会計を経営の力に 管理業務の効率化をサポートします
成長する会社の「経理の仕組み作り」を支援します。 自計化、月次決算の早期化、経理業務の改善を通じて、経営判断に会計数値の活用を目指します。 一緒に地域を盛り上げる、若い経営者の方も応援しています!
【会計を経営の力に】 会社が成長すると、経理に求められる役割も変わっていきます。 税務申告のために帳簿を作るだけでなく、月次の数字を早く把握し、資金繰り、設備投資などの経営判断に活用できることが重要になります。 自計化、月次決算の早期化、経理業務の見直しを通じて、会社自身が数字を把握し、経営に活用できる体制づくりを支援しています。 【お客様対応は公認会計士・税理士が】 代表は、中央青山監査法人などの大手監査法人で上場企業等の監査業務を経験。その後、事業会社に勤務し企業の内外両面からの実務経験を経て、友松会計事務所を開業しました。 スモールビジネスから上場企業まで、規模の異なる会社の会計・経理体制を見てきた経験を活かし、現在は中小企業の税務・会計を中心に支援しています。 【freeeの導入支援も経験豊富】 freee会計の導入や操作支援だけでなく、エンタープライズプランを含む導入支援経験を活かし、経理業務全体の改善を支援しています。 【地域に密着】 春日井市を拠点に、愛知・岐阜の企業を中心に支援。Web会議等を利用した遠隔対応も行っています。
愛知県春日井市鳥居松町4-52 楠ビル (マップを開く)
経営に必要な「数字」の「よくわからない・・・」をすべて解決!
【現在新規のお客様のご相談を停止しています】閲覧いただきありがとうございます! 2025年は、既存のお客様の事業発展に時間を投資するため、誠に勝手ながら新規の受付・ご相談を停止しております。
スモールビジネスだからこそ成り立つ事業がある。 スモールビジネスだからこそオモシロイ。 とはいえ、風が吹けば吹っ飛ぶようではつまらない。 しっかりと地面に根を張る木になれば、きっとそこから森になる! 多種多様なビジネスを自由にデザインできる時代に、 大切なのは数字の確認です。 freeeでリアルタイムに数字を出せる状態を作るのは 「基礎の基礎の基礎」です! それから先が重要です。 【経営相談】 ・自分の事業の何をどう変えたら、いくらの利益が生まれますか? ・いまやっている社長や社員の動きは上記にどのように関係していますか? ・利益を生み出すとどんないいことがありますか? ・将来の投資へのGO!をどのように決めていますか? ▲これらをズバッと答えられるようになります 【経理・記帳】 ・あなたのビジネスに最適なfreeeの使い方を伝授! ・経理、記帳は自分でできます(初心者でも簡単です!) 税務は当たり前にご提供しているサービスなので特記してません 日々のご相談はチャットで気軽に \日本全国、ネットが繋がれば どこでも対応可能/
愛知県春日井市高蔵寺町3-1-1 高蔵寺ビル101 (マップを開く)
多角的に経営判断できるようサポートします。
あなたの頼れる「右腕・参謀」になります!
弊事務所では、お客様のお問い合わせに対して、丁寧に対応することをモットーとしております。 また、企業経営者で構成される勉強会に所属しており、新しく、かつ、重要な情報をお伝えします。 便利なITをより簡単に使えるようにお手伝いします。 プロフィール 22歳で税理士試験合格(法人税、相続税、消費税)。 コンビニエンスストア本部経理部勤務。直営店経理及び新業態の基本契約書作成に携わる。 その後、友人と小売業を開業するも失敗。製造卸会社に転職、物流・営業を担当。 税理士事務所勤務後、税理士として独立、現在18年目。 近年は、フィンテック、AI等による会計業界の変化を肌で感じ、この利便性をお客様に感じて頂けるよう奮闘している。 2013年9月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 経営学研究科 経営管理専攻修了
愛知県尾張旭市東栄町 (マップを開く)
スモールビジネスの経営者が事業に専念できる環境作りをサポート
【スモールビジネス専門】「お金」だけでなく「人材」に関する課題解決もサポート
【経理の仕組化・効率化を支援】 クラウド会計のメリットを最大限に活かせるかは、導入時の設定で決まります。 クラウド会計を上手く活用するなら、それなりの準備とステップを踏んで取り組むことです。 事業形態にあった導入設定及び安定運用までのサポートを専門家にお任せください。 【人材に関する相談にも対応】 税理士になる前は、人材業界で中小企業の経営者に対する新卒採用の支援のほか、就職サイトの運営や学生向けの就職相談を経験しました。 採用コンサルタントの経験を活かし、経営者の悩みのひとつである「人材採用」に関する相談にも対応しています。 「お金」だけでなく「人材」に関する課題解決もサポートできる税理士です。
愛知県名古屋市名東区社台2-31 (マップを開く)
freeeを徹底的に活用して幣所も経理作業時間が1/6に!!
