製造業の支援に精通した会計事務所
現状からプラスワンできる支援を提供します
設備投資関係の制度(補助金、税制優遇措置)に精通しているため、製造業のお客様が多くいらっしゃいます。また、後継者への事業承継問題にも、株式の問題・資金の問題・経営者の育成の問題等各々についてコンサル会社勤務時の経験を活かして対応しております。
愛知県名古屋市天白区表山3-1907 (マップを開く)
個人事業主や小規模企業を積極的に支援しています。
元システムエンジニアの税理士です。税務調査対応・節税対策・IT化に力を入れています。
個人事業主や小規模企業の社長は、経営相談ができる第3者が少ないものです。 私達は、そのサポートを積極的におこないたいと考えています。具体的には、以下のサービスを提供します。 ・資金繰りの見える化 事業を永続するために最も大事なことは適切な資金繰りです。私達は、ツールを活用してお客様の月次の資金繰りを見える化し、将来的に資金繰りが厳しいと判断すれば、資金調達のアドバイスをおこないます。 ・税務調査対策 梁瀬会計事務所は税務調査の経験が豊富なことから、税務調査で論点になる項目をしっかりと抑えたうえで、税務申告書を作成します。 ・節税対策 経費になるか否かについて明確な基準がないため、税務調査で判断が異なることも多々あります。梁瀬会計事務所は税務調査の経験が豊富なことから、経費として認められるか否かの判断をしっかりと検討した上で、お客様の節税につながる提案をおこないます。 ・IT化 IT化を積極的に進めることで、忙しい個人事業主や社長の時間削減に取り組みます。
愛知県名古屋市昭和区藤成通4-4 FijinariRise 102 (マップを開く)
経理の悩み、プロにお任せ!本業に集中できます!
法人・個人の確定申告はもちろん、税務調査もお任せください。 ITを活用した運用で、負担の少ない自計化を実現いたします。
確定申告、もう悩まない!迅速・丁寧な山下会計事務所にお任せください! 「初めての確定申告で何から手を付ければいいかわからない…」 「忙しくて経理に手が回らない…」 そんなお悩みを抱えていませんか? まずは無料相談から! 山下会計事務所ではお客様のお問い合わせに対して、申告業務だけでなく、バックオフィスの最適化や様々なノウハウをご提供することが可能です。煩雑な経理業務を最適化することで、本業にフォーカスして売り上げアップを実現させるパートナーを目指しております。個人の方の確定申告はもちろん、法人決算、面倒な記帳代行まで、経理・税務に関するあらゆるお困りごとをサポートいたします。
愛知県名古屋市緑区滝ノ水 4-925 (マップを開く)
スモールビジネスの経営者が事業に専念できる環境作りをサポート
【スモールビジネス専門】「お金」だけでなく「人材」に関する課題解決もサポート
【経理の仕組化・効率化を支援】 クラウド会計のメリットを最大限に活かせるかは、導入時の設定で決まります。 クラウド会計を上手く活用するなら、それなりの準備とステップを踏んで取り組むことです。 事業形態にあった導入設定及び安定運用までのサポートを専門家にお任せください。 【人材に関する相談にも対応】 税理士になる前は、人材業界で中小企業の経営者に対する新卒採用の支援のほか、就職サイトの運営や学生向けの就職相談を経験しました。 採用コンサルタントの経験を活かし、経営者の悩みのひとつである「人材採用」に関する相談にも対応しています。 「お金」だけでなく「人材」に関する課題解決もサポートできる税理士です。
愛知県名古屋市名東区社台2-31 (マップを開く)
IT・クラウドサービスを使った業務効率化を支援します
freeeをはじめ,IT・クラウドサービスを使った業務効率化を推進する会計事務所です。経営者の右腕・左腕となることを目指し,お客様のビジネスの成長を支援いたします。
【弊社の強み・特徴】 ① クラウド会計を取り入れた経理合理化と経理アウトソーシング 弊社では,開業と同時にクラウド会計等のサービスを導入し,活用しております。会計だけでなく,バックオフィス業務全般にわたる業務合理化の支援が可能です。また,お客様がコア業務に集中いただくために,経理業務のアウトソーシングもお引き受けしております。 ② 信頼の月次監査で会社の税務リスクを低減 弊社では,タイムリーな情報提供を実現するために,月次監査に力を入れております。月次監査では,税務調査を想定したきめ細かな点検を行い,万全の対策を講じます。 ③ 中小企業向けの豊富な節税ノウハウを提供 弊社では,小規模企業や個人事業主を多数担当してきた経験から,特に中小企業向けの節税対策を得意としております。法人・個人のトータルな観点から負担軽減を検討いたします。
愛知県名古屋市緑区乗鞍1-401-4 (マップを開く)
freee専門会計事務所
freee「専門」会計事務所◆30代の公認会計士・税理士が直接担当します!
