。お仕事の内容・時間・責任に見合った金額かどうかが、判断の中心になります。
② 親御さんの扶養について
親御さんの扶養控除の対象になるかは、お子さんのその年の所得などの要件で決まります(所得税法84条、国税庁タックスアンサー No.1180)。年分ごとに改正がありますので、ご質問の139万円や329万円がどちらの側になるかは、その年分の基準で確認していただく必要があります。
③ 社会保険について
所得税の扶養と、健康保険の被扶養者の基準は、別の制度で、基準も異なります。また、勤務先の会社の勤務時間や契約によっては、ご自身が会社の社会保険に加入することになる場合があります。加入の取扱いは、年金事務所や加入先の健康保険組合、社会保険労務士にご確認ください。
④ 生活費を渡すことについて
ご両親に渡す生活費は、会社の経費にも、お子さんの所得を下げるものにもなりません。節税の効果とは切り離して考えていただくのが安心です。
⑤ 進め方の提案
実際の給与額は、社会保険の取扱い、お子さんの所得税、親御さんの扶養控除、会社の損金性を合わせて試算しないと比べられません。給与の金額を決める前に、会社の顧問税理士さんに相談し、年分ごとの基準で試算してもらうと、安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
8月に法人を設立し、以前から使っていた個人携帯の通信費の一部(70%)を法人利用のため、経費計上する予定です。 上記に加えて、約20万円相当の端末の分割代(月額5000円ほど)の一部(70%)も同様に経費計上することは可能なのでしょうか?
スピリチュアルヒーラーとして今年開業届を出しました。オンラインセッションのため、ほかのヒーラーさんがどのようなセッションをしているのか学びのため受けた費用は経費となりますか? 受けてみて特に勉強になったことはなかったので、何かメモや資料として残すことはしていませんでした。
税理士からの回答
回答日:2026/10/30
>学びのため受けた費用は経費となりますか?
同業者のやり方を知るために受けたセッション代は、必要経費にできると考えます。
所得税法では、事業の収入を得るために必要な費用を必要経費にできます。
他のヒーラーの進め方や料金、オンラインでの見せ方を調べることは、市場調査や研修にあたります。
特に勉強にならなかったとしても、それだけで経費から外れることはありません。
経費になるかどうかは、受けた時点の目的で判断するためです。
一方で、ヒーリングは個人的な癒やしのための支出と見られやすい性質があります。
所得税法施行令では、私生活にも関わる支出は、事業に必要な部分をはっきり区分できる場合に限って経費にできるとされています。
メモが残っていないこと自体は問題ありません。
支払いの記録(領収書、決済履歴、予約メールなど)は残しておいてください。
あわせて、帳簿の摘要に「同業者のセッション内容の調査のため」などと目的を書いておくとよいでしょう。
勘定科目は「研修費」など、ご自身で決めた科目を毎年同じように使えば問題ありません。
ただし、ご自身の心身のケアが主な目的で受けた場合は、家事費(私的な支出)となり経費にはなりません。
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