『スモールビジネスを加速させ、日本の中小企業を活性化させる』 freeeを活用して中小企業の社長を元気にする東海地域密着の税理士事務所です
『スモールビジネスを加速させ、日本の中小企業を活性化させる』のが弊所のミッションです。 起業したばかりの事業者様や事務専門スタッフを抱えてらっしゃらない事業者様に「長谷川潔税理士事務所と付き合って経営が楽になった」と言っていただける様サポートいたします。 旧来型の税理士事務所とは異なり、ITツールを活用した高効率サービスをご提供します。 freeeをはじめとしたITツールの導入も支援し、今の時代に合わせたスピーディーな経営判断ができるよう経理業務の効率化をサポートさせて頂きます。 先ずはお気軽にお問い合わせください。
愛知県尾張旭市根の鼻町2-12-13 (マップを開く)
愛知県瀬戸市さつき台1丁目4番地 ピアオザワビル3階 (マップを開く)
freee会計専門:税理士法人ブラザシップ(名古屋オフィス)| 売上1億円以上の法人に特化!部門管理や他のソフトからの移行もお任せ!
愛知県名古屋市中区錦二丁目18-5 白川第六ビル602号 ★地下鉄伏見駅から徒歩約3分!錦通沿いです
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sankyodo税理士法人 名古屋オフィス/社会保険労務士法人/freee専門/東京大阪など全国対応【初回相談無料】
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階
050-1707-1544
現在、個人事業主としてシステム開発の業務委託を行っております。 この度マイクロ法人(合同会社)の設立を検討しているのですが、以下のような棲み分けをした場合、税務上・社会保険上のリスクはありますでしょうか。 【個人事業】 ・他社から受ける業務委託での開発(受託)のみ 【マイクロ法人】 ・自社アプリ・Webサービスの開発・運営・販売 ・YouTubeチャンネルの運用 ・資産運用 【補足】 ・法人の開発作業はすべて私一人で行い、個人事業から法人へ開発を発注することはありません ・社会保険は法人で加入し、役員報酬は低めに設定する予定です
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご記載の状況であれば、個人と法人のすみ分けについて上手くできており、税務上のリスクは低く抑えることができているかと思います。社保上のリスクについては、社労士さんに相談されてみると良いかと思います。
続きを読む2025年7月に設立以来、代表社員の役員報酬は一度も設定していません。今回初めて2026年11月から月額20万円を設定したいのですが、定期同額給与として損金算入できますか? 決算は2026年6月でした。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。設立以来、代表社員の報酬を出してこなかったところを、11月から月額20万円で始めたいとのこと、損金に入るのか気になりますよね。順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、今期の途中(11月)から新たに報酬を出し始める場合は、定期同額給与として全額が損金に入らない可能性があります。ここはご注意いただきたい点です。
① 定期同額給与の考え方
定期同額給与は、1か月以下の期間ごとに、事業年度中ずっと同じ額を支給するものです。途中で金額を変えられるのは、主に次の場合に限られます(国税庁タックスアンサーNo.5211、法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条)。
・事業年度の開始から3か月以内に行う改定
・役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更など、臨時の事由による改定
・業績の著しい悪化による減額改定
② 今回のケースに当てはめると
決算が6月とのことですので、今期は7月から始まる事業年度と思われます。11月は開始から3か月を過ぎていますので、「無報酬から20万円へ」という変更は、通常の期首の改定にはあたりません。また、報酬を新しく設定すること自体は、臨時の事由にはあたらないと考えられます。そのため、増額した部分の損金算入が認められないおそれがあります。実際の判定は、具体的な事情によりますので、念のため税務署や税理士にご確認ください。
③ 現実的な進め方
・来期の期首から3か月以内に、株主総会(合同会社では社員の決定)で報酬額を決め、議事録を残したうえで、期首から同額で支給を始める方法があります。
・事前確定届出給与という方法もありますが、届出には期限があり、事業年度開始から4か月以内、または決議から1か月以内の早い方とされています(同タックスアンサー)。今期は開始から4か月を過ぎている可能性がありますので、届出が間に合うかどうかを早めにご確認ください。
④ ほかにご注意いただきたいこと
