「美味しい!」を支える、キッチンの一部でありたい。
スモールビジネス専門です。 飲食店やサロンなど、小さなお店に特化したマーケティング支援が可能です。 売上アップしたい方、ぜひご相談ください!!
2015年の開業以来、「スモールビジネス専門の会計事務所」を目指し、小さなお店、小さな会社の顧問税理士として歩みを進めてまいりました。 2020年、コロナ禍により大打撃を受けた日本経済。 生き残りをかけ、涙ぐましい努力を重ねる飲食店を目の当たりにし、「いざというとき、国は中小企業を守ってくれない」ことを痛感。 それならば、私たちが守りたい。私たちも「美味しい!」を届ける、キッチンの一部になりたい。 原点となる想いが芽生えたコロナ禍。 私たちに料理はできない。接客もできない。工場で溶接もできない。 でも。顧問先や中小企業が生み出す価値を、世に届ける一員でありたい。 会計・税務の専門家の枠を超え、お客様の台所の一部でありたい。 そんな想いを、事務所屋号に込めました。 法を守り、正しく税務申告することは絶対に必要です。 しかし、ただ「正しく行う」だけなら誰にでもできる。 経営者の心は正邪の間で揺れ動いている。 自らもスモールビジネス経営者の一人として、 そんな想いを理解し、極限まで寄り添いたい。 これが、一点の曇りなき真なる想いです。
愛知県刈谷市築地町1-1-16 パルジェM築地1F-6 (マップを開く)
補助金やコンサルティング業務に特化
当事務所は、敷居の低さと地域密着が自慢事務所です。 親切・丁寧を心がけて地域に貢献し、相続・贈与、確定申告、経営など税務を通じて税理士としてクライアントの心に残る仕事が出来るよう心がけております。
個人や企業の申告業務のみではなく、補助金や助成金を活用したコンサルティング業務や銀行借入等の相談を多く請け負っており、総合的にサポートしていく体制が整っています。
愛知県刈谷市東陽町4丁目29 (マップを開く)
私どもの思い
最初は、こんなこと聞いていいのかな… 。など不安に思う方も少なくありません。 経営に関することならどんなお悩みでもお聞かせください。 専門用語は使わず、分かりやすく丁寧にご説明させていただきます。
◯専門用語は使いません 専門用語は使わず、何でも聞きやすい雰囲気になるように心がけています。こんなこと聞いていいのかな?なんて気にせず、どんどんご相談ください。いつでも気軽に相談質問できるというのが顧問税理士だと思っております。 ◯中小企業の味方です 私どもは中小企業に特化しております。売上が少額のうちはなるべく負担にならない報酬で対応させていただきます。また、年末調整等付随業務に関しましても、一定規模以下であれば報酬は頂きません。 ◯相談相手も税理士の仕事です 資金繰りや事業のグチなんて社員に言えないし、、、経営者は孤独。と仰る社長は少なくないようです。経営に関するどのような悩みでもグチでも結構です。お話ください。 ◯レスポンスよくわかりやすく 主にLINEを用いてのご対応になります。ZOOMや撮影した説明動画も利用し、わかりやすさを意識いたします。どうしても時間がかかる際は、〇〇までにとご回答させていただきます。 ◯ご面談はご希望に添えるように 原則ZOOMを用いたご面談となりますが、訪問、頻度等ご希望に添えるよう対応させていただきます。
愛知県名古屋市緑区鶴が沢一丁目1307番地 (マップを開く)
経理の悩み、プロにお任せ!本業に集中できます!
法人・個人の確定申告はもちろん、税務調査もお任せください。 ITを活用した運用で、負担の少ない自計化を実現いたします。
確定申告、もう悩まない!迅速・丁寧な山下会計事務所にお任せください! 「初めての確定申告で何から手を付ければいいかわからない…」 「忙しくて経理に手が回らない…」 そんなお悩みを抱えていませんか? まずは無料相談から! 山下会計事務所ではお客様のお問い合わせに対して、申告業務だけでなく、バックオフィスの最適化や様々なノウハウをご提供することが可能です。煩雑な経理業務を最適化することで、本業にフォーカスして売り上げアップを実現させるパートナーを目指しております。個人の方の確定申告はもちろん、法人決算、面倒な記帳代行まで、経理・税務に関するあらゆるお困りごとをサポートいたします。
愛知県名古屋市緑区滝ノ水 4-925 (マップを開く)
IT・クラウドサービスを使った業務効率化を支援します
freeeをはじめ,IT・クラウドサービスを使った業務効率化を推進する会計事務所です。経営者の右腕・左腕となることを目指し,お客様のビジネスの成長を支援いたします。
【弊社の強み・特徴】 ① クラウド会計を取り入れた経理合理化と経理アウトソーシング 弊社では,開業と同時にクラウド会計等のサービスを導入し,活用しております。会計だけでなく,バックオフィス業務全般にわたる業務合理化の支援が可能です。また,お客様がコア業務に集中いただくために,経理業務のアウトソーシングもお引き受けしております。 ② 信頼の月次監査で会社の税務リスクを低減 弊社では,タイムリーな情報提供を実現するために,月次監査に力を入れております。月次監査では,税務調査を想定したきめ細かな点検を行い,万全の対策を講じます。 ③ 中小企業向けの豊富な節税ノウハウを提供 弊社では,小規模企業や個人事業主を多数担当してきた経験から,特に中小企業向けの節税対策を得意としております。法人・個人のトータルな観点から負担軽減を検討いたします。
愛知県名古屋市緑区乗鞍1-401-4 (マップを開く)
迅速なレスポンスと確定申告に特化したノウハウが強みです!
