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ひとり法人ですが、出張規程を定めて役員に対し出張日当を支払うことにしています。 しかしながら今期は設立期のため、実際には役員への支払いをしておりません。 そのため未決済で日当を複数回分計上しています。 これを未払いのまま第2期に持ち越し、利益が出た時点で支払ったのちに支払い済みの処理をしたいと思っていますが、この方法で今期(第1期)の決算は問題ないでしょうか?
税理士からの回答
回答日:2026/08/07
「業務上の出張実態があり、確定した債務として未払金計上する」こと自体は問題ありません。
しかし、「利益が出た時点で支払う(=利益が出なければ支払わない可能性を含む)」という条件が付いている場合や、支給の実態・証憑がない場合は、国税庁の定める基準により当期の損金(経費)として認められないリスクが高くなります。
1. 未払計上が認められる要件(債務確定主義)
国税庁の『法人税基本通達 2-2-12(債務の確定の判定)』(および所得税基本通達 37-2)において、未払費用を当期の損金(経費)として計上するには、当期末までに「債務が確定していること」が必要です。
債務確定と認められるには、以下の3要件をすべて満たす必要があります。
債務の成立:事業年度終了の日までに、その出張日当に係る支給義務(債務)が確定して発生していること。
原因事実の発生:事業年度終了の日までに、具体的な給付の原因となる「実際の出張(業務)」が完了していること。
金額の合理的な算定:事業年度終了の日までに、出張旅費規程に基づいて支給金額が具体的に算定されていること。
2. 出張日当として認められる条件
国税庁の『所得税法 第9条第1項第4号』および『所得税基本通達 9-3(非課税とされる旅費の範囲)』に基づき、支給する日当が損金算入および役員の非課税所得として認められるには、以下の条件を満たす必要があります。
規程の存在:適正に作成された役員出張旅費規程に基づき計算されていること。
適正な金額:同業種・同規模の他社と比較して「通常必要と認められる範囲内」の金額であること。
出張実績の証明:日程、目的地、出張目的、計算根拠等を記録した「出張旅費精算書」や業務上の証憑(領収書や移動記録等)が保存されていること。
3. 税務上の主なリスクと注意点
①「利益が出たら支払う」という条件付けのリスク
「利益が出たら支払う」という決め方をしている場合、税務上は「停止条件付きの債務」とみなされる可能性があります。つまり、「期末時点では支給義務が確定していない」と判断され、債務確定要件を満たさないとして当期の損金算入が否認されるおそれがあります。
② 未払金の長期放置と利益調整の疑い
実際の支払いが長期間行われず未払金として積み上がり続けると、税務調査において「節税(利益圧縮)目的の架空・過大計上」や「支払意思のない名目上の経費」と疑われるリスクが生じます。また、将来的に支払いを免除した場合は債務免除益の計上等が必要になります。
4. 適切な対応手順
今期(第1期)の決算を問題なく進めるためには、以下の手順を徹底してください。
未払確定の意思決定:「利益が出たら支払う」ではなく、「出張の完了をもって役員への支給債務は既に確定しており、単に資金繰りの都合で支払期日を繰り延べている」という位置づけにすること。
証憑の保管:各出張ごとの「出張旅費精算書」を作成・保存し、いつ・どこへ・どのような業務のために出張し、日当がいくら発生したかを客観的に証明できるようにしておくこと。
第2期での確実な決済:第2期でキャッシュが得られた段階で、未払金を速やかに現金・預金で支払い、消込処理(未払金 / 現金預金)を行うこと。
被合併法人の最後事業年度の申告ですが、合併期日の前日時点ですので、別表5(1)の利益積立金と資本金等の額はゼロにする必要はないとの認識ですが、あっておりますか?また、申告書に添付する決算書も資産、負債や資本金、利益剰余金などは残ってる状態でよいでしょうか? ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/05
ご認識の方向性で概ね問題ないと考えられます。
合併により消滅する被合併法人は、合併期日の前日をもって最後事業年度が終了します。この最後事業年度の申告は、あくまで合併直前までの被合併法人自身の事業活動を集計するものですので、別表五(一)の利益積立金額や資本金等の額を無理にゼロにする必要はなく、期末(合併期日の前日)時点の残高がそのまま記載される形になります。
同様に、申告書に添付する決算書も、合併期日前日時点の貸借対照表として、資産・負債・資本金・利益剰余金などが計上された状態で差し支えありません。資産や資本を合併法人へ引き継ぐ処理は、被合併法人側ではなく合併法人側で行うのが一般的な考え方です。
なお、適格合併か非適格合併かによって、みなし事業年度や引継ぎに関する取扱い、別表の記載が変わる部分もありますので、具体的な記載内容については税理士または所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めいたします。
続きを読む6月末で2回目の決算を迎えた一人法人です。8月末までに決算書類を提出する準備をしていたところ、前期末に期末商品棚卸高230,000の入力を忘ており、0にしていたことに気がつきました。(当期の期首商品棚卸高も0です) 前期の当期純利益はマイナスで、上記の230,000を加味しても当期純利益はマイナスのままのため法人税等の納税額は変わりません。納税額が変わらない場合は修正申告不要(法律上できない)という認識で正しいでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/08/06
原則として、所得の変動がある場合には、修正申告が必要となります。
金額的重要性により、実務的には、翌期に修正仕訳を入れることが多いです。
会社の税務申告で質問させてください。 今期は法人税、住民税、事業税の予定納税があったのですが、資金繰りの関係で納付できませんでした。このような状況で、会計仕訳、申告書別表4、5(2)の処理方法を具体例に教えていただけますでしょうか よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/08/03
予定納税を実際に納めていない場合でも、その期に負担すべき税額が確定していれば、決算では未払計上を行うのが基本的な考え方になります。
仕訳の一例としては、法人税・住民税・事業税について「法人税等(費用)/未払法人税等(負債)」として、確定申告で納める本来の年税額を計上し、そこから予定納税額を差し引く形になります。予定分を納付していない場合は、その分が未払として残る形です。
別表四・五(二)の書き方は、予定納税を納付済みで処理する場合と未納のまま処理する場合とで記載欄が変わってきます。特に事業税は納付した期に損金となる取扱いのため、未納であれば当期は損金算入されず、翌期に納付した時点で減算するのが一般的です。この点は損金算入・不算入の判定が分かれやすいところです。
具体的な金額や別表の記入は前提により変わりますので、実際の数値をもとに税理士または所轄の税務署にご確認いただくことをお勧めします。
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