freee「専門」会計事務所です。 「これからfreeeを導入したい・もっと活用したい」とお考えの経営者様、 「クラウドサービスを駆使してビジネスを加速させたい」とお考えの若い経営者様 「これから自分のアイディアを形にしていきたい」とお考えの起業家様、 ぜひお気軽にお問い合わせください。会社を良くするために何ができるか一緒に考えてみましょう! 池田公認会計士・税理士事務所は・・・ ◆30代の公認会計士・税理士が直接担当させていただきます。 ◆ freeeをはじめとしたクラウドサービス(chatwork・Evernote・googleなど)を積極的に活用しています。 ◆数字を経営にいかすためにお客様のお話をきちんと聞き、提案することを行っています。単に数字面を超えて、将来の事業承継などのご相談まで幅広く対応できるのが強みです。 ◆freee認定の経営コンサルタントの資格を保有しています。認定アドバイザーの中でもfreeeを使いこなし、提案ができるというお墨付きを与えられた事務所です。
愛知県名古屋市瑞穂区 (マップを開く)
クラウド会計、相続税、事業承継が得意な事務所です。
クラウド会計専門の事務所です。女性税理士が直接お客様を訪問します。 名鉄豊田線「浄水」駅すぐ。
通帳、領収書、請求書、カード明細を机に並べて1件ずつ仕訳を手入力・・ そんな時代は終わりました。 全部、自動化できます。 面倒な初期設定はお任せください。 レシートをすぐ写メに撮って経理処理したり、 ちょっとした待ち時間にスマホで業績の確認ができる時代です。 もっと経理を効率化して、 経営者は経営に集中しませんか? 税務・会計顧問だけでなく、 事業承継・相続税申告等、資産税分野も得意としております。 税理士が直接、お話を伺います。 お悩みをぜひお聞かせください。
愛知県豊田市浄水町一丁目 (マップを開く)
愛知県名古屋市南区平子一丁目2番57号 IARIM新瑞橋101号 (マップを開く)
愛知県名古屋市昭和区滝川町31-1 ラフィネ杁中406 (マップを開く)
愛知県名古屋市昭和区滝川町31-1 ラフィネ杁中406号 (マップを開く)
愛知県名古屋市千種区東山元町2丁目35番 (マップを開く)
愛知県名古屋市千種区池上町2-1-22 (マップを開く)
freee会計専門:税理士法人ブラザシップ(名古屋オフィス)| 売上1億円以上の法人に特化!部門管理や他のソフトからの移行もお任せ!
愛知県名古屋市中区錦二丁目18-5 白川第六ビル602号 ★地下鉄伏見駅から徒歩約3分!錦通沿いです
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sankyodo税理士法人 名古屋オフィス/社会保険労務士法人/freee専門/東京大阪など全国対応【初回相談無料】
愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階
050-1707-1544
親会社の建物内に子会社が入居しており、子会社は利用面積に応じた賃料を親会社へ支払っています。 この場合、新リース会計基準上、子会社は当該利用部分について、使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。 なお、子会社が利用する場所については、基本的に親会社から指定されており、子会社の判断で利用場所を変更することはできません。 また、別のケースとして、親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケースがあります。 当該建物は工場として継続的に使用しており、実態として利用場所を変更・移転することは基本的にありません。 このような場合についても、新リース会計基準上、子会社において使用権資産およびリース負債をオンバランス計上する必要がありますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
どちらのケースも、子会社が新リース会計基準を適用する会社であれば、原則として使用権資産とリース負債をオンバランス計上する必要があると考えます。
建物の特定の区画や建物全体を、子会社が継続して独占的に使っているからです。
新リース会計基準では、次の要件を満たすと契約にリースが含まれると判断します。
① 対象の資産が特定されていること(壁などで物理的に区分された区画やフロアも含みます)
② 貸手である親会社に、資産を差し替える実質的な権利がないこと
③ 子会社が使用期間を通じて、その資産から得られる経済的利益のほとんどすべてを受けること
④ 子会社が、その資産の使い方を決める権利(使用を指図する権利)を持つこと
>子会社の判断で利用場所を変更することはできません
リースかどうかの判断で大事なのは、子会社が場所を変えられるかどうかではありません。
親会社が子会社の区画を自由に差し替えることができ、差し替えで親会社が経済的な利益を得られるかどうかです。
場所が決まっていて、親会社も実際には区画を動かさないのであれば、その区画は特定された資産となり、リースに該当します。
一方、物理的に区分されていない共用スペースを面積で割って使っているだけであれば、特定された資産に当たらない可能性があります。
