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アルバイトをしている大学生です。 親の扶養でアルバイトしており、現在年間13ー14万円ほどの所得になります。 また、フリマサイトでアニメ、漫画のキャラクターのグッズを断捨離しております。 元々自分が集めていた時にフリマサイトで購入していて、だいたい 2000円ほどで購入したものを1700円 5000円ほどで購入したものを4000円 4000円ほどで購入したものを3000円 ぐらいで現在販売しており、フリマサイト売上が30万円ぐらいです。 トータル的に見ると利益はなく、マイナスになっていますが、この場合税務署から連絡は来るのでしょうか? また、ほかの方の質問などを拝見し、同じものを高く販売すると転売目的とみなされるということを知りましたが、私は痛バッグ(缶バッジを70ー80)を作っていたので、上記であげた2000円のものを100点近く所持して、まとめて販売しています。 フリマサイト詳細ページに界隈降りなどと記載していますが、この場合は雑所得に含まれてしまうのでしょうか、?
税理士からの回答
回答日:2026/08/13
ご質問の状況からすると、原則として確定申告や課税の対象にはならない可能性が高いと考えられます。
ご自身が趣味で集めていたグッズを不用品として手放す、いわゆる生活用動産の売却にあたる場合は、購入時より安く売っているのであれば利益(もうけ)は生じておらず、その売却益は課税の対象外とされるのが一般的です。実際に仕入れ値より低い価格で販売されているとのことですので、この考え方にあてはまりやすいと思われます。
ただし、判断の分かれ目となるのは、その販売が「生活で使っていた不用品の処分」と言えるか、それとも「営利目的で反復継続して行う販売」に近いかという点です。同じ種類の缶バッジを多数まとめて仕入れ、繰り返し売買しているような実態があると、雑所得等として扱われる余地も出てきます。今回はご自身が集めたものの処分とのことですので、その経緯や購入記録を残しておかれると安心です。
実際の取扱いは個々の事情で変わりますので、気になる点は税理士または所轄の税務署にご相談ください。
続きを読む大学生、青色確定申告について質問です。 大学生で、バイトをかけ持ちしています。最近、イラストの有償依頼をしたいと思うようになりました。 ただ、有償依頼の場合はアルバイトとは雇用形態が違うため、税金の関係で稼げる額が減ってしまいます。 そこで、青色確定申告をして条件を満たすと、65万の控除が受けれ、65万までの収益なら所得0に出来ることを知りました。 ただ、青色確定申告をするには、申請書や開業届が必要なことを知りました。ただの大学生が有償依頼を受ける場合でも青色確定申告をするための申請は通りますか? 申請が通るための条件を教えてください。 大学生だと雑所得になる、大学生でも大丈夫、色んなサイトを見たのですが人によって意見が違いすぎて、混乱しております。
税理士からの回答
回答日:2026/08/12
>>最初の申請は通るが、その後活動が雑所得として見られるものであれば、確定申告時に青色申告は出来ないということでよろしいでしょうか?
税務署の見直しは、リアルタイムに行ってはいません。
数年分を後でまとめて確認します。
実務的な話をすれば、大きな赤字が膨らむ事業で無ければ、現状の税務署の考え方では申請をダメとは言わないと思います。
>>申請が開業から2ヶ月以内?と期限が決められていますが、その時点での活動歴?とかは見られないということでしょうか。
はい。リアルタイムではないので、R8年分は、青色で申告できます。
私は個人事業主600万収入があり、妻はパートで150万円ぐらい収入があり職場の健康保険入ってます。 子供の健康保険を妻の職場の健康保険にしておりながら、私の方の扶養に入れて年末調整をしておりました。 税金の追加徴収の傷が浅いのはどちらの扶養を外す方がいいでしょうか? また、いくらぐらい請求されるでしょうか? 子供は二人で長男は今年就職、次男はまだ学生です。 重複期間は2年前の4月から重複していると思われます。
税理士からの回答
回答日:2026/08/12
はじめに整理しますと、健康保険の扶養(社会保険上の扶養)と、税金の扶養(扶養控除)は別の制度で、それぞれ独立して判定します。したがって、お子さまの健康保険を奥さまの職場に入れていること自体は、ご主人が税金の扶養控除を受けることの妨げにはなりません。この点だけでいえば、必ずしも重複による不利益が生じているとは限りません。
ただし、ご夫婦の双方が同じお子さまで税金の扶養控除を重複して受けている場合は、どちらか一方で見直しが必要になります。この場合、一般に所得や税率が高い方(今回はご主人と思われます)で控除を受けた方が世帯全体の税負担は軽くなる傾向がありますが、正確には各人の所得や適用状況によります。
追徴額は、外す控除額や年分、住民税も含めて変わるため、一概には申し上げられません。過去分は修正が必要な場合があります。
具体的な金額や手続きは、事情を確認のうえ税理士または所轄の税務署へご相談ください。
私は現在大学生でアルバイトで年収60万円稼いでいます。株に興味を持ち楽天証券で口座を開設し、実際に6000円ほど利益が出ました。しかし、自分は源泉徴収なしの特定口座で開設していたので、税金が自動で引かれていない状況でした。この場合少しでも利益が出た場合、確定申告をして税金を払わなければいけないのでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/12
結論から申し上げますと、今回のケースでは確定申告や納税が不要となる可能性が高いと考えられます。
給与を1か所から受けている方で、給与以外の所得(今回の株の利益など)が年間20万円以下の場合には、所得税の確定申告は原則不要とされています。あなたの場合、アルバイト収入とは別に株の利益が6000円ほどとのことですので、この基準の範囲内に収まると思われます。
ただし、いくつか注意点があります。まず、アルバイト先で年末調整が済んでいることが前提となります。また、この20万円以下で申告不要となるのはあくまで所得税の話で、住民税については別途申告が必要となる場合があります。お住まいの市区町村によって取扱いが異なりますので、確認されると安心です。
正確な取扱いはご事情により異なりますので、具体的な判断については税理士または所轄の税務署(住民税は市区町村の窓口)へご相談いただくことをお勧めします。
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