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年収200万の妻50代に、年金収入93万円のみの夫、配偶者控除や社会保険の扶養など、最大限利用できる控除や申請など教えてください。
税理士からの回答
回答日:2026/08/07
ご提示いただいた「50代の妻:給与年収200万円」、「夫:年金収入93万円のみ」という状況において、令和8年分の税制改正を踏まえつつ、税金や社会保険で最大限利用できる控除・申請と、有利な選択肢を整理してみました。
「妻が主たる生計維持者(世帯主など)」となり、夫を税制上の扶養(配偶者控除)および社会保険の扶養(被扶養者)に入れる手続きをすることが最大の節税・固定費削減になると思われます。
1. 税制上の優遇:妻が「配偶者控除」を満額受ける
令和8年分より、扶養に入れるための所得要件が「58万円以下」から「62万円以下」へ引き上げられました。
夫の所得計算
夫の収入は公的年金93万円のみです。夫の年齢(50代?、つまり65歳未満?)における公的年金等控除の最低額は60万円です。
93{万円(年金収入)} - 60{万円(公的年金等控除)} = 33{万円(合計所得金額)}
夫の所得は33万円となり、改正後の基準である62万円以下を余裕でクリアします。したがって、妻は夫を対象として「配偶者控除」を最大の38万円(住民税は33万円)受けることができます。
妻の所得における注意点(令和8年・9年限定の特例)
妻の給与年収は200万円ですが、令和8年・9年分は特例措置により、年収220万円以下の方の給与所得控除がさらに5万円上乗せされ、最低保障額が74万円(69万円+5万円)に拡充されます。
妻の所得:200万円 - 74万円 = 126万円
妻の基礎控除:令和8年分からは基礎控除も特例加算され、最大104万円となります。妻自身の課税所得が非常に低くなる(126万円 - 104万円 = 22万円)ため、ここからさらに夫の配偶者控除38万円を差し引くことで、妻の所得税をゼロ(または最低限)に抑え込むことが可能です。
2. 社会保険の優遇:夫を妻の「健康保険の扶養」に入れる
税金以上に家計の固定費削減に直結するのが、社会保険(健康保険)の扶養申請です。扶養の要件妻が勤務先で社会保険(健康保険・厚生年金)に加入している場合、夫の年間の見込み収入が130万円未満であれば、妻の健康保険の扶養(被扶養者)に入ることができます。夫の年金収入は93万円ですので、この要件を完全に満たしています。
申請によるメリット
夫を妻の健康保険の扶養に入れることで、夫が個別に支払っている「国民健康保険料(税)」が完全にゼロになります。扶養に入っても妻の給与から引かれる社会保険料は1円も増えません。※夫は50代であるため、国民年金第3号被保険者(厚生年金加入者に扶養される配偶者)の扱いにもなります。これにより、夫の国民年金保険料も支払う必要がなくなります(将来の年金受給権はそのまま維持されます)。
3. 最大限利用するために「今すぐやるべき申請・手続き」
これらの控除や免除を最大限に活用するために、以下の手続きを漏れなく行ってください。
① 妻の勤務先へ「扶養控除等申告書」の提出(税金の手続き)
毎年秋〜冬にかけて勤務先から配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の配偶者欄に、夫の氏名と見積もり所得(33万円)を記載して提出してください。これにより、毎月の給与や年末調整で自動的に配偶者控除が適用されます。
② 妻の勤務先経由で「健康保険 被扶養者(異動)届」の提出(社保の手続き)
夫を健康保険の扶養に入れるための書類です。年金の受取額がわかる書類(年金決定通知書や振込通知書のコピーなど)の添付を求められるケースが多いため、事前に準備して勤務先の総務・人事担当に提出してください。
③ 夫の「国民年金第3号被保険者関係届」の提出(年金の手続き)
②の健康保険の扶養申請と同時に、同じく妻の勤務先を経由して日本年金機構へ提出します。これで夫の年金保険料が免除(国が負担)されます。
④ 夫側に届く「扶養親族等申告書」は「提出不要」
日本年金機構から夫宛てに年金の「扶養親族等申告書」が郵送されてくることがありますが、夫側の年金収入(93万円)はもともと非課税枠内(65歳未満の非課税ラインは164万円未満に引き上げ)であり、夫自身に所得税はかかりません。そのため、夫側で誰かを扶養に入れない限り、この書類は提出しなくてもデメリットはありません(妻側で夫を扶養に入れる手続き①〜③が最優先です)。
