会社員です。 オンラインオリパで2000万円課金し、獲得した景品の売却額が総額1000万円になります。 赤字ですが、確定申告の必要はあるのでしょうか。 2025年から2026年の1年半で売買を繰り返しております。 30万円を超える高額景品の売却は5個あり、最高でも1個当たりは70万円迄の売却額です。 宜しくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
1年半にわたる反復継続的な売買のため、景品売却益は雑所得(副業)に分類される可能性が高いです。雑所得の計算は「売却収入1,000万円−課金費用2,000万円=▲1,000万円」となり損失です。雑所得の損失は他の所得との損益通算ができないため還付はありませんが、申告義務もございません。
続きを読むQ1. 確定申告の必要性について 通常は1枚30万円以下で売却していましたが、1枚34万円のカードが含まれ、総売却額が190万円となりました。この場合、譲渡所得等として確定申告を行う義務が生じますでしょうか。 Q2. 30万円以下のカードと34万円のカードの区分について 30万円以下で売却したカード群は「生活用動産の譲渡(非課税)」として扱い、34万円のカード1枚のみを対象として申告・計算することは可能でしょうか。それとも総額190万円全体を対象として判断すべきでしょうか。 Q3. オリパ課金履歴(220万円)の経費(取得費)認められ方について オンラインオリパを利用するにあたり、合計約220万円をチャージ(決済)しました。個別のガチャごとの詳細な履歴はなく、クレジットカードのチャージ決済履歴のみが残っている状態です。この場合、申告にあたって220万円(またはその一部)を必要経費(取得費)として主張・立証することは可能でしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。思いがけず高い値段のカードが出て、申告が必要なのか、どこまでを対象にすればよいのか、ご不安になりますよね。順にお答えします。
結論から申し上げると、オリパで取得したカードを継続して売却している場合は、「生活用動産の譲渡(非課税)」として整理するのは難しく、売却したカード全体を対象に、雑所得(規模によっては事業所得)として所得を計算することになる可能性が高いと考えます。そのうえで、チャージ額のうち売却したカードに対応する部分は、根拠を整えれば必要経費にできる余地があります。
① Q2:30万円以下のカードを非課税にできるか
非課税になるのは「生活に通常必要な動産」の譲渡です(所得税法9条1項9号)。1個または1組の価額が30万円を超えると非課税から外れるという線は、貴金属・宝石・書画・骨とう・美術工芸品にだけ付いている条件です(所得税法施行令25条)。つまり、「30万円以下なら一律に非課税」という仕組みではありません。
また、売ることも視野に入れてオリパでカードを手に入れ、繰り返し売却している場合は、生活に通常必要な動産の処分とは言いにくく、営利を目的とした継続的な売買として、譲渡所得ではなく雑所得等になると考えられます(所得税法33条2項1号、所得税基本通達35-2)。このため、34万円の1枚だけを取り出して申告するという整理は、説明が難しいと思われます。
② Q1:確定申告が必要か
申告が必要かどうかは、売却額の190万円ではなく、そこから取得費などを差し引いた「所得」の金額と、ほかの所得の状況で決まります。給与所得のある会社員の方は給与以外の所得の合計額によって、そうでない方は所得の合計額と所得控除の関係によって判断します(所得税法120条1項・121条1項、国税庁タックスアンサーNo.1900)。所得税の申告が不要な場合でも、住民税の申告は別途必要になることがありますので、お住まいの市区町村にもご確認ください。
③ Q3:220万円のチャージ額を経費にできるか
チャージ額全体をそのまま経費にするのは難しいと考えます。チャージした金額には、売却したカードの取得に充てた分のほか、まだ手元にあるカード、ポイントなどに交換した分や還元を受けた分、未使用の残高も含まれているためです。必要経費になるのは、その年に売却したカードの取得にかかった部分です(所得税法37条1項)。
個別の履歴がない場合でも、次のような資料を組み合わせて、合理的に按分して計算することは考えられます。
・クレジットカードのチャージ決済の明細
・オリパサイトのマイページに残る、獲得カードの一覧やポイント交換・発送の履歴
・買取店やフリマの売却明細
・手元に残っているカードの一覧
サイトの履歴は後から見られなくなることがありますので、今のうちに画面を保存しておかれることをお勧めします。なお、計算の結果が赤字になった場合でも、雑所得の赤字はほかの所得と差し引きできない点にご注意ください(所得税法69条1項)。
④ 年分について
所得は売却した年ごとに計算します。令和8年分は基礎控除などが改正されていますので、申告の要否は、その年分の確定申告の手引きでご確認いただくと安心です。
