今年22歳大学4年生です。 今年の収入は、メルカリでの転売による雑所得が約70~80万円になる見込みです。 ネットで以下の文章を見かけました。 「62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。」 この文章を読んで、 合計所得金額が、62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円であるということは、雑所得が85万円で、給与所得が0円の場合、親の控除金額は63万円のままであり、控除額の減額はなく、申請なども必要ないと言うことでしょうか? また、メルカリでの転売の雑所得が850,000円で、給与所得が0円の場合の確定申告等の必要な手続きがあるのでしょうか? メルカリでの雑所得が62万円以上になったとしても、85万円を越えなければ、申請などは必要ないのでしょうか? 教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/26
1. 親御さんの控除額および手続きについて
控除額は「63万円」のまま減額されません。国税庁の法令等(タックスアンサー No.1177「特定親族特別控除」)によると、19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が「62万円超85万円以下」の場合、特定親族特別控除額は63万円と定められています。給与所得が0円でメルカリ転売による雑所得が85万円(または70万~80万円)である場合、合計所得金額はこの範囲に収まるため、親御さんが受ける所得控除額は従来の特定扶養控除(63万円)と同額になります。
ただし、申告(手続き)は必要です。 「申請なども必要ない」ということはありません。合計所得金額が62万円を超えているため、従来の「扶養控除(特定扶養親族)」の枠組から外れ、「特定親族特別控除」の適用を受ける形になります。そのため、親御さんがお勤め先で年末調整を行う際に、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」にお子様の所得見積額(85万円等)を記入して勤務先に提出する必要があります(勤務先で年末調整を行わない場合は、親御さん自身の確定申告で申告します)。
2. ご本人(学生)の確定申告等の必要性について
給与所得が0円で、メルカリの転売による雑所得が85万円(または70万〜80万円)ある場合、ご本人の確定申告や住民税申告が必要になるかどうかは、適用される基礎控除等の所得控除額によって決まります。
所得税の確定申告(税務署)国税庁(タックスアンサー No.2020「確定申告」等)の規定では、各種所得の合計額から基礎控除などの所得控除を差し引いた残額に税率を乗じて税額を計算し、納付すべき税額がある場合に確定申告を行う義務が生じます。
合計所得金額がご自身の基礎控除額(令和8年分においては合計所得金額132万円以下の場合、原則として104万円)以下であり、所得税額が発生しない場合は、所得税の確定申告義務はありません。
ただし、取引において源泉徴収されている税金があり、その還付を受けたい場合には、確定申告(還付申告)を行うことができます。
住民税の申告(市区町村役場) 所得税の確定申告を行わない場合であっても、市区町村の住民税の非課税限度額(自治体やお住まいの地域により異なりますが、一般に45万円程度)を超えている場合は、お住まいの自治体へ住民税の申告が必要となるケースが一般的です。所得税の確定申告書を税務署へ提出した場合は、そのデータが自治体へ共有されるため個別の住民税申告は不要となります。
3. 「62万円以上85万円以下なら申請不要か」について
「申請不要」ではありません。
親御さんの手続き:合計所得金額が62万円を超えると「控除対象扶養親族」から「特定親族特別控除の対象」へと区分が変わるため、親御さんの勤務先へ「特定親族特別控除申告書」の提出が必要となります。
ご本人の手続き:「20万円以下なら申告不要」というよく知られたルールは、「給与所得者が年末調整を受けた上で、それ以外の副業等の所得が20万円以下である場合」に限定された特例です。 給与所得が0円(アルバイト等をしていない状態)でメルカリの雑所得のみがある場合はこの特例の対象外であり、雑所得の金額から各種控除(基礎控除等)を差し引いて納税額が出るか否かで申告の要否を判断します。
なお、メルカリ等の売上が「生活用動産の売却(ご自身やご家族が普段使用していた私物の処分)」に該当する場合は非課税となり所得計算に含める必要はありませんが、「営利を目的とした継続的な転売(仕入れを行っての販売など)」である場合は雑所得(または事業所得)の対象となります。
税金の仕組みやご自身の所得計算、年末調整の書類の書き方などについて疑問や不安な点がございましたら、いつでもお気軽に弊社までお問い合わせください。お客様の状況に合わせて丁寧にお答えいたします。