今年6月に個人事業で貸店舗で経営していたパン屋を廃業しました。 今年11月に店舗兼用住宅で小さいパン屋を始めようと計画していましたが、建築会社の都合で建物完成が12月に延期になりオープンは12月末になりそうです。 小規模企業共済の共済金が必要だったので廃業届は出しました。 新しいお店は所得税がかからないくらいの小規模でやる予定なので、なるべく今年に経費を計上して貸店舗分の利益を減らしたいです。機械類を11月に購入しておけば開業届を11月に出し、2ヶ月分の減価償却と35万円の備品を一括償却で経費に計上することは可能なのでしょうか?開業日の定義について教えてもらえるでしょうか?よろしくお願いします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/04
まず開業日については、法律上、日付が一律に決まっているものではなく、実際に事業を開始した日を合理的に判断することになります。一般には、開店してお客様に販売を始めた日を開業日とする考え方が多く、建物完成やオープンが12月末であれば、開業日も12月とみなされる可能性が高いと思われます。届出書に11月と記載するだけで11月開業と認められるわけではない点にご注意ください。
そのため、11月に機械を購入しても、事業の用に供した日が12月末であれば、減価償却は12月末以降からとなり、11月からの2か月分の計上は難しいと考えられます。少額備品の一括経費計上も、事業供用日が基準になります。
前廃業分と新規開業分の具体的な取り扱いについては、税理士または所轄の税務署に個別にご相談いただくことをお勧めします。
続きを読む現在、一人合同会社を経営しており、個人事業主としても開業しております。 事業内容は以下の通りです。 ・法人(合同会社):システム開発、AI関連などのシステム系事業 ・個人事業:デザインなどのクリエイティブ系事業 現在の自宅について、以下の変更を検討しております。 ・法人登記住所:バーチャルオフィス ・自宅賃貸契約:法人名義へ変更 ・自宅:代表社員の役員社宅として利用 ・個人事業:事業所所在地を自宅からバーチャルオフィス(コワーキングスペース利用可能なサービス)へ変更 ・個人事業側では自宅家賃を一切経費計上しない お忙しいところ恐縮ですが、上記のような形の場合、自宅の家賃を法人の役員社宅として法人の損金に算入することが可能か、ご教示いただけますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/08/03
ご質問の形は、役員社宅として法人の損金に算入する方法として、実務でもよく検討されるものです。基本的な考え方としては、法人が賃貸借契約の当事者となり、実際に家賃を支払っていること、そして役員から一定の賃料相当額を徴収していることが前提となります。
この場合、法人が支払う家賃全額をそのまま損金にできるわけではなく、役員から受け取るべき賃料相当額を差し引いた部分が実質的な負担となる点にご留意ください。賃料相当額は物件の規模や固定資産税評価額などにより計算方法が分かれ、小規模住宅かどうかで算式が変わりますので、計算根拠を残しておくことが大切です。
また、業務利用の実態がなく完全に居住用のみの場合、社宅としての取扱いが問えるかが論点になり得ます。個人事業側で家賃を計上しない整理は、二重計上を避ける観点で妥当な方向と考えられます。
具体的な要件や賃料相当額の計算は個別事情で異なりますので、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
続きを読む勤続37年2ヶ月で2028年6月に定年退職の予定です。 会社からの退職一時金1900万円、DC1100万円、拠出型企業年金保険(生命保険)1710万円の受け取り方で節税方法を質問させて下さい。 DCは加入期間20年以上で、60歳~75歳の受給期間になります。 他に所得として、DBが10万円/月、不動産所得が200万/年の予定です。
税理士からの回答
回答日:2026/08/03
退職一時金と確定拠出年金(DC)は、どちらも退職所得として受け取れる可能性がありますが、受け取る年をずらすなどの工夫で税負担が変わってきますので、方向性を整理いたします。
まず、退職所得は勤続年数に応じた退職所得控除があり、勤続37年ですと控除額はかなり大きくなります。会社からの一時金1900万円は退職時に受け取り、この控除を活用する形が一般的です。
DCを一時金で受け取る場合、退職金と同じ年やその前後の一定期間内に受け取ると、控除の枠が重複して調整され、思ったほど控除が使えないことがあります。この「調整される期間」の考え方が近年見直されている点にもご注意ください。DCを年金として分割受給し公的年金等控除を使う方法もあり、他の年金(DB)や不動産所得との合計で有利不利が変わります。
拠出型企業年金保険は契約内容により課税の扱いが分かれますので、証券や契約先での確認が必要です。
受給時期の組み合わせで結果が大きく変わりますので、税理士または所轄の税務署にご相談されることをお勧めします。
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