少しでも整理のお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む質問失礼いたします。 5月に一身上の都合により退職をして、当面の資金を作るために子供のころに収集していたトレカとカードショップに売却しました。 3月~9月までに 1回目(50,000) 2回目(162,000) 3回目(31,600) 4回目(19,600) 5回目(115,000) 6回目(10,000) の計6回、合計40万円程の売却額になりました。 一枚当たりの値段が最も高かったのは2万円程でした。 この場合、確定申告は必要でしょうか? どうぞよろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。退職後の当面の資金のために、子どもの頃から集めていたトレカを手放されたのですね。売却額が合計で40万円程になると、申告が必要なのか気になりますよね。
結論から申し上げると、ご自身で楽しむために集めていたトレカを手放しただけであれば、その売却による所得は非課税と考えられ、トレカの売却を理由に確定申告をする必要はないと思われます。ただ、今年は5月に退職されていますので、別の理由で「申告したほうがよい」場合があります。
① トレカの売却について
生活に通常必要な動産を売ったことによる所得は、非課税とされています(所得税法9条1項9号)。ネットオークションやフリマアプリで生活の用に供している資産を売った場合の所得も非課税で、確定申告は不要とされています(タックスアンサーNo.1906)。ただし、貴金属や書画・骨とう・美術工芸品などで、1個または1組の価額が一定額を超えるものは除かれます(所得税法施行令25条)。今回は最も高いカードでも2万円程とのことですので、この除外に当たる可能性は低いと思われます。
なお、利益を得る目的で仕入れて売ることを繰り返している場合は、非課税の扱いにはなりません。昔からの手持ちを処分したという経緯が分かるよう、買取票などの売却の明細は保管しておいていただくと安心です。
② 退職された年の還付申告について
こちらが大切な点です。5月までの給与から差し引かれた所得税は、年末調整で精算されることを前提に計算されています。年の途中で退職し、年末調整を受けていない場合は所得税を納め過ぎていることがあり、確定申告(還付申告)をすると戻ってくる可能性があります(タックスアンサーNo.2030)。退職した会社から源泉徴収票を受け取り、「源泉徴収税額」の欄に金額が入っているかを一度ご確認ください。還付申告は、その年の翌年1月1日から5年間提出できます。
また、年内に再就職される場合は、新しい勤務先に前の会社の源泉徴収票を出せば、年末調整で合わせて精算してもらえます。
③ 還付申告をする場合のトレカの扱い
還付申告をする場合も、非課税となるトレカの売却額を申告書に書く必要はありません。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む所有車に付けようとしていたカーパーツですが装着前に手放してしまい不要となった為、パーツ(バンパーやスポイラー)をバラ売りし合計で30万程になりました。この場合、営利目的の所得扱いになってしまうのでしょうか? 出品したカーパーツ自体が貴金属や宝石のように価値が定まってると言う訳でもなく判断に困っています。 また、出品アカウント自体が判断材料(不要品を売ってるだけなのか、俗に言う転売ヤーなのか)と成りうる事もあるのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/26
>所得税の確定申告は必要でしょうか?
自分の車に付けるつもりで買ったパーツを、使わずに売っただけであれば、確定申告は不要と考えます。
所得税は、自分の生活のために使う家具や衣服などの生活用の動産を売って得た所得を非課税としています(所得税法の規定)。
自家用車のパーツも、売却で利益が出ないのが通常です。
仮に課税対象の譲渡所得(資産を売った利益)となったとしても、利益は「売った金額-買った金額-手数料・送料」で計算します。
多くの場合、購入額より安く売っているはずなので、利益は出ません。
さらに譲渡所得には50万円の特別控除があります。
また、給与所得者の申告要否を判定する「20万円」は、売上ではなく所得(利益)の金額で判断します。
売上が30万円になったことだけで、申告が必要になるわけではありません。
ただし、最初から売るつもりで仕入れたものなら雑所得となり、利益が20万円を超えれば申告が必要です。
>出品アカウント自体が判断材料と成りうる事もあるのでしょうか?
判断材料になり得ます。
営利目的かどうかは、取引の回数や頻度、同じ商品を繰り返し仕入れて売っていないかといった実態で判断します。
アカウントの出品・購入の履歴は、その実態を示す資料になります。
今回のように、自分の車用に買ったパーツを1回ずつ手放しただけであれば、転売目的とみられることはないでしょう。
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