ヤフーオークションにて、今年一年間で約50万円ほどの売り上げがあります。 好きだったアニメ作品のアクリルスタンドをイベント会場にて購入し、自身の部屋で飾っていました。 新しく好きになったアニメがあるため、それらのグッツをいくつかに分けて出品しました。 するとアニメグッツのまとめ売りが30万1千円で落札されました。 上記の30万のアニメグッツはヤフオクのシステム手数料を差し引くと27万円ほどが入手できたことになります。 他にも過去に購入したフィギュアや未開封のカードBOX等を転売目的でなく、部屋の整理のために出品し、上記の27万円と合わせると50万円ほどになります。 この場合年末調整の際に申告が必要なのでしょうか?必要であるのであれば、どういった書類を用意しておくべきでしょうか。 私は会社員で、月の手取りが20万円ほど。ボーナスは年2回。一回が25万円ほどになります。 オークションでほかに売れたものは、上記27万円を除くと、4万円のまとめ売りのアニメグッツ。フィギュアが1つで5万円。(入手する際は1個4万円ほど) 他こまごまとアニメグッツを小分けにするなどして出品し、売買しました。 20万円を超えるような取引は今回が初めてです。 現在も不用品のタペストリー等を出品中で、今後今年のヤフオクの売り上げの合計が50万円を超える見込みです。それらはすべて転売目的ではありません。
税理士からの回答
回答日:2026/10/24
私物の整理に伴う出品であれば原則「生活用動産」の売却となり非課税です。
年末調整は給与所得のみを精算する手続きのため、フリマ・オークションの売上を会社へ申告する必要はありません。
続きを読む今年22歳大学4年生です。 今年の収入は、メルカリでの転売による雑所得が約70~80万円になる見込みです。 ネットで以下の文章を見かけました。 「62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。」 この文章を読んで、 合計所得金額が、62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円であるということは、雑所得が85万円で、給与所得が0円の場合、親の控除金額は63万円のままであり、控除額の減額はなく、申請なども必要ないと言うことでしょうか? また、メルカリでの転売の雑所得が850,000円で、給与所得が0円の場合の確定申告等の必要な手続きがあるのでしょうか? 教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
税理士からの回答
回答日:2026/10/22
ご質問ありがとうございます。大学4年生で、メルカリでの収入が親御さんの扶養にどう響くのか、不安になりますよね。順番にご説明します。
まず安心していただきたいのは、ご質問のとおり、合計所得金額が85万円以下の区分であれば、親御さんの控除額は63万円のままという点です。令和8年分では、19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が扶養親族の要件を超えても、一定の金額以下であれば、扶養控除の代わりに「特定親族特別控除」を受けられます(所得税法84条の2、国税庁タックスアンサーNo.1177)。他に所得がなく雑所得が85万円であれば、この区分に当たります。
① 「合計所得金額」の考え方
ここでいう 85万円は、売上(収入)ではなく、仕入れ代や送料などの必要経費を引いたあとの所得金額です(No.1500)。経費の記録は残しておくと安心です。なお、ご自宅で使っていた物の売却は非課税で、所得に入りません(No.1906)。転売を目的に仕入れた物の利益は、雑所得として数えます。
② 親御さん側の手続き
控除を受けるのは親御さんですので、ご本人が役所や税務署へ申請する必要はありません。親御さんが勤務先の年末調整で「給与所得者の特定親族特別控除申告書」を提出します(所得税法195条の3)。この申告書には、あなたの合計所得金額かその見積額を書きますので、年末が近づいたら、その年の所得の見込みを親御さんにお伝えください。見込みが変わって区分が動くと、控除額は段階的に変わります(No.1177の表)。
③ ご本人の確定申告
給与がなく雑所得だけの場合、所得から基礎控除(令和8年分から引き上げ。No.1199)などを引いて税額が残らなければ、所得税の確定申告は求められないのが通常です(所得税法120条)。「副収入が20万円以下なら申告不要」という特例は、給与所得のある方のものですので(同法121条)、給与のない方には当てはまりません。住民税は所得税とは別の制度で、申告の要否も市区町村ごとに異なりますので、お住まいの市区町村の窓口にご確認ください。
④ 健康保険の扶養
税金上の扶養と、親御さんの健康保険の扶養は別の基準です。こちらは加入先の健康保険組合や協会けんぽにご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問をお願いいたします。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
続きを読む今年春から開業しました。 Adobeは昨年の夏から契約しており、今年の夏に一年分また払いました。 この時、今年の年末調整の経費に含めるのは全額ですか?それとも半分くらいは2027年度分に回すのですか?
税理士からの回答
回答日:2026/10/23
Adobeの年間利用料は、原則として今年の利用期間に対応する分を2026年分の必要経費とし、2027年分は前払費用として翌年に繰り越しますが、年額を一括払いしており、支払日から1年以内のサービス提供に対する費用で、毎年継続して同じ方法で処理するなど「短期前払費用」の要件を満たす場合は、今年支払った全額を2026年分の経費に計上できますので、契約内容をご確認ください。
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