>親会社が建設した建物を子会社が工場として利用しているケース
建物を工場として子会社だけが使い続けているので、資産は特定されており、親会社による差し替えも現実的ではありません。
そのため、リースに該当する典型的なケースです。
どちらのケースも、延長が合理的に確実な期間を含めたリース期間が12か月以内であれば、短期リースとしてオンバランスしない簡便な処理を選べます。
親子間の取引なので、連結財務諸表では相殺消去されます。
オンバランスの影響が残るのは子会社の個別財務諸表です。
法人税では、会計上の処理にかかわらず、法人税法に定める「リース取引」に当たるかどうかで判断します。
法人税法上のリース取引の要件は、中途解約ができないことと、賃借人が資産の利益を実質的に受けて使用に伴う費用も実質的に負担することです。
面積に応じた賃料を払う通常の賃貸借であれば、法人税上は支払賃料として損金にする扱いが続くでしょう。
ただし、子会社が新基準を適用せず中小企業会計指針などによる場合は、従来どおり賃料として費用処理できます。
立替請求時の適格請求書の写しについて、社内運用を整理しており、ご意見を伺いたくご相談です。 消費税法基本通達11-6-2では、写しの作成が大量となり、交付が困難な場合には一定の要件のもと写しを省略できると理解しています。 一方、社内で運用しようとすると、「何枚程度から大量と考えるのか」という問題が出てきます。 法令・通達等に具体的な枚数基準があるのか、ない場合には、実務上どのように判断するのが適切なのか、ご意見をいただけないでしょうか。 特に、 ① 1枚~数枚程度でも省略可能なのか ② ある程度まとまった枚数の場合に限定すべきなのか ③ 会社で「○枚以上」など一定の運用基準を設定して差し支えないかの3点についてご教示いただけますと助かります。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。立替請求の場面で「何枚から大量といえるのか」は、社内の運用を決めようとすると悩みやすいところですよね。通達の条文を読み込んだうえでのご相談で、整理の方向がとても明確だと思います。
結論から申し上げると、私が確認できた範囲では、国税庁の資料に「○枚以上」といった具体的な枚数の基準は見当たりませんでした。したがって、枚数だけで決まるものではなく、「コピーを交付することが困難な事情があるか」で判断する形になると考えられます。
① 取扱いの根拠について
国税庁のインボイスQ&A(問94・立替金、令和6年4月改訂)では、立替払いをした会社が、立替えを受けた会社に適格請求書のコピーと精算書を渡すのが原則とされています。そのうえで、立替えを受けた者に交付するコピーが大量となるなどの事情で交付が困難なときは、立替払いをした会社が適格請求書を保存し、立替金精算書を交付すればよいとされています。この場合、精算書の保存をもって仕入税額控除を受けられます(消費税法基本通達11-6-2に関するQ&Aです)。
② 3つのご質問について
・1枚から数枚の場合:枚数が少なければ、原則どおりコピーを渡すことが難しい事情は通常ありにくいため、省略できるかは慎重に考えたほうが安心です。一方で、コピーに他社分の情報が多く含まれ、黒塗りに大きな手間がかかるなど、枚数以外の事情が実際にある場合もあります。そうした事情は、個別に判断することになります。
・まとまった枚数の場合:複数の会社分を一括で立替えている場合など、コピーが大量になる場面が典型として想定されています。
・社内基準の設定:法令上の枚数基準がない以上、社内で「○枚以上」と決めること自体を直接禁じる定めは、私が確認した範囲ではありません。ただ、枚数だけを機械的な線にすると、実態と合わない場合が出てきます。「枚数の目安」と「手間や情報の混在などの事情」を併記し、省略した理由を記録に残す形にしておくと、後から説明しやすくなります。
③ 精算書に必要なこと
省略する場合は、精算書に、仕入税額控除に必要な事項(支払先の名称、適用税率ごとの区分、消費税額等、適格請求書発行事業者からの仕入れかどうか)を記載する必要があるとされています。ここが漏れると控除に影響しますので、ひな形に入れておくと安心です。
④ 注意点
Q&Aは改訂されることがあります。運用を決める際は、最新の問94をご確認ください。判断に迷う個別のケースは、所轄の税務署や顧問税理士にご相談いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
