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法人を経営しております。税抜経理です。 控除対象外消費税が発生し費用処理した場合、別表5の2の損金経理をした租税公課に記入は必要なのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/09
はい、記載いただければと思います。
損金経理した控除対象外消費税等は、法人税法上の「租税公課」に該当します。そのため、損金の額に算入した(費用処理した)金額については、別表五(二)の「損金経理をした租税公課」欄に記入して発生額と納付・充当状況を管理します。
続きを読むよろしくお願いします 法人で現在3期目で、資本金は100万円で設立しました 3期目まで売上は1,000万円未満でインボイス登録無しです 今回3期目で増資をし資本金が2,000万円になりました 質問1 この場合資本金が1,000万円を超えたので、4期目からは消費税の課税事業者になるでしょうか? 質問2 その場合税務署に提出する書類としてはどれでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/09/08
■ 1. 4期目から消費税の課税事業者になるか
結論として、増資だけを理由に4期目から課税事業者になることはありません。
消費税は原則として「2年前(基準期間)の課税売上高が1,000万円を超えるかどうか」で納税義務を判定します。資本金1,000万円以上で課税事業者になる特別ルール(消費税法第12条の2)は、2年前の売上が存在しない設立1期目・2期目にだけ適用されるものです。御社は4期目で、2期目の売上が1,000万円未満ですので、増資後も免税事業者のままとなります。
ただし、次の場合は4期目から課税事業者になりますのでご注意ください(消費税法第9条の2)。
・3期目の期首から6か月間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ
・同じ6か月間の給与等の支払額も1,000万円を超えている場合
■ 2. 税務署への提出書類
消費税について、免税事業者のままであれば新たに提出する書類はありません。
増資に伴い、以下の届出は必要となります。
・税務署:異動届出書(資本金の額の変更)
・県・市:異動届出書
なお、資本金が1,000万円を超えたことにより、法人住民税の均等割(売上に関係なく毎年かかる税額)が増額となります。
続きを読む1期の役員報酬8ヶ月分(160万)とお給料(16万5千)が、抜けていた為修正申告を依頼したら、利益35万から損金140万になってしまいました。 あと税理士さんが、役員報酬とパート(家族)のお給料を未払いなのに、現金で支払った処理をしました。これは2期で修正できますか?修正した方がよいですか?確定申告はしました。 資金も苦しいのですが、損金140万の決算書は借入に、不利でしょうか? 技術、人文知識、国際業務の従業員を3人雇用していますが、問題が出てきますでしょうか?今年7月が2期目でまだ終わっていないので、切羽詰まっております。
税理士からの回答
回答日:2026/09/08
おはようございます、税理士の川島です。
>あと税理士さんが、役員報酬とパート(家族)のお給料を未払いなのに、現金で支払った処理をしました。これは2期で修正できますか?修正した方がよいですか?確定申告はしました。
→こちらに関しては1期の修正申告となります。顧問税理士のミスですので、しっかりと修正をお願いして下さい。
>資金も苦しいのですが、損金140万の決算書は借入に、不利でしょうか?
→数値だけ見ると不利な可能性があります。中身をみないと分かりませんので、一度顧問税理士・金融機関へ相談されてみてはいかがでしょうか?
個別注記表の作成について,今回初めてフリーで決算(3月決算)を行いましたが個別注記表は今まで作成したことがなく、今回当社にて新規建物を建てるにあたり提出書類の中に個別注記表(直近事業年度)を用意するよう依頼がありましたので教えていただきたいと思います。 例文は以下①当方がAIから見立てた例文の内容です。又はフリー会計にあった例文にはリース料のことなどになりますが内容が違うので最低何が必要か教えていただきたいと思います。またどこから数字を当てはめればよいか教えていただくと大変助かります。 ①1.重要な会計方針に係る注記 (1) 有形固定資産の減価償却の方法 定額法(または定率法)によっております。 ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備および構築物については定額法を採用しております。 (2) 引当金の計上基準 貸倒引当金:債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、 貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、 回収不能見込額を計上しております。 (3) 消費税等の会計処理 税抜方式(または税込方式)によっております。 2.貸借対照表に関する注記 (1) 有形固定資産の減価償却累計額: ◯,◯◯◯,◯◯◯円 (2) 役員に対する金銭債権(または債務): 取締役◯◯ ◯◯に対する短期貸付金: ◯,◯◯◯,◯◯◯円 3.株主資本等変動計算書に関する注記 (1) 発行済株式の種類及び総数: 普通株式 ◯◯株 (2) 自己株式の種類及び総数: 該当事項はありません。 (3) 配当に関する事項: 該当事項はありません。(※配当を行った場合はその内容を記載) 4.関連当事者との取引に関する注記 (1) 役員及び個人主要株主等 ・属性: 代表取締役 ・氏名: ◯◯ ◯◯ ・取引の内容: 資金の貸出(または借入) ・取引金額: ◯,◯◯◯,◯◯◯円 ・期末残高: ◯,◯◯◯,◯◯◯円 5.その他の注記 特段の記載事項はありません。 freeeの例文は以下の通りです。 省略します。
税理士からの回答
回答日:2026/09/06
引当金や貸付金がなければその部分は不要です。
決算書にあるものや消費税の処理方法など、必要なものだけを残す形で良いと思います。
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