愛知県大府市の公認会計士・税理士事務所。起業・会社設立支援を中心に確定申告書、決算書の作成、税務・会計顧問、節税対策、相続・事業承継対策などをご提供しています。
お客様のお問い合わせに対して、迅速かつ丁寧に対応することをモットーとしております。お問い合わせに対する返信体制をあつくしており、お問い合わせから最短1時間~遅くとも24時間以内のご回答を心がけております。
愛知県大府市中央町一丁目200番地 アリアビル2A (マップを開く)
愛知県安城市箕輪町半夏1番地2 (マップを開く)
愛知県名古屋市南区笠寺町字柚ノ木38番地の2 (マップを開く)
freee会計専門:税理士法人ブラザシップ(名古屋オフィス)| 売上1億円以上の法人に特化!部門管理や他のソフトからの移行もお任せ!
愛知県名古屋市中区錦二丁目18-5 白川第六ビル602号 ★地下鉄伏見駅から徒歩約3分!錦通沿いです
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sankyodo税理士法人 名古屋オフィス/社会保険労務士法人/freee専門/東京大阪など全国対応【初回相談無料】
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階
050-1707-1544
昨年まで一人暮らししていた母親と同居することになりました。 私の兄が母の面倒をみると考え、実家の名義は父が他界した時に兄名義にしていました。 兄と相談して、実家を売却した費用は、母の介護や医療費用にすることになりました。 【確認】私名義の銀行に実家売却費用を入金して、兄に預かり書にサインしてもらい、介護や医療費用を引き落とししても、贈与とはみなされないでしょうか? 他に何か問題や、良い方法があれば、教えていただきたいです。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
預かり書があって、お母様の介護費・医療費に使う限り、贈与とはみなされないと考えます。
実家はお兄様名義なので、売却したお金はお兄様の財産です。
ご質問者様の口座に入れても、預かり書があれば「預かっているだけ」と説明できます。
そのため、ご質問者様への贈与にはなりません。
そのお金でお母様の介護費・医療費を払うことは、お兄様からお母様への贈与にあたります。
ただ、相続税法では、扶養義務者(親子など扶養する義務のある親族)同士で生活費に充てるための贈与のうち、通常必要な分は贈与税がかからないとされています。
相続税法基本通達では、この非課税は「必要な都度、直接その費用に充てた分」に限るとしています。
ですから、施設や病院への支払いの都度その口座から払う今のやり方であれば、贈与税はかからないと考えます。
ただし、まとまった金額をお母様の口座に移したり、ご質問者様が自分のために使ったりした分は、贈与税の対象になります。
他に気をつける点として、実家を売った利益はお兄様の譲渡所得になります。
そのため、売却した翌年に、お兄様が確定申告をする必要があります。
また、お母様が亡くなった時点で口座に残っているお金は、お兄様のものとして扱われます。
預かり書と、何に使ったかがわかる領収書などを残しておくと、後で説明しやすいでしょう。
口座を分けて、この資金専用にしておくのもよい方法です。
・夫婦共働き ・住宅ローン:夫単独名義 ・妻方親より援助金、夫婦共有預金を頭金に充当 持分は共有にするのが正当かと思いますが、こどもが複数人いるため、夫婦どちらかが死亡した際の相続が複雑になるのではないかと心配しています。 そのため単独名義で登記をと考えましたが、実態と相違するため贈与税がかかるとのことで、 ・正当に共有として登記する ・夫婦ともに遺言書(配偶者に全て相続させる)を準備する ことを勧められました。 こちらの対応が間違いないやり方なのでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/02
おはようございます、税理士の川島です。
ご相談者様が受けられたアドバイスの通り、「資金負担の実態に合わせた共有登記」と「ご夫婦双方の遺言書の作成」を併用するのが、税金面でも将来の安心面でも最も間違いのない確実な方法です。
理由は大きく以下の2点です。
1. 贈与税のリスク回避
奥様(および親御様)からの資金援助や共有預金を充てているにもかかわらず、夫の単独名義で登記をしてしまうと、奥様側からご主人へ多額の資金贈与があったとみなされ、想定外の贈与税が発生してしまいます。そのため、出資割合に合わせた「共有登記」にすることが税務上のの基本となります。
2. 将来の相続手続きの円滑化
