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愛知県名古屋市千種区今池4丁目6-18 SBPビル3F (マップを開く)
製造業の支援に精通した会計事務所
現状からプラスワンできる支援を提供します
設備投資関係の制度(補助金、税制優遇措置)に精通しているため、製造業のお客様が多くいらっしゃいます。また、後継者への事業承継問題にも、株式の問題・資金の問題・経営者の育成の問題等各々についてコンサル会社勤務時の経験を活かして対応しております。
愛知県名古屋市天白区表山3-1907 (マップを開く)
経営のかかりつけ医のような存在へ!
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会計はクラウド会計(freee)を利用することでバックオフィスの時短・効率化や正確さを大幅に向上させることが可能です。インボイス等で複雑な処理が必要になり、かつ、採用難の時代に経理担当者を雇用することに悩んでいらっしゃる場合には、当事務所へ経理代行を依頼することも可能です。経理業務の合理化もご提案させて頂きます。他社ソフトからの変更を検討される際もぜひご相談ください。 多くの業務はwebで完結させることができますが、定期的な訪問をさせて頂いております。バックオフィスの合理化ができますと、現状分析や少し先の経営が見えてきます。現状分析はいわば健康診断と同じで、問題に早期に気づければ対策もしやすいですし、次の営業活動や節税の検討もできます。 経営課題があっても従業員には相談しにくい場合もあるかと思います。そのような場合に共に悩み歩んでいけるパートナーと認めて頂ける存在を目指しております。会計・税務だけでなく、弁護士や司法書士等の他の専門家ともアライアンス契約を結んでいますので事業承継や事業に関する様々な問題を包括的に対応することも可能です。
愛知県名古屋市東区葵一丁目2-6 プレミアムコート葵608 (マップを開く)
経営に必要な「数字」の「よくわからない・・・」をすべて解決!
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愛知県春日井市高蔵寺町3-1-1 高蔵寺ビル101 (マップを開く)
私どもの思い
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◯専門用語は使いません 専門用語は使わず、何でも聞きやすい雰囲気になるように心がけています。こんなこと聞いていいのかな?なんて気にせず、どんどんご相談ください。いつでも気軽に相談質問できるというのが顧問税理士だと思っております。 ◯中小企業の味方です 私どもは中小企業に特化しております。売上が少額のうちはなるべく負担にならない報酬で対応させていただきます。また、年末調整等付随業務に関しましても、一定規模以下であれば報酬は頂きません。 ◯相談相手も税理士の仕事です 資金繰りや事業のグチなんて社員に言えないし、、、経営者は孤独。と仰る社長は少なくないようです。経営に関するどのような悩みでもグチでも結構です。お話ください。 ◯レスポンスよくわかりやすく 主にLINEを用いてのご対応になります。ZOOMや撮影した説明動画も利用し、わかりやすさを意識いたします。どうしても時間がかかる際は、〇〇までにとご回答させていただきます。 ◯ご面談はご希望に添えるように 原則ZOOMを用いたご面談となりますが、訪問、頻度等ご希望に添えるよう対応させていただきます。
愛知県名古屋市緑区鶴が沢一丁目1307番地 (マップを開く)
多角的に経営判断できるようサポートします。
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弊事務所では、お客様のお問い合わせに対して、丁寧に対応することをモットーとしております。 また、企業経営者で構成される勉強会に所属しており、新しく、かつ、重要な情報をお伝えします。 便利なITをより簡単に使えるようにお手伝いします。 プロフィール 22歳で税理士試験合格(法人税、相続税、消費税)。 コンビニエンスストア本部経理部勤務。直営店経理及び新業態の基本契約書作成に携わる。 その後、友人と小売業を開業するも失敗。製造卸会社に転職、物流・営業を担当。 税理士事務所勤務後、税理士として独立、現在18年目。 近年は、フィンテック、AI等による会計業界の変化を肌で感じ、この利便性をお客様に感じて頂けるよう奮闘している。 2013年9月 ビジネス・ブレークスルー大学大学院 経営学研究科 経営管理専攻修了
愛知県尾張旭市東栄町 (マップを開く)
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愛知県名古屋市中区新栄2-1-2 河野ビル2F (マップを開く)
