事業承継からのバックオフィスの強化に強い事務所
先代の想いを将来へ、事業者の承継・DXまで
山本和紀公認会計士・税理士事務所の山本と申します。税理士としては40代と若手ですが、税理士業界で20年近くの経験を持ち、確定申告や顧問税理士、相続税申告等の幅広い相談に対応しております。私の事務所では、会社設立・起業開業や生前贈与などのアドバイスにも強い実績を持っています。 公認会計士としては4年、大手製造業の監査に従事し、その後大手の税理士法人にて3年間勤務。主に法人の申告書作成や事業承継のコンサルティングを担当し、数多くの後継者へ財務面でのバトンタッチを見届けてきました。 私自身も後継者として、譲る方だけでなく、譲られる方の想いも大切に考え、相談者一人ひとりに対応しております。私自身も税理士事務所の後継者として、日々実務に携わっておりますので、後継者の皆様のお悩みに寄り添いながら最善の解決をご提案します。これまでの経験を活かし、一人ひとりのお客様に合った誠実なアドバイスを提供します。
愛知県名古屋市北区丸新町286番地 (マップを開く)
企業経営に役立つ決算書づくり、バックオフィス効率化が強みです
企業経営者のパートナーとして会計・税務・バックオフィス効率化のご支援をいたします
業種は限定しておりませんが、建設業や福祉業の実績が豊富です。 税金を納めるための申告ではなく、企業経営に役立つ決算書づくりを支援します。 また、IT企業出身者などもおり、バックオフィス効率化のご提案も可能です。
愛知県名古屋市西区則武新町4-3-12 NRSさくまビル2A (マップを開く)
小回りのきいた早い対応の出来る事務所
個人事業者の確定申告、助成金(小規模事業者持続化給付金、スタートアップ助成金)申請支援、上場準備会社の支援等、どんな局面でお役立ち出来るように支援させて頂きます。
個人事務所にて業務を行っております。それ故に小回りのきく対応が出来ると考えております。また、IPOコンサルティング経験もあり、会社の成長に合わせた付加価値提供を行なっていけるかと考えております。 経営革新等支援機関の認定も受けており、助成金申請等の支援もさせて頂きます。
愛知県名古屋市北区会所町173番地の1 冨板尚倫 (マップを開く)
ITを活用し、効率化だけでなく、利益の拡大を目指しましょう
経営にITを活用し、バックオフィスの効率化だけでなく、データに基づいた戦略的な経営で利益を大きくしていきましょう! IT導入・活用に精通した代表税理士が直接対応します。
くじらの会計事務所では、経理周りからITによる仕組みづくりを行い、バックオフィス業務を効率化してきた実績があります。 会社のお金の流れを、誰よりもわかっていると言っても過言ではないのが顧問税理士です。そんな立場だからこそ、良くなるための提案ができる存在として、IT活用を提案しています。 これにより、経営者から社員の方まで、自分の力を最大限活用できる環境づくりを目指しています。
愛知県名古屋市北区西志賀町3丁目87番地 パークサイド幸2C (マップを開く)
愛知県一宮市せんい2丁目9番16号 ササキセルムビル2F (マップを開く)
愛知県名古屋市北区金城4丁目5番9号 (マップを開く)
愛知県あま市七宝町安松西高御堂2503 3階 (マップを開く)
愛知県一宮市神山1丁目5-10 ブローニュ神山306 (マップを開く)
愛知県名古屋市中村区十王町7-17 三鈴ノール101 (マップを開く)
愛知県岩倉市鈴井町蔵前46番地3 (マップを開く)
質問回答ランキング 1位
愛知県名古屋市西区中小田井三丁目223番地 (マップを開く)
愛知県名古屋市北区金城4-5-10 (マップを開く)
freee会計専門:税理士法人ブラザシップ(名古屋オフィス)| 売上1億円以上の法人に特化!部門管理や他のソフトからの移行もお任せ!
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愛知県名古屋市中村区名駅1-1-1 JPタワー名古屋21階
050-1707-1544
現在、個人事業主としてシステム開発の業務委託を行っております。 この度マイクロ法人(合同会社)の設立を検討しているのですが、以下のような棲み分けをした場合、税務上・社会保険上のリスクはありますでしょうか。 【個人事業】 ・他社から受ける業務委託での開発(受託)のみ 【マイクロ法人】 ・自社アプリ・Webサービスの開発・運営・販売 ・YouTubeチャンネルの運用 ・資産運用 【補足】 ・法人の開発作業はすべて私一人で行い、個人事業から法人へ開発を発注することはありません ・社会保険は法人で加入し、役員報酬は低めに設定する予定です
税理士からの回答
回答日:2026/11/04
ご記載の状況であれば、個人と法人のすみ分けについて上手くできており、税務上のリスクは低く抑えることができているかと思います。社保上のリスクについては、社労士さんに相談されてみると良いかと思います。
続きを読む2025年7月に設立以来、代表社員の役員報酬は一度も設定していません。今回初めて2026年11月から月額20万円を設定したいのですが、定期同額給与として損金算入できますか? 決算は2026年6月でした。 よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/11/02
ご質問ありがとうございます。設立以来、代表社員の報酬を出してこなかったところを、11月から月額20万円で始めたいとのこと、損金に入るのか気になりますよね。順を追ってご説明します。
結論から申し上げると、今期の途中(11月)から新たに報酬を出し始める場合は、定期同額給与として全額が損金に入らない可能性があります。ここはご注意いただきたい点です。
① 定期同額給与の考え方
定期同額給与は、1か月以下の期間ごとに、事業年度中ずっと同じ額を支給するものです。途中で金額を変えられるのは、主に次の場合に限られます(国税庁タックスアンサーNo.5211、法人税法34条1項1号、法人税法施行令69条)。
・事業年度の開始から3か月以内に行う改定
・役員の職制上の地位の変更や職務内容の重大な変更など、臨時の事由による改定
