私は現在学生で、メルカリである時計を50万円やゲームカセット3万円、バッグを45万円など合計約100万円分を売ろうとしています。すべて普段使用していて時間が経つにつれ使わなくなってしまったものです。これらを購入したときの日にちや値段を示すものがなく、これらをすべて売ったとしても購入時の値段と比べると利益は大きな損になりますが、それを証明することはできません。この場合利益はマイナスだけれど確定申告や税金を支払うことの義務は生じますか?自分は税金に関しての知識はほとんど無い人間なので素人にも分かりやすく説明していただけると幸いです。ちなみに、売ろうとしているものはすべて3年以上前に買ったものです。
税理士からの回答
回答日:2026/08/17
結論として、今回のご対応で税金を支払う義務や確定申告を行う義務は生じません。
1. 生活不用品の売却は原則「非課税」(タックスアンサー No.3105)
国税庁HPによると、衣服やゲームソフト、バッグなど「生活に通常必要な動産(生活用動産)」を処分するために売ったお金は非課税(税金がかからない)と定められています。そのため、普段使っていたゲームカセット(3万円)や一般的なバッグ(45万円)の売却代金には一切税金がかかりません。
2. 30万円を超える貴金属等の例外(所得税法施行令第25条)
生活用品であっても「1個または1組の売却額が30万円を超える貴金属や宝石類など」は例外的に課税対象(譲渡所得)となります。もし出品する50万円の時計が純金や宝石等をあしらった貴金属製品に該当する場合は、課税対象として扱われる可能性があります。
3. 仮に課税対象だとしても特別控除により税金は0円(タックスアンサー No.3143・No.3152)
仮に50万円の時計が課税対象と判断され、購入時の領収書や証明が全くない場合でも、税額は次のように計算されます。
購入額の計算(概算取得費): 購入代金が不明な場合、国税庁のルールでは売却代金の5%(50万円×5%=2万5,000円)を購入費用とみなして計算できます。
販売手数料等の引き算: メルカリ手数料10%(5万円)などを引くと、計算上の利益は「42万5,000円」となります。
特別控除(最大50万円): この区分の所得(譲渡所得)には、年間最大50万円の特別控除が用意されています。
計算上の利益(42万5,000円)から特別控除(50万円)を差し引くと、課税される所得は0円になります。納める税金が発生しないため、確定申告を行う必要もありません。
ご自身が普段使っていた物の処分(生活用動産の譲渡)であり、営利目的(転売等)の販売でない限り、安心して出品していただいて問題ありません。
私は現在学生で、メルカリである時計を50万円やゲームカセット3万円、バッグを45万円など合計約100万円分を売ろうとしています。すべて普段使用していて時間が経つにつれ使わなくなってしまったものです。これらを購入したときの日にちや値段を示すものがなく、これらをすべて売ったとしても購入時の値段と比べると利益は大きな損になりますが、それを証明することはできません。この場合利益はマイナスだけれど確定申告や税金を支払うことの義務は生じますか?自分は税金に関しての知識はほとんど無い人間なので素人にも分かりやすく説明していただけると幸いです。ちなみに、売ろうとしているものはすべて3年以上前に買ったものです。
個人事業主です。 減価償却が1円になった車両があります。家事按分で、事業70%、個人30%にしています。 事業で使わなくなったため、個人100%に変更した場合はどのような処理をすればいいのでしょうか? 確定申告の減価償却費の計算を記載する場所から記載しなければいいのでしょうか? 車は売却せず、個人で使用する予定です。
税理士からの回答
回答日:2026/08/18
個人使用へ切り替える場合の考え方について、方向性をご説明します。
すでに帳簿価額が1円まで償却済みの車両を、売却せずに事業から外して個人利用のみに切り替えるケースですね。
帳簿価額が1円と、ほぼ償却が終わっている状態ですので、切り替えの時点で大きな損益は通常生じにくいと思われます。処理としては、事業用として使わなくなった年から、その車両を減価償却費の計算欄に記載せず、事業用資産から除く形が一般的です。
具体的な記載方法については、税理士または所轄の税務署にご相談いただくことをお勧めします。
アルバイトをしている大学生です。 親の扶養でアルバイトしており、現在年間13ー14万円ほどの所得になります。 また、フリマサイトでアニメ、漫画のキャラクターのグッズを断捨離しております。 元々自分が集めていた時にフリマサイトで購入していて、だいたい 2000円ほどで購入したものを1700円 5000円ほどで購入したものを4000円 4000円ほどで購入したものを3000円 ぐらいで現在販売しており、フリマサイト売上が30万円ぐらいです。 トータル的に見ると利益はなく、マイナスになっていますが、この場合税務署から連絡は来るのでしょうか? また、ほかの方の質問などを拝見し、同じものを高く販売すると転売目的とみなされるということを知りましたが、私は痛バッグ(缶バッジを70ー80)を作っていたので、上記であげた2000円のものを100点近く所持して、まとめて販売しています。 フリマサイト詳細ページに界隈降りなどと記載していますが、この場合は雑所得に含まれてしまうのでしょうか、?
税理士からの回答
回答日:2026/08/14
趣味で収集していたグッズを整理目的で取得価額以下で売却しているのであれば、通常は営利目的の転売による雑所得とは扱われないケースが多いかと存じます。
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