親会社・子会社間でのサブリース取引について、企業会計基準第33号に基づく個別・連結上の会計処理および契約スキームについて確認させてください。 【前提・取引スキーム】 大元の賃貸人から子会社が物件を借り受け(ヘッドリース)、その物件を親会社へ転貸(サブリース)しています。 現状、子会社はヘッドリースに関して実質的なリスクを負わない契約内容(サブリースの借手から支払いがない限り支払義務を負わない等)となっています。 【質問事項】 現在の処理の適否 子会社がヘッドリースに対してリスクを負わない場合、企業会計基準第33号第92項(中間的な貸手がリスクを負わない場合の取扱い)に該当し、「子会社:オフバランス」「親会社(または連結):オンバランス」という処理で正しいでしょうか。 処理の選択性およびスキーム見直しの可能性 上記(子会社オフ/親会社オン)以外の処理(例:子会社側をオンバランス、親会社側をオフバランスとする処理)を任意に選択することは可能でしょうか。 もし選択不可であり、子会社側でオンバランス処理を行いたい場合、子会社がヘッドリースに対するリスク(空室リスクや支払義務等)を負う契約に変更するスキーム見直しが必要という認識で合っていますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。新しいリース会計基準の適用に向けて、グループ内のサブリースをどう整理するかは、悩まれる会社が多い論点だと思います。原文を確認したうえでお答えします。
まず前提として、ご質問の取扱いは、企業会計基準第34号「リースに関する会計基準」を受けた企業会計基準適用指針第33号「リースに関する会計基準の適用指針」(2024年9月13日公表、2026年10月16日改正)の第92項に定められています。
① 現在の処理の適否
第92項の例外(中間的な貸手がヘッドリースの使用権資産・リース負債を計上せず、受け取るリース料と支払うリース料の差額を損益に計上する処理)は、次の3つの要件を「いずれも」満たす取引に使えます。
・サブリースの借手から支払を受けない限り、ヘッドリースの貸手に支払う義務を負わないこと
・ヘッドリースの支払額が、サブリースで受け取る金額にあらかじめ定めた料率を掛けた金額であること
・中間的な貸手が、サブリースの契約条件(借手の決定を含みます)と、借手がいない期間の物件の使い方のどちらも決める権利を持たないこと
ご質問の契約は1つ目に当たりますが、2つ目と3つ目も満たすかを契約書で確かめる必要があります(要件の趣旨は同適用指針BC129項)。3つとも満たせば、子会社はオフバランスとすることができます。
親会社は物件を実際に使う借手ですので、短期リース・少額リースの簡便的な取扱い(同第20項・第22項)に当たらない限り、使用権資産とリース負債を計上します。連結上は、グループ内の取引を相殺消去したうえで、グループ外の大元の賃貸人との契約について借手の処理が反映された姿になっているかをご確認ください。
② 処理の選択とスキームの見直し
親会社は借手ですので、親会社側をオフバランスにする処理は選べません。
一方、子会社側については、第92項は「〜することができる」という定めで、要件を満たしても適用するかどうかは選択になります。適用しなければ、原則(第89項)どおり、ヘッドリースは借手として、サブリースは貸手として処理します。したがって、子会社でオンバランスにしたいという理由だけで、子会社がリスクを負う契約へ変更する必要はないと考えられます。
なお、原則の処理では、サブリースがファイナンス・リースに当たると、子会社は使用権資産の消滅を認識し、リース債権又はリース投資資産を計上します(同第89項・第91項)。「オンバランス」の中身が使用権資産のまま残るとは限らない点にご注意ください。
③ そのほかの注意点
選んだ処理は会計方針として継続して適用し、サブリース取引の注記(同第101項)もあわせてご確認ください。法人税の取扱いは会計とは別の定め(法人税法64条の2など)がありますので、申告調整の要否も別途確かめていただくと安心です。監査を受けている会社では、処理を決める前に監査人と認識をすり合わせておくことをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む以前設立した会社を今年の9月に休眠を解き、組織変更で株式にしました。 今後は個人ではなくて法人で活動をしたいのですが、新しい会社で役員報酬を出しても休眠明けなら損金計上可能でしょうか。 決算月は3月末です。
税理士からの回答
回答日:2026/10/16
結論として、休眠明けという理由だけで損金になる特例はありませんが、今期は絶対に無理と決まるわけでもありません。
まず前提の確認です。持分会社から株式会社への通常の組織変更であれば、法人税の取扱い上、事業年度はその組織変更によっては区分されず継続します。別途決算期を変更していない3月決算の会社であれば、9月に新しい事業年度が始まるという扱いにはなりません。ここは結論を大きく左右しますので、登記簿と定款でご確認ください。
そのうえで、定期同額給与の改定が認められるのは、原則として会計期間開始の日から3か月を経過する日までです。3月決算なら6月末で、すでに過ぎています。残る道は、事業の再開が臨時改定事由、すなわち役員の職制上の地位の変更、職務の内容の重大な変更、その他これらに類するやむを得ない事情に当たるかどうかです。休眠明けを直接扱った取扱いは確認できませんでしたので、支給を始める前のご確認をお勧めします。
事前確定届出給与の届出期限は、原則として決議をした日から1か月を経過する日と、会計期間開始の日から4か月を経過する日のいずれか早い日です。
最も確実なのは、今期は支給せず、翌期の期首から定期同額給与を始める方法です。
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