よろしくお願いします自分一人の株式会社です いわゆる中小企業になります 資金に余裕があるので眠らせておくのももったいなく投資信託を考えています 基本短期的な売買ではなく長期間保有する予定です この場合ずっと保有している状態の間は期末が来ても期末の時価で損益を認識しなくてもよいでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
長期保有の有価証券は取得原価で計上することが原則です。
ただし、「時価が取得原価よりも著しく下落したときは、回復の見込みがあるかないかを判断します。回復の見込みがあると判断した場合を除き、評価損を計上することが必要となります。」
freee申告を使って決算申告書を作っています。法人税申告書の別表五(一)についてですが、前期修正申告の繰越額は今期に引き継いでいますが、当期首に前期からの資産残高の誤りを繰越利益剰余金を相手科目として修正しています。 そのため、貸借対照表の利益剰余金と別表五一に差額が出ていますが、申告上このままでよいか教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
今のままでは不十分です。別表五(一)で、前期の修正申告から引き継いだ項目を消す調整が必要です。
ここでは、当期首に直した誤りが、前期の修正申告で所得に加算した誤りと同じものである前提でお答えします。
別表五(一)の利益積立金額は、所得のうち会社に留保している金額の累計です。
法人税法と法人税法施行令の規定により、そう計算することになっています。
前期の修正申告で加算した金額は「売掛金計上漏れ」などの項目として、当期の期首残高に引き継がれています。
当期に帳簿で資産を直し、繰越利益剰余金を直接増減させると、帳簿の上でもその誤りは解消します。
そのままにすると、同じ金額が「繰越損益金」の行と修正申告分の項目の両方に入ります。
つまり、利益積立金額を二重に計上していることになります。
この修正は損益計算書を通していないので、別表四(所得の計算表)での加算・減算は行いません。
修正申告分の項目の「当期の減」欄に期首残高と同じ金額を記入し、期末残高をゼロにします。
繰越損益金の行は、期末の貸借対照表の繰越利益剰余金をそのまま記入します。
そうすれば、帳簿で直接直した分は繰越損益金の行に自然に反映されます。
freee申告では、別表五(一)の該当項目の「減」欄を手入力で直す形になると思います。
調整後は、「期首利益積立金額+別表四の留保所得−当期の未納法人税等」が期末利益積立金額と一致するかで確かめられます。
貸借対照表の利益剰余金との差額は、これで他の税務調整項目と納税充当金だけで説明できる状態になります。
ただし、修正申告していない誤りを直接直した場合は、前期分について修正申告が必要となります。
設立2年目の一般社団法人です。 代表理事1名が社用車を1台使用。 法人の構成員は代表理事の他、設立時社員1名、事業協力会員3名。 代表理事の他4名の月の稼働量は合わせて月15日程度です。 もう1台社用車購入を検討しています。 この状況での社用車の適正台数は何台なのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
おはようございます、税理士の川島です。
社用車の適正台数については、「法人全体の人数」や「構成員の月あたりの稼働日数」そのものが直接の基準になるわけではありません。 最も重要な判断基準は、「その事業の遂行上、実際に車がどのように使われているか(業務上の必要性と実態)」にあります。
ご検討にあたっては、以下のポイントを整理・確認されることをお勧めいたします。
1. 2台目が必要となる「事業上の必然性」はあるか
稼働の重複: 代表理事の方が1台を使用している間に、他の事業協力会員等も別件の業務(移動や運搬など)で同時に車を必要とする状況が頻繁に発生しているのか
利用目的の明確化: 新たに購入する車は、具体的にどのような事業用務(どの事業、どのルート、何の運搬など)に主に使用される予定か
2. 現在の1台の稼働実態と「私用」の切り分け
既に保有している1台についても、代表理事の業務でどのようにフル活用されているか、プライベートと明確に区分されているかが前提となります。
事業実態に対して車両数が過剰であると判断されたり、私的な利用が混ざっているとみなされると、税務調査において「役員への経済的利益の供与(役員給与の認定)」や、関連経費(減価償却費・ガソリン代・保険料など)の経費否認(損金不算入)のリスクが生じる可能性があります。
まとめ・アドバイス
人数や稼働日数の多寡ではなく、「それぞれの車が、法人の収益事業や本来の目的のために不可欠であることを客観的に説明・証明できるか」が判断の分かれ目となります。
「なぜ今、2台目が必要なのか」という業務上のストーリーや運行記録(運転日報など)を残せる体制を整えた上でご検討いただくのが安全かと存じます。
過年度の減価償却費の処理を間違え、税務署に問い合わせたところ、減価償却超過額の当期認容額の金額を、別表五(一)の減②に入れ、別表四12欄の総額①に今期で入れるようにアドバイスされました。一方、freeeでは別表四12欄総額①がグレーで直接入力できませんでした。 この場合、freee上で別表四12欄総額①へ反映させる場合、留保の欄に金額を入れないと反映されないのですが、この入れ方で税務上問題ないか教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/10/27
留保欄に金額を入れて総額①に反映させる入れ方で、税務上の問題はありません。
減価償却超過額の当期認容額は、会社の外に出ていく「社外流出」ではありません。
税務上の資産の金額を調整する「留保」に分類される項目です。
別表四では、総額①は留保②と社外流出③の合計になります。
そのため、留保項目であれば総額①と留保②には同じ金額が入ります。
freeeで留保②に入力すると総額①に自動で反映されるのは、この仕組みによるものです。
税務署から言われた「総額①に入れる」という内容とも同じ結果になります。
法人税法の規定では、過年度に損金にならなかった償却超過額も、その後の年度の償却費として損金経理した金額に含まれます。
当期の償却限度額に余裕がある範囲で、その分を当期に認容(減算)できます。
入力した金額が、別表五(一)の減価償却超過額の行の減②の金額と一致していれば正しい処理です。
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