ご懸念の通り、共有名義のまま万が一の相続が発生した場合、原則はお子様も含めた全員での遺産分割協議が必要となり、手続きが煩雑になるリスクがあります。しかし、あらかじめ「配偶者にすべてを相続させる」旨の遺言書を夫婦双方で準備しておけば、遺産分割協議を省略し、残された配偶者へスムーズに権利を移すことができます。(※将来お子様が成長された際の「遺留分」にはご留意ください)
目先の贈与税リスクを正しく回避しつつ、将来の不安も遺言書でしっかりカバーできているため、現在ご検討されている対応で進められるのが最も良い選択かと存じます。
私は青色専従者で妻が個人事業主の会社で働いています。42万給料もらっていますが、生命保険や、車の損害保険、私の携帯代、私の国民年金、妻の国民年金が引き落とされて、残りの36万は生活費といい事業主の妻に回収されてしまいます。内訳は聞きましたが領収書や、レシートはもらえません。わたしの通帳や銀行カードは、返してほしいと言っても返してもらえません。 小遣いは27500円はもらえますが、これは青色専従者の給料といえますか?違法性はありますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/18
ご質問ありがとうございます。毎月のお給料のほとんどが手元に残らず、通帳も返してもらえないなかで、税金のうえで問題がないのか不安に思われているのですね。お気持ち、お察しします。
結論から申し上げると、税金の面では、奥様(事業主)からあなたへ42万円が実際に支払われ、その金額が仕事の内容に見合っていれば、青色事業専従者給与として扱われます。受け取った後のお金を家計にどう回すかはご家庭のことで、それだけで専従者給与でなくなるわけではありません。ただし、通帳やカードを事業主が持ったままという状態は、整えておいたほうが安心です。
① 専従者給与の要件
青色事業専従者給与は、税務署に出した届出書に書いた方法と金額の範囲内で実際に支払われ、労務の対価として相当な金額であることが必要です(所得税法57条1項、タックスアンサー2075)。小遣いの27,500円ではなく、支払われた給与の額(42万円)が専従者給与の額です。
② 通帳を事業主が管理している場合
給与を振り込んだ口座を事業主が管理し、その大半が事業主の手元に戻っていると、給与が本当にあなたに支払われたのかが外から分かりにくくなります。ご自身の口座はご自身で管理し、家計に入れる金額をご夫婦で話し合って決め、その記録を残しておくと安心です。
③ 引き落とされている保険料・年金について
・ご自身の国民年金保険料を、ご自身のお給料から払っていれば、あなたの社会保険料控除になります。
・奥様の国民年金保険料をあなたのお給料から払った場合も、生計を一にする配偶者の分ですので、払ったあなたの社会保険料控除にできます(所得税法74条1項、タックスアンサー1130)。同じ保険料を奥様の確定申告でも控除すると二重になりますので、どちらで控除するかを奥様と確認しておくと安心です。
・生命保険料控除も、実際に保険料を負担した方が受けるものです。
専従者給与の年末調整は、事業主である奥様が行いますので、どの保険料をどちらの控除にしているか、一度一緒に見てみてください。
④ 「違法性」について
税金の面では上のとおりですが、通帳やカードを返してもらえないこと自体は、税金とは別の、ご家族の間の問題です。おひとりで抱え込まず、お住まいの市区町村の相談窓口や弁護士など、法律の専門家にご相談されることをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む何の契約も交わさずに知り合いの会社で2年ほど働いていたのですが、ある時遡っで領収書書いてと言われました。給料は手渡しです。その領収書の金額が払われた金額より多いです。ラインで給料のやり取りはしてたので今年はわかるのですが、携帯を換えたので前のやり取りがありません。来年から個人でやろうとしてるのですが、遡って税金等、払わないといけませんか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
契約書がなくても、実態が雇用であれば、受け取った金額は原則として給与所得です。給与は手渡しでも課税対象となります。ただし、実際の受取額より多い金額の領収書に署名する必要はありません。過去分についても、実際の給与額を基に申告・納税が必要になる場合があります。まず勤務先に各年の源泉徴収票と給与支払額の記録を求め、実際の受取額と照合することをお勧めします。
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