新設法人で、投資・資産運用に関するオンライン講座(受講料99万円)への法人加入を検討しています。 法人の定款には事業目的として「有価証券の保有、運用及び売買」を明記しており、実際に法人でも証券・FX等の資産運用を行う予定です。 今回の講座は、単なる投資サロンではなく、以下のような内容の投資教育プログラムです。 ・株式の選定方法、企業分析 ・財務諸表(PL・BS・CF)の分析 ・ファンダメンタル分析、テクニカル分析 ・金利、債券、為替、先物、オプション ・ポートフォリオ構築、リバランス ・マクロ経済、金融市場の歴史 ・週次のトレーニング ・講義資料や録画のアーカイブ ・講師への質問対応 ・3か月の基本講座を修了後も、後の開催回を再受講できる ・講座・コミュニティが存続する限り継続して利用できる 受講者は法人代表者で、法人の有価証券運用・投資判断に必要な知識をさらに習得する目的です。 この場合について、以下を教えていただきたいです。 ① この99万円の受講料は、法人の「研修費」「教育研修費」等の経費として計上することは可能でしょうか? ② 法人の定款に「有価証券の保有、運用及び売買」と記載されており、実際に法人で投資を行う場合、事業関連性を説明するうえで問題はないでしょうか? ③ 受講期間が3か月である一方、講座のアーカイブ閲覧や再受講、質問対応などが継続的に利用できる仕組みです。この場合、99万円を支払った年度に全額を費用計上できるでしょうか? それとも、前払費用・長期前払費用等として期間按分する必要がありますでしょうか? ④ 特に「利用期間の定めがなく、講座・コミュニティが存続する限り利用できる」という点が、一括費用計上の判断にどのように影響するのか知りたいです。 法人の決算期は7月末です。 できれば、税務上の取り扱いと会計上の処理の両方について教えていただけますでしょうか。
税理士からの回答
回答日:2026/09/23
結論として、法人の事業として実際に有価証券等の運用を行い、そのために必要な知識を習得する目的であれば、法人の業務との関連性は説明できると考えます。
ただし、99万円を支払時または3か月の講座終了時に全額「研修費」とできるかは、契約内容の確認が必要です。
ポイントは、99万円が何の対価なのかです。
① 3か月の基本講座が主たるサービスで、その後のアーカイブ閲覧や再受講等が付随的なものであれば、研修という役務提供の対価として、講座終了時に費用計上できる可能性があります。
② 一方、99万円を支払うことで、講座終了後も追加料金なく、再受講、質問対応、コミュニティ等を期間の定めなく利用できる「会員資格・利用権」を取得する性質が強い場合には、単なる研修費や前払費用ではなく、法人税法上の繰延資産に該当しないかの検討も必要です。
したがって、「3か月講座だから全額費用」「無期限利用だから長期前払費用」と期間だけで判断するのではなく、契約書、利用規約、請求書等から、99万円が基本講座の受講料なのか、継続的な会員資格・利用権を取得するための対価を含むのかを確認することが重要です。
なお、定款への記載は事業関連性を説明する一つの材料にはなりますが、それだけで経費性が決まるものではありません。実際に法人で投資を行い、代表者個人の資産運用ではなく法人業務のための受講であることも重要になります。
7月末決算とのことですので、契約内容に加えて、支払日と基本講座の開始日・終了日を確認したうえで処理を判断するのがよいでしょう。
続きを読む仕事で使うタブレットを14万円で購入しました。 青色申告をしているのですが、勘定科目を「工具器具備品」か「消耗品費」のどちらで計上するのが正しいのか悩んでいます。 10万円以上なので「工具器具備品」として固定資産に計上し減価償却をするのか、または青色申告をしているので、30万円未満の資産「少額減価償却資産の特例」で「消耗品費」として一括で経費計上した方がいいのか、判断がつかないため教えていただけると嬉しいです。
税理士からの回答
回答日:2026/09/23
14万円のタブレットは、通常は「工具器具備品」に該当する減価償却資産です。ただし、青色申告者で一定の中小事業者に該当する場合、30万円未満なので「少額減価償却資産の特例」を利用し、購入年に全額を必要経費にできます。年間合計300万円が上限です。したがって、今回なら「工具器具備品」として登録し、少額減価償却資産の特例を適用して14万円を一括経費とする処理が一般的です。単純に「消耗品費」として処理するのではなく、特例を適用した旨を記録しておくのが適切です。
続きを読む決算で、2年前に勘定科目を間違えている箇所が見つかったのですが、「法定福利費」にするところ、「福利厚生費」に間違えていました。金額は、16万円ぐらいです。どのようにすればいいか、ご教示ください。
税理士からの回答
回答日:2026/09/23
2年前の「法定福利費」を「福利厚生費」として処理していた場合、どちらも必要経費・損金となる性質の費用で、税額に影響がなければ、通常は申告をやり直す必要はありません。今回の決算では、過年度の仕訳を無理に訂正せず、今期の帳簿から正しい「法定福利費」で処理してください。なお、過年度の誤りによって税額が変わる場合は、修正申告等の検討が必要です。
続きを読む去年購入した中古車を売却して別の中古車を購入しましたが減価償却の記入方法はどうすれば?
税理士からの回答
回答日:2026/09/20
【法人の場合】
昨年購入した中古車を売却した場合、売却日までの減価償却費を計上し、帳簿価額を売却時に除却します。売却額と帳簿価額との差額は「固定資産売却益」または「固定資産売却損」とします。新たに購入した中古車は、取得価額を固定資産に計上し、中古車の耐用年数(原則として中古資産の耐用年数)に基づいて、事業供用開始月から減価償却します。旧車と新車の減価償却費を混同しないことがポイントです。
【個人事業主の場合】
旧車は売却日まで減価償却し、売却時の未償却残高との差額を「固定資産売却損益」として処理します。なお、事業用車両の売却益は原則として事業所得ではなく譲渡所得の対象です。新しい中古車は取得価額を固定資産として計上し、事業に使用した月から減価償却を開始します。購入時の諸費用のうち取得価額に含めるものにも注意が必要です。
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