報酬を支払う場合は、源泉所得税の徴収や、社会保険の手続きも関係します。社会保険については、年金事務所などでご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
会社設立において、会社設立日から3ヶ月以内に株主総会を開催して報酬額を決議し、議事録を残す必要があるかと存じます。 この件に関して、例えば、2026年10月23日に会社設立した場合、どなたか以下ご教示いただけないでしょうか? --- ・3か月の数え方 これはどのように数えるのでしょうか。 最遅の起源としては30日ないしは31日×3で数えるのでしょうか? また、設立日はゼロ日カウントなのでしょうか、それとも1日カウントなのでしょうか。 ・役員報酬額の決定と実際の支給のタイミング 10月23日設立の場合、それぞれ最遅の期日はどこになるのでしょうか? --- 何卒宜しくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。設立直後は、期限の数え方で迷いやすいところですよね。順番にご説明します。
まず前提として、「設立から3か月以内」は会社法上の期限ではなく、法人税法上、役員報酬を定期同額給与として損金に算入するための期限です。事業年度開始の日(新設法人は設立の日)から3か月を経過する日までにした定期給与の額の改定は、定期同額給与として扱われます(法人税法施行令69条1項1号イ、国税庁タックスアンサーNo.5211)。
① 3か月の数え方
国税の期間計算は、国税通則法10条によります。日数(30日や31日の3倍)で数えるのではなく、暦に従います。初日は算入しませんので、設立日はカウントに入れません。ご質問の2026年10月23日設立であれば、起算日は10月24日、3か月後の応当日は2027年1月24日で、その前日の2027年1月23日が満了日と考えられます。ただし、期限ぎりぎりを狙うよりも、設立後すぐに決議しておくほうが安全です。
② 報酬額の決定
取締役の報酬は、定款に定めがなければ株主総会の決議で定めます(会社法361条)。議事録には、役員ごとの月額と支給日を書いておいてください。
③ 支給のタイミング
定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の支給額が同額であることが要件です。「最初の支給を何日までに」という期限は、私が確認した範囲では条文上見当たりません。ただし、決めた月額を毎月同額で支払い続ける必要がありますので、決議の内容と実際の支給日を合わせておきましょう。
④ 事前確定届出給与の場合
賞与のように時期を決めて支給する場合は、届出が必要で、新設法人は設立の日以後2か月を経過する日までに届け出ます(法人税法施行令69条4項1号)。同じ数え方で、2026年12月23日が期限になると考えられます。
お役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む個人名義で購入した自宅を法人事務所として間借りすることについて 今年、法人事業を立ち上げましたが、事務所は自宅になります。 自宅は、中古住宅を個人名義で購入しています。 この間借りしている分(全体の50%)を家賃として、個人事業の方に法人事業から毎月支払うことは可能でしょうか? 注:個人名義と個人事業主と法人代表は同一人物です。 その際、どのような項目を書類に書いたらよいかも教えて頂けたら、感謝です。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
法人から代表者個人へ、事務所部分の家賃を毎月支払うことはできます。
法人と代表者個人は税務上は別の人格なので、法人は支払った家賃を経費にできます。
受け取った家賃は個人事業の売上には入れません。
所得税法の規定により、不動産所得(不動産を貸して得る所得)として代表者個人が確定申告します。
不動産所得の計算では、貸している50%部分にかかる費用を経費にできます。
具体的には、建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローンの利息などです。
家賃は、近くの同じような物件の相場から見て妥当な金額にしてください。
相場を大きく超える部分は、法人税法上、代表者への給与と扱われて法人の経費にならないおそれがあります。
住宅ローン控除を受けている場合は、控除の対象が住まいとして使っている部分に限られます。
適用の要件は最新の法令をご確認ください。
契約書には、主に次の項目を書きます。
①貸主(個人の氏名)と借主(法人名・代表者名)
②物件の所在地と貸す部分(間取り図で範囲を示し、全体の50%であることを記載)
③使用目的(法人の事務所として使うこと)
④月額家賃、支払日、支払方法(法人口座から個人口座への振込)
⑤契約期間と更新の方法
⑥水道光熱費などの負担割合
⑦契約日と双方の署名・押印
貸主と法人の代表者が同じ人物でも、個人と法人の立場で1つずつ署名・押印すれば足ります。
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