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愛知県名古屋市千種区末盛通5丁目10 千種イーストビル4階 (マップを開く)
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愛知県名古屋市東区東桜2丁目3番14号 (マップを開く)
「高い専門性」と「親しみやすさ」を両立した会計事務所
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山田会計事務所には、それぞれに異なるキャリアを積んだ4名の公認会計士・税理士が居ます。 また、それぞれに個性に溢れた、経験豊富な叩き上げの担当者が何名も居ます。 さらに、M&Aや事業再生等、多様化する昨今の税務会計ニーズに対しては、得意とする外部の公認会計士・税理士に、すぐに相談できるアライアンス関係を築いています。 また、昭和40年創業の当地区でも老舗の会計事務所であり、数多くの業務から生み出された有形無形のノウハウに裏打ちされた、お客様に安心してお任せ頂ける体制が確立されております。 司法書士や、中小企業診断士、社会保険労務士、弁護士等信頼できる専門家との繋がりがあることも一つの強みとなっております。
愛知県名古屋市千種区内山3-10-12 今池堂ビル3F (マップを開く)
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『スモールビジネスを加速させ、日本の中小企業を活性化させる』 freeeを活用して中小企業の社長を元気にする東海地域密着の税理士事務所です
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愛知県尾張旭市根の鼻町2-12-13 (マップを開く)
愛知県瀬戸市さつき台1丁目4番地 ピアオザワビル3階 (マップを開く)
愛知県名古屋市瑞穂区彌富通3丁目44番地 シティライツYATOMIDORI802号 (マップを開く)
愛知県名古屋市東区泉2丁目26番1号 ホウコクビル3階 (マップを開く)
愛知県名古屋市千種区東山元町2丁目35番 (マップを開く)
愛知県春日井市朝宮町2-13-23 (マップを開く)
愛知県瀬戸市元町2丁目13番地の9 IXI202 (マップを開く)
愛知県名古屋市千種区池上町2-1-22 (マップを開く)
愛知県名古屋市千種区今池5-2-6 今池センタービル5F (マップを開く)
愛知県名古屋市東区矢田南1丁目2番11号303 (マップを開く)
愛知県名古屋市中区新栄3-20-27 アクシオス千種1810 (マップを開く)
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合同会社を経営しています。役員は夫婦2人で、代表である夫の退社に伴い妻が新代表に就任予定です。夫の退社に伴い、資本金と持分に応じた会社の評価額の払い戻しが発生すると思いますが、資本金を減らさず維持するために夫の持分を譲渡することを検討しています。この場合は資本金だけでなく評価額の払い戻しも不要になりますか?また、譲渡するにあたり必要な手続きをご教示ください。
税理士からの回答
回答日:2026/11/07
夫の持分を妻に譲渡する場合、会社からの払い戻しは不要です。資本金も評価額相当額も払い戻す必要はありません。
妻が夫の出資者としての立場を引き継ぐだけで、会社の財産は外に出ないためです。
資本金の額もそのまま維持されます。
その代わり、夫と妻の個人間で持分の売買代金をやり取りします。
所得税法の規定により、夫が受け取る代金から持分の取得費(当初の出資額など)を引いた額は、夫の譲渡所得(資産を売った利益)になります。
代金が持分の時価より著しく低い場合は、相続税法の規定により、時価との差額は夫から妻への贈与とみなされます。
夫婦間でも、会社の評価額を目安に代金を決めておくのがよいと思います。
ただし、夫が持分を譲渡せずに退社する場合は、会社から夫へ持分に応じた払い戻しが必要となります。
>譲渡するにあたり必要な手続き
会社法では、合同会社の持分を譲渡するには原則として他の社員全員の承諾が必要です。
定款に別の定めがあれば、その定めに従います。
主な流れは次のとおりです。
①夫と妻の間で持分譲渡契約書を作る
②妻(夫以外の社員)の承諾書を作る
③定款に社員の氏名や出資額が書かれていれば、総社員の同意で定款を変更する
④夫の退社と代表社員の変更について、法務局へ変更登記を申請する
登記は変更から一定の期限内に申請する必要があります。
期限や必要書類は最新の法令をご確認いただくか、司法書士に依頼すると確実かと存じます。
