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合同会社を経営しています。役員は夫婦2人で、代表である夫の退社に伴い妻が新代表に就任予定です。夫の退社に伴い、資本金と持分に応じた会社の評価額の払い戻しが発生すると思いますが、資本金を減らさず維持するために夫の持分を譲渡することを検討しています。この場合は資本金だけでなく評価額の払い戻しも不要になりますか?また、譲渡するにあたり必要な手続きをご教示ください。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
夫の持分を妻に譲渡する場合、会社からの払い戻しは不要です。資本金も評価額相当額も払い戻す必要はありません。
妻が夫の出資者としての立場を引き継ぐだけで、会社の財産は外に出ないためです。
資本金の額もそのまま維持されます。
その代わり、夫と妻の個人間で持分の売買代金をやり取りします。
所得税法の規定により、夫が受け取る代金から持分の取得費(当初の出資額など)を引いた額は、夫の譲渡所得(資産を売った利益)になります。
代金が持分の時価より著しく低い場合は、相続税法の規定により、時価との差額は夫から妻への贈与とみなされます。
夫婦間でも、会社の評価額を目安に代金を決めておくのがよいと思います。
ただし、夫が持分を譲渡せずに退社する場合は、会社から夫へ持分に応じた払い戻しが必要となります。
>譲渡するにあたり必要な手続き
会社法では、合同会社の持分を譲渡するには原則として他の社員全員の承諾が必要です。
定款に別の定めがあれば、その定めに従います。
主な流れは次のとおりです。
①夫と妻の間で持分譲渡契約書を作る
②妻(夫以外の社員)の承諾書を作る
③定款に社員の氏名や出資額が書かれていれば、総社員の同意で定款を変更する
④夫の退社と代表社員の変更について、法務局へ変更登記を申請する
登記は変更から一定の期限内に申請する必要があります。
期限や必要書類は最新の法令をご確認いただくか、司法書士に依頼すると確実かと存じます。
合同会社の代表社員が退社し、もう1名の役員が新代表就任となります。旧代表の退社に伴う持ち分(会社の財産の評価額)の計算方法をご教示ください。また、評価した持ち分を分割で払い戻すことを検討していますが、税務の面から注意することなどがあれば合わせて教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。代表社員の方が退社され、新しい代表の方に交代されるとのこと、持分の評価と払戻しの進め方で迷われるのは当然だと思います。会社法の面と税務の面に分けてご説明します。
結論から申し上げると、持分の評価は「退社の時の会社の財産の状況」を基準にし、払戻しの金額が出資額を上回る部分には、税務上「配当」とみなされる課税がある、という点が大きなポイントです。
① 持分の計算方法について
会社法では、退社した社員と会社との間の計算は、退社の時における会社の財産の状況に従って行うとされています(会社法611条2項)。評価の方法そのものは法律で細かく決まっておらず、定款の定めや社員の間の合意で整理するのが通常です。一般的な考え方としては、退社日時点の貸借対照表をもとに、土地や有価証券などの含み益・含み損を反映した純資産額を出し、退社される方の持分割合を掛けて求める方法があります。
② 分割払いについて
払戻しは金銭で行うことができます(会社法611条3項)。ただし、払戻額が剰余金額を超える場合は、債権者が異議を述べることができ、官報公告などの手続きが必要になります(会社法635条)。この手続きや登記は専門家(弁護士・司法書士)の領域ですので、あわせてご相談ください。
③ 税務の面での注意点
・会社側:払戻額のうち、退社される方の出資に対応する資本金等の額を超える部分は、配当とみなされます(法人税法24条1項6号、所得税法25条1項)。個人の方に払う場合は、配当としての源泉徴収が必要になることがあります(所得税法181条)。
・退社される方側:みなし配当を除いた部分は、株式等の譲渡に当たる所得として整理される場合があり、ご本人の申告が関わります。
・払戻額を評価額から大きく離れた金額にすると、会社や残る社員の方にも別の課税が生じることがあります。根拠となる評価資料を残しておくと安心です。
・旧代表に退職慰労金を別に支払う場合は、持分の払戻しとは別の取扱いになります(法人税法34条)。
分割払いの場合の課税のタイミングは、契約の内容や払戻額の確定時期で変わります。契約書を作る前に、税理士にご相談いただくことをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む非居住者は、『No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』を適用できますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。海外にお住まいのまま、ご実家などの空き家を売ることになり、特例が使えるのか気になっておられるのですね。
結論から申し上げると、非居住者の方でも、要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を適用できると考えられます。この特例の条文(租税特別措置法35条3項)は、特例を受ける人を「被相続人居住用家屋等を相続または遺贈で取得した相続人」としており、日本に住んでいることを要件にはしていないためです。
① 非居住者に課税される仕組み
国内にある土地や建物を売った所得は、非居住者の方でも日本で課税される国内源泉所得に当たります(所得税法161条1項)。そのため、国内に住む方と同じように譲渡所得を計算して確定申告をし、その計算の中でこの特例を使う形になります。