・業績の著しい悪化による減額改定
② 今回のケースに当てはめると
決算が6月とのことですので、今期は7月から始まる事業年度と思われます。11月は開始から3か月を過ぎていますので、「無報酬から20万円へ」という変更は、通常の期首の改定にはあたりません。また、報酬を新しく設定すること自体は、臨時の事由にはあたらないと考えられます。そのため、増額した部分の損金算入が認められないおそれがあります。実際の判定は、具体的な事情によりますので、念のため税務署や税理士にご確認ください。
③ 現実的な進め方
・来期の期首から3か月以内に、株主総会(合同会社では社員の決定)で報酬額を決め、議事録を残したうえで、期首から同額で支給を始める方法があります。
・事前確定届出給与という方法もありますが、届出には期限があり、事業年度開始から4か月以内、または決議から1か月以内の早い方とされています(同タックスアンサー)。今期は開始から4か月を過ぎている可能性がありますので、届出が間に合うかどうかを早めにご確認ください。
④ ほかにご注意いただきたいこと
報酬を支払う場合は、源泉所得税の徴収や、社会保険の手続きも関係します。社会保険については、年金事務所などでご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
会社設立において、会社設立日から3ヶ月以内に株主総会を開催して報酬額を決議し、議事録を残す必要があるかと存じます。 この件に関して、例えば、2026年10月23日に会社設立した場合、どなたか以下ご教示いただけないでしょうか? --- ・3か月の数え方 これはどのように数えるのでしょうか。 最遅の起源としては30日ないしは31日×3で数えるのでしょうか? また、設立日はゼロ日カウントなのでしょうか、それとも1日カウントなのでしょうか。 ・役員報酬額の決定と実際の支給のタイミング 10月23日設立の場合、それぞれ最遅の期日はどこになるのでしょうか? --- 何卒宜しくお願い致します。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。設立直後は、期限の数え方で迷いやすいところですよね。順番にご説明します。
まず前提として、「設立から3か月以内」は会社法上の期限ではなく、法人税法上、役員報酬を定期同額給与として損金に算入するための期限です。事業年度開始の日(新設法人は設立の日)から3か月を経過する日までにした定期給与の額の改定は、定期同額給与として扱われます(法人税法施行令69条1項1号イ、国税庁タックスアンサーNo.5211)。
① 3か月の数え方
国税の期間計算は、国税通則法10条によります。日数(30日や31日の3倍)で数えるのではなく、暦に従います。初日は算入しませんので、設立日はカウントに入れません。ご質問の2026年10月23日設立であれば、起算日は10月24日、3か月後の応当日は2027年1月24日で、その前日の2027年1月23日が満了日と考えられます。ただし、期限ぎりぎりを狙うよりも、設立後すぐに決議しておくほうが安全です。
② 報酬額の決定
取締役の報酬は、定款に定めがなければ株主総会の決議で定めます(会社法361条)。議事録には、役員ごとの月額と支給日を書いておいてください。
③ 支給のタイミング
定期同額給与は、支給時期が1か月以下の一定の期間ごとで、各支給時期の支給額が同額であることが要件です。「最初の支給を何日までに」という期限は、私が確認した範囲では条文上見当たりません。ただし、決めた月額を毎月同額で支払い続ける必要がありますので、決議の内容と実際の支給日を合わせておきましょう。
④ 事前確定届出給与の場合
賞与のように時期を決めて支給する場合は、届出が必要で、新設法人は設立の日以後2か月を経過する日までに届け出ます(法人税法施行令69条4項1号)。同じ数え方で、2026年12月23日が期限になると考えられます。
お役に立てれば幸いです。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む個人名義で購入した自宅を法人事務所として間借りすることについて 今年、法人事業を立ち上げましたが、事務所は自宅になります。 自宅は、中古住宅を個人名義で購入しています。 この間借りしている分(全体の50%)を家賃として、個人事業の方に法人事業から毎月支払うことは可能でしょうか? 注:個人名義と個人事業主と法人代表は同一人物です。 その際、どのような項目を書類に書いたらよいかも教えて頂けたら、感謝です。 よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/19
法人から代表者個人へ、事務所部分の家賃を毎月支払うことはできます。
法人と代表者個人は税務上は別の人格なので、法人は支払った家賃を経費にできます。
受け取った家賃は個人事業の売上には入れません。
所得税法の規定により、不動産所得(不動産を貸して得る所得)として代表者個人が確定申告します。
不動産所得の計算では、貸している50%部分にかかる費用を経費にできます。
具体的には、建物の減価償却費、固定資産税、住宅ローンの利息などです。
家賃は、近くの同じような物件の相場から見て妥当な金額にしてください。
相場を大きく超える部分は、法人税法上、代表者への給与と扱われて法人の経費にならないおそれがあります。
住宅ローン控除を受けている場合は、控除の対象が住まいとして使っている部分に限られます。
適用の要件は最新の法令をご確認ください。
契約書には、主に次の項目を書きます。
①貸主(個人の氏名)と借主(法人名・代表者名)
②物件の所在地と貸す部分(間取り図で範囲を示し、全体の50%であることを記載)
③使用目的(法人の事務所として使うこと)
④月額家賃、支払日、支払方法(法人口座から個人口座への振込)
⑤契約期間と更新の方法
⑥水道光熱費などの負担割合
⑦契約日と双方の署名・押印
貸主と法人の代表者が同じ人物でも、個人と法人の立場で1つずつ署名・押印すれば足ります。
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