合同会社の代表社員が退社し、もう1名の役員が新代表就任となります。旧代表の退社に伴う持ち分(会社の財産の評価額)の計算方法をご教示ください。また、評価した持ち分を分割で払い戻すことを検討していますが、税務の面から注意することなどがあれば合わせて教えていただきたいです。
税理士からの回答
回答日:2026/10/29
ご質問ありがとうございます。代表社員の方が退社され、新しい代表の方に交代されるとのこと、持分の評価と払戻しの進め方で迷われるのは当然だと思います。会社法の面と税務の面に分けてご説明します。
結論から申し上げると、持分の評価は「退社の時の会社の財産の状況」を基準にし、払戻しの金額が出資額を上回る部分には、税務上「配当」とみなされる課税がある、という点が大きなポイントです。
① 持分の計算方法について
会社法では、退社した社員と会社との間の計算は、退社の時における会社の財産の状況に従って行うとされています(会社法611条2項)。評価の方法そのものは法律で細かく決まっておらず、定款の定めや社員の間の合意で整理するのが通常です。一般的な考え方としては、退社日時点の貸借対照表をもとに、土地や有価証券などの含み益・含み損を反映した純資産額を出し、退社される方の持分割合を掛けて求める方法があります。
② 分割払いについて
払戻しは金銭で行うことができます(会社法611条3項)。ただし、払戻額が剰余金額を超える場合は、債権者が異議を述べることができ、官報公告などの手続きが必要になります(会社法635条)。この手続きや登記は専門家(弁護士・司法書士)の領域ですので、あわせてご相談ください。
③ 税務の面での注意点
・会社側:払戻額のうち、退社される方の出資に対応する資本金等の額を超える部分は、配当とみなされます(法人税法24条1項6号、所得税法25条1項)。個人の方に払う場合は、配当としての源泉徴収が必要になることがあります(所得税法181条)。
・退社される方側:みなし配当を除いた部分は、株式等の譲渡に当たる所得として整理される場合があり、ご本人の申告が関わります。
・払戻額を評価額から大きく離れた金額にすると、会社や残る社員の方にも別の課税が生じることがあります。根拠となる評価資料を残しておくと安心です。
・旧代表に退職慰労金を別に支払う場合は、持分の払戻しとは別の取扱いになります(法人税法34条)。
分割払いの場合の課税のタイミングは、契約の内容や払戻額の確定時期で変わります。契約書を作る前に、税理士にご相談いただくことをお勧めします。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む非居住者は、『No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例』を適用できますか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/28
ご質問ありがとうございます。海外にお住まいのまま、ご実家などの空き家を売ることになり、特例が使えるのか気になっておられるのですね。
結論から申し上げると、非居住者の方でも、要件を満たせば「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」を適用できると考えられます。この特例の条文(租税特別措置法35条3項)は、特例を受ける人を「被相続人居住用家屋等を相続または遺贈で取得した相続人」としており、日本に住んでいることを要件にはしていないためです。
① 非居住者に課税される仕組み
国内にある土地や建物を売った所得は、非居住者の方でも日本で課税される国内源泉所得に当たります(所得税法161条1項)。そのため、国内に住む方と同じように譲渡所得を計算して確定申告をし、その計算の中でこの特例を使う形になります。
② 「居住」という言葉の読み違いに注意
タックスアンサーNo.3306の要件に出てくる「被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと」は、亡くなった方の家に一緒に住んでいた人がいないか、という意味で、税法上の「居住者・非居住者」の区分とは別の話です。相続人ご本人が海外にお住まいであることは、この要件に影響しません。
③ 非居住者ならではの手続
・確定申告や税務署からの書類の受取りのため、国内に住む方を納税管理人として定め、税務署に届け出ます(国税通則法117条)。
・買主が法人などの場合、売買代金の支払の際に所得税が源泉徴収されることがあります(所得税法212条1項)。源泉徴収された税額は、確定申告で精算します。特例を使って税額が少なくなれば、差額は還付されます。