② 「居住」という言葉の読み違いに注意
タックスアンサーNo.3306の要件に出てくる「被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと」は、亡くなった方の家に一緒に住んでいた人がいないか、という意味で、税法上の「居住者・非居住者」の区分とは別の話です。相続人ご本人が海外にお住まいであることは、この要件に影響しません。
③ 非居住者ならではの手続
・確定申告や税務署からの書類の受取りのため、国内に住む方を納税管理人として定め、税務署に届け出ます(国税通則法117条)。
・買主が法人などの場合、売買代金の支払の際に所得税が源泉徴収されることがあります(所得税法212条1項)。源泉徴収された税額は、確定申告で精算します。特例を使って税額が少なくなれば、差額は還付されます。
・特例は確定申告をして初めて受けられます。市区町村から交付を受ける「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類が要りますので、海外からの手続になる場合は、早めに納税管理人や親族の方と段取りを決めておくと安心です。
④ 特例そのものの要件
相続から売却まで事業・貸付け・居住に使っていないこと、建築時期や耐震基準・取壊しの要件、売却の期限、売却代金の上限、相続財産を売った場合の取得費の特例とは選択になることなど、居住者の場合と同じ要件をすべて満たす必要があります。詳しくはタックスアンサーNo.3306でご確認ください。
なお、お住まいの国でも売却益が課税される場合があります。外国の課税は国ごとに異なりますので、現地の専門家にも確認していただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む同族会社(中会社)に対する社長のからの債務免除があった際の類似業種比準価格及び純資産価額計算について 1株当たりの純資産価額は、(前期末直前の純資産価額+債務免除額(債務免除に係わる法人税相当額控除後))÷直前期末の発行株式数になるかと思いますが、繰越欠損があるため実際の法人税等は課税されない場合であっても、「債務免除に係わる法人税相当額」は債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか? また純資産価額の計算上も同様に、実際の課税の有無にかかわらず、前期末の借入金残高より債務免除額を控除した金額に訂正後、債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。社長からの債務免除で株価がどう動くかは、贈与税の問題にもつながるため、法人税等相当額の扱いひとつでも気になりますよね。順にご説明します。
結論から申し上げると、繰越欠損金があって実際には法人税等がかからない(または少ない)場合に、債務免除額に一律の率を掛けた金額を差し引いてよい、という取扱いは、財産評価基本通達や国税庁の質疑応答事例からは読み取れません。実際に見込まれる税額で考えるのが筋だと思います。
① 純資産価額(相続税評価額)について
純資産価額は、課税時期の資産から課税時期の負債を差し引いて計算します(財産評価基本通達185)。免除を受けた借入金は負債から外れます。負債に含められる税金は、課税時期の属する事業年度の法人税等のうち、期首から課税時期までの期間に対応する未払いの金額です(同通達186(1))。
国税庁の質疑応答事例「欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等」では、保険差益の額から欠損金の額を控除して法人税額等を計算するとされています。債務免除益そのものの事例ではありませんが、同じ考え方で、債務免除益から繰越欠損金を控除した後に残る所得に対応する税額だけを負債に入れ、税額が出なければ計上しない、と考えるのが自然です。
なお、仮決算をしない場合に課税所得の一定割合で差し支えないとする事例(「評価会社が受け取った生命保険金の取扱い」)もありますが、これは「課税所得金額が算出される場合」の話として書かれています。
また、同通達186-2の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、資産の含み益(相続税評価額と帳簿価額の差)に対するもので、債務免除益とは別のものです。借入金が減っても、相続税評価額と帳簿価額の両方で同じだけ負債が減るため、評価差額は変わりません。
② 類似業種比準価額の「1株当たりの純資産価額」について
この比準要素は、直前期末の資本金等の額と利益積立金額(法人税申告書別表五(一)の金額)で計算します(同通達183(3))。直前期末後の出来事で修正する定めは、配当と株式の割当て等に限られています(同通達184)。債務免除が直前期中であれば、実際の税額を反映した利益積立金額にすでに入っています。直前期末後の債務免除を加える方法は通達の文言には見当たりませんので、採用される場合は根拠を整理しておくことをお勧めします。
あわせて、1株当たりの利益金額は非経常的な利益を除いて計算します(同通達183(2))。
③ 注意点
同族会社に対価なしで債務免除をした場合、株価が上がった部分は、他の株主が免除した人から贈与を受けたものとして扱われます(相続税法基本通達9-2(3))。会社が資力を喪失している場合の取扱い(同9-3)もあります。他の株主がいらっしゃる場合は、この計算に直結しますので、評価明細書の記載方法とあわせて、税務署や税理士にご確認いただくと安心です。
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