・特例は確定申告をして初めて受けられます。市区町村から交付を受ける「被相続人居住用家屋等確認書」などの書類が要りますので、海外からの手続になる場合は、早めに納税管理人や親族の方と段取りを決めておくと安心です。
④ 特例そのものの要件
相続から売却まで事業・貸付け・居住に使っていないこと、建築時期や耐震基準・取壊しの要件、売却の期限、売却代金の上限、相続財産を売った場合の取得費の特例とは選択になることなど、居住者の場合と同じ要件をすべて満たす必要があります。詳しくはタックスアンサーNo.3306でご確認ください。
なお、お住まいの国でも売却益が課税される場合があります。外国の課税は国ごとに異なりますので、現地の専門家にも確認していただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む同族会社(中会社)に対する社長のからの債務免除があった際の類似業種比準価格及び純資産価額計算について 1株当たりの純資産価額は、(前期末直前の純資産価額+債務免除額(債務免除に係わる法人税相当額控除後))÷直前期末の発行株式数になるかと思いますが、繰越欠損があるため実際の法人税等は課税されない場合であっても、「債務免除に係わる法人税相当額」は債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか? また純資産価額の計算上も同様に、実際の課税の有無にかかわらず、前期末の借入金残高より債務免除額を控除した金額に訂正後、債務免除額の37%(38%)を控除して良いでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。社長からの債務免除で株価がどう動くかは、贈与税の問題にもつながるため、法人税等相当額の扱いひとつでも気になりますよね。順にご説明します。
結論から申し上げると、繰越欠損金があって実際には法人税等がかからない(または少ない)場合に、債務免除額に一律の率を掛けた金額を差し引いてよい、という取扱いは、財産評価基本通達や国税庁の質疑応答事例からは読み取れません。実際に見込まれる税額で考えるのが筋だと思います。
① 純資産価額(相続税評価額)について
純資産価額は、課税時期の資産から課税時期の負債を差し引いて計算します(財産評価基本通達185)。免除を受けた借入金は負債から外れます。負債に含められる税金は、課税時期の属する事業年度の法人税等のうち、期首から課税時期までの期間に対応する未払いの金額です(同通達186(1))。
国税庁の質疑応答事例「欠損法人の負債に計上する保険差益に対応する法人税額等」では、保険差益の額から欠損金の額を控除して法人税額等を計算するとされています。債務免除益そのものの事例ではありませんが、同じ考え方で、債務免除益から繰越欠損金を控除した後に残る所得に対応する税額だけを負債に入れ、税額が出なければ計上しない、と考えるのが自然です。
なお、仮決算をしない場合に課税所得の一定割合で差し支えないとする事例(「評価会社が受け取った生命保険金の取扱い」)もありますが、これは「課税所得金額が算出される場合」の話として書かれています。
また、同通達186-2の「評価差額に対する法人税額等に相当する金額」は、資産の含み益(相続税評価額と帳簿価額の差)に対するもので、債務免除益とは別のものです。借入金が減っても、相続税評価額と帳簿価額の両方で同じだけ負債が減るため、評価差額は変わりません。
② 類似業種比準価額の「1株当たりの純資産価額」について
この比準要素は、直前期末の資本金等の額と利益積立金額(法人税申告書別表五(一)の金額)で計算します(同通達183(3))。直前期末後の出来事で修正する定めは、配当と株式の割当て等に限られています(同通達184)。債務免除が直前期中であれば、実際の税額を反映した利益積立金額にすでに入っています。直前期末後の債務免除を加える方法は通達の文言には見当たりませんので、採用される場合は根拠を整理しておくことをお勧めします。
あわせて、1株当たりの利益金額は非経常的な利益を除いて計算します(同通達183(2))。
③ 注意点
同族会社に対価なしで債務免除をした場合、株価が上がった部分は、他の株主が免除した人から贈与を受けたものとして扱われます(相続税法基本通達9-2(3))。会社が資力を喪失している場合の取扱い(同9-3)もあります。他の株主がいらっしゃる場合は、この計算に直結しますので、評価明細書の記載方法とあわせて、税務署や税理士にご確認いただくと安心です。
少しでもお役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
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